[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月9日10:01:00
昨日は、会社設立の打ち合わせが2件。
7月に文京区に設立する株式会社と、今月中に中野区に設立する合同会社です。
いずれも、商号、本店所在地、事業目的、役員、資本金など設立する会社の概要を決める最初の打ち合わせでした。
ところで、合同会社と株式会社の設立手続きで大きく異なる点の1つに、公証人による「定款の認証の要否」があります。
株式会社は定款認証が必要で、合同会社は不要。
株式会社設立時の司法書士報酬を合同会社よりも高く設定している原因の一つです。
なお、合同会社を設立した後、株式会社に組織変更することもできますが、その際、新たに作成する定款には、公証人の認証は不要です。
昨日、こんなご質問をいただきました。
最初から株式会社を設立する場合と合同会社を設立しておいて後に株式会社に組織変更する場合で費用にどれくらいの差がありますか?
それぞれかかる費用を比較してみると、
最初から株式会社を設立する(電子定款使用)場合の費用は、
1.定款認証費用 約52,000円
2.登録免許税 150,000円
3.司法書士報酬(当事務所の場合) 94,600円(税込)
合計 約296,600円
合同会社を設立してから株式会社に組織変更する場合の費用は、
1.設立時の登録免許税 60,000円
2.設立時の司法書士報酬(当事務所の場合) 40,000円
3.組織変更時の官報公告 約30,000円
4.組織変更時の登録免許税 60,000円
5.組織変更時の司法書士報酬(当事務所の場合) 70,000円(税込)
合計 約260,000円
単純に登記で必要な費用だけを比較すると、合同会社を設立した後に株式会社に組織変更したほうが費用は安く済みます。
とはいえ、組織変更には最低1か月間の官報への公告が必要になる点、組織変更して社名が株式会社になることによる名刺、ホームページをはじめ、各種変更手続きにかかる費用・手間もありますから、トータルで考えるとどうでしょうか…。
少しでも費用を安く上げるため、合同会社を設立してから株式会社に組織変更しようと考える人は少ないと思いますが、今、合同会社を設立するか、株式会社を設立するかで迷っている方には、最初は合同会社を設立しておいて、後に「組織変更」という方法をおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2013年5月9日
修正 2021年1月3日
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月10日15:21:00
本日、午前中は、インターネットを利用した通販事業を行なうために設立する株式会社の打ち合わせで中野区某所へ。
最初の打ち合わせのため、設立する会社の概要等を決め…、雑談の中で「通販業界に関する情報」を聞かせていただきました。昔は、通販=楽●市場という感じだったのですが、最近では、いろいろなバリエーションがあるようです。
打ち合わせの後、8日から本日まで開催されている通販・Webマーケティングの展示会に行って、情報収集。毎日のようにかかってくる一方的な売込みの電話とは違い、各ブースに自分から足を運んで、最近のSEOやWebマーケティングの話を聞いたり、当事務所のサイトの診断を受けたり…とても有意義な時間を過ごしました。
中には、ネットのみで活躍されている弁護士さんのブースもあったりして、いろいろと刺激を受けて帰ってきました。
そういえば、対応してくださったどこかの会社のスタッフさん、年内に株式会社を設立したいので、ってことで費用、スケジュール等の逆相談を受けましたが…社交辞令でしょうね。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年5月12日22:44:00
本日、日曜日ですが、相続登記の打ち合わせのため、相続人の方のお宅を訪問しました。
今回は、相続登記を申請する際に必要な戸籍謄本や住民票などの書類のほとんどをすでにご用意いただいており、後は相続人の方が見よう見真似で作成されたという「遺産分割協議書」をチェック、当事務所で作成した登記の委任状をいただき、「相続関係説明図」を作成するだけという状況。
なお、被相続人は数年前にお亡くなりになり、その時点で相続人ご自身で登記をしようと準備されたとのことで、当時の固定資産評価証明書をお持ちだったのですが、相続登記の費用(登録免許税)の算出のもとになるのは、申請時の固定資産評価額。当時の評価額ではありませんので、この書類は取り直していただきました。
ということで、相続される不動産は、一般的な一戸建てのため、この相続登記にかかる費用は、必要な証明書(遺産分割協議書含む)をすべてご用意いただきましたので、
登録免許税 … 平成25年度の固定資産評価額の0.4%
司法書士報酬 … 不動産が2つ(土地、建物)のため、42,000円
実費 … 現在の登記簿謄本(約700円)、登記完了後の登記簿謄本(1,200円)、申請・納品にかかる送料(約1,500円)
を合算した金額になります。
ちなみに、当事務所の司法書士報酬は、
・申請書他の申請にかかる書類の作成費用
・相続関係説明図の作成
・登記申請、登記完了後の書類(戸籍謄本の原本等を含む)の引取り
・登記簿謄本の取得、納品
までを含んでおります。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月13日21:45:23
19時から株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、東川口へ行ってきました。
「川口」は、埼玉県内で株式会社を設立されるという依頼をいただいた際、川口公証役場を利用したり、比較的よく行く機会があるので、何となく近いというイメージを持っていました。
ですが、今回の打ち合わせ場所は、川口は川口でも東川口で…電車を3回乗り換えて、東中野の事務所から約1時間。
しかも、1時間かけて訪問して、事前にメール等で必要な情報はいただいていたので、打ち合わせ時間は30分程度で済み、帰りも1時間…。
なお、今回の本店移転は、他県から移転してきたので管轄法務局が変わる移転です。ちなみに、埼玉県内で移転する場合には、埼玉県全域を1ヶ所の法務局でみているので、すべて管轄内の本店移転になります。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2013年5月14日17:50:00
昨日に引き続き、本日も株式会社の本店移転登記の打ち合わせのため、千代田区にある会社を訪問してきました。
今回、ご依頼いただいたのは、取締役会設置会社の東京法務局管轄内の移転ですが「区」が変わる本店移転登記です。ちなみに、昨日の会社は取締役会非設置の株式会社で管轄外への本店移転登記でした。
どちらも定款変更を伴う本店移転で、取締役会を設置しているかしていないかで手続きが異なります。
取締役会設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し、取締役会で本店移転の日付、移転先の本店所在場所を決定します。
取締役会非設置会社の場合
株主総会の決議で定款を変更し…昨日、ご依頼いただいた会社は、株主=取締役だったこともあり、その総会の中で本店移転の日付、移転先の本店所在場所も決議しました。
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2013年5月15日14:45:00
午後、株式会社の増資(新株を発行して資本増加)の打ち合わせのため、千駄ヶ谷にあるオフィスを訪問してきました。
現金出資による第三者割当増資。
設立当初の資本金額が低すぎたので、ここで引き上げようというお話でした。
なお、登記簿謄本を見ると、今回の新株発行による増資手続きによって、発行可能株式総数の発行枠を超えてしまうことになるため、事前に枠を広げる定款変更もする必要があります。
今回の手続きにより、「発行可能株式の総数」、「発行済株式の総数」、「資本の額」の3つを変更する登記を申請することになります。
この登記にかかる費用(登録免許税)は、
・発行可能株式の総数の変更・・・3万円
・発行済株式の総数の変更、資本の額の変更・・・増加する資本の額に7/1000をかけて算出した金額と3万円とを比較し、いずれか大きいほう(今回は、3万円を超えるので、その金額になりました)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月16日18:31:00
株式会社の定款変更のご依頼をいただきました。
定款変更というと、司法書士としては、定款の規定のうち、何を変更するのかと聞きたくなるのですが、一般に、事業目的を変更することを定款変更と呼ぶようです。
定款変更の打ち合わせのため、木場に行ってきました
今回、新しいビジネスを始められるということで、お客さまのほうで同業他社がどのような定款の規定にしているか調べるため、他者の登記簿謄本を取得され…
目的欄に書かれた登記の世界特有の「特殊な書き方」のため、ご自身で登記するのを断念されたようです。
本日の打ち合わせで、どのように目的を変更するのかは決まったのですが、
もちろん、登記の変更は司法書士の専門分野なのですが、そのビジネスを始めるにあたり、許認可等の手続きが必要で…
そこは司法書士では手も足もでない分野ですので、協力先の行政書士さんをご紹介させていただくことになりました。
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2013年5月22日11:39:00
有限会社の社名(商号)変更登記のご依頼をいただきました。
最近は、有限会社からの商号変更登記の依頼といえば、有限会社から株式会社に移行する手続き(商号変更登記の一種です)がほとんど。
今回は、有限会社のままで、商号を変更する登記のご依頼で、わりと珍しいケースです。
状況をお伺いすると、株主総会はすでに開催されておりますが、商号変更の日はまだ先ということで、これから議事録を作成するなどして登記の準備をします。
なお、今回は社名(商号)を変更されても、印鑑は旧社名のものを継続して使用されるとのことでした。
商号の変更にあたり、必ず印鑑を変更しなければならないと誤解されている方が多いようですが、印鑑は(社名と一致しなくなっても)そのまま使用されても差し支えありません。
ちなみに…商号変更した後は、こちらの手続きも必要になります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年5月27日18:39:00
株式会社設立手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新橋(港区)にある開業準備事務所を訪問してきました。
税理士さん、取締役に就任予定の方、発起人(出資者)が集まって、最初の打ち合わせです。
最初の打ち合わせは、いつものように「株式会社相談シート」をもとにすすめていくのですが…
いつもは、出資される方=取締役となるケースが多いのですが、今回、いつもと様子が違うのは、取締役に就任予定の方と発起人が別で、しかも発起人の一部に法人が混ざっている点。
会社設立時に必要になる書類は、基本的には大きく変わらないのですが、注意していただきたいのが、「印鑑証明書」です。
会社設立手続きに必要になる印鑑証明書は、公証役場に提出するものと法務局に提出するものの2つに別れ、
公証役場に提出する印鑑証明書…発起人の印鑑証明書
・ 個人の発起人については、市区町村発行の印鑑証明書
・ 法人の発起人については、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書
法務局に提出する印鑑証明書…取締役の印鑑証明書(ただし、取締役会非設置会社のケース)
・ 取締役(代表取締役含む)については、市区町村発行の印鑑証明書
が必要になります。
印鑑証明書はいずれも発行から3か月以内のものに限られます。
さて、同一・類似商号のチェックも無事に終え、これから準備にとりかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年5月31日10:21:00
昨年、1件の相続登記のご依頼をいただきました。
お話を伺うと、被相続人は台湾出身の方。
その場合、相続登記を申請するにあたり、出身が台湾といえども、普通の相続登記と同様、(台湾から)戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
残念ながら当事務所には、台湾から戸籍を取り寄せるノウハウはありません。
依頼人も、いろいろネットで調べてくださったのですが、戸籍取得の代行手数料が50万円を超える専門事務所が多く、最悪それでも…と考えていた矢先、
そういえば…台湾に留学されていた経験がある行政書士さんが身近にいるのを思い出し、相談してみたところ、ご協力いただけることになり、お客さまにご紹介。
あれから数ヶ月経過し、先ほど、戸籍謄本がすべて揃ったというご連絡をいただきました。
費用も50万円と比べると破格の費用で…。
来週あたり、中断していた相続登記手続きの再開です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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