[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2016年8月5日11:35:00
最近、こんな本を読みました。
「開運するためならなんだってします!(辛酸なめ子)」
パワースポットやパワーストーン、手相・九星学、ピラミッドパワー、赤パン…巷にはびこる(?)あらゆる開運の手法を著者が実際に試してみるという、多少ふざけた本です。
普通なら、へぇ~そんなものがあるのか~で笑って読み飛ばしてしまうところですが、司法書士の仕事をしていると、なるほど…と思い当たる節がとても多い。
私が司法書士業をしていく中で「開運」に関わった事例をいくつかご紹介します。
会社の登記を取り扱っていると、よくこんな依頼を受けます。
「登記をする日は大安吉日にしてほしい」
「仏滅以外ならいつでもいい」
「その日は先勝だから、午前中に登記を申請してほしい」
「大安」や「仏滅」、「先勝」などは、「六曜」と呼ばれ、6種類のそういうヤツがグルグル回っているだけなのですが、カレンダーや手帳にも掲載されているくらい日常に溶け込んでおり、今でもマイホームの契約、結婚式などに利用されています。
(大安の日は、不動産の売買決済で忙しいというのは、司法書士業界では知られています)
その延長で、会社の設立日や会社名や役員など各種変更の日、登記を申請する日、中には申請する時間まで指定されるケースも少なくありません。
また、会社名については、「姓名判断」で決める方もいらっしゃいます。
先日も、商号変更(会社名の変更)手続きの打ち合わせのため訪問したところ、新しい会社名に関して、占い師さんが作成したと思われる鑑定書(?)を手渡され、このようにしたいと言われました。
「13画がよい」という内容なのですが…
ところで、会社名には、「株式会社」「合同会社」などの文字を前か後に入れなければならないというルールがあります。
なので、よいとされる13画の中に、「株式会社」「合同会社」に関する画数も含まれているのか、含まれていないのか心配です。
恐る恐る尋ねてみると、答えは、「株式会社」「合同会社」の画数は含んでいないということでした。
そもそもそれは画数にはカウントしないのが姓名判断の決まりのようです。
事務所に帰って調べたら、類似商号・同一商号もなく、このケースはめでたく変更できたケースですが、中には、「それはできません」とお断りせざるを得ないケースもあります。
開業間もない頃、会社設立手続きのご依頼をいただきました。
その際、依頼人さんは、事前に会社名について占い師さんに占っていただいたそうです。
占いの結果を聞くと、社名の中に、「S」という文字が含まれていて、通常であれば、1画なのですが、これを「S」を書く際の始点と終点にそれぞれ1画加えて、3画にしなさいというアドバイスがあったらしい。
(英字でも姓名判断ができるというのは驚きましたが、さらに画数も増やせるという事実にも驚かされました)
赤、黒、緑それぞれ1画で、計3画
・・・(登記できる文字は決まっているので)さすがにそれはムリだ、とお伝えしたところ、数日かけて再検討していただき、登記可能な文字にして無事に会社を設立することができました。
* ちなみに、この会社は設立して8年ほど経過しており、業績は順調ですが今年に入って会社名の変更を検討しているという話を聞きました。
という感じで、「開運」を身近に感じながら仕事をしているわけですが…
「開運するためならなんだってします!」を読み進めていくうち、「修業13 坊主バーの夜」で「坊主バー」についても触れられていることに気がつきました。
坊主バー … お店は違いましたが、先月、行ったばかりです。
開運のために行ったわけではないのですが…
でも、「開運」という言葉、けっこう好きです。
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