[ テーマ: 会社の解散・清算 ]
2018年10月17日11:11:00
役員変更手続きのご依頼をいただき、都内某所へ行ってきました。
ご依頼いただいた会社は、十数年前に設立した会社で、取締役会設置、取締役・監査役の任期は10年という株式会社です。
突然、会社宛に法務局から「通知書」が送られてきて、そこには、
「平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月12日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。」
と書かれており、でも返信用のハガキ、封筒が入っておらず、見た瞬間、今流行りの詐欺の手紙だと思ったのだそう。
詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
それでも、気持ちが悪いので、念のため、顧問税理士に相談したところ、10年の任期が満了して2年ほど経過していることがわかり、税理士さん経由で登記手続きのご依頼をいただきました。
ということで、依頼人の社長に議事録などの書類に押印をいただいたのですが―
法務局からの事前の通知が何もない、任期が満了する前に連絡があれば、このようなことは起きないのに…と憤慨されており、さらに登記が遅れたことで過料(罰金のようなもの)が発生するということに納得されておらず…事情はご説明したのですが、なかなか。
さらに、次回の任期が満了する時期には当然覚えていないから、また同じことが起きるというご心配まで…
平成30年10月11日現在、12年以上登記がされていない株式会社に対して、管轄法務局から会社に対して「通知書」が発送されています。
もし、事業を続けているのであれば、12月11日までに、管轄法務局に「まだ事業を廃止していない旨の届出」をするか、遅れている登記を申請しなければ、12月12日付で解散したものとみなされてしまいます。
詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
通知書が届いている会社は急いで対応してください。
もちろん、当事務所でも登記申請の代行を承ります。
こういうことが起きると、役員の任期を10年にするのと、忘れてしまうリスクが高いな、と思います。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 法人口座開設 ]
2018年10月23日11:04:00
先ほど、東京から遠く離れた○○県にある合同会社のA社長からお電話をいただき、こんな情報をいただきました。
ちなみに、この会社からご連絡をいただいたのは今回が初めてです。
(弊事務所のブログに)合同会社の漢字の略語は(同)だと書いてありましたが、国土交通省に提出する書類にそのように省略したところ、誤りだと指摘されました。
(同)だと協同組合と重複するので、合同会社は(合)と略すと言われました。
ちょっと混乱しています。
<関連ブログ記事>
合同会社の略称(2009年11月10日)
合同会社の略称・続編(2011年1月9日)
銀行口座の略称は、「一般社団法人全国銀行協会 平成1年4月21日制定 預金口座振替事務取扱基準」
の21ページに、合同会社はカナ文字の略称は「ド)、(ド)、(ド」と規定されています。
ちなみに、協同組合は、「(キョウクミ)」と略すようです。
たとえば、土浦市のホームページには、次のような「法人等略語一覧表」が利用されており、
これによると、合同会社は、「(同)」であり、「ド)、(ド)、(ド」と略し、協同組合は、「(協組)」であり、「キョウクミ」と略すルールになっています。
そして、問題の国土交通省ですが…「平成29・30年度 一般競争(指名競争)参加資格審査 申請書作成の手引き」などを見ると、
(リンク切れ 2021.1.7)
http://www.mlit.go.jp/common/001154574.pdf#search=%27%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE+%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88+%EF%BC%88%EF%BE%84%EF%BE%9E%EF%BC%89+%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81%27
たしかに、A社長が指摘するように、その31ページに、合同会社は「(合)」と略し、協同組合は「(同)」と略すと書いてありました。
「(合)」とすると、合名、合資との区別ができなくなりそうですが、それぞれ「(名)」「(資)」と略すというルールがあるので混乱はないようです。
今回のA社長からの情報提供で、合同会社を略す場合には、「(同)」、「ド)、(ド)、(ド」と略すのが一般的ですが、相手方のルールで、「(合)」とするケースもあるということがわかりました。
その後、A社長から、
突然の電話で驚かれたことと思います。 添付ファイルは、○県庁で提示してもらったものです。 国土交通省の分厚い冊子に記載されています。 先生の説明で、ある程度の納得が出来ました。 |
という返信をいただきました。
なお、今回は、これだけをお伝えいただくためにお電話をいただいたようです。
正直な話、国土交通省の略称の取り扱いがそうなっているとは知りませんでした。
A社長に感謝です。
ありがとうございました。
<関連ブログ記事>
合同会社の略称(2009年11月10日)
合同会社の略称・続編(2011年1月9日)
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03‐5876‐8291 または、
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作成 2018年10月23日
更新 2021年1月7日
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