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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】役員変更登記、忘れていませんか?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年6月9日12:40:00

役員変更登記、忘れていませんか?

取締役、監査役の任期が何年で、いつ満了するか把握していますか?

 

 

本店移転登記や定款変更登記などのご依頼をいただき、その会社を訪問して登記簿謄本を見せていただくと、取締役の就任から2年以上経過しているケースがよく見受けられます。

依頼事項には、役員に関する登記は含まれていないとしても、ひと通り、確認させていただいております。

昔は、取締役の任期といえば、「2年」でしたが、最近では、一定の条件の下、任期を最長「10年」まで設定することができるようになっているので、登記簿謄本に加えて、定款でその会社の任期を確認します。

 

 

すると…

現時点で取締役の就任から3年以上経過しているにもかかわらず、定款には任期が「2年」のままになっているケースが少なくありません。

その点を尋ねると(もしかすると、定款は変更していないが、株主総会で任期伸長の定款変更決議をしている可能性もあるかもしれないので)、

・ 定款には、任期は2年となっているが、会社法が施行された際に自動的に、10年に延長されたと誤解していた

・ 役員のメンバーに変更がないので、自動的に更新されるものと勘違いしていた

・ そもそも、「任期」の認識がなく、指摘しても何のことかわからない

 

 

その場合にはどうするか、ですが、

1.きちんと定時株主総会を開催しており、取締役の任期が満了するたびに、選任はしていたものの、その登記はしていなかった、という場合には、遡ってその登記を全部申請する。

2.任期満了時に選任をしていない場合には、今から選任をして、その登記を申請する。

なお、その場合には、任期が満了した時点に遡って「退任」の登記がされ、選任された時点で「就任」の登記がされます(「重任」の登記ではありません)ので、「退任」と「就任」の間隔が開きます。

 

 

いずれにしても… 

取締役の任期が満了してから、2週間以内に役員変更登記を申請するのが原則のため、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。

一度、定款で「取締役の任期の規定」を、登記簿謄本で「取締役の就任日」を確認されてはいかがでしょうか。

 

【関連事項】

 役員変更登記の必要書類

 取締役の任期

 取締役の就任承諾書の印鑑は実印?

 

 

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【定款変更登記】山形県へ出張

[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]

2015年6月24日16:39:00

先週末、合同会社の定款変更登記のご依頼をいただき、山形県へ出張しました。

東北出張は、3年半前に行った宮城県以来、2回目です。

 【定款変更登記】宮城出張(2012年1月21日) 

 

東京から山形の某市までは、新幹線で2時間半弱で、わりと近く感じました。

ご依頼をいただいたのは、私とほぼ同年代の社長さまで、登記の打合せ後にラーメンを…というお誘いをいただいたのですが、残念ながらとても苦手な辛味の強い種類だったため、辞退させていただきました。

その代わり、お知り合いのさくらんぼ農家を訪れ、「佐藤錦」を満喫させていただきました。

ありがとうございます。

 

山形さくらんぼ

 

最寄の駅まで送っていただき、その後、ちょっと観光。

 

堂森善光寺 堂森善光寺

 

観光用の運賃500円引きのタクシーで、天下一のかぶきもの、前田慶次ゆかりの地を訪れ。。。

 

慶次清水 慶次清水

 

ほとんど人がおらず、近くで農作業をしている方に最寄りのバス停の場所を聞いたら、「バスは日に数本しかない、歩くのが早い…」と。

で、聞いたら、駅までは30分ほどだ、と。

たぶん、行きのタクシードライバーさん、こうなることを予測して名刺を渡してくれていたのかもしれません。

タクシーを呼び、駅に戻って、そこからバスで上杉神社に移動しました。

 

上杉神社

 

そして、上杉廟所へ。

 

上杉廟所

 

いろいろ回って…前回の仙台出張のときもそうでしたが、日本史の知識が乏しすぎることを再確認する旅(メインは仕事です)になっていました。

将来の出張のため、少しは日本史を勉強したほうがいいのかもしれません。

 

観光地も回りましたが、地元の名物もいただきました。

山形(米沢市)名物の米沢牛と、駅前の喫茶店のおばちゃんにすすめられたラーメン店で米沢ラーメンを堪能して帰りました(ちなみに、その前に社長にすすめられたラーメンとは全く別の種類です)。

 

米沢牛 米沢牛

米沢ラーメン 米沢ラーメン

 

年にそう何回もあるものではありませんが、たまに出張するのもいいものですね。

 

 

出張相談、承ります(交通費はどこに行っても最大1万円です)。

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【不動産登記】不動産、相続登記を経て売買で名義変更登記を申請

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年6月30日11:54:00

これまで、3度にわたり、不動産の相続登記のご依頼をいただいた方がいらっしゃったのですが…

その不動産は誰も住んでおらず、将来的にもそこに引越しをして住む予定がないということで売却したい、というご相談を受けました。

そこで、不動産会社さんをご紹介させていただいたところ、先日、買主が見つかったというので、今度は売買による名義変更登記(所有権移転登記)のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

 

 

ということで、不動産売買の決済のため、某銀行の応接室に、売主さんたち(複数です)と買主さん、その他不動産会社さんなどの関係者が集まりました。

その際、司法書士はその場に立会うことになります。

司法書士は、売主さん、買主さんの本人確認や売買の意思確認をして、登記の書類を作成していくわけですが、中でも最も緊張するのは「本人確認」

目の前にいる方が、本当にその不動産の所有者なのかをいろいろな証明書で確認するのですが、今回は、顔見知りの売主さんたちで、その点で気持ちが多少軽くなりました。

 

 

決済の場にお持ちいただいた、「登記識別情報」、「印鑑証明書」、「固定資産評価証明書」等を確認し、登記の書類にご署名、ご捺印をいただき、全てが調うと、お金の振込み手続き、鍵の引渡しやら何やら、さらに慌しくなります。

そして、その一連の作業が済むと、着金が確認できるまでの間、急にすることがなくなり、沈黙の時間が続くことが多いのですが、今回は話好きの売主さん、買主さんのおかげで助かりました。

 

すべての作業が完了すると、司法書士は、お預かりした書類をもって管轄の法務局へ走ります。

 

管轄法務局

 

今回申請したのは、土地・家屋の所有権移転登記、道路部分の持分全部移転登記、抵当権設定登記の3件です。

早く完了すればいいのですが(書類は何回も何十回も確認しているにもかかわらず、申請から完了までの間も司法書士の緊張は持続しています)。

 

 

 

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