[ テーマ: 起業支援 ]
2017年10月3日15:53:18
8月の起業家交流会を開催する直前に、某テレビ番組の制作会社さんから、「交流会に参加されている社長さんに取材をしたい」という連絡がありました。
ちなみに、交流会への取材は、これで2回目です。
交流会当日…
交流会参加者のうち、3名の社長さんが取材を受け、先日、その様子がテレビで放送されました。
ただし、放送は関西ローカルのため、東京では見られず、京都の友人の協力を得て、何とかその番組は見ることができました(放送から数日後、私と取材をうけた方に、その制作会社から番組のDVDが送られてきました)。
番組では、たくさんの社長さんはじめ、その他いろいろな方々へ取材をされたせいか、交流会にご参加いただいた社長さんの映像は、それぞれ数秒だったのですが、DVDを見たS社長は、さっそくその様子をSNSに投稿されるなどして、喜んでいただいたようです。
取材にご協力いただいた、S社長、F社長、残念ながら放送されなかったH社長、また、交流会にご参加いただき、取材にご協力いただいた方々、ありがとうございました。
なお、この交流会、次回は、10月25日にアイヌ料理のお店で開催いたします。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年10月11日15:04:46
昨日の昼、急ぎの会社設立のお電話をいただき…その日の19時に打ち合わせのため、依頼人のが住む、江戸川区へ向かいました。
19時の打ち合わせまでに、発起人、取締役になる方の印鑑証明書を取り付けていただき…株式会社を設立するのに必要な事項(会社名、本店住所、事業目的、役員、資本金など)を1つ1つ決定していきます。
決めなければならない事項はほぼ確定したのですが、最後、資本金額をいくらにするのかで迷っているようです。
お話を聞くと、「資本金はずっと会社の口座に入れておかなければならないもの」、という誤解をしていることがわかりました。
資本金は会社の口座に眠らせておくのではなく、事業を始めるのに使っていいということをご説明したところ、あっさり資本金額が決定しました。
あとは、定款案を翌日の朝までに作成して、公証人に確認していただくのと同時に、会社の印鑑セットを印鑑業者さんに発注して、それと並行して発起人には資本金を口座に入金していただくなどして…早ければ今週末、遅くとも週明けには登記を申請することができそうです。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年10月13日16:58:00
これまで関わったことのない税理士さんからある提案の電話がありました。
その税理士事務所に依頼があった「会社設立手続き」のうち、設立登記に関わる部分をお願いできないか、というものでした。
もちろん、
・ その税理士に対して、顧客の紹介料などはお支払いしない
・ 依頼者本人に直接お会いして、本人確認はさせていただく
・ 登記費用については直接依頼者に請求させていただく
ということで、そこまでは問題なかったのですが…
問題なのは、その司法書士報酬についてでした。
今、その税理士さんとお付き合いしている司法書士は、株式会社、合同会社を問わず、定款の作成の部分から設立登記を申請するところまで、28,000円程度でやっているのだそう。
ついては、さらに金額を下げて当事務所で対応してもらえないか、というお話でした。
さすがに、本人とお会いして定款の作成から登記申請までやって28,000円以下ではこちらもお受けすることはできません。
その税理士が言うことには、できるだけ安く会社を設立させてあげたいということでしたが、会社設立費用のうち、(その税理士とは懐が別の)司法書士に支払う報酬を可能な限り抑えて、顧問契約を獲得したいという意図がミエミエです。
かりに、当事務所でもっと安く受けたとしても(もちろんそれはありえませんが)、他にさらに安く請け負う司法書士が出てきた場合には、その時点で依頼は来なくなることが確実ですし(だから、引き受けている司法書士がいるにも関わらず、もっと安くできないかという提案がこちらにきているわけで)。
会社を設立しようとしてネットで検索すると、出てくるのは「設立費用は0円で会社を設立します」などというネット広告です。
この広告を出している大半は、登記申請できない、設立後の顧問契約が目的の税理士ですから、その裏で司法書士が大変な思いをしているのかもしれません。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2017年10月19日12:08:02
司法書士として、会社設立のサポートをさせていただいているのですが、最初のコンタクトとしてメールでやり取りする際、依頼人と認識が異なる場面に遭遇することがよくあります。
その一つが「定款(ていかん)」です。
「定款」というのは、「会社自身が定める、会社等の目的、組織、活動に関する根本となる基本的なルール・規則」を定めたもので、会社を設立する際には必要になるものです。
依頼人の多くは、これは初めて起業される方が多いのですが、どうやら、「定款」=「会社の事業目的」だと考えているようなのです。
会社設立のご依頼をいただく際、ご自身で「定款」を作成したので…という申し出があり、見せていただくと、会社の事業目的を羅列しただけだったりすることが少なくありません。
たしかに、会社の事業目的は、定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」の1つなのですが、それは定款の記載事項の一部であって、それを「定款」と呼ぶわけではありません。
こちらとしても、初めて会社を設立される方が、「定款」をご存知だとは思っていませんが、時々、「ご自身が考える定款(事業目的のこと)」を提示して、自分でそれを作成したので、司法書士報酬を値引きして欲しいという申し出を受けることがあり、今回、ちょっとブログに書かせていただきました。
なお、当事務所では、会社を設立するにあたり、定款に記載する主な事項は、
https://www.sihoshosi24.com/a1210.html
に掲載している、「相談シート」に書き込んでいただくことにしています。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2017年10月20日11:10:00
本日、10月20日…月末が近づくにつれて、こんなご相談が増え始めます。
「今月中に会社を設立したい。」
実は、このご相談に対する回答がなかなか大変で…
というのも、
(1)月内に会社を設立しさえすればよいのか、
(2)月内に会社を設立して会社が存在することを証明する登記簿謄本( 登記簿謄本とは)まで取得するところまで考えているのか
ご相談いただいている方が、どちらの認識でご相談いただいているのかがわからないから、回答は両方に触れざるを得ず、回答がどうしてもわかりにくくなるのです。
(経験上、渋谷・目黒・港区に本店がある場合は時間がかかっています)
一般的に、他の役所の手続きと同様(もちろん例外もありますが)、登記も、法務局に申請した日にその場で手続きが完了すると思われているのかもしれません。
ですが、登記は、申請してから、受領した法務局内で1週間程度の時間をかけて調査・審査されるため、その日のうちに完了することはほぼ不可能なのです(その場で、ということはありませんが、ごくまれに、申請した数時間後に完了した経験はありますが)。
手続きが完了してはじめて、登記簿謄本の交付が受けられるようになりますので、(2)のつもりで、「月内に」と言われた場合には、法務局での処理期間(約1週間)を加えると、10月20日に相談されても(これから準備するわけですから)、もう間に合わないというケースも少なくありません。
これに対して、(1)の認識でご相談いただいているのであれば、会社の設立日は設立登記を申請した日となるため、月末の(法務局が閉まる)17時15分までに法務局に申請しさえすればよいので、10月20日に相談を受けたとしても、まだまだ余裕はあることになります。
いずれにしても、決めたら早く動くことをおすすめします。
ちなみに、毎年のことですが、年末が近づくにつれて、このようなご依頼が増えます。
「年内に登記を完了させて欲しい」って・・・汗
(関連)登記はいつ完了しますか?
(関連)登記完了までにかかる日数
(関連)登記完了予定日が知りたい場合には
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2017年10月23日12:35:00
会社名は、「商号」と呼び、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)事項であり、登記もされています。
会社名は定款の規定どおりに登記されるのですが、時々、登記簿謄本の記載と一般に使用している会社名とで使用している文字が異なっていることに気づくことがあります。
なかでも、「鉄」という文字にまつわる話をよく耳にするのですが…
たとえば、「西日本旅客鉄道株式会社」の場合―
これは駅に備え付けの旅行のパンフレットなのですが、よーく見ると、鉄道の「鉄」という文字、「金」+「失」ではなく、「金」+「矢」になっています。
これは、誤植ではなく、「鉄」だと「金」を「失」うことにつながるため、それを避けて験を担ぐ意味で、あえて「金」+「矢」にしているのだそう。
ほかにも、北海道、九州、東日本、東海も同じような取り扱いらしいのですが、なぜか四国は通常の「鉄」を使用しているのだとか。
参考 : 国会図書館
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000160368
似たようなケースでは、「鉄」をあえて旧字の「鐵」とする会社もあります。
たとえば、「新日鐵住金株式会社」。
この会社は、ホームページ上で「定款」を公開しているのですが、
http://www.nssmc.com/ir/stock/pdf/regulations_01.pdf
こちらは、「鉄」を「鐵」に変えて使用しているわけではなく、定款にも「鐵」という漢字を使っています。
ただし、こちらは、昭和45年に、「新日本製鐵株式會社」で登記されており、その際、金を失うことを嫌って旧字を使用したのかまではわかりませんが。
ほかにも、「鐵」を使っている会社には、東京製鐵株式会社、大阪製鐵株式会社、合同製鐵株式会社などがあります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2017年10月31日11:48:49
昨日は、11月1日に設立する株式会社の定款の認証手続きのため、川崎公証役場に行ってきました。
株式会社の定款は、電子定款かどうかを問わず、公証役場で認証手続きを受ける必要があります。
公証役場はどこでも良いわけではなく、本店所在場所の都道府県内にある公証役場と決まっています。
本店が北海道であれば北海道内の公証役場、沖縄であれば沖縄県内の公証役場に行く必要があります。
今回の株式会社の本店は神奈川県横浜市。
当事務所では、神奈川県内に本店を置く株式会社の定款認証は、都内から行くのに便利な川崎公証役場のお世話になっています。
都内から行くのが便利だといっても、往復で数時間かかりますし、手続き費用も5万2,000円程度はかかってしまいます。
だから自然と司法書士報酬も高くなってしまいます。
これに対して、合同会社を設立する際には、定款こそ作成するものの、公証役場で定款の認証手続きを受ける必要がありません。
そのため、本店がどこであろうと(北海道でも沖縄でも)、現地の公証役場に出向く必要がないので、時間や費用をかけずに設立することが可能となります。
依頼人ご本人にお会いできさえすれば、本店はどこでもすぐに設立登記を申請することができます。
設立にかかるコストも定款認証手続きが無い分、株式会社と比較すると安く済ますことが可能です。
なお、合同会社を設立した後に、株式会社に組織変更することも可能ですし、株式会社に変更した場合につくる定款は、公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
その場合の費用も、当初から株式会社を設立した場合と大きく変わりません(当事務所比)。
|この記事のURL│