[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年1月8日12:25:00
現在、松戸市で個人でショップを経営されている方から、今年、法人化するということで当事務所に合同会社設立のご依頼をいただきました。
さっそく、打ち合わせのため、ショップがある新松戸へ行ってきました。
ショップを訪問すると、お客さまは、昭和42年生まれで私と同い年、さらに、そこにはいらっしゃらなかったのですが、顧問税理士さんも昭和42年生まれということで、偶然(?)昭和42年生まれ(未年で今年、年男です)が揃いました。
今回、合同会社を設立するにあたり…事前に会社名や本店住所、事業目的など定款の内容については、メール、電話等で打ち合わせ済みでしたので、お会いして再確認。
資本金の払込や登記に必要な書類は完全に揃っていないため、後日、郵送していただくことになりました。
なお、一点だけ、いつもと違う点があり、それは資本金なのですが…
今回は、○○○万円と定め、基本的に現物出資、不足する額を現金で、というかたちになりました。
そして、会社の設立日(設立登記の申請日)ですが…
2015年1月15日を指定され…理由を聞くと、「一粒万倍日だから」。
カレンダーを見ると、一粒万倍日なうえに、さらに「大安吉日」でもあり、とても良い日でした。
昭和42年生まれ、未年の年男が集まり、天赦日で大安に会社を設立する、なんかいいことがありそうな予感がします。
合同会社設立の手続きのご依頼、登記費用はこちらをご参照ください
なお、千葉県全域の会社登記の管轄は、「千葉みなと」にある「千葉地方法務局」となります。
当事務所にご依頼いただいた場合には、お客さまは登記申請のために、「千葉みなと」の法務局に足を運ぶ必要はありません。
打ち合わせも、ご自宅、ご指定の場所にお伺いして、すべて代行いたします。
会社の印鑑セットの注文も代行も承ります。
登記申請代行、書類作成、印鑑セット込みの費用は、10万円(税込み)です。
(その他、申請・納品の送料、登記簿謄本・印鑑証明書交付手数料の実費がかかります)
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年1月10日14:05:00
この日は、暗くなってからの打ち合わせのご予約が2件ありました。
1件目は、新宿区内で設立する株式会社の打ち合わせ。
設立日は大安の15日にしたいというご要望でしたが、発起人兼取締役の住所が現在、◎◎県にあり、これからそのご住所を東京(新宿区)に移すということでした。
会社を設立する場合には、(1)公証役場でする定款の認証時には発起人の、(2)法務局でする登記申請時には取締役(取締役会非設置会社の場合)について個人の印鑑証明書が必要となります。
そのため、住所の転出・転入手続きを済まさなければならないわけで…設立日までに間に合うかという点が心配です。
その後、辺りは完全に暗くなり…
2件目、相続登記手続きに関するご相談をしたいというご連絡を受け、大久保(新宿区)へ向かいました。
来週、相続人全員が揃うので、その際に押印する「遺産分割協議書」の形式、内容をチェックして欲しいというお話でした。
インターネット等に公開されている遺産分割協議書のひな形を参考にして作成されたということですが、やはり、修正したほうがいい箇所がいくつかあり…
それに、相続登記を申請するにあたり、不足している書類もあって…
登記に必要な書類については (相続登記の必要書類をご参照ください。)
被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までのものが必要になるのですが、こちらは漏れがなく揃っています。
ですが、被相続人のご住所に関する証明書については(とくに登記後に何度も引越しをされ住所が変更されていて)、提出する理由についてご理解されていないせいか、不足しており、ご自身で用意するのは難しいようです。
結局、相続登記手続きのご依頼をいただくことになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年1月10日14:20:00
昨日は、中野区内で、不動産の贈与による所有権移転登記の契約に立会いました。
今回は兄弟間の贈与で、贈与者(贈与する側)、受贈者(受ける側)が集まって贈与契約を締結、登記に必要な書類を作成しました。
事前に必要な書類や登記費用をご案内していたせいもあり、お客さま側も完璧に書類を揃えていただいていたので、スムーズに契約を締結することができました(契約の当事者の一方が不動産関係のお仕事をされていたのも大きいようです)。
今回、ご依頼をいただいた理由についてお話を聞いてみると、私のブログが大きな理由になったとのこと。
残念ながら、このブログではなく、遊びに関するブログだったようですが…
ご家族の多くがバイクに乗り、中にはレースもされているとのことで、バイクがご依頼のきっかけになったようです。
契約後の雑談の中で、みなさん、バイク乗りのことを「オトキチ」と呼び、しかも奥様はオトキチのサイドカーに乗っていた経験があるとか。
「オトキチ」なんて、懐かしい響きです。
バイクレースにサイドカー…間違いなく私よりも経験豊富です…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年1月15日20:29:06
本日、2015年1月15日は、六曜では大安で吉日とされていますが、さらに、一粒万倍日が重なり縁起がよさそうな日です。
そのせいか、新規の会社設立、合同会社を株式会社にするための組織変更による会社の設立のご依頼が集中しました。
また、今月は、この日を逃すと、設立(登記申請)できる平日の大安がないことも集中したのかもしれません。
本日付の会社設立のご要望があったうち、1社だけ、「資本金の払込みが間に合わない」という理由で延期となったものがありました。
当初の予定では、本日までに資本金の払込みをしていただき、また登記に必要な書類に押印をいただき、さらに、公証役場で定款の認証をしたうえで、設立登記の申請、というハードな予定だったのですが、延期となったため、時間的に余裕ができ午後はのんびりすることができました。
(定款の認証は、株式会社の場合には必要になりますが、合同会社の場合には必要ありません)
夕方は、新規の合同会社設立の打ち合わせのため、秋葉原へ…
不動産を保有・管理するための合同会社です。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月19日10:24:00
ある株式会社の顧問税理士さんから役員変更登記のご依頼をいただきました。
登記で使用する委任状や印鑑届等の書類以外の書類(議事録等)は揃っているということで、その書類を拝見したところ…
「昨年末に新たに役員を選任、また代表取締役を変更」というお話でしたが、定款、登記簿を見ると、昨年の夏に取締役全員の任期が満了していることがわかりました。
その旨を税理士に説明したところ、当時の定時総会の議事録があるということで、今回、昨年の夏の取締役全員の任期満了による重任、代表取締役の重任の登記をした上で、昨年末の取締役の就任、代表取締役の辞任、就任の登記を申請することになりました。
準備ができたということで、登記に必要な株主総会議事録、定款(代表取締役は互選で選任する場合には、その規定がある定款が必要です)、互選書その他の書類に押印をいただくため、会社を訪問してきました。
* 定款の代表取締役の選定方法が、この定款(第22条)のように株主総会で選定するとなっている場合には、株主総会議事録に記載して申請します(定款、互選書は不要です)。
ところで、今回は、2回分の役員変更登記を一度に申請するのですが、気になる登記費用は…
登録免許税は1回分の1万円(資本金が1億円以下)で済みます。
(ちなみに、それぞれ申請書を分けて申請すると、各1万円、合計2万円となります)
なお、会社法上、役員の任期が満了してから2週間以内に変更登記を申請しなければならず、その期間を超えると過料(罰金のようなもの)が発生することがあります。
(2週間経過して何ヶ月、何年たってもその登記は申請することは可能です)
今回は、数ヶ月の遅れとなり…過料については裁判所が決定することなので、何とも言えません。
時々、役員の任期が満了していないか、確認してみることをおすすめします。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年1月19日15:55:23
新宿区上落合に本店を置く株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
先日、お会いして打ち合わせし、当初、15日の大安に設立する予定でしたが、書類の一部が間に合わず、延期になった案件です。
今朝、無事に書類が全て調ったとの連絡をいただき、登記に必要な書類に押印をいただくため、お客さまの事務所を訪問。
今日は、天気がいいので、自転車で訪問です。
すべての書類を受け取り、その足で、いつもお世話になっている中野公証役場で電子定款の認証を受けました。
ちなみに、東京都内に会社を設立する場合には、都内にあるどこの公証役場でも定款の認証を受けることができます(逆にいえば、都内で株式会社を設立する場合、千葉や神奈川の公証役場で認証受けることはできません)。
なので、新宿区で設立する会社ですが、中野区の公証役場で認証を受けました。
定款の認証を受けた後、東中野の事務所に戻って、インターネットを使ったオンライン申請方式で設立登記を申請。
お客さまに押印いただいた書類は、管轄の新宿法務局に送るか、持参することになり、完全にインターネットだけで完結するわけではないのですが、申請さえできれば設立日が確定するので、ここでひと安心。
設立を急いでいる(正確には、設立して法人口座を開設するのを急いでいる)新宿法務局は、当事務所から近いので、これから書類を持参する予定です。
そうすれば、郵送よりも1日早く法務局に到着しますから。
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2015年1月21日11:46:00
合同会社(LLC)を組織変更して株式会社に変更する登記手続きのご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。
ところで、組織変更登記を申請するにあたり、事前に官報への公告が必要になります。
通常でしたら、登記のご依頼をいただいた場合には、当事務所で公告の掲載の申し込みも代行するのですが…
今回は、メールでお問合わせをいただいてから、直接、お客さまとお会いするまでに日数があったため、例外的に、公告の申し込みまではお客さまにしていただきました(お会いして本人確認する前に公告を出すわけにはいきませんから)。
今回、合同会社から株式会社に組織変更する理由は、やはり「合同会社」が世間に浸透していないため、イメージが今ひとつなのと、取引先が取引をする会社をランク付けしており、合同会社というだけでランクが低くなりそうだということでした。
このまま順調にいけば、公告掲載期間(1か月)を経過した時点で株式会社に組織変更することになります。
* 官報に公告掲載を申し込んでから掲載されるまで約1週間、掲載期間が最低でも1か月かかりますので、株式会社にしたい!と思ってから実際に株式会社になるまでには、1か月半程度の期間が必要になります。
「4月から株式会社に」とお考えの方は、2月中に準備を始めておかないと間に合わなくなりますのでご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年1月21日17:34:00
株式会社の取締役1名の辞任登記についてご相談をいただきました。
ご相談をいただいたのは、取締役会設置の株式会社で、取締役は現在、4名いるのだそうです。
近日中に、ヒラ取締役が1名辞任するので、その登記をして欲しい、とのことでした。
代表取締役ではない取締役が1名辞任しても、取締役は3名残るので、最低員数の問題(取締役会設置会社の場合には、取締役は最低3名必要です)はなさそうですが…
「取締役の員数」、「取締役の任期」の規定を確認するために、定款を求めたところ…すぐには見つからないらしい。
とりあえず、手元にある登記簿謄本を見せていただいた限りでは、設立した年月日は古いし(会社法施行前の商法の時代だし)、設立後に定款を変更した記憶は無いというお話だし…
最後に「就任」の登記をしてからかなりの年月が経過しており、もしかすると取締役の全員がすでに任期満了となっている可能性も高く、もし、すでに任期満了しているのであれば、今さら「辞任」というわけにもいきません。
「辞任」ではなく、任期満了の時点に遡って「退任」となることになるでしょう…
とりあえず、今は、定款が出てくるのを待つことにします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年1月24日12:15:00
先日、ご兄弟の間で不動産の贈与による名義変更(所有権移転登記)手続きのご依頼をいただきました。
贈与する側(不動産所有者で贈与者)、贈与を受ける側(受贈者)のお二人とお会いして贈与契約を締結し、所有権移転の書類にご署名、ご捺印をいただいて登記を申請、先日、無事に手続きが完了しました。
登記識別情報等をお渡しして数日経過した頃、お客さま(間に入ってくださった贈与者のお子様)から御礼の手紙が届き…
「此の度は贈与登記の件でお世話になりありがとうございました。
昨日、伯父と父宛に無事書類が届きました。
西尾先生とは一度お会いしただけですが、とてもお話がしやすく、
今回の件で、先生にお願いして本当に良かったと思っております。
又、何かありましたら、西尾先生にご相談したいと思っておりますので
どうぞこれからもよろしくお願い致します。
取り急ぎ御礼まで。」
ありがとうございます!!
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2015年1月26日15:05:00
土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。
事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。
お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。
それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。
訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。
それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。
そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。
今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。
このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年1月28日14:04:00
不動産を所有者である親から子どもたちに贈与したい(贈与による所有権移転登記手続き)のご依頼を、そのお子さまからいただきました。
事前に必要書類などのご案内をするなど準備をすすめていき、本日、所有者である「親」と、もらう側の「子」全員がそろうというので、指定の場所を訪問しました。
所有者は、100歳に近いご高齢者で、その上、権利証(登記済証)を紛失されたというお話を事前に聞いておりました。
さらに、100歳近いというものの、日常生活はしっかりできており、意思表示も十分にできるとも。
ところで、不動産の権利証を紛失された場合で身内の贈与による移転登記の場合には、「事前通知制度」という制度を利用することが多いのですが、今回は、それを利用できない事情があり、司法書士による「本人確認制度」を利用することになっていました。
書類を準備し、訪問して、まずは(面識のない)所有者とお会いして、ご本人であることを、身分証明書を拝見しつつ、質問をしながら確認作業をすすめていくと―
(あ…、これは…)
(警告!!)
今回の対象となっている不動産をどうするのかについて質問させていただいたところ―
(贈与の意思も、ちょっと…)
司法書士は、登記手続きをするにあたり、「人、物、意思」の確認を徹底的に叩き込まれております。
今回は、登記簿上の人物が目の前の人かどうかが確認ができず…そのうえ、目の前の方から不動産を贈与する意思も確認できません。
この状態では、とても登記手続きの代行の仕事の依頼をいただくわけにはいかず…残念ながら、本日の贈与手続き(贈与による所有権移転登記)はお受けできないということで、お断りさせていただきました。
せっかくご依頼をいただいたのですが、あと味の悪い結果となり…関係者には申し訳ないことをしましたが、確認ができない以上、こちらとしては不動産の名義を変更することはできず。。。
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[ テーマ: 司法書士のプライベート ]
2015年1月30日15:09:00
登記手続きの打ち合わせや登記の申請のため移動している途中で、興味がある飲食店を見つけては夜行ってみたりしているのですが…
最近、通い始めたお店は、昨年11月に開業したばかりの九州料理のお店。
九州料理と関係あるのかどうかわかりませんが、この日おすすめの「スモークサーモンとクリームチーズ」がおいしい。
店主といろいろ話をしているうちに、飲食店の集客方法に関する話題になり、集客にもっとも効果があった方法は何かと尋ねると…
このお店も、 Facebook や Twitter を活用されてはいるようです(店内のいたるところに検索キーワードの案内があります)が、大して反響がないそうです。
(…たしかに、店内に入らないとその存在がわからないのだから、当然といえば当然のような気がしますが)
持参すると生ビール一杯無料のチラシのポスティングも時々やるそうですが、「不法侵入」の問題があったり、どの家の、どのマンションのポストに入れると効果があるのかわからず…手当たり次第にポスティングをしてみた結果、反響はほとんどないらしい。
で、もっとも効果があったのは何かというと…
「通行人に、チラシを配布すること」
なのだとか。
開店して2か月で常連さんになったお客さんのほとんどは、チラシを受け取ってくれた通行人だったそうです。
かくいう私も…手渡しではないのですが、店頭の看板にチラシが設置されていて、それを手に取ったのがきっかけでした。
実は、このお店、古い雑居ビルの地下の、さらに奥にあり、通りからはお店の様子が全くわからないので、なかなか入りにくい。
入るのにとても勇気が要ります。
チラシにこんな風に書かれていなかったら入らなかったでしょう。
小さな小さなお店です。(約10席) お一人様も女性も、 お食事だけでも、お気軽に! |
なお、最近、道路上でのチラシの配布に警察の許可(道路使用許可)が要ることを知り、ちょっとお休みされているそうです…
司法書士事務所が集客のために、事務所前の通りでチラシを配布するのは、どうかと思いますが、今回のお話、とても参考になりました。
その後も何度か通い、最も好きな料理は、
とり天とだんご汁。
ですが、いつかの大雨でお店が水没し、その後、移転してしばらくお店を続けていたのですが、そのうち廃業してしまいました。。。残念。
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