プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【法務局】会社の印鑑証明書はどこの法務局でも取れるが…

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年11月13日10:37:00

会社の印鑑証明書は、法務局でとることができます。

その会社の本店所在地を管轄する法務局でなくても、印鑑カードさえあれば、全国どこの法務局でも手に入れることができるのですが注意しなければならない点があります。

 

それは、印鑑カードの入手先

会社を設立したり、合同会社から株式会社へと組織変更をしたり、管轄法務局が変わる本店移転をした場合、印鑑カードを紛失した場合なども、新しく印鑑カードが発行されるのですが、この印鑑カードは管轄法務局でしか発行されません。

 

なので、印鑑カードを入手する時だけは、管轄法務局で手続きしなければなりません。

窓口に行けないという場合には、郵送でも手続きをすることができます。

ちなみに、当事務所に設立、各種変更登記をご依頼いただいたお客さまには、印鑑カードの取得も代行いたします。

 

昨日は、1日でも早く印鑑カード(と印鑑証明書、登記簿謄本)が必要だというご相談を受け、管轄の地方にある法務局まで取りに行って来ました。
(通常は、郵便を利用しています)

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【会社設立】過去に遡って会社を設立したい

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2013年11月18日19:11:00

11月18日の今日、「11月7日付で会社設立の手続きをして欲しいのですが…」というご相談をいただきました。

「なぜ、7日に?」と理由を聞くと、11月7日はご相談者にとって、起業するのに最高な日なのだそうです。

 

11月7日に会社設立したい
当事務所ホームページ 六曜カレンダー

 

残念ですが…18日現在、もはや7日付の会社設立はできません

会社は、登記をすることによって成立(申請日=設立日)しますので、11月7日に会社をつくりたかったら、その前から準備をして、7日に本店所在地を管轄する法務局に登記を申請しなければなりません。

また、その日が仮に土日祝日だとした場合、法務局が開いていないので申請は受理されず、会社を設立することができません。

「11月7日」にこだわるのなら、来年の(平日の)11月7日を待つほかありません。

来年の11月7日であれば、金曜日で大安吉日です。

ちなみに、再来年は土曜日で法務局は開いていないし、仏滅です。 

とにかく、会社設立日にこだわる方、ご注意ください。

前日に言われても印鑑や印鑑証明書、資本金の払込など、必要な手続きが間に合わないおそれもあり、早め早めに準備しておく必要があります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ