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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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誕生日に会社設立…できない場合も

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2014年8月11日11:03:00

今週、来週でご依頼いただいた会社設立の手続きの中に、「会社の設立日を代表者の誕生日にしたい」というご依頼が2件ありました。

代表者の誕生日と会社の誕生日(設立日)を同じ日にされる方はわりと多いのですが…1つ問題があります。

 

誕生日に会社設立

 

それは、会社を設立する年の誕生日に当る日が土日祝日・年末年始に当ると、その日には会社を設立することができない、ということです。

会社は設立登記を管轄法務局に申請した日に生まれるため、法務局が業務をしていない土日祝日・年末年始に設立することはできないのです。

そのため、大晦日や正月に生まれた方は、今の制度が変わらない限り、誕生日と会社設立日を一致させることは不可能です。

 

今回、ご依頼いただいたお二人ですが、1人は平日でしたが、もう1人は残念ながらその日が日曜日に当たり誕生日を同じにすることはできません(結局、よく営業日の月曜日に設立することになりました)。

 

ちなみに、法務局にお盆休みはありませんので、この時期でも会社は設立することは可能です(当事務所もお盆休みはありません)。

 

 

お盆期間中の会社設立について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款変更】占いの館で変更登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年8月12日16:11:00

司法書士の仕事をしていると、ふだん、なかなか行けない、行きにくい、あんな場所やこんな場所に行けることがあります。

先日は、会社の定款変更登記のご依頼をいただき、「占いの館」へ行ってきました。

 

占いに関する登記手続き

 

この日、ご依頼いただいたのは、四柱推命や風水、タロットカードなどの占いを利用して人生相談等を営む会社で、その会社が経営する「占いの館」です。

登記手続きのご依頼をいただかなければ、普通のおっさんが来られる場所ではありません。

占いといえば、何年も前に、ひやかしで占ってもらったことはあるものの、占い専門の「館」に入るのは生まれて初めて。

インテリア、装飾品、水晶など、目に入るものがすべて珍しく…

興味津々で聞きたいことだらけでしたが、今回は司法書士として来ている以上、定款の内容、変更事項、株主総会の状況など仕事に関わることだけに集中し…ガマンガマン。

結局、聞きたいことを何も聞けずに仕事の打ち合わせだけで館を後にしましたが、こういう機会に占ってもらってもよかったかな、と。

 会社の定款変更手続き、登記費用についてはこちら

 

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【不動産登記】共有者全員持分全部移転登記を申請する

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2014年8月15日13:53:00

会社関係の登記でお世話になっているお客さまから、近々、共同所有の不動産を会社が購入するので、その名義を変更する登記(所有権移転登記)をして欲しいというご依頼をいただきました。

今回、売買の対象となる不動産は、Aさん、Bさんが共同で所有する共有の物件です。

所有者の名義を変更するにあたっては、「所有権移転」の登記を申請するのですが、細かいことを言えば、今回のようにAさん、Bさん共有の物件の場合には、「共有者全員持分全部移転」という面倒な言い回しをします。

 

この登記によって、名義が、Aさん、Bさんから会社(C法人)に変わることになりますが、その際の申請件数(申請書の通数)でちょっと注意しなければならないことがあります。

通常は、共有の不動産の売買であっても、1件(1枚の申請書)で登記を申請することができるのですが、例外的にできないケースもあるのです。

そのできないケースというのが、「A(またはB)の持分だけに抵当権や差し押さえの登記がされている」ケースです。

 

ただし、実際の売買の場面では、共有者の一人の持分にだけ抵当権等がついたままで売買されることは、ほとんどありません。

ですが、司法書士試験の受験生時代、これが試験でよく出題され、そのたびにひっかかりそうになっていたので、ちょっとトラウマになっていて…

もちろん、今回の取引では、それぞれの持分に抵当権の設定もなければ差し押さえもされていないので、通常通り1枚の申請書で登記することができますが。

 

 

 不動産の売買による登記費用についてはこちらをご参照ください。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【登記】本人確認、意思確認

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2014年8月18日20:31:00

不動産の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。

ただし、売買代金の決済当日、複数いる売主さんの1人がどうしてもご都合が悪いということで、事前に本人確認、意思確認のため、その方のお宅を訪問してきました。

 

本人確認

 

不動産の売買においては、売主さん、買主さんが、本当にその人物であること、また、売買によって所有権を移す(移される)意思があることを確認しなければなりません。

売主さんが複数いる場合には、そのうち1名だけ確認すればよい、というものではなく、全員について確認が必要となります。

その売主さんのお住まいは○○県、東京から片道1時間以上かかるため、半日がかりでした。

登記簿上に記載されたご住所を訪問し、身分証明書でご本人であること、等々を確認させていただきました。

対象となる不動産は、数年前に相続で取得されたのですが、現在、住んでいる場所から遠く、管理も大変なので、売却することにした、という話でした。

あとは、決済当日、残りの売主さん、買主さんの本人確認、意思確認を経て法務局へ申請に…。

 


【登記】「その法務局」でしかできないこと

[ テーマ: その他法律 ]

2014年8月21日16:33:00

今朝、不動産についている抵当権の抹消、またその不動産の名義変更(所有権移転)の登記を申請するため、千葉県の船橋法務局に行ってきました。

 

船橋法務局

 

事務所がある東中野(東京都)から船橋駅まで電車で1時間弱、船橋駅から歩くと30分ほどかかる場所に船橋法務局があります。

窓口で不動産の登記を申請して…

事務所に戻る途中、総武線を途中下車して、今度は新宿法務局に寄りました。

 

新宿法務局

 

ここに立ち寄った理由は、先日、申請した新宿区に本店を置く会社の設立の登記が完了したので、印鑑カードの交付を受け、印鑑証明書、登記簿謄本を取得するためです。

 

先ほど、船橋の法務局に行ったのなら、そこで印鑑証明書や登記簿謄本も取ればよかったのに、と考える方もいらっしゃると思いますが、「その法務局でしかできないこと」があります。

 

その1つが、「登記の申請」

登記の対象となる不動産、会社の所在地を管轄する法務局が決められており、登記の申請はそこにしかできません。

 

また、「印鑑カードの発行」もその法務局でしかできないことの1つです。

印鑑カードは、会社の所在地を管轄する法務局でなければ発行してもらうことができないのです。

( 注意 : 印鑑カードの交付を受けてしまえば、カードを持参することでどこの法務局でも印鑑証明書の交付を受けることができることと混同しないでください。)

 

ちなみに、登記簿謄本は、不動産、会社を問わず、どこの法務局でも取得することができます。

今回は、登記簿謄本については、船橋法務局でも入手できたのですが、そうすると「登記簿謄本」と「印鑑証明書」、それぞれ別に交付申請書を書かなければなりません。

「登記簿謄本」と「印鑑証明書」であれば、これらを1枚の申請書でまとめて申請することができますので、新宿で1枚の申請書で取ることにしたわけです。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【定款】取締役会を設置する定款変更登記

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年8月27日15:06:00

現在、取締役会がない株式会社に取締役会を置く定款変更の登記のご依頼をいただき、今日は、登記手続き等の打ち合わせのため、中央区にあるその会社を訪問しました。

最近は、どちらかといえば、現在、設置している取締役会を廃止して、取締役の人数を減らす会社が多い中、設置するのはちょっと珍しい。

 

中央区、取締役会を設置する変更登記

 

ちなみに、取締役会を置く場合には、原則として、
1.取締役は最低3名置かなければならない
2.監査役を置かなければならない

の2つの条件があります。

 

今回、ご依頼いただいた株式会社には、取締役が4名いらっしゃるので、1.の条件は満たしておりますが、監査役が置かれていないので、2.の条件を満たしていません。

そのため、今回の取締役会設置と同時に、定款に監査役を置く規定を設け、監査役を選任する必要がありました。

また、取締役会を設置する旨を定款に記載するのですが、設置することによって、定款の規定のあちこちに影響を及ぼすので、全部の条項を見直す必要があります。

単純に取締役会を置く規定を追加すればいいだけではないので、けっこう大変な作業になります。

 

 

取締役会を設置する、または廃止する手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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