[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2014年5月2日12:11:33
合同会社の解散登記のご依頼をいただきました。
総社員の同意による合同会社の解散です。
合同会社は、定款にとくに規定していなくても、総社員の同意で解散することができます。
お客さまより事情を聞いて、現在、書類を作成しているところですが、解散(清算人の登記も含む)の登記を申請し…
また、解散について総社員の同意があったということなので、官報に解散公告を掲載する手続き(債権者があれば、債権者に対する債権申出の催告も)をし、
その後に、清算結了登記を申請し、会社が消滅することになります。
ちなみに、官報の公告は、掲載の申し込みから実際に掲載されるまで、約12日営業日を要します。
公告の内容は、
解散公告
当社は、平成○年○月○日、総社員の同意により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目○番○号
合同会社○
清算人 ○○
のようになります。
[ テーマ: 起業支援 ]
2014年5月7日13:36:00
先日、ホームページを制作したら、補助金が出る自治体もあるということをご紹介しました。
都内23区内のホームページ制作時の助成金、補助金制度をまとめました
今回は、ホームページを制作する費用すら不要な、無料でネットショップ(オンラインストア)を開設する方法をご紹介します。
費用はもとより、ITに関する知識も不要ですし、簡単に、新規登録から初めて最短2分でネットショップをオープンさせることが可能らしい。
すでに、3万店が登録しているというこのサービスは、「STORES.jp(ストアーズ・ドット・ジェイピー)」で、無料なのに、決済機能等、オンライン販売に必要な機能は実装されているというからスゴイ。
STORES.jpとは… https://stores.jp/welcome
ただし、簡単にネットショップを開設することができても、簡単に売れるというわけにはいかないでしょうけど。
商品が売れるようになるには、ご自身で研究するか、それができなければ、結果的にお金をかけてコンサルタントに依頼されることを検討することになると思います。
それにしても、ホント、便利な世の中になりました。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年5月16日13:19:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼の内容は、都内M区にある本店を、都内S区に移転させるという内容です。
ちなみに、M区とS区は管轄する法務局が異なります。
また、本店を代表取締役のご自宅にしているので、登記されている代表取締役の住所も変更する必要があります。
この場合の登記の費用ですが、
(1)登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金は1億円以下です)。
(2)司法書士報酬は、本店移転が32400円、代表取締役の住所変更が10800円。
この報酬の中には、議事録等の書類の作成、登記の申請代行、登記手続き完了後の各種証明書の取得代行の費用がすべて含まれております。
(3)実費として、ネットで取得する最新の登記簿謄本(337円)、登記完了後に取得する登記簿謄本(600円)、必要があれば印鑑証明書(450円)、申請時の送料(500円)、交付された印鑑カード返送時の送料(500円)、登記完了後の書類、印鑑カードの納品時に送(500円)。
(1)から(3)を合算した金額です。
なお、本店移転登記と代表取締役の住所変更の登記は、1回の申請で同時にすることができますが、これによって登録免許税が安くなることはありません。
同時に申請しても、別個に申請しても登録免許税は変わりません。
本店移転登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年5月19日10:57:00
定款変更登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、その会社を訪問しました。
手渡された登記簿謄本の「会社成立の年月日」を見ると…昭和40年代。
私が生まれたのと同時代に設立された株式会社。
今回のご依頼は、現在の取締役が3名(任期2年)で取締役会あり、監査役1名(任期4年)を、取締役1名(任期5~10年)で取締役会なし、監査役なしの最もシンプルな株式会社に変更したい、というものでした。
取締役会、監査役を置く規定を廃止し、2名の取締役が辞任、取締役の任期を伸長し、株式譲渡制限の規定を変更…
おっ
登記簿謄本を見ると、「株式譲渡制限の規定」が登記されていません!
昭和40年代に設立された古い株式会社の定款には、「株式譲渡制限」の規定がないことが多く…
ところで、取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役の任期を2年超にするには、その前提として閉鎖会社(株式譲渡制限会社)でなければなりません。
今回は、株式譲渡制限に関する規定がないので、その規定を設けるところからのスタートです。
登記簿謄本を見ると、当然、株券発行会社となっているわけで、株券の発行の有無から確認してすすめていくことになります。
取締役会廃止、監査役廃止、取締役の任期変更等について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年5月23日10:16:02
監査役の住所が変更した場合…変更登記が必要でしょうか。
株式会社の場合には、監査役は住所は登記されません。
そのため、住所変更をしてもその変更登記は必要ありません。
これに対して、(特例)有限会社の場合には、監査役の住所は登記されています。
住所を変更した場合には、住所変更登記を申請しなければなりません。
なお、監査役の住所変更登記を申請する場合の必要書類ですが司法書士への委任状以外に、とくにありません。
住民票等住所の移転を証明する書類の添付は必要ないのです。
とはいえ、司法書士に依頼する場合には、何らかの証明書は拝見させていただきますが。
ちなみに…
株式会社の場合には、監査役を置いた場合には、「監査役設置会社」であることを登記しますが、(特例)有限会社の場合には、監査役を置いた場合でも「監査役設置会社」である旨の登記はされません。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年5月28日14:48:27
先日、ある株式会社の社長さまから、こんな驚きのご相談を受けました。
「取締役会」を廃止したい。
と同時に…
数年前にした取締役の重任の登記は間違いだった。
その時すでに1名の取締役が辞任していた。
当時に遡って、登記を正しい状態に直して欲しい。
現在の登記簿謄本を見る限り、当時の取締役の重任の登記は誰が申請したのかわかりませんが、数年前の定時株主総会の終結時に当時の取締役3名(取締役会設置会社)全員が再選され、重任の登記を申請していたようです。
取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です。
3名のうち1名が任期満了前に辞任し、後任者は選任されていなかった、ということで…後任の取締役が就任しなければ、他の2名の重任の登記もできないわけで…
ですが、これから取締役会を廃止するということであれば、今後、新たに取締役を選任しなくても、現在の2名の取締役のままで継続することができるわけで…
このような遡って訂正する登記は初めてでしたが、先日、無事に、役員変更登記の訂正+取締役会の廃止の登記が完了し…ホッとしています。
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年5月28日15:23:00
合同会社を株式会社に組織変更したい、というご依頼をいただきました。
株式会社に組織変更することについて総社員が同意し、官報に組織変更公告を掲載するのですが…
<官報の組織変更公告の例>
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
平成26年6月◎日
東京都○○区○○○三丁目22番11号 ○○○アパートメンツ△△△号
□□合同会社
代表社員 ◇◇ ◇◇
この官報公告の費用は、掲載する行数によって計算されます(1行あたり、2,936円 2014年5月28日現在)。
ふつうの会社でしたら、9行で収まりますが…今回の会社さんは、本店所在場所(住所)にビル名を含み、しかも、それが「地名3文字+アパートメンツ+部屋番号3ケタ」とけっこう長い。
この会社さんの場合、9行では収まらず、10行になりました。
ちなみに、商号(社名)が長い会社の場合にも同じことがいえます。
住所や社名が長いと官報の公告費用が高くなるというお話でした。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年5月29日12:46:28
先ほど、「取締役の解任」についてご相談を受けました。
取締役を解任するには、株主総会で解任を決議すればできるのですが、話はそんなに簡単ではなく…
まず、解任するには、合理的な理由がなければなりません。
合理的な理由がなければ、解任された取締役から、「解任は無効、損害賠償を支払え」と訴えられるおそれもあります。
合理的な理由としては、「業務命令違反、職務上の不正行為、会社の信用・名誉を失墜させた、勤務成績の不良、業績不振」などが挙げられます。
また、合理的な理由があり、取締役を解任した場合、会社の登記簿に「解任」と登記されます。
登記簿謄本は誰でも入手できる書類ですから、取締役が上記の理由(何の理由かまでは登記されませんが)で解任されたことがわかれば、世間一般にいいイメージを与えないでしょう。
なので、可能であれば、解任ではなく、自主的に(円満に)辞任してもらうのがいいと思うのですが…
なお、取締役の任期は、現在、最長10年までとすることが認められていますが、取締役の任期が長ければ長いほど、この解任のリスクが高まります。
任期が長ければ、その分、役員変更登記にかかるコストは抑えられますが(資本金1億円以下の場合には登録免許税は1万円です)、あまり長いのも考えものです。
取締役の任期、今一度見直されてはいかがでしょうか。