[ テーマ: 商業登記 ]
2014年12月5日12:14:00
よく、株式会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員変更登記のご依頼をいただくのですが、その際、問題となるのが、「役員の任期」と「選任方法」です。
昔であれば、取締役の任期は2年、監査役は4年、代表取締役は取締役会で選定するというパターンでしたが、会社法が施行されてからは、それらが会社ごとに全く異なっているからややこしくなっています。
今は、役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになりましたし、取締役会についても、設置・非設置の選択ができ、さらには代表取締役の選定方法も、互選や株主総会の決議など、いろいろなバリエーションがあり…単純にはいきません。
役員変更登記のご依頼をいただいた会社が、任期や選任方法などについて、どのような取り決めをしているかがわかる資料となるのが、「定款(ていかん)」と呼ばれる書類なのですが…
定款の記載例(第21条、第22条に任期、選任方法の記載例があります)
最近では、定款も紙ではなく、PDFファイル形式の「電子定款」が増えています。
会社設立時の定款に貼る印紙代の4万円を節約するため、当事務所も「電子定款」を利用しているのですが、実は、その電子定款に悩まされることが増えてきました。
それは、フロッピーディスク(FD)の問題です。
数年前までは、フロッピーディスクが記録メディアとして主流だったため(フロッピーディスクは2011年で生産終了しています)、会社設立手続きが完了して、電子定款を納品する際にはフロッピーディスクに格納してお渡ししていたのですが、最近では、フロッピーディスクが使えるパソコンはほとんどありません。
役員変更登記のご依頼をいただいた際、「定款を見せて欲しい」と伝えて探してもらってはじめて、「設立時にお願いしていた司法書士さんから「電子定款」として手渡されたのがこれです…」とフロッピーディスクが入っている封筒を出してきて…、「うちのパソコンでは開くことができません。どうしましょう…」と。
当事務所をご利用いただき設立された会社の定款は、設立時のデータが残っているので問題ないのですが、設立時に違う司法書士さんを利用されていた場合に困ったことになります。
フロッピーディスクは、適切な使用と保管をしていれば、長期間保存できる とされていますが、取扱い方によっては、簡単に壊れてしまうデリケートな記録メディアですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して、今のうちに別のメディアに保存することをおススメします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 事務所案内 ]
2014年12月5日16:19:00
最近は件数が減ってきたものの、まだまだかかってくる営業の電話。
FAX複合機のリース、ホームページ製作、SEO対策…中でも一番多いのが司法書士事務所の広告の営業です。
インターネット広告、新聞広告、区役所や郵便局の封筒広告、駅構内の広告、電車・バスの時刻表への広告…
(区役所の封筒への広告)
広告にも、いろいろありますが、今日、電話がかかってきたのは、電柱広告。
駅周辺、法務局周辺、事務所周辺の電柱に当司法書士事務所の広告を出しませんか、というヤツです。
広告費用を聞くと、電柱広告の製作が2方向(こっちから見える広告と反対側から見える広告)のもので、1万円。
さらに、場所により、毎月2,800円から3,000円(最低1年間)だそうです。
電柱2本だと、単純にその2倍かかります。
へぇ~、割と高いな…と思いながら話を聞いていたのですが、あることに気がつきました。
(山手通り沿いには電柱ありません)
最寄駅の東中野駅から事務所まで、山手通り1本なのですが、その間、電柱を1本も見た記憶がなかったことを。
それに、法務局の周辺といっても、一番近い法務局は、新宿法務局ですが、隣の駅ですし。
事情を説明して丁重にお断りしました。
電話を切ったあと、出かける際に確認したところ、やはり電柱はありませんでした。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年12月7日11:44:00
土曜日、合同会社設立手続きのご依頼をいただき、その最初の打ち合わせのため、さいたま市北区へ行ってきました。
大宮よりも先にある某駅前でお会いしたのですが、この駅で降りたのは初めてでした。
事務所がある中野区(東京)から乗り換えの時間を入れて約60分。
昨日、土曜日が最初の打ち合わせのため、「定款」に規定する内容について決め、その後のスケジュール等も調整し…
設立希望日が「12月の大安吉日」ということで、これから着手した場合には、印鑑証明書の準備やら資本金の払込み、会社の代表印の準備などで、12月17日の大安に設立するのがいいだろう、ということになりました。
ところで…法務局に登記の申請をした日が設立日となりますので、今から準備しても、余裕で17日の大安に設立することはできるのですが、問題は年内に登記手続きが完了するかどうかという点(17日に設立をして、できれば年内に登記手続きが完了すればベスト、というご依頼でした)。
実は、さいたま県内での会社設立の登記は、さいたま地方法務局(本局)1ケ所に集中しています。
管轄法務局の数が23ヶ所もある東京都は大きく異なります。
そのため、埼玉県内の会社設立登記手続きは、都内でするよりも時間がかかることが多いのです。
ちなみに、さいたま地方法務局に申請した登記の完了予定日は、こちらで確認することができます(毎日更新されています)。 → http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/frame.html
今現在は、都内の各法務局との間に日数の差は感じませんが、これから「年内に申請する登記」が増えることが予想され、処理日数にも影響が出てくるかもしれません。
それでなくても、今年の法務局の最終日は26日までと短いというのに…。
それに、17日(水)に申請した登記の完了日が26日(金)となってしまった場合、登記手続き完了後に会社の印鑑カードが発できるようになるため、その印鑑カードを郵送で送ってもらうような手続きをとっていたら、印鑑証明書を取得するのは年明けになってしまいます。
その辺りも今から悩ましい。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年12月8日16:05:00
合同会社設立登記のご依頼をいただきました。
会社の本店所在地は、八王子市「千人町」です。
* 設立する合同会社の定款には、「当会社は、本店を東京都八王子市に置く」となっています。「千人町」まで、又は、「千人町●丁目●番●●号」まで入れることもできます。
「千人町」と聞いて、最初に思い浮かぶのが、当事務所がある東中野の近所、新宿区にある「百人町」です。JR大久保駅(百人町一丁目)があり、近くに新宿法務局があります。
「千人町」の由来が気になり、調べてみました。
1593年頃、そこには八王子千人同心(江戸幕府の職制のひとつ)が500人いたため、当時は「五百人町」と呼ばれていたそうですが、その後、1600年に1,000人に増強されたことから、「千人町」となったことがわかりました。
これに対し、「百人町」は、伊賀組百人鉄砲隊の屋敷があったことから「百人町」となったようです。
「千人町」があり、「百人町」があるということは…
「一人町」「十人町」「万人町」「億人町」もあるのではないか…
ということで、最近、下記の本を読み、ちょうど地名に興味をもち始めたところなので、これを機会にネットでざっと調べてみました。
(珍地名の本…趣味のツーリングの行き先選びに役立ちます)
その結果、「一人町」「万人町」「億人町」は見つかりませんでしたが、「十人町」「(川内)三十人町」「五十人町」「六十人町」「三百人町」という町の存在を知りました。ちゃんと探せばもっと見つかると思います。
「十人町」…長崎県長崎市にあります。野母遠見番所で働く遠見番十人の官舎が置かれていたことから名づけられたようです。
「二十人町」…宮城県仙台市(宮城野区)にあります。昔、ここに、足軽二十人衆が住んでいたことから名づけられたようです。
「川内三十人町」…宮城県仙台市(青葉区)にあります。ここも住んでいた足軽の数から名づけられたようです。
「五十人町」「六十人町」「三百人町」…いずれも宮城県仙台市若林区にあり、隣り合っています。 → 地図で確認したい方は、 http://www.city.sendai.jp/wakabayashi/c/miryoku_jyoukamachi.html
「二十人町」「川内三十人町」と同様、取り立てられた足軽の人数が、そのまま町名に使われているようです。
「人数」が関係する町名が、宮城県仙台市に集中していることは意外でした。
そういえば、仙台には、仕事で一度訪れたことがあります。
また、行きたい…
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[ テーマ: 起業支援 ]
2014年12月11日11:41:00
当事務所を開業した当初から、「起業家交流会(別称:ウーハ交流会)」という異業種交流会を開催しております。
起業をサポートする司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などこれから起業される方、されたばかりの方などのつながりや、起業家さん同士の横のつながりを気づいていただければ、という目的で開催しているゆるい飲み会です。
82回目の12月度の交流会は、昨夜、新宿で開催しました。
↑ 会場の中華料理店です。
いつもは、19時スタートで時間無制限にしていただいているのですが、今月は12月ということもあり、3時間制となり、いつもより1時間遅い20時スタート。
そのせいか、近所の喫茶店に行くと、早めに来て、税務申告の相談やら、公益財団法人の役員変更の打ち合わせなどする姿が見られました。
さて、この日は忘年会シーズンということもあり、店内は激混み。
食べたい・飲みたいものがなかなか出てこず、その点ではご不便をおかけしました。
今回は、貿易業、システム系、ドラッグストア経営…など、様々な業種の方が参加され、経営上の悩みや、各業界の最近の傾向などの話題で有意義な時間を過ごすことができました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
来年1月の交流会は、新宿歌舞伎町にあるモンゴル料理店で開催する予定です。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2014年12月15日10:58:00
「同じビル内で会社の引越しをし、フロアが変わったから本店移転登記をして欲しい」というご依頼をいただきました。
ビル内での移転の場合、本店移転登記を申請するケースとしなくてもよいケースがありますので、まずはその会社の登記簿謄本をいただいて判断するところから始まります。
登記簿謄本を見ると…本店が、「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階(架空の住所です)」となっていました。
今回、4階から6階に移転したということですから、登記事項に変更が生じているため、本店移転登記が必要です。
ちなみに、必要でないケースは、登記が、「新宿区新宿一丁目2番3号」や「「新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル」となっているケースです。
フロアまでは登記されていないため、移転してもその登記に影響がないからです。
次に確認するのは、会社の定款(ていかん)です。
本店について、どのように規定されているかが、移転する決議をする機関に影響します。
今回は、「本店を東京都新宿区に置く」となっていました。
取締役の決議(取締役会がある場合には、取締役会の決議)でできます。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号新宿ビル4階に置く」となっていれば、定款の規定自体も変更しなければならず、その場合には、定款変更のため、株主総会を開催しなくてはなりません。
ご依頼いただいた会社は、取締役会非設置会社でしたので、必要書類は「取締役の決議書」「委任状」です。
登記費用は、登録免許税(印紙代)が3万円、司法書士報酬が2万円(税別)です。
ちなみに、管轄法務局が変わる移転の場合には、移転前の法務局に3万円、移転先の法務局に3万円の計6万円、司法書士報酬が3万円(税別)となります。
なお、管轄法務局が変わるかどうかで、司法書士報酬にも差が出ますが、これは、管轄法務局内での移転の場合には、1件の申請で足りるのに対し、管轄法務局が変わる本店移転登記の場合には、移転前・移転先の2か所の法務局に対し、計2件の申請をすることになり、添付書類も増えるからです。
(関連)
本店移転と別の変更を同時に申請した場合、登録免許税に影響するか
本店変更・本店移転登記をサポートいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年12月16日13:32:00
「年内に株式会社を設立したい」というご連絡をいただき、さっそく、昨日、打ち合わせの場所、新宿へ向かいました。
17時からの打ち合わせ開始です。
株式会社の設立には、定款など設立登記に必要な書類作成後に、法人印(印鑑)の準備、資本金の払込み、作成した書類への押印、公証人による定款の認証、設立登記の申請という手続きが必要になります。
今年中に設立したい、ということですからこれらの手続きを全て年内に済ませる必要があります。
今回、ご依頼いただいたお客さまは、定款に記載する内容については全て決定済みでした。
法人印もすでにご用意いただいていましたので、この日は発起人兼(代表)取締役の本人確認、設立前後のスケジュールの打ち合わせや登記費用の確認をさせていただきました。
会社の設立日については、年内、早めに、ということだけで、大安吉日にするなどという指定はありません。
打ち合わせた内容を持ち帰って、登記の書類を作成し、お客さまには、本日、資本金の払込みを済ませていただき、今夜、押印をいただくため、再訪問する予定です。
なお、これから会社設立登記を申請して、登記手続きが完了するのは年内ギリギリになるかもしれません。
当事務所では、17時以降(深夜含む)の打ち合わせも承ります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2014年12月18日12:26:00
大安吉日の12月17日に株式会社の設立手続きの依頼を受けました。
本店所在地は、新宿区です。
登記に必要な書類がすべてそろったのが、16日の夕方。
株式会社の設立には登記が必要なのですが、その前に公証役場で定款の認証を受けなければならず…17日に中野にある公証役場で認証手続き。
新宿で設立する株式会社の定款も、中野区にある公証役場で認証手続きが可能です(都内の公証役場であればどこでも可能です)。
設立日は17日の大安のご指定でしたが、今回はもう一つ日付についてのご要望があり…
それは、ある事情で、22日までに登記手続きが完了して登記簿謄本、印鑑証明書が手に入ると助かる、ということでした。
17日に申請すると…ネットで新宿法務局の登記完了予定日を確認。
完了予定日は22日、実際にはこの日よりも前に完了することも多く、十分間に合いそうです。
ホッとして、オンライン申請方式で登記を申請したあと、添付書類を法務局の窓口へ持参。
17日申請分の完了予定に関する書類を見ると
えっ? 完了予定日は、24日???
で、念のため、ホームページを確認すると、まだ22日のままです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A523
どういうことでしょう…??
いずれにしても、私ができることは、ここまで。
あとは、法務局にお任せするほかありません。
(追記)
本件、無事に19日に登記が完了しました。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2014年12月25日10:59:00
12月24日…合同会社の設立の打ち合わせのため、中央林間に行ってきました。
年明け早々、大安吉日に設立する合同会社の最初の打ち合わせです。
会社名、本店住所、事業目的、役員…など、定款に規定する事項を一つ一つ決定していきます。
今回は、税理士さんから、定款の変更方法について、また、社員に相続が発生した際の持分の承継に関するアドバイスもあり、ちょっと特殊な規定を盛り込むことになりました。
合同会社は定款の自由度が広く、会社法の基本ルールとは異なったルールを独自に規定することもできるので、便利です。
なお、今回は、法人の印鑑をお客さまご自身で用意していただける、とのことでした。
通常、印鑑3点セットの費用込みで、合同会社設立登記手続きには、10万円(消費税込み)をいただいているのですが、今回は、そこから、印鑑代実費の5千円を差し引かせていただくことになります。
印鑑セット込みで総額10万円(各種書類・電子定款作成、申請代行含む)で合同会社を設立します。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年12月26日12:21:00
2014年、今年、登記を申請できるのは本日(12月26日)までです。
また、来年、2015年に登記を申請できるのは、1月5日からです。
この時期になると、何となく気になるのは、登記申請時に付けられる受付番号のこと。
「受付番号」というのは、法務局ごとに登記申請を受け付けた順番に従って付ける番号のことです。
毎年、第1号から始まり…たとえば、当事務所が取り扱ったもので見ると、地元東京都中野区の法務局であれば、24日の商業登記の申請が4,800番台、千葉県(千葉県の商業登記は本局のみで取り扱っています)であれば、25日現在で32,000番台になっています。
2015年の第1号は、誰(どこの事務所)が獲得するのでしょうか…私が獲得したいというわけではありませんが、ちょっと気になります。
受付番号は、法務局ごとに第1号から始まります。
都内であれば23か所、そして商業登記、不動産登記などそれぞれ第1号から始まるため、「受付番号第1号」を獲得するチャンスはけっこうあります。
昔は、この「受付番号第1号」を獲得するため、年明け初日に法務局の入口に並んだなんていう話も聞いたことがありました。
ですが、最近では法務局に行かなくても、インターネットを利用したオンライン申請があるので、法務局に並ぶ姿は見られなくなりました。
オンライン申請ができるということは、第1号を獲得するには、「年明け5日、オンライン申請が利用できる8時30分に申請すればいいのか」、という話になりますが、そうでもないことに気がつきました。
実は、オンライン申請は、法務局の窓口が閉まった17時15分以降も申請でき…
申請できるといっても、当日の受付はされず、受付は翌営業日となり…
そう考えると、
2015年の受付番号第1号を獲得するには、本日、法務局の業務が終了する17時15分以降にオンラインで登記を申請すればいい、ということになります。
現在、当事務所では、1月5日に申請しなければならない案件は、3件(3ヶ所の法務局)あるのですが…
第1号になったからといって、登録免許税が割引になるとか、何でも登記可能などといった特典があるわけではないので、無茶なことはしませんが。
2015年受付番号第1号を獲得する争いは、2014年のうちに静かに始まると思うと少しわくわくします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2014年12月26日17:57:00
今週、お世話になっている株式会社の社長から、「12月24日付で、取締役Aが辞任し、後任者として取締役Cが就任することになるので、登記をして欲しい」というご連絡をいただきました。
役員変更登記のご依頼です。
その会社は、株主は1名、取締役は、その社長とA、B、計3名の取締役会非設置の株式会社で、取締役Aも、Cもすぐに書類に押印できる状況で…
取締役Aより、24日付で辞任する旨の辞任届を取り付けていただき、24日に株主総会を開催して、Cを取締役に選任、また、Bから取締役の就任承諾書(印鑑証明書付)を作成してもらい(あと、登記の委任状も)―
24日、その日に書類を受け取って、その日にオンライン申請方式で、役員変更登記を申請して、添付書類を管轄法務局の窓口に持ち込みました。
可能な限り素早く動いたつもりでしたが、登記手続きの完了は、おそらく年明けになるだろう、と思っていたところ…
26日、2014年の最終日の本日、無事に登記手続きが完了したという連絡がありました(オンライン申請を利用すると手続き完了時にメールで通知されます)。
申請日を含めて3日後の朝には登記が完了しました。
さっそく、社長に連絡をして、先ほど、無事に年内に登記簿謄本をお届け。
いつものように、オンライン申請をして、添付書面は郵送ってやっていたら、年内の完了は絶望的だったかも。
やってみるものですね。
役員変更登記手続き、登記費用についてはこちらをご参照ください。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
2014年12月31日17:49:00
年末、実家に帰って近所を安保していたら、こんな看板が目に入りました。
「開運もなか」の「○○開運堂」。
これを見て、ふと考えた。
司法書士事務所名といえば、所長の名前や、最近では、わけのわからないカタカナを使っているところが多く、カッコ悪すぎる。
いっそのこと、司法書士事務所名の中に「開運」の2文字を入れてはどうか、と。
「司法書士事務所開運堂」…なんて...(笑)。
さらに、「開運」にちなんで、「開運会社設立」なるサービス。
提供するサービスは、
1.大安吉日、一粒万倍日、天赦日など縁起がいいとされている日に会社を設立する
すでに、大安吉日、一粒万倍日の設立は対応させていただいています
2.開運印鑑の業者と提携して、開運印鑑セットを提供する
3.「商売繁盛」にご利益がある神社に、「会社の印鑑」を持ち込んで祈祷していただく
4.「商売繁盛」のお守り等のご利益グッズをプレゼントする
5.風水師による本店住所決定サポート
6.占い師による商号(会社名)決定サポート
とっさに思いついたのは、以上のサービスですが、ほかにもいろいろあると思います。
なんて考えながら散歩を続けていたら、今度は、
「金運自販機」。
お次は、「金運司法書士事務所」…??
ま、いずれにしても「倫理上の問題」があり、実現は難しそうですが、このような妄想をしながら散歩するのはなかなか楽しいです。
(関連記事)
大安・一粒万倍日の登記、承ります…
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