[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年2月1日23:36:00
昨年、9月にバイクで房総半島(千葉)へツーリングに出かけた際、その何年か前に見た雑誌に紹介されて気になっていた岬にある喫茶店「音楽と珈琲の店 岬」に立ち寄りました。
内房の海が見える喫茶店へ(ツーリング日記 2014.09)
とても気がつきにくい場所にあり、入口を見つけても、その瞬間に右折(東京から行く場合)しなければ通り過ぎてしまうので、とても行きにくいにもかかわらず、妙に混雑しているな、と思っていたら、ちょうどこの喫茶店を舞台にした映画「不思議な岬の物語」が公開される直前だったことを知りました。
で、その原作が、「虹の岬の喫茶店/森沢明夫」という小説。
それから数か月も経って、やっと小説を手に入れて読んだところ、とても興味深いことが書かれていました。
タニさんが、お店の女性店主、悦子さんに誕生日プレゼントといって封筒を渡すくだりなのですが―
その封筒の中に入っていたのが、なんと「月の土地の権利書」だったのです。
月の土地は、小説の中だけでなく、実際に「ルナエンバシー社」が販売して、土地の権利書も発行してます。
http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume
これを読んで、とても懐かしい、と思いました。
私が大学生くらいの頃、「プレゼントに月の土地を」、なんていう話が話題になっていたからです。
で、もしや、と思い、著者の森沢さんの生年月日を見たら、1969年で私(1967年)とほぼ同年代でした。
森沢さんもあの頃、その話を知ったのかもしれません。
この小説、どこまでが事実でどこからがフィクションなのかわかりませんし、あの日は店内が混み合っていたので、中には入れず…、これのおかげで、次に行く楽しみが増えました。
ところで、
現在、私も司法書士という仕事を通じて、土地の「権利書」を取り扱っているのですが、私が取り扱えるのは、日本国内の不動産のみです。
月の土地の売買による所有権移転なんていう話があっても、私は登記の申請のお手伝いをすることはできません。
もし、月の土地の権利を取得したいという場合には、日本のルナエンバシージャパンが代行して、アメリカのルナエンバシー社に登録の申請をするようですから、そちらに問合わせをしてみてください。
http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月2日17:50:00
本日、ご依頼いただいた役員変更は…
1.株式会社の監査役の死亡の登記
株式会社の監査役が死亡されたので、株主総会で後任者を選任して、「監査役の死亡」「監査役の就任」の登記申請のご依頼をいただきました。
2.任期満了後数年経過している役員変更の登記
当初、「株式会社の取締役1名が辞任するので辞任の登記を依頼したい」というご相談だったのですが、登記簿謄本を見せていただくと取締役、監査役が就任してからかなりの年数が経過していることに気がつきました。
ただ、就任してから10年は経過していなかったので、『任期は10年』と推測したのですが、念のため定款を調べてもらったところ、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。
今回の「取締役の辞任」は、辞任の申し出が、すでに任期が満了した後にされているため、辞任の登記はできません。
詳しくお話をお伺いすると、任期が満了してから、会社は休眠状態としていたので、最近まで役員の選任手続きをしていなかったとのことでした。
ということで、取締役全員と監査役の任期満了による退任の登記と、新たに取締役・監査役を選任する登記を申請することになりました。
「辞任する取締役」については、任期満了で退任の登記をし、今回の選任手続きからは外しますので、辞任したいとおっしゃっていた日(任期満了日以降で新たに選任するまでの日)での辞任の登記の申請はできないことになります。
なお、任期が満了して、しばらくの間、選任・登記を懈怠していたため、この会社には、過料が科せられる可能性があります。
役員変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月3日17:31:00
平成27年2月27日金曜日より、以下のとおり、役員変更登記申請時に必要な書類が変わり、また、役員の氏名の記載についても変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
1 役員変更登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 登記簿の役員欄に婚姻前の氏をも登記することができるようになります。
とくにご注意いただきたいのは、「1」に関する事項
具体的には…
(1)株式会社の設立の登記または役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
本人確認証明書の例
1.住民票
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
4.運転免許証等のコピー(表裏をコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載した上で記名押印)
(2)代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による登記を申請するときには、代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、その代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
27日以降に会社設立、役員変更の登記を申請する場合には、十分ご注意ください。
また、現在、登記手続きのご依頼をいただいているお客さまには、27日の前後でご用意いただく書類が変わることになりますので、ご了承ください。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年2月5日16:02:00
先日、不動産登記手続きに関する相談をいただきました。
共有(共同所有)の不動産を単有(単独所有)にする贈与による持分移転の登記手続き、また借り換えによる抵当権の手続きについてのご相談でした。
相談者が考えているとおりやるとすれば、どのような流れ、手続きが必要になるのか、方向性をご説明し、金融機関と相談した上で登記手続きの依頼をするときには連絡するということでした。
それから数日経過してその相談者からメールが届きました。
登記書き換えも銀行の方で同時に行うとのことで お礼かたがたお知らせ申し上げます |
結局、手続きはすすめるが、「銀行の方で」ということですから、銀行にくっついている司法書士を利用して登記手続きを行うようです。
結局、この案件は、無料相談のみとなりました。
まあ、こういうこともあります。
ご返事いただいただけでも感謝しなければなりません。
ご相談いただいた全てが登記手続きのご依頼につながるわけではありません。
言い換えると、当事務所に相談したからといって、必ず登記手続きの依頼をしなければならないわけではないということです。
不動産、会社の登記に関するご相談、承ります
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月6日12:26:00
最近いただいた会社設立手続きの多くが、「設立日は2月6日にしたい」というものでした。
理由は、その日が大安吉日だから。
経験上、会社の設立日は、「1日」を希望される方が多いのですが、今月は1日が日曜日だった関係で、それに近い「大安」を選ばれたのかもしれません。
ちなみに、6日は「大安」でもあるのですが、実は、「一粒万倍日」でもあり、「大安」で「一粒万倍日」でとても縁起のいい日です。
ということで、
大安前日の仏滅は、雪が降っている中、翌日の会社設立のための書類集めに奔走し…
いつもなら、書類が揃わないので延期に…ということも少なくないのですが、今回は全部の書類が揃いました。
この日は夕方から夜にかけて東京で積雪も…という予報だったので、翌日はどうなるか不安でもあり、翌日何があるかわからないし、早めに準備しておこうと、業務終了直前の16時半に公証役場に飛び込んで、電子定款の認証手続きをしてきました。
無事に定款の認証を済ませ、翌日の申請の準備が調いました(申請した日が会社の設立日となります)。
で、1夜明けた2月6日、大安吉日で一粒万倍日の今日、天気は昨日とは打って変わって快晴に…。
無理しなくてもよかった…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2015年2月8日11:14:00
2月27日より、役員変更登記を申請する際に添付する書類が変わります。
具体的な変更内容は、こちらをご参照ください。
その他、会社法の一部改正などもあるので、現在、あちこちで研修が開催されています。
金曜日、仕事を終え、18時30分から開催される東京司法書士会の大田支部が開催する研修会(「会社法一部改正と商業登記(商業登記規則一部改正を含む)」)に参加してきました。
私は中野支部会員ですが、有料で他支部の研修にも参加することができます。
とくに、「役員変更登記手続き」の変更は、司法書士の仕事に大きく影響があるせいか、広い会場も満席でした。
司法書士という仕事は常に新しい情報を入手していかなければ仕事ができませんから、こういった研修の開催、ありがたいです。
なお、現在、役員変更、会社設立登記などのご依頼をいただいているお客さまで、この手続きの変更の影響を受ける方には、別にご連絡、ご案内させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月10日11:57:49
2冊目の監修本、「小さな会社の『事務』と『書式』サンプル集129」が今年の1月、発売されました。
今回は、税理士、社会保険労務士と、私、司法書士の3人で監修しています。
私が担当するのは、株式会社で各種変更が生じた場合の変更登記の手続きの部分。
具体的には、役員の変更(死亡、辞任、就任)登記や本店移転登記手続きをする際の株主総会議事録その他の書類の作成方法、登記の申請手続きなどに関する部分です。
対象は、小さな「株式会社」です。
「株式会社」ではなく、「合同会社(LLC)」、「有限責任事業組合(LLP)については、前回の監修本「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き 実践書式50」をご覧ください。
こちらは、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立手続きをメインに、各種変更登記手続きについても触れております。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月13日15:37:00
登記手続きの代行をしていると、お客さまが間違えるポイントがある部分に集中していることに気がつきます。
もっとも多いのが、印鑑に関すること。
押印された印影が不鮮明なのは問題外として、
契印(割印)のもれ、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押す箇所に、銀行印を押印されたり、中には社版(スタンプ印)を押印される方もいらっしゃいます。
ほかにも…、
これは会社設立時や管轄法務局が変わる本店移転、合同会社から株式会社への組織変更など限られたケースですが、「印鑑届」「印鑑カード交付申請書」への押印の際に誤りが多く見受けられます。
「印鑑届書」というのは、代表取締役や代表社員などの会社の代表者(登記の申請書に押印すべき者)はあらかじめその印鑑を登記所(法務局)に提出しなければならず、その手続きに使う書類です。
印鑑を届出た後、印鑑カードの交付を受けるのですが、カードの交付には「印鑑カード交付申請書」を用いて行います。
「印鑑カード交付申請書(左)」と「印鑑届書(右)」
当事務所では、会社設立時等にその届出、カードの交付についても代行しているのですが―
その際、各書面の下部にあらかじめ印刷されている「委任状欄」に記名、押印をいただきますが、そこの誤りが一番多い。
似たような書類であるうえ、似たような委任状の欄ですから、どちらにも同じ印鑑を押せばいいような気がするのは理解できるのですが、ここは求めている印鑑が違います。
印鑑届書
「印鑑届書」の委任状欄に押印する印鑑は、「市区町村に登録した印鑑」、つまり、「個人の実印」を押印しなければなりません。
一方、「印鑑カード交付申請書」は、
印鑑カード交付申請書
委任状欄に押印する印鑑は、「登記所に届出した印鑑」、つまり、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押さなければならないのです。
こちらも間違える可能性があるので、しつこいくらいに案内をしているのですが、間違いはなかなか減らず、頭の痛いところです。
先日も、委任状欄に銀行印を押され、戻ってきたら、今度は「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」の両方に個人の実印が押されていて…何度も書類のやりとりをしました。
どんなに事細かに案内しても、見ない方は見ませんし、注意すべき点を目立たせすぎれば逆に視界に入らないこともあるようで…なかなか大変です。
お、今日、受け取った管轄外への本店移転の書類は完璧でした。
ホッ。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2015年2月17日15:37:00
合同会社設立の打ち合わせのため、世田谷区某所に行ってきました。
今回のお客さまは、すでに株式会社を1社、所有(100%株主)され、今回は、別事業を行うため、「合同会社」の形態で、社員1人で設立したいということでした。
今日は、最初の打ち合わせのため、定款の記載事項について打ち合わせをし…、社名、本店住所、資本金、社員はあっさり決まったのですが、なかなか決まらなかったのが、会社の業務内容、いわゆる「会社の目的」の部分です。
株式会社のほうは、設立当初、将来何でもできるように、新規のビジネスを始めるたびに定款を変更するという面倒な手続きを回避するため、あらゆる業種、業務を網羅し、しかも意味を広くとれるような表現を使ったため、登記簿謄本上には、そんなことまで?という目的が20個以上並んでいました。
(今は、「大雑把な」目的でも登記はできますが…)
今回は、それを反省(?)して、とくに力を入れる業務2つだけに絞って定款に規定することになりました。
会社の目的というのは、登記簿謄本に記載され、他人の目に触れるものですから、常に他人(とくに取引先)の目を意識して決めることが大切だと思います。
もし、取引の相手が、あなたの会社の登記簿謄本をとって見た時に、会社の目的欄に、「飲食店業、不動産業、金融業、製造業、貿易…」などあらゆる業種が書かれていて、いったい何をする会社かわからないという印象を与えたら…と考えてみる必要があります。
たとえば…取引の相手方がこんな定款だったら―
取引するのはちょっと不安になりませんか。
[ テーマ: 事務所案内 ]
2015年2月18日15:02:00
登記の手続きは、原則として、会社の登記、不動産の登記に関わらず、本人(会社であれば会社代表者、不動産であれば所有者など)がすることができます。
ですが、書類を揃えたり、作成したりするのが面倒だったり、わかりにくかったりするため、その手続きを司法書士に委任している、という流れになっています。
司法書士はその登記手続きの代行を仕事にしているわけですから、司法書士報酬が発生します。
司法書士は報酬が欲しいし、依頼者はできるだけ安く手続きを済まそうとする。
当事務所が開業したのが2007年で、統一だった司法書士報酬規定が撤廃されてからそれなりの時間が経過した頃でしたが、以前の司法書士報酬を踏襲していた事務所がまだまだ多い時代でした。
昔の基準を知らないで始めた私は、自分で妥当だと思って決めた金額を司法書士報酬としてホームページで公開したところ、当時としては、かなり安い金額に位置づけられていたように思います。
それから数年して、どんどん安い事務所が現れて…
中には登記手続きの代行ができない税理士事務所が「報酬無料」で会社を設立する、なんて広告も出していたかと思えば、数千円程度で文章に穴埋めしていくだけで書類が完成するサイトなどが登場し、かなり荒れた状況になっています(いずれも、設立後に税務顧問契約を結ばされるようです)。
最近では、司法書士を探している方からストレートに、「お宅の報酬は安いほうですか?」なんて聞かれたり、「●●事務所ではこの金額を提示されたのですが、これは高くないですか?」なんて聞かれることも少なくなく…
安いか高いかなんていうのは、その人によって異なるので答えに困ります。
(大盛?と思っても、このお店では、これが「普通盛」だったりします。)
時々、同じ金額を提示しても、「お宅は高い」と断られてしまうケースもあるかと思えば、「他よりもかなり安いので助かる」なんていわれることもあり、どうしていいのかわからなくなります。
しばらくは、このままで司法書士報酬を変えずに見守っていこうと考えています。
[ テーマ: 起業支援 ]
2015年2月19日15:00:07
昨日は、月に一度の起業家交流会の日でした。
開業して間もなく始めた交流会、おかげさまで84回目を迎えました。
会場は、当事務所のお客さまで、この交流会にも何度も足を運んでくださった具さんが経営する下北沢の韓国料理店「Dondoko(ドンドコ)」。
19時開始だったのですが、気が早い方は19時よりも前に入店され、すでに一杯始めている様子…
それでも最初は、初対面、初参加の方々もいらっしゃったせいか、設立した会社の変更登記や新規設立、特定の業種に関するご相談など、比較的堅い話が中心だったのですが、
アルコールが入ると打ち解けて、ディープな話で盛り上がり…
気がつくといつもの終了時間23時を軽く回り、24時近い時間に。
この日は、お店は満席、大繁盛だったため、他のお客さんが帰えられ後、具さんにも参加していただくことができました。
結局、19時前から24時近くまで占拠してしまい…具さん、いつもありがとうございます。
それに、韓国料理、とても美味しかったです。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月23日10:44:00
株式会社、合同会社を問わず、会社設立登記の代行のご依頼をいただいた場合、登記に必要な書類は、基本的に当事務所ですべて作成させていただいております。
お客さまにご用意いただくものは、(個人の)印鑑証明書、運転免許証のような写真付き身分証明書、資本金を払い込んでいただいたあとの通帳(のコピー)、(今年平成27年2月27日以降は)住民票等の本人確認書類です。
通常、会社の印鑑もご用意いただくのですが、当事務所では会社設立の際、印鑑に特別にこだわりがない方には印鑑もご用意させていただいております(提携している印鑑業者に作成を依頼しています)。
(この場合、真ん中の印鑑が登記で使用、法務局に届出る印鑑です)
そのため、ホームページに掲載している登記費用には、あらかじめ、法人実印(代表印)、銀行印、角印の3本のセットの価格も含んだ金額を掲載しています。
もちろん、印鑑はご自身で発注する、またはすでに作ってしまった、という方には、ホームページの金額から印鑑セットの費用を差し引いています。
(「ハンバーグカレー」も「カレー」も同じ750円??)
ちなみに、会社の印鑑は必ず作成しなければならない、という決まりはありません。
一定の大きさの印鑑(*)であれば、個人の名前が彫られている印鑑(実印、三文判を問いません)でも会社の印鑑として届出ることも可能です。
少しでも設立費用を抑えたい方は、会社の印鑑を作成しない、という選択肢もあります。
(*)辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの
印鑑3本セット付きの会社設立登記のご依頼を検討されている方はこちらから
[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月25日14:44:00
会社の定款変更登記を申請する場合には、司法書士への委任状に会社の印を押していただきます。
その際、使用する印鑑は、その会社の代表者が法務局に届出ている印鑑でなければなりません。
その印鑑は一般に、「会社の実印」、「代表印」、「法人印」などと呼ばれております。
登記を申請する場合、本来であればその印鑑を使用しなければならないところ、それに似た「銀行印」を勘違いして押されることがあります。
もちろん、誤った印鑑を押された書類を法務局に提出しても、法務局側に登録されている印鑑と一致しませんから、登記手続きはストップしてしまいます。
実は、今日、株式会社の定款変更登記を申請するにあたり、「登記の委任状」をご用意いただいたのですが…
その委任状に押された印鑑をよ~く見ると、「銀」という文字が読み取れ…どうやら銀行印を押されたと推測できます。
ただ、会社を設立(または商号変更や代表者交代)をする際に、(誤って)この印鑑を届出てしまい、それが法人の印として登録されている可能性も捨てきれず、100%誤りとは言い切れません。
すぐにお客さまに電話をかけて事情を説明したところ、「もう1個の印鑑が正しいのかも」という反応でした。
結局、いったん書類をお返しして確認していただき、押印のしなおしをお願いすることになりました。
このような誤りを防ぐためには―
法人印の印鑑証明書を保管しておくことをおすすめしています。
もちろん、印鑑のチェックのためですから、原本である必要はなく、コピーでも差し支えありません。