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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】登記識別情報通知の様式が変わった

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月5日16:30:00

今年に入り、不動産登記(売買・贈与による所有権移転、相続による所有権移転)を申請した後に通知される「登記識別情報通知」の様式が変わりました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

 

今までの通知事項に加えて、新たにQRコードが追加され、

外観も、「目隠しシール」から、「折込式(パスワードのような登記識別情報を記載した部分が隠れるように、A4サイズの用紙の下を折り込んで登記識別情報を覆い、その縁がのり付けされる)」に大きく変わりました。

 

目隠しシール

 

以前は、このような目隠しシールが貼られていました。

当事務所でも、先日、申請した不動産の相続登記が完了し、法務局から送られてきたのは、新様式の登記識別情報通知でした。

 

登記識別方法

 

目隠しシールはなくなり、さらにA4サイズが折り込まれてのり付けされたため、かなりサイズが小さくなっており、違和感を感じます。

そして、今回の変更で最も注意しなければならない点は、その裏面です。

 

登記識別情報の裏

 

裏面にはその折込部分の開封の方法が図解付きで親切丁寧に解説されおり、その解説が危険なのです。

これでは、登記が完了して、「登記識別情報通知」を受け取ったお客さまが、裏面の図解を見て、そのまま図解にしたがって開封してしまう。

「識別情報」の部分を隠すためにわざわざ折込式にした意味がなくなってしまいます…。

これを開封するのは、抵当権を設定する場合や、次に売買や贈与をしてその不動産を手放す場合などに限定されるというのに…。

 

なお、今回の新様式への変更に伴って、古い登記済証(権利証)や、以前の登記識別情報通知が無効になることはありません。

また、新様式への変更もできませんので、今、ある登記済証(権利証)やシール式の登記識別情報通知はそのまま大切に保管しておいてください。

 

 

 (法人) 印鑑カードのデザインが変わった(2010年11月8日)


役員の任期を10年にしたいが、株式の譲渡制限の規定がない場合

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年8月6日12:25:00

株式会社の役員変更登記のご依頼をいただく場合の「あるある」なのですが―

 

取締役、監査役の任期が満了したので、役員変更登記の手続きをして欲しい、というご依頼は珍しくありません。

役員変更登記の登記費用を教えて欲しいというご連絡をいただくと、お伝えして、訪問して打合せをするという流れになるのですが。。。

 

ところで、典型的な役員変更のご依頼は、

1.役員の変更登記…全員重任

2.役員の任期を2年から10年に伸長する定款変更

の2つの手続きをして欲しいというものです。

 

多くの場合、問題なく手続きを進めていけるのですが、中には、一筋縄ではいかない会社も存在します。

設立がかなり古い会社に多いのですが、定款に、株式の譲渡制限の規定がないケースがなかなか大変なのです。

その規定がないと、役員の任期を10年に変更することができないから、規定を設定しなければなりません。

 詳しいことはこちらから「株式譲渡制限会社のメリット」を

役員の任期を10年に伸ばす前提として、株式の譲渡制限規定を設定する定款変更手続き、登記手続きも合わせてしなければならないのです。

 

ついでと言ってはアレですが、古い会社の中には、「株券を発行する規定」があったり、「公告方法」として日本経済新聞のような日刊新聞を指定している会社があり、現状にそぐわない場合には、同時に見直しをすすめることがあります。

株式の譲渡制限規定を設定する登記と同時に申請することにより、別途登録免許税(3万円)を納めずに、「株券を発行する規定を廃止」「公告方法の変更」も申請することができるからです。

 登録免許税については、こちらの「登録免許税、登記費用など」の部分を

 

その結果、当初、お伝えしていた登記費用に、定款変更登記の登録免許税と司法書士報酬を加算することになり…登記費用総額の金額が跳ね上がってしまい、お伝えする際にドキドキします。

 

 

役員変更、定款変更を検討されている方へ

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合同会社から株式会社への組織変更の後、増資

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

2015年8月7日10:27:00

毎日、暑い日が続きます。

会う人皆さん、口をそろえて、「去年よりも暑い」と言いますが、毎年同じことを言っているような気がします…。 

そんな中、昨日は、新宿へ行ってきました(ちなみに、新宿区の登記の管轄法務局は新宿法務局です)。

 新宿区内の会社の登記は

 

新宿で増資の打合せ

 

合同会社の設立された方がたどる道の一つに、

合同会社から株式会社への組織変更を経て、次は資本金を増やす(増資して新株を発行する)という道があります。

増資の目的でよく聞くのは…

これから大企業との取引があるため、資本金が今のままでは見劣りするので、増やしておきたい、ということ。

大企業側が、取引先としてふさわしい相手かどうかを検討するのに、個人か法人か、法人の場合には合同会社か株式会社か、また、資本金の額などをチェックするという話はよく耳にします。

そのたびに、当事務所には、法人(株式会社・合同会社)の設立登記、合同会社から株式会社への組織変更登記、増資の登記のご相談、ご依頼をいただきます。

「資本金の額」が心配だというケースがもっとも多く…

 

たしかに、単純に、資本金額が大きいほうが信頼度は高まりますが、増資によって、今後の法人住民税など、税金に影響があっては困ります。

なので、そういった場合には、顧問税理士さんとも相談して増資額を決めてくださいとお伝えしています…

 

 

冒頭で新宿に行ったと書きましたが、新宿駅付近の喫茶店に入ったところ…

この暑さで、どこの喫茶店も満席でしたが、なぜか奇跡的に空いている席を発見。

しばらくすると、空いている理由がわかりました。

エアコンの死角にあたる場所で、しかも出入口付近のせいか、熱い外気がどんどん入ってくる場所だったのです。

暑がりの私は、店内にいるのに汗だくで…参りました。

 

 

 増資の登記について

 合同会社から株式会社へ組織変更


会社の登記簿謄本(全部事項証明書)の入手方法

[ テーマ: 登記全般 ]

2015年8月13日14:59:00

「登記簿謄本(全部事項証明書)をとって欲しい」、というご依頼をいただき、登記簿謄本の取得を代行することがあります。

登記簿謄本をとる場合には、近所の新宿法務局へ行くのですが―

 新宿法務局

 

たとえば、会社の本店が横浜市(神奈川県)にあったとしても、新宿区(東京都)の法務局でも登記簿謄本を取ることができます。

この登記簿謄本ですが、商号(会社名)と本店(住所)がわかりさえすれば、(場合によっては、正確な住所がわからなくても、)誰でも、どこの法務局ででも、取ることができるということはわりと知られていないようです。

 

登記簿謄本は誰でもとれる

 

会社法人等番号を記入する欄はありますが、わからなくても大丈夫です。

 

なお、一般的に登記簿謄本と言われている、「履歴事項証明書」は、現在効力がある登記事項に加えて、その証明書の交付の請求があった日の3年前の日が属している年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項も記載されています。

もし、3年よりも前の事項を知りたければ、「閉鎖事項証明書」を取ることになり、逆に、履歴事項は不要で現在効力がある登記事項だけ知りたいという場合には、「現在事項証明書」を取ることになります。

「履歴事項証明書」も「閉鎖事項証明書」も「現在事項証明書」も、取るには基本的に1通600円の手数料がかかります。

その600円は法務局内にある印紙売場で収入印紙を購入して、交付申請書に貼り付ける形で納めることになります。

 

 

ちなみに…新宿法務局内の印紙売場には、

 

印紙売場に招きネコ

 

こっちを向いている招き猫が置いてあり、ちょっと意味がわかりません。

猫は印紙売場の商売繁盛を招いているのでしょうか…

法務局内に設置された印紙売場は、外観が宝くじ売場に似ているせいか、一見、違和感を感じないかもしれませんけど…やっぱりおかしい。

 


会社設立費用~登録免許税(印紙代)が半額になる方法

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年8月20日15:23:00

現在、株式会社を設立する場合には、次のような費用がかかります(当事務所にご依頼いただいた場合)。

 

(株式会社設立費用)
定款認証等の費用(公証役場) … 52,000円
登録免許税(法務局) … 資本金の0.7%(ただし最低150,000円)
司法書士報酬 … 印鑑セット付 86,000円(税別)

  株式会社設立時の登記費用

 

「登録免許税(印紙代)」が最低でも15万円ということで、合同会社(最低6万円で定款認証不要)にされる方も少なくありません。

 

もし、登録免許税が半額の、75,000円になればどうでしょうか。

 

合同会社と比較すると、その差は15,000円。

ただし、定款の認証費用として約52,000円は避けられませんが、75,000円の減額はかなり魅力的ではないでしょうか。

 

登録免許税半額で株式会社設立

 

実は、登録免許税が半額になるという、とても気前のいい制度があります。

「産業競争力強化法」に基づく制度なのですが、これによると、

これまで事業を営んでおらず、新たに事業を開始するために株式会社を設立しようとする個人が、地方自治体の指定した講習(週1回2時間で全4回程度)を受けて、その証明書の交付をしてもらうことで、次のような優遇が受けられるのです。


1.株式会社を設立する際の登録免許税の軽減が受けられます。

通常、設立時の登録免許税(印紙代)は、資本金の0.7%のところ、0.35%に(最低税額15万円のところ7.5万円に)なります。

* 残念ながら、合同会社は対象外です。

 

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円のところ1,500万円に拡充されます。

 

3.創業関連保証の対象の拡大

創業2か月前から申請可のところ創業6か月前から申請可に拡大されます。

 


ただし、どこでも対象となるわけではなく、認定市区町村内で株式会社を設立した場合についてだけ対象となりますのでご注意ください。

対象となる市区町村は、これまで3回の認定により…

(1)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html


(2)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第2回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140620003/20140620003.html


(3)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました (第3回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141031005/20141031005.pdf

引き続き、市区町村からの認定申請の募集を行い、来年2月中をめどに第4回認定が行われる予定です。

経営サポート「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html

 

 

株式会社の設立を検討されている方へ

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【不動産登記】20時からの不動産贈与、急ぎの登記

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月24日12:01:00

不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。

登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。

とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。

 

土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。

たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―

その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。

翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。

面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。

できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。

 

 

お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。

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【商業登記】商号変更・本店移転とマイナンバー制度

[ テーマ: 商業登記 ]

2015年8月26日10:25:00

平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。

マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―

 

これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。

 

もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、

国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。

 

もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。

それは誤解です。

変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。

 

 商号変更登記手続き

 本店移転登記手続き

 

 国税庁からの法人番号に関するお知らせ

 

 

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【ウーハ会】90回目の交流会は、ヒーローが飛び入り参加

[ テーマ: 起業支援 ]

2015年8月28日13:25:00

当事務所を開業してから、毎月開催している起業家交流会(旧称:ウーハ会)―

昨夜、90回目の交流会を開催しました。

 起業家交流会

基本的に、毎月第3水曜または木曜日に開催しているのですが、8月はお盆休みもあり、ちょっと遅れての開催でした。

 

今回の交流会の会場は、いつもご参加いただいている方からの、

「ナポリタンが食べたい」といったリクエストを受け、

 

交流会 洋食酒場

 

中野の洋食酒場「カラフル」さんを貸切にさせていただきました。

ここは、個人的にもよく食べに行くのですが、ナポリタン、ハンバーグ、オムライスなどの洋食のほか、長野県名物「山賊焼き」が美味しいお店です。

 

店内は10人も入れなさそうな感じでしたので、今月に限っては、いつものようなメール等の案内はせず、常連さんだけにフェイスブックを通じて案内させていただきました。

 

ですが、

 

交流会に参加いただいている税理士さんから話を聞きつけ、昨年、合同会社の設立の際、お手伝いさせていただいたお客さまが飛び入り参加。

 

交流会

 

現在、戦隊モノのヒーローの格好をしてお仕事をされているとのこと。

特注のマスクに、特注のコスチューム、総額数十万円もしたとか。

設立時、何となくお仕事の内容について説明を受けたのですが、まさかここまで本格的なものだとは思いませんでした。

 

いつもの常連さんからも、いろいろな業界の裏話などを聞かせていただき、とても有意義な夜になりました。

次回は、9月の第三水曜日または木曜日に、新宿の中華料理店で開催する予定です。

 起業家交流会

8月で90回ですから、記念すべき100回目は来年になりそうです。

100回記念で温泉に、という話も出ていますが…

 

ところで、交流会について、こんなご質問・ご相談を受けました。

「いつかはお邪魔したいと思っているのですが、着ていく服がないことと…」

服装に関するご質問をよく受けるのですが、起業家交流会だというのに(?)、スーツ率が極端に低いです。

毎回、スーツで参加されるのは、1人か2人で、あとはかなりカジュアルな格好でご参加いただいています。

なので、「着ていく服」がどちらを指しているのかわかりませんが、スーツでもTシャツでも、そして今回のような戦隊のコスチュームでもまったく問題はありません、ご心配なく。

 

 

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【株式・役員】会社設立後の役員変更、定款の変更は不要です。

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2015年8月31日14:53:00

株主の変更と取締役の変更

たとえば、株式会社の「株主の変更」と「取締役の変更」について次のようなご依頼を受けることがあります。

  1. 辞任する取締役が保有する株式を他人に譲渡したい。
  2. 複数いる取締役のうち、代表取締役ではない取締役が辞任する。

というもので、それに関する変更登記手続き、定款の記載も変更して欲しいというご依頼です。

 

 

株式の譲渡について

株主については、一般に定款に規定する事項ではないので、株式が譲渡され、株主が変わったとしても定款の変更という作業は発生しません

 

また、株主については、そもそも登記もされていません。

そのため、登記の変更手続きは必要ありません(というか、できません)。

譲渡する側(現在の株主)と譲渡を受ける側(新株主)とで、有償(売買)または無償(贈与)の譲渡契約を締結することになります。

注意しなければならないのは、定款の株式譲渡に関する規定の存在(株式譲渡制限)です。

これは登記もされているので、登記簿謄本をご覧になったほうが早いのですが、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」

という感じで定款に規定・登記されています。

 定款の規定(例)

 株式の譲渡制限について

これにしたがって、株式を譲渡する場合には、株主総会の承認が必要になります。

なお、この承認機関は、「取締役会の承認」「代表取締役の承認」など、会社によって異なりますので、定款や登記簿謄本で確認する必要があります。

 

ということで、株式を譲渡した場合には、定款で定めた承認機関による承認、譲渡契約の締結を経て、株主名簿に記載することになります。

 

 

代表ではない取締役の辞任について

株式会社の設立時の(原始)定款に、設立時の取締役に関する事項を盛り込んでいるケースがよくあります。

 定款記載例 第31条を参照

そのため、「その取締役」の変更を、というお話をよく聞くのですが、定款に規定したのは、あくまでも「設立時」の取締役ですから、その後に辞任して取締役ではなくなったとしても、規定を「変更」する必要はありません(その規定を削除することは可能です)。

また、一般に、会社設立後に新たに就任した取締役(代表取締役、監査役)の氏名は定款に規定しないため、辞任した取締役の後任者が就任しても定款に記載する必要もありません。

定款の変更は不要ですが、変更登記は必要です。

取締役から辞任届を取り付けて、辞任による取締役の変更登記を申請することになります。

後任者がいれば、株主総会で選任してその登記も申請することになります。

 取締役の辞任届に押す印鑑は実印?認印?

 

 

 

役員変更登記手続き、承ります。 

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