[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年9月5日16:12:00
先日、定款の見直し、一部定款の変更のご依頼をいただき、打ち合わせのため、訪問したのですが、会社の定款が見当たらず、後日、郵送していただくことにした案件がありました。
定款が見つかったということで、先ほど届けられた定款を拝見すると・・・
縦書きの全20条前後のシンプルな定款。
これまでB5の大きさで横書きの古い定款は何度も見たことがありましたが、縦書きは珍しい(縦書きの定款を見たのは今回で2回目です → 前回)。
昭和30年代に作成されたもので、これまでご依頼いただいた中で一番古い定款です。
最新の登記簿謄本と比較して見ると、会社名、本店所在地、会社の目的は当時から変わっていないようです。
数か月後の定時総会の開催に向けて、会社法に合わせて定款の見直しを始めます。
定款変更等に関するご相談、ご質問は、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2012年9月14日16:41:00
10月1日がちょうど大安吉日のため、その日に合同会社を設立したい、というご依頼をいただきました(その場合、設立登記を10月1日に申請することになります)。
ですが、急遽、すぐに設立して欲しいということになり、大急ぎで登記の準備。
救いなのが、設立する会社が合同会社のため、定款の認証手続きが不要なこと。
これがもし、株式会社だった場合には、公証役場での定款の認証手続きを避けて通ることはできません。
それでも、公証人のご協力が得られれば問題なく手続きをすすめることができますが、手続きに関与する人が増えると何が起きるかわかりませんからね。
ということで、定款に記載する文言をメールや電話でやり取りして決定し、資本金を払い込んでいただき、書類に押印、予めとってあった代表社員になる方の印鑑証明書を受け取り、大急ぎで事務所に戻り、インターネット経由で登記の申請(=オンライン申請)。
先ほど、無事に設立登記の申請手続きが完了しました(申請をしたので、今日の設立は確保できたとしても、登記手続きはまだ完了していません)。
なお、こういった形で1日あれば何とかできるのですが、問題は会社の印鑑。
1日で彫ってくれる印鑑業者を探さなければなりません。
残念ながら当事務所がいつもお願いしている業者さんでは2日はかかってしまいます。
今回はお客さまが何とか準備されたので、間に合いましたが…。
とはいえ、会社の印鑑が間に合わなくても、何とかする方法はありますのでご安心ください。
ちょっと手間はかかりますが、方法はありますので、すぐに会社を設立したいという方、諦めずにご相談ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2012年9月19日12:02:00
有限会社の場合、取締役に任期というものがありませんから、あまり登記の依頼は多くありません。
あるとすれば、取締役の変更(住所の変更を含む)、本店移転…時々、目的変更がある程度。
その際、よく聞かれるのが、「今の有限会社を株式会社に変更したほうがいいでしょうか?」ということ。
設立当時、有限会社を設立された方の多くが、株式会社にしたかったが、最低資本金の1000万円を用意することができなかったので有限会社にしたという事情があったと聞きます。
なので、最低資本金の制度が撤廃された今、株式会社に変えようかと考える方も少なくないようです。
今でも、「株式会社」にこだわっている方は変更していいと思うのですが、迷っている方には、私個人としては、有限会社のままでいることをおすすめしています。
最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できる現在では、資本金が1000万円なければ設立できなかった当時の株式会社のブランドイメージが崩壊していますので、今さら株式会社に変更する必要はないと思うのです。
もっと言うなら、最低資本金制度撤廃(会社法施行)と同時に有限会社を新規で設立できなくなりましたから、誰の目からも、有限会社だというだけで、資本金が300万円以上ある会社だということがわかりますから。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年9月25日12:37:00
埼玉県某市に本店を置く株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
設立日は9月25日にして欲しい、というご要望をいただいたので、先ほど登記を申請しました。
ちなみに、申請した日が設立日になります。
ところで、株式会社を設立する場合には、定款を作成し公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
その点が定款の認証が不要な合同会社と違う点なのですが、さらにやっかいなのが、この定款認証、埼玉の株式会社の場合には、埼玉県内にある公証役場で認証手続きを受ける必要があるということ。
手続きの途中までは、事務所のパソコンからインターネットを利用することができるのですが、最後はその公証役場に足を運ばなければならないのです。
ということで、中野区にある当事務所、埼玉の場合には、川口にある公証役場にお世話になっています。
公証役場がある川口駅までは、新宿駅と赤羽駅の2回乗り換えがありますが、駅から近い場所に役場があり、他と比較すると一番便利な気がします。
埼玉県で起業される場合でもご相談ください。
https://www.sihoshosi24.com/a1335.html
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年9月28日16:17:00
以前、設立登記手続きの代行をさせていただいた合同会社さんから、社員の加入の登記手続きのご依頼をいただきました。
Aさんが新たに業務執行社員として加入することになるとのことでした。
加入する際、出資が必要になりますので、通常、出資することによって資本金が増え、その資本金額の変更の登記もそれに伴って必要になります(登録免許税は、増額する額×0.7% または 3万円のいずれか高いほう)。
ですが、今回は既存の社員の出資金持分の一部をAさんに譲渡する方式を採用し、資本金に変更が発生するのを避けました。
なので、今回、申請する登記は、業務執行社員の変更の登記のみとなります。
ちなみに、新たに加入したAさんが、業務執行社員とならない場合には、変更の登記も不要となります(社員のうち、業務執行社員と代表社員だけが登記事項とされています)。
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