[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2013年6月8日12:21:00
登記を申請したり、登記簿謄本を入手する場合には、申請書に登録免許税法に定められた額の収入印紙を貼り付けて出すのが一般的です。
印紙は、各法務局内(城北出張所等、一部外にある場合もありますが)に設置された印紙売場で入手できます。
その印紙売場ですが、時々、「?」と不思議に思うことがあります。
1.窓口に置かれた招き猫
最初は、違和感を感じませんでした。
なぜなら、印紙売場が宝くじ売場の形に似ていたから。
もしかすると、印紙売場の方もそういう感じで置いているのかもしれません。
でも、よ~く考えると、ここに招き猫があるのがおかしいと思いませんか?
2.印紙売場の前に置かれた扇風機
ご存知のとおり、収入印紙は切手大のとても小さな紙片。
その上、欲しい額ちょうどの印紙が1枚で手に入るケースは稀で、大体は(ちょうど1の写真右下のように)組み合わせで買うことが多い。
と、そこまでは多少不便に感じつつも、それほどストレスを感じません。
問題はその後。
印紙を購入し、(窓口で貼っては後ろで待っている方の迷惑になるので)空いている場所で貼ろうと、振り返った瞬間、そこになぜか設置されている扇風機…。
たまたま、この売場だけがそうかと思うかもしれませんが、過去、何箇所かそういう売場を見かけたことがあり、一度は扇風機の風で数十万円の印紙が舞ったことがあります。
とりあえず、この2つ、ちょっと不思議に思っています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年6月9日12:03:00
昨日、土曜日でしたが、ご予約のお電話をいただき会社設立のご相談のため、新宿に行ってきました。
これから株式会社を設立されるとのことで、「こういった事業をする会社にしたい」と、ある株式会社の定款のコピーを見せていただいたところ―
その定款第2条(目的)には、ちょっと数が多いものの、普通に事業目的がいくつか並んでいて…
最後はお決まりの、「前各号に附帯関連する一切の事業」になるのかと思いきや、もう一行ありました。
「その他適法な一切の事業」
おっと・・・
そういえば、以前も似たようなことがあったのを思い出しました。
今回は、「適法」がプラスされていますが、適法であることは当然なので…と言っている場合ではありません。
でも、調べてみると、「その他適法な一切の事業」という文言は、欧米では珍しくないようです(参考 http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#17)。
日本公証人連合会のホームページには、「適法なすべての営利事業」などの記載は不相当とされていますが (2018年現在、この記述はありません)
実務上、登記ができるか・できないかといえば、登記はできます。
とは言うものの、「その他適法な一切の事業」と登記されている登記簿謄本を、これから取引しようとする相手方が見たときに、何と思うか…。
ちなみに、現在、「その他適法な一切の事業」という文言を使用する会社も何社があるようです。
有名な会社では、エーザイという会社の定款にそのような文言を見ることができます。
また、昔では考えられなかった、「前各号に掲げる以外の事業」、「その他商業全般」 を使用する会社も出てきています。
(その後、このブログを読まれた方から、実際に定款に盛り込んで欲しいという依頼をいただきました)
なお、すでに設立されている会社でも、定款を変更して、事業目的のなかに、「その他適法な一切の事業」を追加することも可能です。
会社設立、定款変更に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年6月11日12:15:54
本日を設立日とする株式会社の設立登記のご依頼をいただき、昨日、登記に必要な書類を受け取りました。
通常、設立日は、1日か、大安か、いつでもいいか…の3種類に分かれるのですが、今回、ご指定いただいたのは「先勝」。
ちなみに、「先勝」とは、「急ぐことは吉(先んずれば即ち勝つ)とされ、午前は吉、午後は凶」とされている日。
そのため、設立の登記の申請も午前中にして欲しい、というリクエストを受け…
(* 会社は登記をすることによって成立します)
登記を申請すること自体は、今は、オンライン申請方式で事務所からどこの法務局にも出すことができるので容易いことなのですが、その前にしておかなければならないことが1つ。
公証役場での「電子定款の認証」です。
「電子定款」とはいえ、本店を置く都道府県内の公証役場に出向かなければならず…
それでも、朝一番で電子定款の認証を受け、先ほど午前中には、無事に登記の申請を済ませましたが。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年6月19日15:19:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、相続人に名義を変更する、いわゆる相続登記を申請する場合、原則として、被相続人(所有者でお亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。
ご依頼をいただければ、当事務所で職権で手配することも可能ですが、手数料(役所1ヶ所につき、1,100円)をいただきますので、費用をかけたくないケースや、時間に余裕があるケースなど、相続人ご自身で手配されることも少なくありません。
ご自身が役所の窓口で戸籍謄本をとる際、とくに古いものを手に入れようとされる場合に、ご注意いただきたいのは、「戸籍の筆頭者の氏名」。これがわからないため、本来あるはずの戸籍謄本が「役所でないと言われた…」ということも起こり得ます。
そういうことを防ぐため、戸籍を集める目的を窓口の職員さんに伝えいただくか、それが難しい場合には、この書面を窓口に提示していただくことをおすすめしています。
ぜひご活用ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2013年6月22日11:18:38
株式会社設立登記手続きのご依頼をいただき、最初の打ち合わせを行ないました。
最初の打ち合わせでは、会社を設立するにあたり、必要な情報(会社名、本店所在地、資本金、役員…)を確定させていく中で…
会社設立日をいつにするか…という話になったとき、たまたま代表取締役になる予定の方の誕生日が、「7月2日」だったので、「7月2日に設立」という話が出ました。
念のため、2日が設立(登記)できる平日かどうか調べたところ、2日は火曜日でOK!と思ったのですが…
2日はたしかに設立できる平日なのですが、問題が1つ。
その日は「仏滅」だったのです。2日が仏滅で、翌3日が大安。
結局、代表取締役の誕生日の仏滅の設立は避け、3日の大安に設立することになりました。
社長の誕生日の翌日が会社の誕生日、これはこれで素敵です。