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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】千葉県で合同会社設立

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2012年4月2日12:38:00

昨年、当事務所に登記のご依頼をいただいた会社様より、従業員さんが独立されるということでご紹介を受け、柏市(千葉県)に本店を置く合同会社の設立手続きのご依頼をいただきました。

先週末、お会いして登記の書類を作成し、先ほど、無事に管轄の千葉地方法務局に会社設立登記を申請しました。

申請して気がついたのですが、千葉県って…会社の登記の管轄は、本局(千葉地方法務局)だけなんですね。

ということは、千葉の本局から遠い人が登記を申請するには大変(証明書は各支局、出張所で入手可能)ですが、悪いことばかりではなく、千葉県内で本店を移転しても、法務局の管轄が変わらないので、登記費用は安く済むという良いこともあります。

東京のように、管轄が細かく分けられていると、たとえば、新宿区から隣の中野区に移転するだけで登録免許税が6万円もかかってしまいますが、千葉県内であれば3万円で済むことになりますから。

実は、埼玉県も同じです。地方も法務局もどんどんそうなっています。

今後は、法務局の管轄は統合されることはあっても、増えることはなさそうです。

 合同会社の設立手続き

 

 

 

 


【相続登記】世田谷区で相続登記のご相談 ~ 登記費用は

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2012年4月8日11:57:00

昨日、土曜日・・・世間では週休二日制のためお休みの方が多いのですが、相続登記のご相談のご予約をいただき、朝から相続人さんが集まる相談者さまのお宅を訪問しました。

 

今回の相続は、Aさんがお亡くなりになり、相続人はその配偶者Bさんと、長男Cさん、長女Dさんの計3名(実際の案件とは人数等は変えてあります)。

相続人間で話し合いをした結果、世田谷区に一戸建てと(仮に)神奈川県に土地があり、その名義を世田谷区にある一戸建てをBさん、神奈川県の土地をCさんにしたい、という意向でした。

 

その名義を変更する手続き、費用についてご相談を受けたのですが、相続登記で必要な書類は、こちらを参照していただくとして・・・

 

相続登記の費用ですが、当事務所にご依頼いただいた場合・・・

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費の3種類の費用がかかり、内訳は、

 

1.世田谷区にある不動産について

(1)登録免許税・・・固定資産評価額の0.4%
(たとえば、土地1000万円、建物が400万円だとすると、(1000万+400万)×0.4%=56,000円。

 

(2)司法書士報酬・・・一戸建てということで、不動産が土地、建物の計2個のため、44,000円(個数を基準にしているため、評価額がいくらであっても影響ありません)。

遺産分割協議書の費用が11,000円(相続人の人数や通数とは関係なく、1回の作成の費用)。

計55,000円です。 → 相続登記の費用はこちら

 

(3)実費・・・現在の登記を確認するため、最新の登記簿謄本を取得します(不動産が2個のため、334円×2=668円。

登記が完了した後に取る登記簿謄本が、600円×2=1,200円。

その他、登記申請や書類等を郵送する際に発生する送料が1,500円程度(レターパックプラスを使用することが多い)。

 

∴ 仮に、世田谷区に一戸建て(土地1、建物1)その固定資産評価額が土地1000万円、建物400万円とし、相続人は3名、そのうちの1人の名義にするとした場合にかかる費用は、112,868円です。

 

2.神奈川県にある不動産について

なお、これ以外に神奈川県にも土地が1個ありますので、世田谷区の不動産と同様に・・・

(1)登録免許税・・・土地の固定資産評価額×0.4%

(2)司法書士報酬・・・不動産1つのため、33,000円(遺産分割協議書は1通作成し、その中にすべての不動産に関する事項を盛り込みますので別途費用は発生しません

(3)実費・・・手続きに着手するにあたり、最新の登記簿謄本334円、登記が完了した後に取る登記簿謄本600円、その他、登記申請や書類等を郵送する際に発生する送料が1,500円程度。

 

今回の手続きの総額は、世田谷区の不動産について発生した(1)から(3)の合計額と、神奈川県の不動産について発生した(1)から(3)の合計額を合算したものになります。

 

なお、司法書士報酬については、現在、司法書士事務所ごとに大きく異なります。

遺産分割協議書についても、相続人が3名いれば、3人分の報酬を取ったり、登記完了後の登記簿謄本を取るたびに登記の報酬以外に別途報酬を取ったりする司法書士事務所もあり、計算方法が依頼する事務所によって大きくことなります。

「相続登記」は、あくまでも「手続き」ですから、裁判や芸術作品のように誰に依頼するかにによって結果が変わるものではありません。

もし、時間的に余裕があるようでしたら、複数の司法書士事務所に登記費用の見積を依頼することをおすすめします。

 

  相続登記の見積の依頼

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【相続登記】江戸川区で不動産の相続

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2012年4月11日10:19:00

江戸川区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を含め、その他の証明書類は仕事で取りに行く暇がないので、代わりにとって欲しいということで、江戸川区役所へ行ってきました。

 

江戸川区役所

 

毎月10日は交通安全の日ということで、庁舎前には白バイが2台。

バイク好きにはたまりませんが、仕事、仕事…。

被相続人の戸籍謄本、住民票の除票などをとり、ここから歩いて数分の場所に都税事務所があるので、都税事務所で固定資産評価証明書を入手(委任状をいただきます)。

ちなみに、今回は江戸川区の不動産の評価証明書を江戸川区の都税事務所で取りましたが、23区内であれば、新宿区でも渋谷区でも取ることができます。

 

 

ついでに、この近所に江戸川法務局もあるのですが、今日は行く用事がないので、そのまま寄らずに帰りました。

江戸川区は…区役所、都税事務所、法務局が近いというのは便利ですが、最寄の駅が新小岩駅で駅から歩いて20分。

行くまでが大変です。

余談ですが、今回は、タクシーを利用しました(タクシー料金は自腹です)。

途中、運転手さんに、「駅から歩いていくと何分くらいかかりますか?」と質問したところ、ミラー越しにチラッ…

数秒後、「お客さんの足だと20分くらいだね」。

ミラー越しに足は見えないと思うのですが、「お客さんの足だと」って、いったい、どのように診断されたのかがとても気になりました。

 

 江戸川区の相続登記、承ります

 

 

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【定款変更】世田谷区で定款変更の打ち合わせ、その移動中に。。。

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2012年4月11日17:39:00

今日は、13時から世田谷区で定款変更の打ち合わせでした。

 世田谷区にある会社の定款変更

 

祖師ヶ谷大蔵にあるお客さまの会社を訪問するのですが…

経験上、事務所がある東中野から祖師ヶ谷大蔵駅までは40分あれば余裕と思い、東中野駅のホームに立ったのが、12時20分。

そこで、念のため、携帯の「路線情報」でチェック。

すると、28分に来る電車に乗り、祖師ヶ谷大蔵駅到着時刻は13時04分(汗)。

完全に遅刻だ・・・と思ったのですが、駅に設置された時刻表を見ると、

 

東中野駅

 

12時台は、17,22,28分…22分の電車に乗れば間に合うのではないか?と思い、新宿駅を起点にして再検索。

すると、

 

世田谷区で定款変更

 

12時31分に出る小田急に乗れば、成城学園前駅で乗り換えて、12時53分には到着できそうです。

22分に出れば2駅なので、31分の小田急は余裕です。

予定通り、31分の小田急に乗ってしばらく経過したところで、車内アナウンス。

「祖師ヶ谷大蔵駅をご利用のお客さまは乗り換えです」

(ん? まだ成城学園前ではないし、経堂だし・・・)と思ったのですが、素直に従って、経堂で乗り換えたところ、祖師ヶ谷大蔵駅に到着したのは、何と12時48分で。

訪問する前に余裕で駅前のウルトラマン像を眺めることができました。

 

ウルトラマン

 

「路線情報」に素直に従っていたら、13時04分。

なりゆきに任せたら、12時48分。

この差16分! ウルトラマンなら、5回生まれ変わることができます。

 

 

ところで、実は、もっと不思議なことがあって・・・

「路線情報」で乗り換えを命じた「成城学園前駅」ですが、実は、祖師ヶ谷大蔵駅よりも先に位置します。

つまり、祖師ヶ谷大蔵駅を通り過ぎてから1駅戻ることになる。

このやり方はルール違反というのか・・・いいのでしょうか。

なんとも不思議な「路線情報」。

別のものに切り替えようかと考えています。

 

 世田谷区にある会社の定款変更

 

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起業支援サービスをご活用ください

[ テーマ: 起業支援 ]

2012年4月12日17:49:31

当司法書士事務所では、会社設立登記手続きの代行はもちろん、その後の登記とは無関係なフォローもさせていただいております。

毎月開催している起業家交流会、税理士・社会保険労務士のご紹介、ホームページ制作、名刺・封筒製作・・・詳しくはこちら「起業サポート」

 

最近の例ですと―

今日も、先日、税理士さんをご紹介させていただいた会社さんから、その会社は、飲食店業をされているのですが、仕事に欠かせない「ある機械」を導入することを検討されているというので、そのメーカーの方をご紹介させていただきました。

また、2日前には、設立登記のご依頼をいただいたインターネット関連の会社さんから、連携してこれから起業する方のサポートがしたいという話もありました。

なお、これらの「ご紹介」については、当事務所ではどちらからも1円の報酬もいただいておりません(報酬が発生する場合には、その額を値引きするようにお願いしております)のでご心配なく。