[ テーマ: 役員変更手続き ]
2016年1月12日20:17:46
代表取締役が2名登記されている株式会社があり、2名のうち、1名が辞任するということで、代表取締役の変更登記のご依頼をいただきました。
会社は、取締役会が設置されておらず、定款には、取締役の互選で代表取締役を選定するという規定されています。
なお、今回、辞任されるのは、「法務局に印鑑を届出ていない代表取締役」で、代表取締役のみを辞任(取締役としては残る)というお話でした。
辞任届には、○月○日に、代表取締役のみを辞任する旨、また、住所、氏名を記載したうえで、押印が必要となります。
その際、辞任届に押す印鑑ですが、平成27年の改正で、
登記申請書に添付される辞任届は、次のいずれかに該当するものでなければならないこととなりました。
① 辞任した代表取締役等(登記所(法務局)に印鑑を届出た方)の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
または、
② 辞任した代表取締役等の登記所届出印(法人代表印)による押印がある。
一般に、代表取締役は印鑑を登記所に提出するのですが、複数いる場合には、印鑑を提出するのは、そのうちの一部でよいとされています。
今回は、印鑑を提出していない代表取締役の辞任ということですから、平成27年の改正の影響を受けず、個人の実印でも登記所届出印による印鑑でもない、認印でも認められることになります。
認印でも問題はありませんが、後日のトラブルを避けるため、個人の実印を押して印鑑証明書も提出いただくことをおすすめします。
なお、登記申請時には、辞任届と印鑑証明書の原本を添付しますが、登記完了時には、(原本還付手続きをすれば、)原本の返却を受けることができます。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年1月25日11:25:00
会社の設立、役員変更などの取締役の就任に関わる登記を申請する際、選任され、その就任を承諾した取締役から「就任承諾書」を提出していただきます。
もし、その会社が取締役会を設置してない(取締役会非設置)株式会社の場合には、就任承諾書に取締役個人のご実印を押していただき、押された印が実印だということを証明するために、合わせて印鑑証明書を添付していただきます。
先日、取締役会を設置しない株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
取締役の就任承諾書には、実印が押され、印鑑証明書も添付されていたのですが ― たまたま、受け取った印鑑証明書が本物かどうか疑問に思うことがありました。
1.印鑑証明書の発行された場所
印鑑証明書には、発行された場所が印字されているのですが、今回、渋谷区内に住所がある方から受領した印鑑証明書には、なぜか「新橋出張所」と記載されていました。
「新橋」と聞いて最初に思い浮かぶのは「港区の新橋」です。
渋谷区なのに、新橋(港区)で発行?
他の区でも印鑑証明書が取得できるようになったのかと思い、渋谷区役所に確認しました。
すると、渋谷区内に新橋出張所(恵比寿1-27-10 新橋区民施設1階)があることが判明し・・・紛らわしい~。
また、別のケースでは、
2.印鑑証明書の「すかし」等の不正防止処置
印鑑証明書は発行する役所ごとにデザイン、大きさが異なるのでやっかいなのですが、それぞれ工夫された不正防止処置が施されています。
市章などをデザインした「すかし」、「マイクロ文字」、「示温加工」といって、ある部分を指を当てるとその温度の上昇でピンクから白に変わるなど変色する特殊なインクを使っているものなど、いろいろです。
今回、受領した印鑑証明書にも、「すかし」が入っていると記載されていました。
一般に、印鑑証明書で使用される「すかし」には、すかして見ると明るくなるタイプのインキ(油透かし)と、すかして見ると暗くなるタイプのインキ(ホワイト透かし)の2種類があるのですが、どれも確認できません。
疑問に思い、発行した役所に問合わせたところ、そこで発行している印鑑証明書には、市章をデザインした「すかし」は入っていないことが判明(戸籍謄本にはあるのだそうです)。
『「すかし」等の不正防止処置』と書かれており、「等」があるため、間違いではないものの・・・
司法書士の業務、とくに登記業務は、依頼者が毎回といってよいくらい変わります。
依頼者を信用し、偽造された証明書を提出されることは無いと思いながらも、依頼をいただく度に、このように細かい確認作業を行っています。
そのせいか、最近では、映画や小説も「クライムサスペンスもの」が中心になっていることに気がつきました。
クライムサスペンスと言っていいのかわかりませんが、「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」などは映画自体も面白いし、仕事にも役立ちます(?)。
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2016年1月25日18:10:00
「占い鑑定業務」を会社の目的とする合同会社の設立手続のサポートをさせていただくことになりました。
もともと、(結果を信ずるかどうかは別にして、)「占い」にはとても興味をもっていたので、今日は本物の占い師さんにお会いできるということで、前日は占いに関する本を読んでみました。
「占星学教本」
また、昨年、伊豆にツーリングに出かけた際、立ち寄った占い喫茶での経験も役に立ちそうです。
来月、合同会社を設立されるのですが、登記申請に必要な書類の確認、署名、押印をいただき、さっさと事務的な仕事は済ませて、
占いとその周辺ビジネス、占いの歴史・種類・方法、さらに占い師さんの実態についてお話を伺いました。
同じ●●術でも、占い師さんによって結果が異なる理由についても、なるほどな、と。
「占い」については聞きたいこと、知りたいことが山ほどあったのですが、インタビューの機会ではありませんし、時間も無くなってきたのでここで終了。
この続きは、当事務所が主催している起業家交流会で聞くことができそうです。
ちなみに、設立される会社名については、姓名判断について詳しくないそうで、占ってはいないようですが、設立日についてはご自身で占ったそうです。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2016年1月28日10:26:00
不動産を相続し、その名義を変更する、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)を申請する場合には、申請書に多くの書類を添付しなければなりません。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」「被相続人の除住民票」「不動産を相続する相続人の住民票」「固定資産評価証明書」…ほかにもいろいろあります。
これらの書類を集める理由は、不動産の所有者が死亡され、その相続人が誰で、今後、誰名義に変更するかを決定するために必要になるものです。
集める書類の中で最も手間がかかるのが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。
1か所の市役所で全部そろうことは稀で、複数の市役所で取得しなければならないことのほうが多いため、相続人には負担が大きいかもしれません。
そんなとき、司法書士にご相談ください。
相続登記で必要になる「戸籍謄本」「住民票」などは、司法書士の職権で戸籍謄本を取得することができます。
もちろん、それに対する報酬はいただくことになりますが(当事務所では、役所1か所ごとに、証明書交付手数料とは別に、1,080円の報酬をいただいております。)。
相続登記のご依頼をいただいたところ、戸籍謄本・住民票をそろえるのが大変だ、ということで、それらの書類の取得代行の依頼も合わせていただきました。
通常は郵便で請求するのですが、今回はわりと近くにあったため、昨日は、直接、区役所へ行ってきました。
郵便だと時間がかかるため、時間を短縮するため、都内はできるだけ役所に出向いて取得するようにしています。
昨日は、平日だというのに、戸籍、住民票などの手続のため、役所内は大混雑していました。
受付てもらうまでにけっこうな時間を待たされ、受け付けられたかと思うと、今度は交付まで待たされて…待っている間、区役所内の食堂で食事をしたのですが、
食べ終わってもまだ交付されず…結局、小一時間を区役所内で過ごしました。
その後、交付された戸籍謄本を受け取って、確認すると、他の区からこの区に転籍されていたことがわかり、これからその区で続きの戸籍謄本を取り付ける準備に入ります。
時間や手間がかかっても費用をかけたくない方、費用がかかっても、時間と手間をかけたくない方、いろいろいらっしゃると思います。
その方に応じた内容で相続登記手続を承ります。