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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】会社の本店所在場所と本店所在地の違い

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年2月8日10:57:00

「会社の本店」について、とても細かいことなのですが、「本店所在場所」「本店所在地」、似たような2つの言葉ですが、これらが違うということはご存知でしょうか。

「本店所在場所」というのは、会社の具体的な本店の住所のことを指します。

たとえば、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」などです。

 

これに対して、「本店所在地」というのは、本店所在場所の最少行政区画(市町村、東京都23区、政令指定都市)までのことを指します。

たとえば、「東京都新宿区」などです。

 

この辺り、とても細かいですが、そのようにして使い分けています。

なお、会社の定款に最低限規定しておかなければならない絶対的記載事項は、「本店所在地」のほうです(具体的に本店所在場所まで定めても全く問題ありませんが、その後に本店を移転するたびに株主総会を開催して定款変更手続きをしなければならなくなります)。

→ 定款の本店に関する記載例

 

実際、定款を作成していて、数が多いのは、「本店所在地」。

なかには、そうしておけば、登記も「本店所在地」までだと勘違いされる方も少なくないのですが、いくら定款に「本店を東京都新宿区に置く」と規定したとしても、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」まで登記されますので、ご注意ください。

定款に記載する事項と登記される事項は一致するわけではありません。

 

 

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【会社設立】1日で会社を設立するために

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年2月10日14:18:00

インターネットで、会社を1日で設立するという広告をよく目にしますが、そのためには、いろいろな条件が揃っている必要があります。

* 「会社を1日で設立する」というのは、設立登記を申請するところまでを指します。申請した後、その登記手続きが完了して登記簿謄本が交付されるまでの期間までは考慮しておりません。

 

「1日で設立する場合」の条件は、株式会社の場合、

1.公証役場で定款認証を受け、法務局に登記を申請するだけの時間的な余裕があること

2.定款認証、登記申請に必要な発起人、取締役や監査役等の印鑑証明書が揃っていること

3.資本金の払い込みが速やかにできること

4.法人の印鑑が用意されていること

 株式会社の設立手続き

 

合同会社の場合には、公証役場で定款の認証を受ける必要がありませんので、

1.法務局に登記を申請するだけの時間的な余裕があること

2.登記申請に必要な代表社員の印鑑証明書が揃っていること

3.資本金の払い込みが速やかにできること

4.法人の印鑑が用意されていること

 合同会社の設立手続き

などが挙げられます。

 

ちなみに、「4.の法人の印鑑」については、間に合わなければ、個人の印鑑でも問題ありません(大きさの制限がありますのでご注意を)。

後から印鑑を変更することもできますし(代表者個人の3か月以内の印鑑証明書が必要です)、そのままでも差し支えありません。

これだけの条件が揃えば、1日で会社を設立することは可能ですが、できれば余裕をもって設立の準備をしていただきたいと思います。

そんなに急に会社を設立しなければならないということも少ないと思いますから。

 

 

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本店移転したら、移転先の表札に…

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2014年2月12日19:04:38

先日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、無事に登記が完了したので書類をお送りしたところ…

本店移転は、現実に本店を移転してからその登記を申請しますので、書類は当然、新本店所在場所へお送りしたわけですが、

本日、あて先不明(移転先ビルのポストに社名、表札がない)で返却されてしまいました。

急ぎだということもあり、返却された書類を、直接、お届けするためそのビルを訪問したのですが、たしかにポストにも表示はなく、表札もありません。

旧本店住所に書類を送ったのであれば、転送という方法で届いたのかもしれませんが、いきなりその住所で送ったものだから、配達する人もわからないのも無理はありません。

本店を移転した場合には、必ず移転先のビルにその会社があることがわかるようにしていただくか、書類の送り方を詳細に指示してください。

矢印 本店移転手続きについてはこちら

 

で、その帰り、近くに昔よく通ったラーメン店があり、せっかくなのでそこで遅い昼食を。

イレブンフーズ

 


【会社設立】雪ですが、月曜日の合同会社設立のため

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2014年2月15日17:03:00

東京は、2週に続いて週末は大雪に見舞われました。

土曜日の午前中に打ち合わせの予約があり、金曜の夜から翌日電車が動いているか心配だったのですが、何とか動いているようで…。

本来であれば、打ち合わせを別の日に改めてもよかったのですが、会社の設立が来週月曜日と迫っているため、その登記関係書類を受け取りに、依頼人の事務所を訪問しました。

郵送では月曜日までに到着するか心配だということもあり、直接、取りにお伺いしたのです。

ちなみに、場所は神奈川県川崎市某区。

弊事務所がある東中野駅から訪問先へは電車を2回乗り換えて…

まだまだ遅延していたり、一部運休等があると思うので、早めに事務所を出て…。

 

川崎市で会社設立

 

実は、今回のお客さまは、2年前、私が監修した合同会社の設立に関する本をお買い求めいただき、さらに合同会社設立登記のご依頼までいただいて…、

その上、今年、別事業を始めるため、新たに会社を設立したいということで、またまたご依頼をいただき、感謝感激です。

思い出していただき、ありがとうございました。

月曜日、2社目の会社を設立させていただきます。

 

 

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【登記費用】高額な登録免許税を納めて登記申請

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年2月19日18:16:00

登記を申請する場合、一部の例外を除き、申請時に登録免許税を納めることになっています。

納め方には、通常、

・オンライン申請でする場合にはネットバンキングで送金する方法、

・書面申請でする場合には、法務局(または郵便局)で収入印紙を購入して貼り付ける方法

があります(オンライン申請で印紙を貼り付ける方法もありますが)。

 

本日、ご依頼いただいた登記(書面申請)の登録免許税は、かなりの高額だったため、収入印紙を購入して貼ると、購入時も貼り終えた後のチェックもとても面倒ですし、貼る作業にかなりの時間を覚悟しなければなりませんので…税務署の窓口で納めることにしました。

 

ちなみに、今回、お客さまからお預かりしたのは、現金ではなく、小切手でした。

小切手も現金と同様、そのまま税務署の窓口で納めることができるのですが…

 

高額な登録免許税は税務署で 

 

折りしも、税務署は確定申告の時期。

署内はどこもとても混雑しており…高額な小切手を持ったまま順番待ちで…(汗)

しばらくして、自分の順番が来て、登録免許税を小切手で納めて、領収証書(申請時、領収証書を貼り付けて提出します)を受け取ると…

え? いつもと書式が全く違います。

これまでは、それなりの書式の領収証書を渡されていたのですが、今回は、A4のわら半紙のような紙に印刷されただけで…しかも、印鑑の色は黒。

思わず、「これは領収証書ですか?これまでとは書式が違いますが…」と職員に確認しました。

 

どうやら、今年から書式が変わったようです。

それにしても、原本かコピーかわからないような紙1枚とは…。

 

心配しながらも、今度は法務局の窓口へ。

念のため、「税務署で、こんな領収証書を渡されたが大丈夫でしょうか」と確認。

法務局の職員も、書式に変更があったということはご存知の様子でしたが、現物を見たのはこの日が初めてのようで…

とりあえず、お互い不安感をぬぐえないまま、登記を申請し、受け付けられました。

 

この登記、21日には完了する見込みです。 

それまでは、ちょっと心配。。。

 

で、完了予定の21日当日…完了後の登記簿謄本はお客さま自身が法務局で取得されるということで完了日をお伝えしていました。 

ご依頼いただいたお客さまからメールが届きました。

 


 

 

本日履歴事項全部証明書の取付を致し、●●登記手続が完了されたこと確認させて
いただきました。
いろいろとありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

 


 

こちらこそ、ありがとうございました。

 

 

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