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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】公正証書遺言の調査

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年2月3日10:22:00

不動産の相続登記に関連して、公正証書遺言の調査の依頼をいただきました。

亡くなられた方(被相続人)が生前に公正証書遺言を作成していたかどうかを公証役場で調べて欲しいというご依頼です。

 

この手続きを「遺言検索」と呼ぶのですが、これには次の書類が必要になります。

1.遺言された方の死亡が確認できる除籍謄本など

2.請求される方が相続人であること(遺言された方との関係がわかるもの)が確認できる戸籍謄本など

3.当事務所にご依頼いただく場合には、相続人から司法書士に依頼する委任状

4.委任状には、請求される方のご実印を押していただき、それが実印であることを証明する印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付していただきます。

 

なお、遺言検索につきましては、公証役場の支払う手数料のほか、弊事務所所定の手数料をいただきますのでご了承ください。

 

 

 

遺言検索等にに関するご相談、承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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目黒区で定款変更

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月6日08:46:24

目黒区にある有限会社さんから定款変更登記のご依頼をいただき、お伺いしました。
商号(社名)と目的を変更したいとのことでした。

これらの登記を申請するにあたり、必要となる書類は、
1.株主総会議事録
2.有限会社から司法書士への委任状
最低限、この2種類が必要ですが、

さらに商号の変更に伴い、印鑑も変更したいということでしたので、
3.改印のための印鑑届書
4.代表取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
が必要になります。

商号を変えたからといって、必ず印鑑も変更しなければならない、という決まりはありませんが、社名の印影が違うと取引先等に違和感を与えるので、変更する会社も少なくありません。
なお、印鑑を変更したからといって、印鑑カードが再発行されるわけではありません。従来の印鑑カードをそのまま利用することになります。

登記申請費に納める登録免許税は、商号変更と目的変更を別々に申請する場合には、それぞれ3万円、計6万円かかるのですが、同時に1回の申請で行なう場合には、3万円で済みます(本店移転や役員変更は別でも一括でも費用は変わりません)。

 

  目黒区で定款変更をしたい方はこちらを参照してください

 


株券不発行(株券を発行する旨の定めの廃止)登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月9日11:01:00

先日、昭和21年に設立された株式会社の定款変更登記手続き(株券を発行する定めの廃止の登記)のご依頼をいただきました。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する」
と登記されています。

会社法施行以降は、株券を発行しないのが原則ですが、それ以前から存在する株式会社は株券を発行するのが原則であり、「株券を発行しない」と定款を変更しない限り、自動的に「発行しない」と変更になるわけではありません。

細かい手続きはこちらを参照していただくとして―

先日、その打ち合わせの後、株主総会開催の準備、(実際に株券を発行している会社だったので)官報公告の準備をして、公告期間も過ぎたので、再度、訪問して登記書類を調え、登記を申請しました。

ちなみに、官報公告掲載費用は25,686円(文字数等により上下します)、登記申請時の登録免許税は3万円かかります。

 

  お問合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから

 


【更正登記】誤った会社の本店住所を訂正する登記の依頼

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月22日16:06:00

今年に入って、会社の本店所在場所を誤って登記してしまったので、それを訂正する登記手続きの依頼が2件ありました。

 

1件は、本店を移転する際に、単純に本店所在場所のビル名を誤ったケース。

もう1件は、会社を設立する際、ビル名を入れず、「何町何丁目何号」までで登記をしたのですが、取引先の関係でビル名、階数まで入れなければならなくなったケース。

ちなみに、登記手続き上、ビル名、部屋番号まで登記するかどうかは任意ですが、最近は、法人口座を開設する際、金融機関によっては、ビル名、部屋番号まで登記されていないと受け付けてくれない、という話もよく耳にするようになりました。

 

不動産の登記とは違い、会社の場合には、本店の所在場所を証明する書類(たとえば賃貸借契約書等)を添付しないため、このようなことが起こります。

今回のケースでは、どちらも、実際には本店所在場所を動かしていない(=移転していない)ので、登記手続きとしては、最初から誤って登記をしていたので、それを正しくする登記(更正(こうせい)登記)を申請することになります。

この更正の登記、登録免許税が2万円(+司法書士報酬)とかなり高額なため、会社設立や本店移転登記の際、本店住所に誤りがないか、どこまで登記するか、等に十分ご注意ください。

 

 住所を誤って登記してしまい、後日、訂正する登記手続き

 

 

(関連記事)

 会社設立登記申請中…本店住所が間違っていたことがわかったケース

 

 

誤った住所・氏名の訂正手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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【相続登記】複数の法務局に登記を申請する場合の戸籍謄本

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年2月28日09:36:00

相続登記を申請する場合、法務局に提出した戸籍謄本などの書類は、一定の手続きを踏めば戻ってきます(原本還付)。

逆に言えば、一定の手続きを経ないと(自動的に)返却されることはありません。

 相続登記に必要な書類・登記費用

 

そのため、複数の法務局に申請する場合には、1か所の登記が終わって、戻ってきた書類を次の法務局に提出するなど、1種類の書類を使いまわすことがよくあります。

時間に余裕があればそれで問題はないのですが、急いで全ての法務局に同時に申請したい場合には、申請する先の法務局の数だけ書類を用意していただくことになります。

たとえば、新宿区と中野区にある不動産を同時に申請したい場合には、新宿用と中野用に2セット戸籍謄本などをそろえていただくことになります。

ただし、この方法ですと、早く登記が完了するのですが、戸籍謄本等の書類を入手するコストが2倍以上かかるのが難点。

 

 

今回、ご依頼いただいたお客さまは、相続登記を3か所の法務局に申請するご依頼で、しかもお急ぎということもあり、3セットの相続関係書類を揃えていただきました。

現在、登記を申請中ですが、2か所ですでに登記は完了しており、残すところあと1か所、同時に申請しても完了するまでの期間は法務局によって差があります。

 

 

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