[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月1日13:22:00
昨日は、共同でご依頼をいただいている行政書士さんと一緒に相続手続きの打ち合わせのため、世田谷区にある相続人のお宅を訪問してきました。
相続人はお二人(配偶者と子)なのですが、そのうちのお一人が現在、会社勤めをされているため、平日の昼の時間では打ち合わせができないということで、ご帰宅された20時からの打ち合わせ開始です。
行政書士さんは、銀行・保険・株式関連の相続手続きを代行し、私(司法書士)は、不動産の名義変更(いわゆる相続登記)手続きを代行します。
今回は、金融機関用、登記用に、用途別に遺産分割協議書を分けて作成し、まずは相続登記を申請、登記完了後に原本還付(げんぽんかんぷ)を受けた戸籍謄本等を利用して金融機関を回ることになりました。
* 相続登記では、登記の申請書に添付して提出した遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など「登記の委任状」以外の書類は、登記手続き完了後に返してもらうこともできます(原本還付手続き)。
相続人の中には、返却されることを知らずに、金融機関等に提出するため、登記用と金融機関用に戸籍謄本を2通ずつ取得される方も少なくないようです。
現在、戸籍謄本1通とるのにも、450円、750円とかかり…それが数通必要となりますのであっという間に、戸籍の取得費用が数千円になってしまいます。
そのため、(時間に余裕があるのであれば、)先に登記を申請して、戸籍謄本等の返却を受けてから、それを金融機関に使いまわす方法をおススメしています。
戸籍謄本等の原本還付手続について別途費用はいただきません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年11月3日11:58:00
「合同会社を設立したい」というご連絡をいただき、さっそく依頼人と会うため、新宿へ行ってきました。
打ち合わせの中で、「○○の手続きを申請するためには、会社を設立して、全部事項証明書(登記簿謄本)を11月第1週に提出しなければならない」という話が出て…
ご依頼をいただいたのは、10月27日、何とか間に合いそうでホッとしたのもつかの間…
できるだけ急いで準備しましょう、ということになったのですが、何と、翌日からお客さまは長期出張という話。
出張から戻られてから書類に押印をいただいて…とやっていたら、とても間に合いません。
なので、急遽、その打ち合わせのあと、お客さまにもご協力いただいて、夜に再度訪問し、その日のうちに書類を作成、つまり、1日で会社設立の準備をすることになりました。
1日で合同会社を設立するには―
(1)ご依頼をいただいた司法書士側
1.定款を作成する
2.会社設立登記に必要な定款以外の書類を作成する
* 株式会社の場合には、公証役場との打ち合わせ、書類に押印をいただいた後、公証役場で定款認証の手続きが必要となります。
(2)依頼人側(今回は社員1名)
1.代表社員となる方の個人の印鑑証明書(3か月以内)を1通取得
2.資本金の払込み
3.(1)-2.で作成した書類へ押印
ところで、1日で会社を設立する場合に、最もやっかいなのは、法人印の作成です。
通常は2,3日かかります(最近では、1日で作成できる業者もあるようです)。
今回は、依頼人側で法人印を用意されていたので、その印鑑を使うことができました。
最悪、間に合わなければ、個人の実印を法人印として登録して、設立後に法人印を作成して変更するという方法もあります。
ということで、朝、ご連絡をいただき、その日のうちに会社を設立する準備が整いました。
正確には、設立登記の申請は翌朝になってしまいましたが、それは、24時間以内ということで…。
なお、28日に申請して、無事に30日に登記が完了し、お客さまには喜んでいただきました。
(お客さまの声)
色々と迅速な対応を有難うございました。
お陰様で大変助かりました。
登記も、今月中の完成とは有り難い限りです。
引き続きよろしくお願い致します。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年11月4日17:37:00
「東村山市で合同会社を設立したい」とのご連絡をいただき、その打ち合わせのため、東村山に行ってきました。
東村山駅…当司法書士事務所がある東中野からは、国分寺で乗り換えて…と意外と遠い。
今回のお客さまは、社員1名で設立する合同会社。
今日は、最初の打ち合わせのため、会社を設立するのに必要な書類のご案内、定款を作成するのに必要な情報(会社名、本店住所、事業内容、社員、資本金…)をいただき…あとは、会社設立後の税務署への手続きなどのご説明をさせていただきました。
その中で、本店住所について、ちょっと問題が。
今、会社を設立して始める事業のため、不動産を仮契約しているが、法人で契約できるかどうか、現在、調整中でまだ決定ではないというのです。
そのため、いったん代表社員の住所を本店にして登記することも考えたのですが、そこも賃貸ということで、会社が使用してもいいものか、引越しすると登記費用が発生する…等々、なかなか悩ましい。
会社を設立する場合には、本店所在地を登記しなければなりません。
そのため、本店住所が確定次第、登記手続きに着手することになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: ニュース ]
2014年11月5日10:54:00
10月下旬、11月上旬と、たまたま多摩法務局(東京法務局多摩出張所)管轄の会社登記のご依頼をいただきました。
10月下旬の案件は多摩市にある合同会社、11月上旬の案件は稲城市にある株式会社です。
これまでですと、いずれも多摩法務局に申請すればよかったのですが―
10月31日に多摩法務局が廃止されることになり、11月4日から管轄が府中法務局と立川法務局とに分かれてしまいました。
多摩市・稲城市の法人、不動産については、府中法務局
日野市の法人、不動産については、立川法務局
管轄の変更直前に申請する登記、管轄の変更直後の登記、どちらも緊張します。
申請する法務局を間違えると一発でアウトですから。
ところで、法人や不動産の登記簿謄本、法人の印鑑証明書については、多摩法務局はなくなりましたが、今後は、多摩センター駅前広場(バスロータリー4番乗り場前)に新たに、多摩法務局証明サービスセンターが設置されました。
証明書が取れる時間帯は、法務局の窓口と違い、午前9時から午後4時30分まで(土日祝日、年末年始は取れません)ですので、ご注意を。
目黒区では登記簿謄本・印鑑証明書を区役所(内)で取ることができます
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2014年11月6日11:24:00
今年9月中旬、「現在の合同会社を株式会社化したい」というご依頼をいただきました。
登記手続き的には、合同会社から株式会社への組織変更という種類の登記を申請することになります。
このとき、お客さまは、(他の定款変更や役員変更のように、)1週間もすれば登記手続きが完了し、すぐに株式会社になると思われていたようですが…
このような合同会社を株式会社化する、いわゆる組織変更登記の場合には、最短でも1か月半ほどかかることは意外と知られていません。
登記の費用の面においては、最初から株式会社を設立するよりも、いったん合同会社を設立した後に、株式会社に変更するほうが、安いケースもあり、その点については気がついている方も少なくないようですが、かかる日数は見落としがち。
なぜ、それほどまでに時間がかかるかといえば、次のような官報公告や債権者への催告の期間に最低でも1か月間かけなければならないからです。
組織変更公告
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。平成○○年○○月○○日
東京都新宿区○ ○丁目○番○号
○○合同会社
代表社員 ○○○○
なお、この公告の掲載を申し込んでから実際に掲載されるまでの期間が約1週間あります。
9月にご依頼いただき、すぐに官報公告を申し込み、先日、1ヶ月を経過しました。
会社には債権者がいないということでしたから、すぐに株式会社の設立の登記と今の合同会社の解散の登記をして、組織変更手続きをすることができました。
合同会社の株式会社化について、手続き・費用を知りたい方はこちら
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年11月8日11:03:00
会社の登記、不動産の登記を申請する際、登録免許税という税金が課せられます。
株式会社の設立であれば最低15万円、合同会社の場合ですと最低6万円、不動産の相続登記の場合には、固定資産評価額の1000分の4など、登録免許税法で定められています。
通常、この登録免許税は、申請書に収入印紙を貼付して納めるか、インターネットを利用したオンライン申請の場合には、ネットバンキングを利用して納めています(高額な場合には別の方法を使うこともあります)。
昨夜、来週申請する登記で使うため、登録免許税分の収入印紙を購入しに郵便局に行ってきました。
収入印紙の購入先は、いつもは法務局内の印紙売場を利用するのですが、昨日の最後の打ち合わせが、新宿で19時30分からあったため、それが終わってから新宿郵便局に行ったのですが…
まさかの46人待ち。
こんな時間(21時ちょっと前)に郵便局内にこんなに待っている人がいるなんて…。
さすがに、収入印紙を買うためだけに46人も待っていられません。
ここはあきらめて東中野の事務所付近の郵便局で購入することにしました。
しかし…以前も、夜間に近所の郵便局で収入印紙を購入しようとしたところ、まとまった額の在庫がなく、細かいものをかき集めて、それでも足りずに他の郵便局を回った嫌な記憶が蘇ってきました。
なので、電話でその郵便局に収入印紙の在庫を確認。
今回の登記の登録免許税は、10万円に満たない金額なので、大丈夫だろうと思っていたら、1万円の収入印紙が数枚であとは5千円を組み合わせれば何とかなるという回答でした。
とりあえず、合計で納める登録免許税額になればいいので、電話で予約(?)。
無事に収入印紙を手に入れることができました。
…考えてみれば、月曜日に法務局で購入してもよかったのかもしれません。
帰りに新宿郵便局に立ち寄って、来週使う印紙を買っておこうと軽く考えていただけなのに…近所の郵便局で予約まで…。
ムダな動きをしてしまったような気がします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月10日19:36:00
昨日、ご依頼いただいた不動産の所有者死亡による名義変更登記、いわゆる相続登記を申請するため、今日は都税事務所で固定資産評価証明書を取りに行ってきました。
ちなみに相続が発生(所有者が死亡)したのは、平成25年ですが、評価証明書は登記を申請する時点の平成26年のものが必要です。
不動産は都内23区内にあるため、固定資産評価証明書は23区内どこの都税事務所でも入手できます。
評価証明書を発行する窓口(役所に行けばどこで発行してもらえるか表示があります)で、所定の申請書に必要事項を記入し…
← 窓口備付の申請書
この評価証明書は、原則として、所有者しか入手できません。
ですが、今回は所有者が亡くなっていますので、その相続人がとることになります。
その場合、(1)所有者が死亡していること、(2)申請に来た人がその相続人であること、を戸籍謄本(原本)、運転免許証等の身分証明書を提示して証明します。
その際、注意しなければならない点は、戸籍謄本原本を返してもらうこと。
相続人がとる場合には、戸籍謄本は、その後に相続登記を申請する際に使用しますので、必ず、原本を戻してもらうようにします。
なお、固定資産評価証明書は、司法書士が取得を代行することもできますが、その場合には、戸籍謄本に加えて、相続人からの委任状も必要です。
この費用は、不動産1個につき1枚発行され、1枚400円です(都内23区の場合)。土地、建物の場合には、不動産が2個のため、800円です。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2014年11月10日19:55:00
先日、急ぎの会社設立手続きのご依頼をいただきました。
設立登記を申請する時点で、会社の代表印(法人印)が用意できなかったため、とりあえず別の印鑑を登録して登記を申請しました。
法務局に申請してからその手続きが完了するまで、約1週間ほどかかるので、その間に代表印を準備して、設立後に代表印を変更することにしたのです。
印鑑の大きさの基準さえクリアしていれば、会社名のない個人の印鑑でも代表印として登録することができます。
で、代表印が準備でき…「改印届書」も準備でき…、そのうち会社設立登記手続きも完了したので…
今日、管轄法務局で改印手続きをしてきました。
なお、法人の印鑑証明書はどこの法務局でも入手可能ですが、印鑑を変更する(改印)手続きは会社の本店を管轄する法務局でなければできません。
ちなみに、その際、必要になるものは…
(1)改印届書
(2)印鑑を届出ている代表者の個人の印鑑証明書
この印鑑証明書は作成から3か月以内のものでなければなりません。
これだけ。
印鑑カードも新しく作った印鑑も必要ありません。
窓口では、10分程度で改印手続きが完了し、すぐに新しい代表印の印鑑証明書を入手することができます。
この手続きに関する法務局に支払う手数料は、0円(無料)。
ただし、印鑑証明書をとるには、1通につき、450円かかります(印鑑カードが必要です)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月11日15:04:00
当司法書士事務所では、土日祝日も登記に関するご相談を承っております(ただし、前日までにご予約ください)。
先週の日曜日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、板橋区にある相続人のお宅を訪問しました。
今回、お会いした相続人は、平日は会社勤務をされているということで、ご相談、打ち合わせは日曜の夕方となりました。
ご依頼の内容は…
都内他の区にある土地、建物の所有者(被相続人)がお亡くなりになり、その名義を変更したい(相続登記)とのことでした。
被相続人の配偶者は先にお亡くなりになられていたため、相続人は子が2名。
対象の不動産は、お二人で共同名義とされるわけではなく、一方のみの名義にしたい、ということでしたので、遺産分割協議書を作成することになります。
なお、遺産分割協議書ご自身で作成するというお話でしたし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票等については、準備できているということでしたので、当事務所が代行するのは、固定資産評価証明書の代理取得と、相続登記の申請の部分です。
登記に関する委任状と固定資産評価証明書を取得するための委任状をいただき…固定資産評価証明書は、今回は、23区内の不動産なので、都税事務所で取得することができるのですが、この日は日曜日。
週明けに取得して準備をすすめていく予定です。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月20日11:26:00
不動産の所有者(被相続人)がお亡くなりになった場合、相続人が被相続人が所有していたすべての不動産を把握していない(できていない)ケースが時々あります。
多くの方は、「権利証」は和紙に判読不能な漢字で書かれているので敬遠し、「固定資産税の納税通知書」などの記載を参考にされているようです。
その通知書、実は、通知書に載っていない不動産があるということはご存知でしたでしょうか。
代表的なのが、「私道」の部分。
市町村の所有地(公道)ではなく、その周囲の方々が共同で所有している個人所有の道路になっている部分を「私道」と呼びます。
相続登記をする際、その道路部分についても名義を変更しておかないと、不動産としての価値が下ったり、後から判明した時には、相続関係が複雑になっていた…など、後々面倒なことになります。
そういった登記もれをなくすためには、司法書士に物件の調査を依頼するか、固定資産納税書だけではなく、権利証や名寄帳などを使い調べるようにしましょう。
名寄せ帳は、不動産の所在地の都税事務所や市区町村役場で入手できます。
ちなみに、都内23区の場合、固定資産評価証明書は23区内のどの都税事務所でも入手できるのですが、「名寄せ帳」は不動産の所在地の都税事務所でしか入手できませんので、ご注意を。
ところで、当事務所でもこんなことがありました。
抵当権の抹消登記のご依頼をいただいてわかったのですが―
抹消する抵当権は、土地・建物・道路の持分に設定されていました。
登記簿謄本をとって調べてみると、道路部分のみ所有者が違う。
あれ?と思い、さらに調べていくと、土地・建物・道路を所有されている方が死亡され、土地と建物の名義だけ相続登記で所有者を変更しているのですが、道路部分については変更されていなかったようです。
その点について、依頼者に尋ねると、道路部分については初耳で、相続発生当時の固定資産税の納税通知書を参考に、土地と建物のみについて遺産分割協議書を作成して名義を変えた。そのため、道路部分については認識されていなかったことがわかりました。
ということで、急遽、相続登記を申請することになりました。
相続人は当時のままで変更ありませんし、相続登記で使用する書類には期限がないものが多く、当時使用した戸籍謄本などはそのまま保管されていましたから、それらをそのまま使用することができます。
あとは、遺産分割協議書、最新の固定資産評価証明書、委任状をご用意いただくだけ。
書類が調い次第、道路の持分の相続登記と抵当権の抹消登記を申請する予定です。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2014年11月21日15:00:00
2年半ほど前にご紹介した、「日本一長い会社名」に関する記事は、おかげさまで、今でも時々検索されています。
今日もこれで検索されていたのを知り…
何となく自分で読み返してみたのですが、2年半ほど経過しているので、念のためネットで調べてみたところ―
その「チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド」日本事務所は、平成24年12月末をもって閉鎖されていました。
それなら、次に長い会社名は…
とネットを見ていると、「パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社」という会社らしいことがわかりました。
これだと34文字。
あ…34文字なら、数日前に、「第三者増資+利益準備金の資本組入れ」の登記のご依頼をいただいたお客さまの会社名も34文字でした。
英単語3つと「株式会社」で構成された社名ですが、長いので通常は英単語の頭文字をとって、○△◇株式会社と呼んでいます。
意外なところで、日本一と出会っていたことがわかりました。
今度、話をする機会があったら報告してみよう。。。(2014年8月)
この記事を書いた3か月後…
2014年の10月9日付で、ある会社が商号変更をして、何と137文字にしたというニュースがありました。
http://buzzap.jp/news/20141025-mosimon-name/
実際に登記情報提供サービスで調べてみると、埼玉県上尾市に本店を置く株式会社で、
「…なり今」以降もずっと続きますが、画面に表示されるのはここまで。
領収書などには何て書いてもらうのでしょうか。
アルファベットの頭文字で略称というわけにもいかないでしょうし。
すご過ぎる。
ところで、日本一長い名前に関連して―
どうでも良い話ですが、先日、新宿区役所に立ち寄った帰りに歌舞伎町を歩いていたとき、こんな看板を見かけました。
日本一名前の長いホスト。
日本一長いホストの名前は、「いちごしょーとけーきふわふわぴんくりぼんはーとみくる」というのだそうです。
話題性を狙っているのでしょうか、大変な業界のようです。
ご相談、長い商号で会社を設立したい、日本一長い商号に変更されたい方からのご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年11月25日15:31:00
先日、株式会社(取締役会非設置会社)の
代表取締役が辞任して代表権のない取締役として残り、
既存の取締役を代表取締役に変更して欲しい
といういご依頼をいただきました。
つまり、取締役AとBがいて代表取締役はAだったのを、Aが代表取締役の地位のみを辞任すると同時に、Bを代表取締役にしたいというご依頼です。
ところで、株式会社(取締役会非設置会社)の代表取締役を選定する場合には、大きく分類すると、2つの方法があります。
1つは、「取締役の互選で選定する方法」、
もう1つは、「株主総会の決議で選定する方法」です。
選定方法がどちらによるかは、(登記されておらず、)会社の定款の代表取締役の項目に規定されています。
この違いは、「代表取締役が代表取締役のみを辞任する(取締役としては残る)」の場面で現れます。
定款に「取締役の互選で選定する」と規定されている場合には、代表取締役がその地位のみを辞任する旨の辞任届を提出することで、代表取締役を辞任することができます。
その後は、代表権のない取締役として会社に残ります。
一方、定款に「株主総会の決議で選定する方法」と規定されている場合には、単に辞任届を出せばいいというわけではありません。
辞任するには、株主総会を開催して、辞任に関する承認決議が必要になります。
ご依頼いただいた会社の定款を見せていただいたところ、代表取締役の選定方法は、「株主総会の決議で選定する方法」となっていました。
ということで、株主総会を開催して、代表取締役Aの辞任と代表取締役Bの選定について決議していただきました。
本日、書類を受け取り、たった今、その登記を申請したところです。
ちなみに、取締役も辞任する場合(取締役として残らない場合)は、手続き上、このような差は生じず、辞任届の提出で辞任することができます。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年11月27日17:41:00
会社関連の設立や各種変更登記を申請する場合には、株主総会議事録、取締役会議事録、その他、就任承諾書等への押印作業は避けることができません。
これまで、各種書類へ押印する際、普通に、「ここに、会社の法人印を押してください」などと案内していたのですが…
中には、シヤチハタ印を利用する人がいたり(シヤチハタの「ヤ」は大きな「ヤ」です)、押印をする際に朱肉を使わずにスタンプ台を使う人がいたりして驚くことがあります。
若い方であれば仕方がないとも思うのですが、私よりも年上の方がそのようにされることが多々あり、驚かされます。
今日も、会社設立登記のご依頼をいただいて、押印された登記関連の書類を受け取りに訪問したところ…
テーブルの上にあるのは、スタンプ台。
それで押印された書類であることは間違いなさそうですが、朱肉と同じ色のスタンプ台でしたので、言われなければ朱肉で押したものと見分けができません。
ところで、
朱肉とスタンプ台の違いってご存知でしょうか?
違いその1 … 印影の写り具合が違う
印鑑の印面に付く朱の色のノリが全く異なります。
役所に提出する場合には、印影がかすれていたり、欠けていたりすれば、受け付けられないこともあります。
違いその2 … 耐久性が違う
それぞれに使用されている成分が全く異なるため、朱肉を使って捺印したものは時間がたっても色あせません。
これに対し、スタンプ台で捺印したものは時間がたつと色があせたり、滲んだりしてしまい、長期保存には向きません。
登記で使用する書類に押印する際には、必ず朱肉をご利用ください。
それも、100円ショップで売っているようなヤツではなく(これも印面のノリが悪い!)、印鑑屋さん・文房具店で購入された、そこそこ良いものを使うことをおススメします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2014年11月30日12:02:00
中井(新宿区)にある不動産について、相続登記のご相談をいただき、土曜日に相続人全員が集まるというので、訪問して打ち合わせさせていただきました。
土曜日、日曜日でも登記のご相談のため、訪問させていただきます(ただし、前日までにご予約ください)
相続人が集まっているお宅までは、晴れていれば、東中野の事務所からは自転車であっという間に行ける距離なのですが、朝から雨が降っており…地図を片手に15分ほど歩きました。
ところで、今回のご依頼は、父・母・子2名の4人家族だったのですが、今年、不動産(新宿区内の土地、家屋)の所有者として登記されているお父様がお亡くなりになり、残された配偶者(母)・子2名の相続人3人で遺産分割するというものでした。
訪問すると、相続登記を申請する際に必要な、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、住民票や固定資産評価証明書、(すでに遺産分割協議は成立しており)遺産分割協議書まで揃っていて、あとは書類に捺印するだけ、の状態でした。
ここまで準備が整っているケースも珍しい。
ちなみに、今回のように、相続登記に必要な書類がすべて揃っており、代理人司法書士は、相続登記を申請するだけ、の状態ですと、司法書士報酬は、
不動産が土地と家屋で2個ですから、当事務所の場合、44,000円(税込み)となります。
もし、遺産分割協議書の作成についてもご依頼いただいた場合には、相続人の人数にかかわらず、11,000円(税込み)を加算させていただいております。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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