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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】江東区の会社の取締役・監査役の重任登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年3月6日15:02:00

「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。

 江東区の会社の役員変更手続きはこちら

 

江東区 役員変更

 

取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。

ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。

 

 

定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。

今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。

ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。

 

 

ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。

通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。

 

また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、

 

江東区の管轄法務局は墨田

 

墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。

 

打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、

 

深川めし(江東区)

 

深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。

 

無料で取締役など役員の任期を診断します

役員変更登記について、

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03‐5876‐8291 または、
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【役員変更】外国に住む外国人が代表取締役に就任

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年3月9日11:51:00

株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。

これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。

日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…

 

 

代表取締役の住所について

もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。

この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

台湾発行の印鑑証明書について

新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。

台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。

*他管轄での取り扱いまではわかりません。

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

登記される住所・氏名について

登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。

台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―

この漢字がなかなか…

 

台湾に住む外国人が代表取締役になる

 

原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…

書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。

 

 

 

私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。

 

 

 

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会社登記の際、会社名にフリガナの記載が必要に

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月12日11:12:00

本日(平成30年3月12日)以降に申請する会社の登記には、申請書に会社名にフリガナも記載することになりました。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

法人名には

 

それに伴い、オンライン申請の入力項目にも「フリガナ」を入力する形式に変わりました。

これまでも、時々、登記を申請した後に、法務局から会社名の読み方を尋ねられることはあったのですが、これからは毎回、フリガナの記載が必要になりました。

といっても、これまでフリガナが求められていなかったことのほうに驚く方のほうが多いかもしれませんね。

 

 

ちなみに、とても細かいことですが…

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」・「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載し、

「&」、「.」、「・」などの符号は使用できませんが、例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名にして記載することは可能です。

 

 

なお、会社名につけられたフリガナは登記事項証明書に記載されず、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることになります。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

 

本日以降に申請する件につきましては、これまで何度もご依頼をいただいた会社様に対しても、念のため、フリガナをお尋ねすることになりますので、ご理解ください。

 

 

そんな中、ビートたけしさんが所属事務所から独立され、3年前に設立された会社に拠点を移すというニュースがありました。

その会社名は、「株式会社T.Nゴン(世田谷区)」。

今後、この会社について登記を申請する際には、商号にフリガナをつけなければならないのですが…「ティーエヌゴン」なのか、「ティードットエヌゴン」なのか…はたまた、「タンスニゴン」なのか…もっとも最後のは登録できませんが。

ゴンは愛犬の名前だそうですが、T.Nは何の略なのでしょう。。。

 

 

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有限会社の定款変更のため、港区へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月14日16:13:00

昨日は、有限会社の定款変更のため、港区にある会社に行ってきました。

 

港区の有限会社の定款変更

 

定款の規定のうち、「目的」を1個追加することになったのでその登記をして欲しいということでした。

目的を追加変更するには、株主総会を開催して、定款の一部の変更(目的の追加)を決議、その議事録を作成して法務局に出さなければなりません。

議事録を作成するため、株主総会を開催した日時、場所、出席取締役や出席株主の情報をいただきました。

 

 

ちなみに、「目的変更」でよく聞かれることは―

 変更登記にかかる費用、とくに追加する目的の個数や削除する目的の個数で費用が変わるか、という点

 目的変更登記と同時に他の登記をした場合の登記費用について

 目的として記載する際の文言、書き方について

 

 

打ち合わせを終えて、西麻布から事務所がある東中野まで帰る際の電車の乗り換えが面倒そうだったので、六本木まで歩くことにしました。

 

港区 定款変更登記

 

六本木からは東中野まで都営大江戸線で1本で帰ることができます。

が、六本木に着いたら、

 

六本木 定款変更

 

以前から気になっていた居酒屋さん「美豚(びとん)」へ。

せっかく来たのだし、六本木にはそんなに頻繁に来ないし...で、ここの名物の早割セットで30分。

 

 

 


依頼人のご家族の登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2018年3月15日11:02:00

以前、会社設立のご依頼をいただき、お世話になったAさんから、会社の役員変更登記のご紹介をいただき、その打ち合わせのため、Bさんが待つAさんのお宅を訪問しました。

今回の依頼人となるBさんは、Aさんのご子息で、Aさんの会社とは別の会社を経営されており、この春に取締役を1名増員するので、その役員変更登記をしたいということでした。

 

 

登記に必要な書類の案内、手続きの流れ、費用などをご説明し終わったところで、Aさんから別件で相談があるいうことでお話を伺うと―

「Aさんの母Cさん所有の不動産があったのですが、Cさんがすでに十数年前にお亡くなりになられ、その名義をまだ変更していない。

今後のことも考えて、名義をCさんの孫のBさんに変えたい」ということでした。

遺言書はなかったということでしたし、被相続人Cさんの子(相続人)Aさんはご存命(目の前にいらっしゃる)のため、いきなりCさんからBさんへ名義を変えることはできません。

いったん「相続」で相続人であるAさんに名義を変え、その後にAさんからBさんへ贈与・売買等で名義を変えることになるとご説明しました。

2段階の登記を申請することになるため、費用もそれなりにかかりますし、それよりも相続人はAさん以外にも3人いらっしゃるということでしたので、相続人間の協議も必要になりますから、今後どのような流れになるかはわかりませんが、手続きの流れだけでもご説明させていただく機会があり、こちらとしてもちょっとうれしかったり。

 

 

入口は会社の登記でしたが、そこから不動産登記(その逆パターンもあります)につながることもあります。

登記手続きについては、いろいろお手伝いできることもあると思います。

ついで、でかまいませんのでご相談ください。

 

 


懐かしの品川、119回目の交流会

[ テーマ: 起業支援 ]

2018年3月24日14:02:58

合同会社の設立手続きのご依頼をいただきました。

今回は、なぜか当事務所がある中野区から遠く離れた都内某市の方からのご依頼だったので、お客さまとお会いした際、なぜわざわざ中野の司法書士にご依頼をいただいたのか尋ねたところ―

私のプロフィール中にあった、「新聞奨学生」という文字に引っかかったのだそう。

 私のプロフィール

 

プロフィールにあるとおり、私は高校卒業して大学浪人になることが決まった時、いきなり富山から新聞奨学生という手段で上京して予備校生になることを選択したのですが、今回ご依頼いただいたお客さまも、昔、新聞奨学生をされていたということで、懐かしさを感じ…

まさかの「新聞奨学生」つながりでのご依頼でした。

 日経育英奨学制度

 

品川出身の司法書士

 

ところで、当時、新聞奨学生という制度を利用すると、(自分の希望は聞かれず)どこに配属されるかは会社任せで、それにより住む場所が決定されてしまいます。

私の場合、運よく(?)品川区にある専売所に拾われたので、大学受験までの1年を奨学生として、大学に入学後は、1,2年生は横浜、3,4年生は白金(港区)に校舎があったため、奨学生を卒業した後も、そのまま4年間、品川に住み続けました。

それ以降、新宿にある会社に就職するなど、あまり品川に行く機会はなかったのですが、たまたま最近になって品川に行く機会が集中したため、今月の交流会は品川の大クセのある居酒屋さんを選びました。

 

3月度起業家交流会

起業家交流会

 

ちょうど交流会当日、品川で定款変更の打ち合わせのご予約をいただので、交流会開始の時間(19時)に合わせて、可能な範囲で打ち合わせを遅い時間に設定していただき…

それでも打ち合わせが早く終わってしまい、1時間半ほど何とかしなければならなくなったため…

ちょっと銭湯へ…

 

交流会前の時間の過ごし方

 

銭湯に行く前に昔、お世話になった専売所を探したのですが、町の様子も変わっていたし、専売所も移転されたか廃業されたかで見つかりませんでした。

この日はいろいろと忙しく動き回りましたが、銭湯で汗を流し、交流会で銭湯のあとのビールを満喫させていただきました。

 

次回の交流会は、中野駅北口にある和風居酒屋さんです。

先日、そこの女将さんも交流会にご参加いただき、お店を拡張するというお話を伺ったので、工事が完了してすぐにお店をお借りすることになりました。

 

 交流会の詳細はこちらから

 

 


会社設立相談シート

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月30日10:35:51

弊事務所では、会社を設立されるにあたり、最初に「相談シート」というものに記入をお願いしています。

 書式ダウンロード

これにご記入いただく事項は、「定款」を作成する際に決めなければならない重要事項です。

こちらからはワードで提供させていただいておりますので、できればワード(又はPDF)のままメール添付でお送りいただけると一番助かります。

 

 

ワードのままお送りいただきたい理由は、会社名(商号)や住所(本店所在場所)、役員の氏名などの誤記を防ぐため。

ワードから定款、その他の書類へコピー&ペーストで利用させていただくからです。

目的が誤記を防ぐためですから、(コピー&ペーストができるのであれば、)PDFやメールに必要事項を記載してお送りいただいてもけっこうです。

 

 

とはいえ、お客さまにはいろいろな事情もあると思われ…

昨日、手書きしたものを写真に撮り、それをメールに添付してお送りいただいた方がいらっしゃいました。

わりとクセがある文字で、文字の大小(ツかッか、Pかpか等)ちょっと苦戦しました(あとから確認させていただくので最終的には問題ないのですが)。

 

 

ワード、PDF、メールがベストなのですが、もちろん、文字が鮮明に判別できさえすれば、手書き、FAX、写真でもけっこうです。

でも、できれば…ワードに記載してそのままワードでメール添付が一番助かります。。。