[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2012年6月5日15:05:00
会社名にローマ字を使用することが認められているのはご存知だと思います。
社名に使用されるローマ字は、英単語、発起人の氏名やその頭文字を使用するケースが多いのですが、ローマ字1文字にある意味をもたせて使用するケースも少なくありません。
身近にあるのが、社名ではありませんが、バイクや車の名前。
たとえば、「Z」。
「Z」は、A、B、C・・・から始まるアルファベットの26番目、最後の文字です。
つまり、これより先がないということで、究極、最終、最高などの意味で用いられる場合があると聞きます。
実は、私が乗っているバイクにも、「Z」が使われています。
「カワサキZZR」という車名ですが、カワサキというメーカーは、「Z」を好んでつける傾向にあるようで、これも例外ではなく、究極、最高という願いをこめてつけられているようです。
もし、社名をつけるのに困っているなら、「Z(究極)」を利用してみてはいかがでしょうか?
ところで、余談ですが、この「ZZR」、なんと読むかで悩まされます。
「ゼットゼットアール」「ダブルゼットアール」「ズィーズィーアール」「ダブルズィーアール」…
困ったことに商標的には、「ゼットゼットアアル」で、その上、カワサキの広報がある公開質問の場で、「ズィーズィーアール」と回答していたなど…時々、何というバイクに乗っているのか質問された時に、瞬時に答えられなくて困っています。
「Z」を「ズィー」と発音するのはなんだか気恥ずかしいし、「ゼット」と発音するのは、1文字の場合にはいいですが、「ゼットゼット」と続くとかっこ悪いし…そこが悩みです。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年6月11日11:00:00
本日、設立する株式会社があるので、電子定款の認証手続きのため、公証役場に行ってきました。
設立するのは、杉並区と台東区に本店を置く株式会社なのですが、定款の認証は中野区の公証役場に行きました。
登記を申請する際の管轄が細かく決められている法務局とは違い、東京都内で株式会社を設立する場合には、都内のどこの公証役場でも認証手続きを受けられます。
なので、都内の場合には専ら近所の中野公証役場(中野サンプラザの向かいにあります)にお世話になっています。
ところで、先日、N県の方から株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
この場合、登記の申請はオンライン申請+書類郵送で、そこに行かなくてもできなくはないですが、定款の認証手続きだけは地元N県の公証役場に出向かなければなりません。
この場合の選択肢は3つ。
(1)私がN県の公証役場に行く
(2)N県の司法書士に復代理人として行ってもらう
(3)お客さまに公証役場に行っていただく
少なくとも、(2)は復代理人の司法書士の報酬が発生します。(3)はお客さまの時間を消費することになり、手続きを司法書士に丸投げするメリットが半減します。
お客さまと相談して決めることにします。
ちなみに、合同会社を設立する場合には、定款は作成しますが、公証人による定款の認証手続きはありません。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年6月13日11:17:00
株式会社設立手続きの代行のご依頼をいただき、目黒にあるお客さまの事務所を訪問して打ち合わせ。
これから設立登記の準備にとりかかり、来月上旬の設立を目指します。
ちなみに、目黒区内に本店がある会社の管轄は渋谷法務局となります。
今回のご依頼者は、女性のため、女性起業家向けの会社設立プランでのお申し込みをいただきました。
また、印鑑3点セットも、通常であれば、代表印、銀行印、角印のセットですが、角印はご自身でシャチハタのものを作成されるということで、角印を別の印鑑に変更することになりました。
ありがとうございます。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年6月14日23:13:00
午前中、お電話で有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
できるだけ早く、ということでしたので、今日の予定をすべてこなした後、夕方、打ち合わせのため、丸の内へ行ってきました。
数か月前、このあたりを訪れた時は、東京駅の工事の真っ最中で建物のほとんどが見えなかったのですが、今日はこんな感じになっていました。
お客さまとお会いし、現在の有限会社の登記簿謄本を見ながら、株式会社に変更するにあたって、社名をどのように変更するか、取締役の任期はどうするか・・・
そのほか、この機会に定款で変更されたいところはないか、いつ付けで株式会社に変更するのかなどのスケジュール・・・
変更すべき点、変更できる点、今回の登記にかかる費用の概算などをお伝えしました。
具体的にどのように変更するのかは、これから時間をかけて決定していただくことになり、来週の登記申請を目指します。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月17日10:12:00
昨日、土曜日は、2件の相続登記に関するご相談を受けました。
1件目は、新宿区で相続人さんと面談。
相続人は、相続順位第3位の兄弟姉妹。
第1順位の子が相続するよりも集める戸籍謄本の数が増えるので、その内訳を、また、相続人は1名のようなので(戸籍謄本をすべて確認しておりません)、遺産分割協議が必要ない点などをご説明。
2件目は、武蔵野市で相続人さんご夫婦と面談。
相続人は、相続順位が第1位の子。
これから相続登記の必要書類を集められるということで、何が必要になるのかをご説明させていただきました。
その際、「相続する不動産が、A県、B県、C県の3か所にあるので、戸籍謄本等は3部必要ですか?」というご質問がありましたが、
お急ぎでなければ、A→B→Cの順に登記を申請して、1通の戸籍謄本等を使いまわせば1部用意いただければ差し支えありません。
どうしても短期間のうちにすべての登記を完了させたい、というのであれば、3部用意していただき、同時に申請することで、順番に申請する方法の3分の1の時間で相続登記をすることが可能になります。
相続登記にはこれらの書類をご用意ください(PDF)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年6月21日00:54:00
相続登記のご相談をしたい、というご連絡をいただき、相続人さんたちご家族が住むお宅を訪問しました。
まずは、相続関係や、相続する不動産などを確認。
複数の不動産を複数の相続人で分割するのですが、今回、相続登記をされたいという建物(不動産)、お話を伺っているうちに、「未登記」だということがわかりました。
未登記不動産ということは、そもそも相続で名義を変える前提の登記が存在していないということであり、そもそも存在していないものを「変える」ことはできません。
したがって、相続登記はできないという結論になります。
つまり、相続はできますが、相続登記をして名義を変えることはできないということです。
ですが、登記はしておきたいということでしたので、建ってからもうかなりの年月が経過するのですが、土地家屋調査士さんと一緒に、これから建物の登記をする方向で準備することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 起業支援 ]
2012年6月28日21:41:56
昨日は、月に一度、当事務所を利用されて会社を設立された方、一緒に起業のサポートをしている士業が集まる起業家交流会を開催しました。
おかげさまで、今月6月で56回目、ありがたいことに、もう5年以上続いています。
今回はいつもの中華料理店とは違い、前回ご参加いただいた方のお客さまから、新宿にあるイタリア料理店「トラットリア&カンティーナ レガロ(TRATTORIA&CANTINA REGALO)」さんをご紹介いただきました。
19時に開始して、イタリア料理、ワインを堪能しつつ…気がつくと23時半で…あっという間の4時間半でした。
今回の参加者は、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、保険代理店、システム会社、ITビジネス・・・異業種の話、いろいろな発見があり、とても参考になります。
次回、7月も開催しますが、会場をどうしようか考えています。