[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年12月6日15:02:00
昨日の会社設立の打ち合わせの中で、会社設立日と会社の存在を証明するための登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得時期が問題となりました。
依頼人は、会社設立登記を申請すると、その場で法務局の手続きが完了し、登記簿謄本が発行されるものと勘違いされていました。
登記の申請日を基準にして事業の計画を立てられていたため、申請日当日に登記簿謄本が発行されないとなると、その計画の見直しをしなければなりません。
見直しが簡単にできるのであれば、それほど問題がありませんが、そうでもなさそうな感じでしたので、こちらからある提案をさせていただきました。
当初、打ち合わせ後に会社名が彫られた印鑑を発注し、その印鑑が出来上がり次第、登記を申請するという流れで考えていましたが、印鑑を待つ時間を短縮するために、とりあえず個人の印鑑で会社を設立し、設立後に印鑑を変更するのはどうか、という提案です。
なお、印鑑を変更する場合には、改印届と代表者の個人の印鑑証明書(3か月以内)を用意すれば当日のうちに変更が可能です。
また、この改印手続きには費用がかかりません。
この手続きを代行する場合には送料等の実費と司法書士報酬が発生しますが、司法書士に依頼しなくても、ご自身でも簡単にできる手続きです。
ということで、その提案が採用され、いきなり、その日のうちに登記申請に必要な書類のすべてに押印がされて完成し、さっそく本日、登記を申請しました。
おかげで、当初の計画を変更する必要性はなくなりました。
よかった、よかった。
打ち合わせを終えて、最寄りの駅に向かう途中、居酒屋で軽く一杯。
徳島料理のお店の看板が目に入り、そうめん以外の徳島料理を知らないので入ってみました(ちなみに、事務所がある東中野には徳島のそうめん店があります)。
海ぶどうに黒糖焼酎、しめサバに、
とうふチャンプル…何かがおかしい。
徳島料理というよりも、沖縄料理ではないのか…と思って、看板をよく見たら、
「徳島」ではなく、「徳之島」の間違いでした。
こういう勘違い、時々あります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2016年12月9日14:43:00
12月半ばになると、「年内に登記を完了させて欲しい」というご依頼が多くなります。
登記は、会社の設立・変更登記、不動産の売買・相続登記にかかわらず、申請書を出した日に手続きが完了することは、まずありません(その日の法務局の取扱い件数が極端に少ない日等の場合には、まれにあります)。
一般的には、登記を申請して手続きが完了し、申請した登記が反映された登記簿謄本(全部事項証明書)の交付が受けられるまでは、1週間ほどかかるといわれています。
(2014年)
そろそろ年内完了のリミットが近づいているわけですが、具体的な登記の完了予定日については、各法務局でもホームページ上で情報を提供しています(URLをコピーして貼り付けてください)。
東京都 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm
神奈川県 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/kanryoyoteibi.htm
千葉県 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/static/kanryoyoteibi.htm
埼玉県 http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/yoteibiHTML.htm
ここで発表されている申請日から完了予定日までの期間を利用して、12月28日(2016年の最終日)から逆算すれば、年内に完了するには、いつまでに申請書を持ち込めばいいのかがわかります。
ざっと見てみると、本日(2016年12月9日)に登記を申請した場合…
都内では、まだまだ年内完了まで余裕がありますが、一部、とくに不動産登記については、完了予定が26日(東京法務局渋谷出張所)、27日(東京法務局城北出張所)という法務局もあるようです。
今年の法務局の最終日は28日ですから、一部を除き、来週には申請しないと年内の完了は難しいようです。
(注)会社設立日は、設立登記を申請した日となりますので、12月28日まで設立することは可能です。ただし、登記手続きの完了(登記簿謄本の交付が受けられるようになる)は年が明けてからとなります。
実際には、あくまでも完了の予定日ですから、これよりも前に完了することが多いですが、混み具合によっては、完了予定当日までかかるケースもあります。
いずれにしても、年内に登記を完了させたい場合には、急いでください。
(注)管轄法務局が変わる会社の本店移転登記は、移転前の管轄法務局で手続きをした後、移転先の管轄法務局で手続きされるため、登記完了までにかかる期間は約2倍となります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2016年12月26日12:58:00
不動産(建物)についている抵当権の抹消登記のご依頼をいただきました。
今回は、一般的な抵当権の抹消登記と少し違います。
同一の抵当権者(金融機関)が不動産に2個の抵当権を設定していて、先日(同じ日に)、両方ともに完済したので、2個とも抹消したいというご依頼でした。
同一抵当権者の1個の抵当権を抹消するだけというのが多い中、2個というのが少し違うのです。
一般的には、抵当権の抹消の登記を申請する際に納める登録免許税は、土地または建物1個につき1,000円です。
たとえば、建物に抵当権が1つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、1,000円ということになります。
この考えでいくと、建物に抵当権が2つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、それぞれ1,000円ずつで、合計2,000円となりそうですが…
登記実務では、
「同一の不動産を目的として、同一人を抵当権者とする数個の抵当権の設定登記がなされている場合、同一の登記原因によりその抹消登記を申請するときは、1つの申請情報で申請することができる。(質疑登記研究401)」
「(この抹消登記の)登録免許税は金1,000円である。(昭42.7.22-2121)」
という取扱いになっているため、
今回ご依頼いただいたケースのように、1個の建物(不動産)に、同一人の金融機関(抵当権者)が2個の抵当権を設定している場合で、同日に弁済しているため、登記原因が同一なので、1枚の申請書で申請する場合には、登録免許税は、1,000円となります。
もし、抵当権ごとに申請書を分けて作成して、2件の抹消登記を申請した場合には、それそれ登録免許税は1,000円かかりますので、合計2,000円となってしまいますのでご注意ください。
なお、弁済日が異なるなど、登記原因が異なれば、1枚の申請書で申請できませんので、その場合には、2,000円となります。
抵当権の抹消手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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