[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年2月2日19:55:59
本日、2月2日を設立日とする株式会社の設立登記のご依頼をいただきました。
今回は、通常のご依頼に加えて、
・設立日は2月2日を厳守すること
・登記手続きをできる限り早く完了させるように協力してほしい
というご要望がありました。
通常は…
設立希望日に事務所からインターネットを利用したオンライン登記申請をして(申請をした日が設立日となります)、申請後に添付書面を管轄法務局に郵送します(管轄法務局に足を運ぶことは近所でない限り行いません)。
ですが、今回に限り…
オンライン申請するところまでは同じなのですが、その後、速やかに添付書面を管轄法務局の窓口に届けることになりました。
そうすれば、郵送にかかる日数の1日分は短縮されるからです。
ということで、東中野でオンライン申請をしてすぐに、都営大江戸線に乗って出かけます。
麻布十番駅で降りて、港区を管轄する法務局へ。
11時前には、無事に書類を窓口に提出することができました。
本日、申請すると登記の完了予定日は10日。
早く手続きが完了するといいのですが…
せっかく麻布十番に来たので、魚が美味しい定食屋で食事をして戻りました。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年2月4日14:06:00
昨日は、たまたま墨田区から他の市区町村に本店を移転する登記の申請をして、別件で不動産の相続登記のご依頼をいただき、墨田区で戸籍謄本を取得する必要があって、さらに固定資産評価証明書を取得する必要があったので、墨田区へ行ってきました。
ちなみに、固定資産評価証明書は、他の区にある不動産のものでしたが、23区内の都税事務所であればどこでも入手できるので、墨田区の役所を回るついでに、と。
墨田区(森下)へは、東中野から都営大江戸線で乗り換え無しで行くことができます。
まずは、申請書を一刻も早く出してしまいたいので墨田法務局(東京法務局墨田出張所)から。
ちなみに、管轄法務局が変わる本店移転登記は、移転前の管轄法務局に申請します。
今回は、墨田区から他の市区町村へ本店を移転するため、移転前の墨田区を管轄する墨田法務局に申請します。
申請を終えて、ランチタイム。
以前から墨田法務局に来るたびに気になっていた洋食屋さん「キッチンぶるどっく」へ行って、煮込みハンバーグ定食をいただきました。
その後…大江戸線で両国駅にある墨田都税事務所へ向かいました。
今、取得すると、3月末までしか使用できないのですが…申請に必要な他の書類は8割方そろっているので、十分間に合いそうなので入手。
でも、万が一ということもあるので、相続人さんからいただいた委任状は原本還付しておきます。
最後は、両国から浅草橋で乗り換えて、浅草にある墨田区役所へ相続登記で必要な戸籍謄本などを取りに行きました。
相続登記で必要な戸籍謄本などは、委任状が無くても職権で取ることができます。
ここで入手できるものはすべて入手できたので、外での仕事はこれで終了。
せっかく浅草に来たので…といっても、週末でもあるし、事務所に戻ってやらなければならない作業が待っているので、
ちょっとだけ浅草観光をして戻りました。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2017年2月8日11:35:00
不動産の相続登記のご依頼をいただき、一部不足している証明書の取得も代行して欲しいということで豊島区役所へ行ってきました。
久しぶりの豊島区役所…と思いつつ、池袋駅に着いて、念のため駅前の地図で調べたら、昔の場所には無く、東池袋へ移転していました。
最近、渋谷区役所や世田谷法務局など移転する役所少なくないため、事前の確認は必要だと痛感しました。
案内の矢印に沿って進んでいくと…
え、これが区役所?? なんか九龍城のような外観に驚かされます。
中は、こんな感じで、中野坂上駅の上にあるビルに似ています。
さらに、戸籍謄本などの交付を受けるフロアには「ふくろう」が展示されているし、見るもの全てが珍しすぎて…ここに来た目的を忘れそう…になることはなく、
この日は、被相続人の「戸籍謄本」と住所を証明するための「戸籍の附票」を請求しました。
ところで、相続人(被相続人も)の住所証明書は、「住民票」か「戸籍の附票」のいずれかを用意すればいいのですが、住所地と本籍地が異なる場合には請求先が違うので注意が必要です。
住民票は住所地を管轄する役所、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所でしか入手できないのです。
たとえば、住所は中野区で本籍地は豊島区の場合には、住民票は中野区役所で、戸籍の附票は豊島区役所へ請求しなければならないことになります。
今回、本籍地と住所地が異なっていたので、本籍地で戸籍謄本、戸籍の附票の両方をとることにしました。
本籍地で戸籍謄本、住所地で住民票と分けてとるのは時間のムダですからね。
相続登記手続きをご依頼いただいた方には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、固定資産評価証明書の取得代行も承ります。
相続登記に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・
電話によるご相談は、03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816(ソフトバンク)
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[ テーマ: 商業登記 ]
2017年2月8日17:00:00
会社を設立する際、会社の事業年度を決めなければなりません。
会社法・会社計算規則には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定され、それを定款に規定することとなっています。
この事業年度(決算期)ですが、何月にすればいいかで悩む方が結構いらっしゃるようです。
中には、有名な会社の多くがそうしているから、という理由で「3月」とする方が少なくありません。
たしかに、有名な会社(たとえば上場企業)の多くが「3月」を選んでいるのですが、これには次のような理由があります。
その理由というのが、株主総会の開催時期を集中させて、総会屋からの攻撃を避けるということ。
もちろん、これだけではありませんが。
それを考えると、中小企業の場合には、あえて3月にこだわる必要がないといえます。
では、いつにするのがいいのでしょうか。
私は、会社の繁忙期を考慮して、会社の忙しい時期に手間のかかる決算手続きが重ならないように設定することをオススメしています。
また、ある本には決算期についてこんなことが書かれていたのでご紹介します。
ほかにも、
・ グループ会社であれば、グループ全体で合わせる
・ 棚卸作業を伴うことが多いので、在庫が多くない時期にする
・ 顧問税理士が忙しい時期を避ける
という選択もあります。
株式会社の設立手続き(印鑑付)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年2月16日14:20:00
株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。
会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。
今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…
* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。
代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―
たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。
それもかなり前に引っ越されていたようです。
その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。
住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。
(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)
ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。
幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。
とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2017年2月18日11:35:00
現在、特例有限会社の、管轄外(神奈川県某市→千葉県某市)への本店移転登記の書類を作成しています。
登記手続きとしては、まず、定款の「本店の所在地」の規定を変更する必要がありますので、株主総会を開いて定款変更の決議をし、併せて、本店の移転先住所と移転の時期を定めることになります。
その後、移転の時期が来て、実際に本店を移転した後に、移転前の管轄法務局に本店移転の登記を申請します。
なお、移転する前に予約的に登記を申請することはできませんのでご注意を。
また、取締役(有限会社の場合は代表取締役ではなく、取締役です)の住所が変更になる場合には合わせて取締役の住所変更登記も申請することになります。
登記に必要な書類は・・・
<旧本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.株主総会議事録、株主リスト
(3.取締役決定書)
4.委任状
<新本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.委任状
3.印鑑届書
4.印鑑カード交付申請書
これら2件の申請書を移転前の管轄法務局にまとめて提出します。
登記費用は・・・
1.登録免許税
旧本店の管轄所在地の法務局に、3万円
新本店の管轄所在地の法務局に、3万円
合計6万円
2.司法書士報酬
管轄外本店移転登記 3万円(税別)
3.その他実費
登記簿謄本1通600円
申請にかかる交通費、送料等の実費
会社の本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2017年2月18日11:40:00
以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。
中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。
手続きは、
(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、
当会社の本店は、東京都新宿区に置く
(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。
本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日 平成29年2月1日
(この本店所在地や移転日は架空のものです)
* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。
(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。
登録免許税は、
それぞれに3万円、合計で6万円です。
なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、
管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。
管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年2月24日11:45:00
2月22日は、2,2,2で、ネコの鳴き声「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせで「ネコの日」なのだそうです(1987年に制定)。
そして、次の日の、2月23日は、2(ふ),2(じ),3(さん)で、「富士山の日」。
単なる語呂合わせではなく、この日を富士山の日とすることは、静岡県富士山の日条例、山梨県富士山の日条例で制定されています。
なんてことをたまたま知って、昨年の富士山の日にSNSに投稿していたのですが、
まさか、1年たって、これらの日を会社の設立日に指定され、仕事に直結するとは思いませんでした(もちろん、この投稿がきっかけになったわけではありませんが)。
昨日、この日指定の登記の申請が無事に終わり、その報告をして、かなりの重圧から開放されました。
おかげで、その日の夜の交流会のお酒の美味しいことといったら…
ちなみに来週以降も…
2月28日は「ニワトリの日」(ただし、毎月)、3月8日は「みつばちの日」…いろいろあるようです。
どの記念日も、基本的には会社設立の日にすることができますが、例外がひとつ。
その日が土日祝日の場合には法務局がお休みのため、登記が申請できず、登記の申請日が会社設立日となる関係で、その日を会社設立日にすることができませんのでご注意を。
(関連)
各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。
電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、
司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)
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