[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年5月2日14:53:00
ゴールデンウィーク後半が始まる前日、5月2日・・・港区の株式会社設立登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。先ほど、無事にそのオンライン申請手続きが終了しました。
ところで、会社設立手続きのご依頼をいただいたお客さまから、ほぼ100%に近い確率で質問されるのが、「登記はいつ終わりますか?」ということ。
通常は、「1週間程度かかる」とご説明しているのですが、港区の場合はちょっと違います。他と比較すると、もっと日数がかかります(渋谷区もその傾向にあります)。
法務局のホームページを見れば、登記の完了予定日が公開されているのですが・・・
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm(コピーして貼り付けてください)
具体的に見ていくと、港区の場合、本日、登記申請を受け付けたとして、完了日は5月17日になっています。ちなみに、新宿区だと5月11日。これほどまでに完了日に差がある理由は、いろいろあると思いますが・・・
その謎を解くヒントになるのが、登記を申請した際にその法務局内で付けられる受付番号。
先ほど申請した港区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号は、「第1万5千6××号」でした。昨日、申請した新宿区に本店を置く株式会社の設立登記の受付番号を調べてみたところ、「第7千5××号」でしたから、港区で取り扱う申請の件数は単純に新宿の2倍。
これだけ取り扱い量に差があるわけですから、港区の登記完了が遅いのも理解できますね。
ちなみに、昨日、申請した練馬区の受付番号は、第1千6××号でした・・・。
このように、どこに本店を置くかによって、登記申請から完了までの期間に大きく差があります。だからといって、登記完了までの期間の短い場所で会社を設立するということはとても考えにくいことですが・・・
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年5月7日13:52:00
合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。
そのため、定款の変更も伴います。
<登記手続きで必要な書類>
本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。
もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。
<登記費用>
合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年5月9日14:11:00
中野区にある株式会社から代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
今回は、取締役がA、B、Cの3名、うちAが代表取締役だったのですが、Aが代表取締役のみ辞任(今後は取締役として残る)、後任者としてBを代表に選びたいというお話でした。
この場合、選任方法にはいくつかパターンがあります。
基本的に次の3つのパターンが考えられます。
どれに該当するかで登記を申請する際の書類も変わります。
1 取締役会設置会社の場合
2 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は株主総会の決議で決めると規定されている場合
3 取締役会 非設置会社で、定款に代表取締役は取締役の互選で決めると規定されている場合
今回は、「3」でした。
この場合には、登記の申請書に、代表取締役を選定したことがわかる「互選書」と「定款のコピー(原本証明付)」を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月9日21:17:00
今から約2年前に、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人の戸籍謄本や戸籍の付票などの相続の証明書類を集めていたところ、ある事情で手続きを中断することになりました。
それから2年経過し、先ほど、登記手続きを再開して欲しいとのご連絡をいただきました。
当時の証明書類を引っ張り出してきて・・・これから再度、資料を読み込むのですが、被相続人の氏名や相続関係、不動産の所在地・・・忘れていることが多く・・・(汗)
ちなみに、2年前にとった戸籍謄本等の証明書類は、今でも使えるのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
戸籍謄本、戸籍の付票などは、とくに有効期限というものがありません。
2年経過していても、登記を申請する際に使用することは可能です。
ちなみに、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様で、3ヶ月等の期限はありません。
固定資産評価証明書は、今年のものを取り直す必要がありますのでご注意を。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年5月13日10:39:00
相続登記のご依頼をいただきました。
今回は、相続登記手続きのほかに、その申請に必要な戸籍謄本等も合わせて取得して欲しい、というご依頼をいただき、しかも、できるだけ早く登記を完了させて欲しい、というご要望があったので、郵便を使用せず、戸籍謄本を取りに直接役所に行ってきました。
郵便でも請求できますが、情報が少ない最初の段階では、取りこぼしがある可能性もありますし、郵便にかかる日数(送付で1日、役所で1日、返信で1日・・・)も1日に短縮できるので、急ぎということであれば、(遠くなければ)直接行くようにしています。
行くべき役所は、神奈川県にあったので、バイクを利用して役所に向かいました。
その役所で調査し、ここで入手できる戸籍謄本はすべて入手したものの、相続の登記に必要な全ての戸籍謄本を手に入れることはできず、他府県で取らなければならなくなり・・・ここからは郵便で請求することになりそうです。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2012年5月15日01:58:00
会社を設立するにあたって、発起人さんたちが苦労するものの1つに、社名(商号)の決定が挙げられます。
最近では、商号に使用できる文字の範囲が広くなり、
(1)漢字
(2)ひらがな
(3)カタカナ
(4)ローマ字
(5)アラビア数字
(6)記号
の使用が認められています。
ただし、記号は、何でも認められているわけではなく、使用できる記号は、「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィ)」、「・(中点)」、「,(コンマ)」、「‐(ハイフン)」、「.(ピリオド)」と決められています。
ですから、「☆」、「!」、「?」のような記号は使用できませんのでご注意を。
ところで・・・
先ほど、うっかり文字の変換を誤り、ネットで「☆」を検索してしまいました。
何が出てきたかわかりますか?
出てきたのは、意外にも、
☆に一致するウェブページは見つかりませんでした。
でした。
一致するウェブページが見つからないのなら・・・、せっかくなので、この記事のタイトルを、「☆」にしてみます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2012年5月25日18:16:00
昨日は、月に一度開催させていただいている起業家交流会の日。
昨日は54回目、おかげさまで5年以上も続いています。
主に、当事務所を利用して会社を設立された(これからされる)お客さまと、起業をサポートする司法書士、税理士、行政書士・・・などの士業が参加する飲み会です。
とくに、合同会社の代表社員さんが多く参加される点が他の交流会にない特徴かもしれません。
昨日も、常連さんに加え、先月、合同会社を設立されたばかりの方、6月1日設立に向けて準備中の方、弁理士さん、私の大学の同期の行政書士さんが新しく参加され・・・
19時から23時まで、飲み放題、食べ放題(料理はオーダー式の中華で毎回、参加者からおいしいと好評です)で盛り上がりました。
とくに印象に残ったのは・・・先月、合同会社を設立された方の法人口座開設の苦労話と、常連さんの広告代理店さんによるソーシャルネットワークの活用方法に関するレクチャー。
法人口座の開設は以前と違い、苦労している方は多いようで驚きました。
この交流会、月に一度、第三(または第四)水曜(または木曜)に開催しております。
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