[ テーマ: 登記全般 ]
2014年4月3日13:32:00
3月下旬から年度末、月末…、4月になると新年度スタート、4月2日は大安吉日で…バタバタしていた今週も、木曜になり少し落ち着きました。
3月末から昨日にかけて片っ端から登記を申請したのですが、翌日、「昨日申請した登記はいつ完了するのでしょうか」という問合わせ…(汗)。
通常は(申請する法務局の混み具合が大きく影響します)、1週間程度で登記手続きが完了し、完了してはじめて、申請した登記事項が記載された登記簿謄本の交付を受けることができます。
ですが、申請する側(司法書士)が忙しい時期は、申請を受理する側の法務局も忙しく…とても1週間で処理しきれるものではありません。
たとえば、4月1日に申請した会社設立登記…たとえば、港区に本店を置く会社を設立する場合には、港区の法務局に登記を申請をするのですが…
4月1日に申請した登記は、4月18日に完了すると発表されています。
→ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A1027
なんと、申請から完了まで18日間。
3月31日に申請した登記は、4月8日に完了するというのに…
4月1日付の登記がどれだけあったのでしょうか。
4月1日に設立してすぐにビジネスをスタートさせたいと思っていた人にとっては予想外の展開です。
登記の申請をしているので、「4月1日」に会社は設立されたことになりますが、会社の存在証明である登記簿謄本が発行されない限り、法人口座の開設をはじめ、各種手続きができません。
といっても、今となっては、1日も早い登記手続きの完了を待つのみですが…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年4月3日19:58:00
昨年度末ギリギリで申請した不動産の相続登記が完了したので、登記簿謄本、登記識別情報(昔の権利証のような書類)、その他相続関係を証明する戸籍謄本等を持って依頼人のお宅を訪問しました。
その際、直接登記手続きとは関係ありませんが、こんなお話を聞きました。
被相続人(故人)の口座の手続きをする際、相続登記と同様に、銀行から相続の証明書類の提出を求められているのですが…
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書には3か月の有効期限があるのだそうです(注 : 銀行により取扱いが異なります)。
不動産の相続登記を申請する場合には、この印鑑証明書には有効期限がなく、何年前のものでも大丈夫です。
私も、昨年、昭和の時代の印鑑証明書を添付して申請したことがあります。
今回は、ぎりぎり間に合いそうなのですが…
今回のように登記・銀行両方の手続きをする予定がある場合には、登記用、銀行用と、2通とっておけば問題ありませんが、もし、1通しかとっていない場合、(一定の場合に限ります)先に銀行の手続きをすることをおすすめします。
一定の場合とは、
① 銀行から原本の返却が受けられること
② 固定資産評価額が変わる時期ではないこと(4月に変わります)
③ 不動産の名義を変えることについて急いでいる事情がないこと
などの場合です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年4月4日20:48:00
今日、少し前に「本店移転登記」のご依頼をいただいた依頼人とお会いする機会がありました。
ご自宅を会社の本店所在地として登記をしていたところ、その不動産を売却することになり、他に会社の本店を移されたのですが…
本店を移転するにあたり、郵便局に転居の手続きをされたそうです。
ひと昔前までは、転居の手続きをすれば郵便物が移転先に転送されるので、それだけで済んだのですが…
本店を移転した後、売却する前にちょっとポストをのぞいたら、山ほど書類が送られてきていることに驚かれたそうです。
最近では、送る方法としては郵便以外にも宅配業者からのメール便だったり、その他いろいろありますからね…。
宅配業者も複数ありますし、転居したからといっていちいち連絡するのも手間ですし、そもそも対応してくれるのかどうかも怪しいところです。
不動産を売却してしまえば、すでに他人の手に渡ったポストの中をのぞくわけにもいかず…買主さんからは、ある程度たまったら転送してくれるという話もあったそうですが。
役所や取引先には本店移転の案内を出されているそうですから、そのような形で送られてくるものはDMくらいなものでしょうし、それほど深く考えることもないのかもしれませんが…悩ましい問題ですね。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年4月18日15:22:00
不動産の相続登記のご依頼をいただき、昨日、相続人の方のお宅を訪問してきました。
相続関係を確認し、相続登記に必要な書類をひと通りご説明。
書類集めの中でネックになるのが、何といっても被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることです。
1つの役所ですべて手に入るとは限りません。
人によっては本籍地を4、5か所も変更されている方もいらっしゃますから。
今回は、まだ、ほとんど書類を集められていなかったので、弊事務所で取得の代行をさせていただく提案もしたのですが、ご自身でできるところまでやってみたい、というお話もあり、ご自身でとっていただくことになりました。
ということで、今回は、ご自身で役所に戸籍謄本を請求する際のコツをご紹介します。
1. 窓口で請求する場合には、職員に、「相続の登記で使うので、この役所にある○○(被相続人)の戸籍をすべて欲しい」と伝えること。
これで取りこぼしがなくなります。
2. 郵便で請求する場合には、メモやふせんにひと言、「相続の登記で使うのでこの役所にある○○(被相続人)の戸籍をすべて欲しい」と書き添えて請求すること。
当事務所のホームページの「市区町村役場の職員の方へ」を印刷して同封するといいかもしれません。
なお、戸籍謄本を集める時間がない、よくわからない、という方のために、当事務所では相続登記の前提として取得代行をさせていただいております。
手続き報酬(手数料)として、役所1か所につき、1,100円いただいています。
(これ以外に、送料・交通費、戸籍謄本の実費をいただきます)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 起業支援 ]
2014年4月21日11:50:16
ホームページを制作する際、補助金、助成金を出してくれる自治体があるのをご存知でしょうか?
都内23区内でわかる範囲で調べてみました。
台東区、練馬区、江東区、港区、品川区、足立区、葛飾区、豊島区、北区の情報を掲載しております。
主に、その区内に主たる事業所を有する中小企業が対象となっているようですが、業種の制限があったり、外国語のホームページ限定だったり、いろいろと条件があります。
また、すでに募集を締め切った自治体もありますので、ご注意ください。
補助金、助成金を受けられる条件その他この制度に関するお問い合わせ、ご相談は各自治体へお願いいたします。当事務所では、対応できませんのでご了承ください。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年4月24日16:04:00
ここ最近の傾向ですが、太陽光発電関係(発電、売電、コンサルティング、発電装置の設置・開発など)の会社の設立の依頼が続いています。
会社の形態は合同会社、株式会社さまざまです(数では合同会社のほうが圧倒的に多いです。設立費用も株式会社が30万円弱、合同会社が10万円(当事務所の場合)で、合同会社のほうがコストがかからず、後から株式会社に組織変更することもできますから)。
また、依頼者も本業は別にあって副業的に始められる方、学生起業家などが目立ちます。
会社設立に作成する定款には、事業目的として、太陽光以外にも、風力、地熱等の自然エネルギー、クリーンエネルギーなども盛り込んで欲しいと言われるケースが多いのですが、基本、みなさん太陽光発電が目的のようです。
たとえば、定款にはこんな風に記載します…
<定款に規定する事業目的の例>
例1)太陽光、風力、地熱の自然エネルギーを利用した発電装置の開発
例2)太陽光、風力、地熱等のエネルギーを利用した発電機の販売並びにこれを助成する事業
例3)太陽光を利用した発電装置の設置及び販売
例4)太陽光その他の自然エネルギーによる発電及び管理
ほかにもいろいろあります。
太陽光発電に関する会社の設立はこちらからお問い合わせください。
または、電話 03-5876-8291 または、司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 までお気軽にお問い合わせください。