[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2012年10月10日16:08:00
当事務所に会社設立手続きのご依頼をいただく方を見ていると、とくに会社設立日を指定される方は、
第1位:大安吉日 第2位:毎月1日
の順に多いのですが、その次は、2月2日や10月10日などの数字が並ぶ「ゾロ目」の日が好まれる傾向があります。
今日、10月10日(友引)は、ゾロ目の日。今月は10月1日がちょうど「1日」で、しかも大安吉日だったため、その日に集中した影響か、10月10日の依頼はそれほど多くはありませんでした。ちなみに、10月1日に申請した案件が通常なら数日で完了するのになかなか完了せず、心配して法務局に問い合わせたら、件数が多くて処理が遅れているという話でした。
なお、次回のゾロ目は、11月11日ですが、この日は日曜日のため、申請先の法務局がお休みで登記を申請することができません(申請した日が会社の設立日のため、土日祝日は設立できません)。
その次の12月12日は、12が3つ並ぶ「2012年12月12日」、この日は水曜日ですから会社の設立は可能です(ちなみにこの日は「友引」です)。
2012年12月12日に会社を設立したい方は、こちらからご予約ください。
<参考>
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年10月11日12:53:00
株式会社の取締役の任期について、こんな質問をいただきました。
「株式会社を設立して最初の取締役の任期は1年ですか?」
どうやら、昔の「商法」を知っている方からの質問のようです。
たしかに、旧商法には、「最初の取締役」の任期について、「就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」という規定がありました。
そのため、会社設立して1年後に取締役の改選をしなければなりませんでした(旧商法256条)。
ちなみに、「最初の取締役」というのは、会社の設立に際し発起人から選任された初代の取締役のことです。
現在の会社法には、このような規定はありませんので、1年で退任することはありません。
なお、取締役の任期は原則2年ですが、定款で最初の取締役の任期を1年に短縮することは可能です。
監査役の任期は原則4年ですが、これを定款で任期を短縮することはできません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2012年10月22日16:47:01
今日は、午前中に渋谷区内で不動産取引の立会があり、その足で管轄法務局(東京法務局渋谷出張所)で登記を申請。
不動産の取引の立会がある日は緊張して、その登記を無事に法務局に届けるまでは落ち着きません。書類に押印等をいただき、登記に必要な書類を揃えて、タクシーで法務局に行き、無事に申請手続き完了…
ホッとするとしたと同時に空腹を感じて、申請した帰りに、隣にある区役所の地下食堂で役所ランチ。
580円の日替わりのB定食(この日のA定食はとん(チキン?)かつ定食でした)にしました。全般的にぬるい感じはするものの、価格を考えると大満足。
この後は、明日の大安吉日に申請する会社の設立登記の書類を集めに回ります。