[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年4月3日09:54:00
4月は、他の月と比べると、会社設立手続きのご依頼が多い月です。
新年度、新会社でスタートを考えている方が多いからでしょうか。
昨日も、港区で株式会社の設立の打ち合わせがあり、
続いて、新宿区で合同会社設立の打ち合わせ。
どちらも、これから着手して、社名が決まり次第、会社の印鑑を発注し、準備ができた直後の「大安吉日」に設立(登記申請)をすることになっています。
幸い、今月は登記を申請できる平日の大安が多いので、お待たせする時間も少なくて済みそうです。
そういえば、4月から、登録免許税のオンライン申請による軽減もなくなり、それに関連して司法書士報酬を変更したり、また、登記簿謄本、印鑑証明書の交付手数料も変わったり、で、依頼をいただく時点で見ていただいていたホームページの内容が変わっていることも説明しなければならず…しばらくは気を遣います。
(関連)
4月1日会社設立ということは、その日に全ての書類が揃っていなければならないということです
合同会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月4日11:59:00
4月から新たにビジネスをスタートさせたい、ということで合同会社の設立登記のご依頼をいただき、昨日は、その打ち合わせのため、麹町に行ってきました。
この日は、朝から雨、風が強く…駅前の銅像も雨具装着。
今回は、最初の打ち合わせなので、いつものように定款に記載する事項、登記する事項についてお伺いし…
いつもと違うのは、今回は、代表社員を2名にするという点。
問題は、会社代表印の(法務局への)届出です。
何人でも代表社員にすることはでき、何人でも(一部でも全員でも)印鑑を届出ることはできるのですが、もし、全員が印鑑を届出る場合には、1本の印鑑を共有することはできません。
1人1本の代表印を用意していただくことになります。
今回は、2名のうち、1名が印鑑を届出ることになりました。
これから準備を始めて、8日の大安に設立の予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月8日12:06:00
本日、4月8日は大安吉日です。
この日を会社の設立日にしたいというご依頼をいただいた案件につきましては、先ほど、すべて登記を申請しました。
今回も、東京都、埼玉県、千葉県に本店を置く設立登記のご依頼をいただいたのですが―
このうち、埼玉県と千葉県については、会社の登記手続きはすべて本局(さいたま地方法務局、千葉地方法務局)の管轄になりますので、申請がとてもラク。
一方、東京都は、概ね区や市ごとに細かく管轄が分かれているので、申請前に確認したり、申請書類を送付する際にあちこちに送らなければならずちょっと手間がかかります。
この法務局の管轄は、設立時にはそれほど影響はないのですが、設立後に本店を移転する場合に大きな影響があります。
たとえば、影響を受けるものの1つに登記費用があります。
埼玉県内、千葉県内で本店を移転した場合には、管轄法務局が変わりませんから登録免許税は3万円で済むのに対して、東京都内で、たとえば中野区から隣接する新宿区に移転するだけでも登録免許税が6万円になってしまうのです。
だからといって、埼玉や千葉で会社を設立することをおすすめすることはできないのですが…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月9日11:39:00
相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡されるまでの戸籍謄本が必要ですし、相続人の戸籍謄本(抄本)、また、住所を証明する戸籍の付票も必要になる場合もあります。
いずれも本籍地がある(あった)役所でなければ入手できません。
近くにあれば取りに行くことも可能ですが、そういう方ばかりではありません。
郵便でも請求できることをご存知の方も多いのですが、頻繁に本籍地を変えている場合にはとても面倒です。
そのため、相続登記の手続きご依頼の前提として、相続証明書類の入手の代行の依頼もいただくケースが少なくありません。
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、主に郵便で取り寄せることになるのですが、その際、交付手数料として利用されているのが、定額小為替。
郵便局で入手できます。
先日、400円の戸籍の付票を取るために、450円の定額小為替を送ったところ、昨日、戸籍の付票とともに、おつりとして50円分の定額小為替が同封されてきました。
発行年月日が「平成24年10月12日」。
定額小為替の表面に、「下記の金額をこの証書の発行の日から6か月以内にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください」と書かれており、10月から6か月…4月…あと数日!
6か月経過したからといって、価値がなくなるわけではありませんが、何となくヤラレタ…という気持ちになってしまいます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2013年4月10日11:55:00
会社設立手続きのご依頼をいただいた場合、司法書士がお手伝いできるのは、「設立登記の部分」だけです。
会社は、登記することで成立するため、それで会社は成立することになるのですが、手続き上は、登記完了後も税務署や各種役所に届出が必要で、しばらくは忙しい。
なので、当事務所では、設立登記完了後に税理士さんをご紹介して、税務署等への設立届の代行サービスも行なっています(税理士の報酬として5千円いただいています)。顧問契約は前提としておりませんので、ご安心ください。
先日、そのサービスを利用され方から、メールをいただきました。
合同会社○○設立完了、ありがとうございました。
先ほど、謄本類も到着し明週に口座開設を予定しております。
電子定款は昨日のメールで頂きましたので、メディアに保存し必要に応じて印刷利用させて頂きます。
西尾先生のご尽力により、順調かつ短期に登記が行えました。
今後とも変更や会社以外の登記で、お世話になる事もあると存じますので、その際は宜しくお願い申し上げます。
なお、ご紹介頂きました(税理士)○○先生より、メールを頂戴しておりますので、書類作成と提出を早速お願いする予定です。
お打合せから登記まで大変お世話になりました。
こちらこそ、ありがとうございました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 法人口座開設 ]
2013年4月11日14:28:00
先ほど、(当事務所に会社設立手続きをご依頼いただいた方ではないのですが)「会社設立後に法人口座の開設をしようと金融機関に行ったら断られた」、というお電話をいただきました。
各金融機関ごとに審査基準がありますし、金融機関側は断った理由も開示していないので、断られた理由についてはわかりません。
今回の会社さんのケースでは、バーチャル(レンタル?)オフィスを利用していたり、極端に資本金額が少なかったというお話ですので、これが理由の1つかもしれません(バーチャルオフィスだから全てダメというわけではないでしょうが)。
今でも、バーチャルオフィスは、低料金で、港区や銀座などの一等地を本店住所にして法人設立登記もできるということを売り文句にして商売をしています。
たしかに、バーチャルオフィスでも会社設立登記をすることは可能ですが、設立した後に法人口座を開設できるかできないかは別の問題。
せっかく法人ができても法人口座を持っていなければ、法人としての活動はかなり厳しいですから、設立する前にその辺りも検討しておくことをおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月12日13:34:00
3月に相続登記のご依頼をいただきました。
相続不動産が複数の県にまたがっていたのですが、戸籍謄本等の相続証明書が1セットしかなかったため、3月中の申請に間に合わないものがありました。
3月と4月で、固定資産評価証明書が切り替わりますので、間に合わなかったものについて平成25年度の評価証明書を郵便で取り寄せたところ…
先ほど送られてきたものを見て、ビックリ。
なんと、届いたのは平成24年度の証明書だったのです。
4月に入ってから請求しているというのに…。
ありえない…。
結局、役所に連絡して最新の平成25年度の証明書を送ってもらうように伝えたのですが…登記の申請は来週になりそうです。
これから相続登記を申請しようと思っている方、手元の証明書を確認しておいたほうがよさそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年4月15日17:06:00
他区から新宿区に会社の本店を移転するということで本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
先ほど、お客さまとお会いして打ち合わせをしてきました。
どこからどこへ移転するのかによって、本店移転に3つのパターンがありますが、今回は、他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合にあたり、株主総会議事録や印鑑届など、本店移転登記手続きの中でも最も準備する書類が多いパターンです。
さらに今回は、本店移転に合わせて代表取締役の住所も変更することになります。
というより、正確には、この会社は代表取締役のお住まいを本店所在地にしているので、代表取締役の引越しに伴う本店移転ということになります。
なお、代表取締役の住所移転に関しては、法務局に提出するための証明書を用意する必要はありません。
さて、これから書類を作成して、押印をいただき次第、登記を申請する予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 登記全般 ]
2013年4月16日17:56:00
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。
この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。
ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
ちなみに、
会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。
が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。
この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。
同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。
なぜ、このような差があるのかは謎です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2013年4月18日12:50:00
昨夜は、月に一度、開催している起業家交流会の日。
2007年事務所開業当初からスタートして、おかげさまで63回目の開催です。
起業をサポートする士業(司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士)とFXを中心に事業を展開されている会社、システム系会社、ネット通販会社の経営者さんたちが集まりました。
参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
昨日、盛り上がった話題は、設立後の法人口座の開設、ブログやホームページによる集客術、富士登山、県人会…。
ビジネスの話ばかりではなく、趣味の話も…あっという間の4時間でした。
次回は、5月に開催の予定です(日付は未定です)。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月19日17:18:00
基本的に相続登記を申請する場合に申請書に添付する証明書(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)には期限がありません(固定資産評価証明書を除きます)。
本日、ご依頼いただいた相続登記ですが―
証明書を拝見しますと、相続の開始が平成23年(=被相続人が死亡されたのが平成23年)、わりと早い段階で遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成されていました。
当時の印鑑証明書が付いています。
その登記を今年(平成25年)、やって欲しいというご依頼のようです。
今回の登記を申請するにあたり、住民票だけはご依頼いただく直前に取られたようなのですが、よく見ると、ある相続人の住所がおかしい。
その方は某マンションの1室に住んでいらっしゃるのですが、平成23年の時点と今とで、住んでいる場所は変わらないのに、マンション名が異なっているのです。
しかも、住民票にマンション名が変更されたという記述もない。
「…」
登記手続き上は影響はないとは思うのですが…。
がんばります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年4月25日15:34:00
先般、合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
会社の本店を東京都23区から他県に移転するという変更内容で、
17日に総社員の同意書など、登記に関する書類を一式お預かりし、
翌18日にインターネットを利用して登記を申請(オンライン申請)し、同時に書類は法務局に郵送しました。
約1週間経過後の25日、この本店移転登記手続きが完了したとの連絡がありました(オンライン申請したので、完了時にその旨の連絡がメールで送られてきます)。
管轄法務局が変わるような本店移転登記の場合には、関与する法務局が移転前と移転先の2か所あるので、通常の変更登記の2倍近い日数を要するのですが、今回は18日に申請して25日に完了、1週間で登記が完了しました。
なお、登記完了までの所要日数は、時期、場所により大きく変わります。
登記完了までの日数(ただし、管轄外の本店移転はこの2倍程度の日数がかかります)
ちなみに、先日申請した管轄法務局の変わらない本店移転登記を申請したのですが、その登記が完了するまでに要した日数は8日間でした。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2013年4月25日
修正 2021年1月3日
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年4月30日17:57:00
先日、渋谷区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
初回の打ち合わせで、遺産分割協議書や戸籍謄本など、ある程度の書類をお預かりし、その後も郵送等で書類をお送りいただいていたのですが、不足書類があったので、本日、法務局でお客さまと待ち合わせて受け取り、そのまま窓口で登記を申請してきました。
これまででしたら、渋谷の不動産であっても、中野の事務所からオンライン申請をしていたので、わざわざ法務局で待ち合わせすることはしないのですが…
先月からオンライン申請を利用した場合の登録免許税の減税制度もなくなり、オンライン申請をしても書面申請をしても、登記費用に差がない上、今回は急いでいるということでこのような方法をとりました。
ところで、今回の相続ですが、遺産分割協議書によると他府県にも複数の不動産があり、渋谷での登記が終わってからご依頼いただけるのかと思いきや、他府県の不動産については、時間に余裕があるので、お客さまご自身で申請するということだそうで。
ちょうど、今回、書面で申請したので、次の申請に利用できるように、この申請書のひな形をプレゼントさせていただきます。
なお、複数の法務局の管轄にまたがって不動産がある場合には、一部の登記の依頼でも差し支えありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│