[ テーマ: 商業登記 ]
2016年9月23日11:23:00
今年(平成28年)10月1日より、株式会社の登記の申請をする際には、新たに「株主リスト」を作成して申請書に添付しなければならないケースが出てきました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合
(例)商号・目的変更などの定款変更、取締役の選任など
これまでは、たとえば、「目的」を変更する場合には、登記申請書に「株主総会議事録」と「(司法書士への)委任状」のみを提出して申請していたのですが、10月以降は、これに「株主リスト」を添付して申請しなければならなくなりました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合に、
・ 議決権数上位10名の株主
・ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ないほうの株主について、氏名(又は名称)、住所、持っている株式数、議決権数、議決権割合などを記載しなければなりません。
これらを記載した上で代表者が証明します(株主リストに各株主の押印は必要ありません)。
平成28年(今年)10月1日
注意しなければならない点は、施行日前に株主総会が開催された場合であっても、登記の申請を10月に入ってからするときには、株主リストの添付が必要になる点です。
9月中に株主総会を開催していても、申請が10月であれば株主リストが必要になるのです。
詳細は、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ということで、直前の今週、来週はけっこう大変な状態です。
今月中に株主総会議事録を含む書類を全て受領できるのか、今月中に受領できたとしても、申請は今月中にできるのか…
来週に書類を受領・登記申請できるケースの場合でも、書類をご案内する際、株主リストの件は伝えたほうがいいのかどうか…
多方面でいろいろ負担が増えそうですが…そうしなければ手続きができないというのであれば、仕方がありません。
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