[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年11月1日17:07:34
以前、設立に関わらせていただいたお客さまから、合同会社の設立を希望されているお客さまをご紹介いただきました。
ありがとうございます。
メール、電話等で事前の打ち合わせを済ませ、会社を設立するための書類を作成し、法人の印鑑セットの発注して無事にお客さまの手元に届いたことが確認でき、
お客さまのほうも、資本金の払い込みを済ませ、印鑑証明書も取り付けて、準備できたというご連絡をいただいたので、書類に押印をいただくため、訪問しました。
メール、電話等では何度もやりとりをさせていただいているのですが、お会いするのは今日が初めて。
名刺交換をし、まずはご本人確認、登記事項の最終確認、そして設立登記に必要な各種書類へ押捺していただきました。
書類が全て調い…いつでも登記できる状態になったので、
「設立日はいつにしましょうか」と私。
「できれば、覚えやすい日がいいです。たとえば今日は…」
と携帯で何かを調べ始めました。
「今日は仏滅?…ではなく、友引ですね。じゃ、今日、設立したいです。」
「・・・」
会社の設立日というのは、管轄法務局に設立登記を申請した日のことですから、これから大急ぎで準備をして登記を申請しなければなりません。
この打ち合わせの後、役所を回る予定だったのですが、急遽、変更して、設立登記の申請をするため、事務所に戻ることになりました。
幸い、今は、事務所からインターネットを利用したオンライン申請ができるので、わざわざ管轄法務局に足を運ぶ必要がありません。
なので、全国どこでも大丈夫といえば、大丈夫。
でも、それは設立する会社が合同会社だから可能になるのであって、もし、これが株式会社であればそうも言っていられません。
株式会社の場合には、公証人による定款認証があるからです。
設立する会社の本店が都内であれば都内にある公証役場で、神奈川県であれば神奈川県内の公証役場で定款認証手続きを受けなければならず…定款認証もオンラインで申請できるといえばできるのですが、最終的に公証役場に出向く必要があります。
今回の会社がもし、株式会社だったら…
事務所戻って、定款認証のためのオンライン申請をした後、公証役場に行き、認証手続きを終えた定款を受領して、また事務所に戻って会社の設立登記を申請しなければなりません。
「定款認証手続き」分の時間がとれるかどうかが勝敗の鍵を握っているわけで…
一方、合同会社の場合には、定款は作成しますが、公証人による認証手続きが不要なため、それに要する時間がないため、スピーディーに対応することができます。
今日、設立(申請)したいというのであれば、書類さえ揃えば何とかなります。
設立手続きが簡単なうえ、その分(?)、設立にかかる費用も安く済みます。
という感じで、先ほど、無事に登記を申請することができ、ホッとしています。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2018年11月13日17:41:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、その名義を変更する「相続登記手続き」のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
相続登記を申請するには、所有者だった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住所証明書(住民票の除票など)、相続人の戸籍謄本、住所証明書(住民票など)、また、固定資産評価証明書ほか、いろいろな証明書をいろいろな役所から取り寄せて揃えなければなりません。
最近では夜間や休日でも証明書を取得できるようになってきているとはいえ、相続人にはかなりの負担になります。
なので、登記手続きの前提として、相続人の代わりに司法書士にそういった証明書の取得を代行して欲しいと頼まれたりすることがあります(別途、司法書士報酬が発生します)。
今回は、平日に役所を回るのが難しいという相続人から、相続登記のほかに、証明書の取得の依頼もいただきました。
戸籍謄本・戸籍の附票は本籍地の市区町村役場、住民票は住所地の市区町村役場、固定資産評価証明書は不動産のある市区町村役場(東京23区内は23区内の都税事務所)の窓口で取得します。
もちろん、それらは郵送でも手に入れることができますが、手数料を郵便局の定額小為替を用意しなければならず、けっこう手間がかかります。
ということでご依頼をいただいた証明書取得の代行…通常は郵便を利用するのですが、一部、都内もあったため、直接、役所へ取りに行ってきました。
まずは、固定資産評価証明書を手に入れるため、新宿の都税事務所へ。
今回の不動産は(新宿区ではなく)K区にあるのですが、23区内であればどこの都税事務所でも入手できます。
余談ですが…数日前にSNSで、この辺りは以前、新宿LOFTというライブハウスがあったそうです。
次に、被相続人の住所証明書を取りに行こうと思い…被相続人の本籍地と住所は異なっており、住所は当事務所がある中野区からけっこう離れた「区」にあり、本籍地は「千代田区」だったので、住所証明書としては戸籍の附票のほうが取りやすく、
千代田区役所へ行ってきました。
無事に「戸籍の附票」を入手したあとは、10階の食堂でランチ。
400円のカレーライスをいただきました。
ここのシステムはちょっと変わっていて、注文する方法がわからなかったり、料金は食べ終えてから支払うなど、いろいろ戸惑いましたが安くて美味しかった。
食べ終えて…実は、千代田区役所に来たのは別の目的もありました。
隣が東京法務局なので、(別件ですが)完了した登記の登記簿謄本を取得したかったのです。
何か、一石二鳥な感じ。
ついでに…
観光協会で都内のいろいろな観光情報を入手して帰りました。
今、カレーのイベント(神田カレーグランプリ)をやっているそうなので、パンフレットをいただきました。
たぶん、千代田区役所の食堂のカレーはエントリーされていないと思いますが。。。
|この記事のURL│
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2018年11月15日12:29:00
不動産の相続登記手続きのご依頼をいただき、夕方遅く、練馬区にある相続人のお宅を士業3人で訪問しました。
3名の内訳は…行政書士さんは2事務所2名、司法書士は私1名、計3名で相続手続きをすすめることになりました。
行政書士の1名は戸籍謄本等各種証明書の収集、残る1名は遺産分割協議書の作成を担当され、私(司法書士)は、登記の部分を代行させていただきます。
今回は2回目の訪問で、必要な証明書等はすべて揃い、あとは相続人間の話し合いの結果を聞いて作成した遺産分割協議書を手渡して、それに署名捺印をいただくだけの状況に。
打ち合わせを終えて、行政書士さんたちと別れて…
いつもなら、訪問先付近で居酒屋を探すのですが、この日は、光が丘から都営大江戸線で練馬へ移動しました。
前日は練馬の大鳥神社の酉の市(二の酉)だったこともあって、あちこちに提灯が。
練馬には、よく行くお店があり、そこは3席しかない中国出身のママさんが1人でやっている上海料理店。
前回行ったときからちょっと間隔が開いてしまったので、そこに行くつもりでした。
客席が3席しかないため、席を確保するのが大変で…
開店直後に行き、無事に席を確保することができた、と喜ぶのもつかの間、席に着く前に「留守番」を頼まれました。
お酒が足りないのでこれから買いに行ってくるということで…「テレビのリモコン」と「紹興酒」を渡されて店番です。
時間にして5分程度、その間、お客さんは誰も来ませんでしたが、お礼に(?)とお菓子をいただきました。
いただいたのは、前日まで長崎に旅行に行ってきたそうで、その長崎土産のカステラプリンケーキです。
昨日まで2泊3日の長崎旅行、今月はあと2回旅行に行く予定が決まっているのだそう。
観光地に行くと、中国人の団体が多いのがわかるような気がします。
いろいろ話を聞いているうちに…このお店、3席しかないというのに、今年で7年目を迎えるのだと聞きました。
始める前には、この周辺の不動産を何件も見て回ったそうですが、広いところはスタッフも雇わなければならないし、そうすると人件費もかかるし…で、結局、家賃も安く、1人でできるので、もともと焼鳥屋だったこの場所を借りたのだとか。
ママさんの起業物語を聞きながら、先日、読み終えたばかりの「ひとりビジネス」という本を思い出しました。
リスクを最小限にして、好きな分野でニッチなところを狙い、小さく始める…大儲けは期待できない反面、雇われるよりもストレスを抱えず、長くできます。
小規模な飲食店に行くことが多く、店主に創業時の苦労話や今の経営の話はよく聞かせてもらうのですが、毎回、勉強させていただいております。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年11月16日13:53:00
株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回、ご依頼いただいたのは、9年前に定款変更・役員変更登記手続きのご依頼をいただいた方で、9年ぶりの再会となります。
司法書士は、税理士のように法人との顧問契約をするケースは少なく、一度、登記手続きの依頼をいただくと、次に何か変更事項(それも登記されている事項に限定)が発生しない限り、なかなかお会いする機会がありません。
* 変更事項…会社名の変更、本店移転、事業目的の追加・変更、役員の変更、資本金の増減、合同会社を株式会社に組織変更する等
そのため、設立に関わった会社がいつの間にか廃業、自然消滅していたり、当時の代表取締役に役員の任期が到来することをお伝えしようとしてもメールも電話もつながらないといったことも少なくありません。
ということで、9年ぶりに依頼人にお会いするため、移転先の会社を訪問しました。
ところで、9年前といえば、当事務所を開業してまだ2年くらいの時期で、これからやっていけるのかと不安になっていた頃。
本来であれば、9年ぶりにでも、会社名・代表取締役の氏名を聞いた瞬間に思い出さなければならないのかもしれませんが…正直な話、ピンと来ませんでした(申し訳ありません)。
でも、顔を見たとたん、当時の状況が蘇えり…蘇えったとしても、とくに共通の楽しい思い出話があるわけでもなく…結局、淡々と作業をすすめました。
で、次回お会いするのは、別の変更事項が生じた頃にお会いすることになるので、かなり先かと思いきや、取締役の任期が10年のこの会社、来年、任期が満了するため、1年後にまたお会いすることになりそうです。
無事に書類に押印をいただき、あとは申請するだけ、という状態になり…会社を出たら、16時半近くで、これから事務所に戻って登記を申請するのはちょっとムリだと判断し、
ちょっと歩いて、居酒屋さん探しを開始したところ、駅前の雑居ビルの2階の奥に小さな居酒屋さんを見つけました。
山形料理のお店のようです。
カウンターに座り、マスターにおすすめのお酒を聞くと、レアなヤツがあるというのでそれにしました。
わざわざ遠くからそのお酒を目当てに来店する酒好きがいるというくらいのヤツで…壁に貼られたメニューからそのお酒を見つけ出すことができず、内心、いくらなんだろうと不安になりながら…日本酒初心者の私が飲んでも美味しいと思えるお酒でした。
マスターといろいろ話をしているうちに、マスターには、居酒屋店主とは異なる、もう一つ別の顔があり…その別の顔というのが、居酒屋店主をやる傍ら、秘境を探検し、秘境カメラマンなのだと知り驚きました。
山形料理の居酒屋だというのに、店内あちこちにアフリカの写真がある理由がそこでわかりました。
秘境…とくに、パプアニューギニア(映画「食人族」等でも有名な地)の撮影旅行の話なども聞かせていただいたのですが、驚いたのはそういうツアー会社があり、度胸さえあれば誰でも比較的簡単に秘境に行けるということ。
しかも、そのツアー会社は、バイク乗りの間でも有名な、バイクの海外ツーリングを企画している会社と同じD社でした。
(あとで、D社のホームページを見ると、「アフリカ旅行のD」となっていました)
なんていう話をしながら…
山形名物の「芋煮」と「納豆つくね」をいただきました。
たまたま入った居酒屋さんでとても興味深い話を聞くことができ、ちょっと刺激を受けて帰ってきました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2018年11月19日15:49:00
司法書士という職業上、毎日のように、書類を郵送したり、受領したりしています。
そんな時、郵便局の窓口に行かなくても送れるレターパックはかなり便利で、ほぼ毎回、レターパックの「プラス」と「ライト」を使い分けて利用しています。
先日も、レターパックライト(受け取り不要で、相手方の郵便受箱に入れて届けるタイプ)を利用して書類をお送りしたところ…
1週間程度経過して、「保管期間経過のためお返しいたします」の紙が貼られて戻ってきました。
そもそも相手のポストに入れるだけの郵便物、何で保管されるのか疑問に思い、とりあえず、インターネットで郵便物を追跡したところ、
「ご不在のため持ち戻り」
「差出人に返送」
いやいや意味がわからない…不在でも届けるのがレターパックライトのいいところでしょう…と郵便局に問い合わせてみた。
すると…
郵便受箱に入らない場合には、不在通知を差し入れた上で持ち戻ることがあり、経過期間が過ぎると返送されることもありうるのだそう。
はぁ?と思いつつ、裏面に書かれた小さな注意書きを読むと、
たしかに、説明を受けたとおりのことが書かれていました。
「・・・」
さすがに相手のポストの大きさまではわからないし…それなら、レターパックに「ポストが小さい場合には折っても大丈夫」と書いておけば入れてくれるのか、と尋ねると、できる限りのことはしてくれる、とのこと。
今回は、急ぎというほどのものではなかったので、トラブルは起きずに助かったのですが、こういうのは勘弁して欲しいな、と。
これに関わる手間も時間も送料も2倍かかることになるわけだし。
郵便約款などの「約款」は、ちょうど、今、民法改正で取り上げられており…このタイミングで、こんな形で約款に出会うことになろうとは…
油断していました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年11月20日17:34:00
株式会社の監査役の変更の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました。
監査役が入れ替わるということでしたので、
まず、現在の監査役が任期中なのか、任期満了後なのかを確認するため、依頼人から会社の定款をご提出いただきました。
ちなみに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には役員の任期が何年かまでは登記されていません。
いただいた定款を見ると、その第24条に監査役の任期に関する規定があり、そこにはこのように規定されていました。
「監査役の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする」
えーーーっ、ありえない。
監査役の任期は会社法に規定があり、最短(原則)で4年、最長で10年とされています。
その昔、商法が制定された時代には、1年とされていた時代もありましたが、1年、2年、3年、4年と変更され、現在は原則4年(例外10年)とされています。
なので、定款に1年と定めていても、任期は4年ということになろうかと思います。
監査役の任期は、原則4年ですが…取締役の任期は監査役と一致しておらず、原則2年で10年まで伸長することができるとされています。
しかも、取締役の場合には、原則の2年については短縮することも認められている(監査役は短縮できません)ため、1年とすることも可能です。
今回の依頼人の定款には、取締役の任期は監査役同様、1年とされており…その結果、数年前にすでに任期が満了していたことが判明し、いろいろ大変なことになりました。
今回のご依頼をいただくにあたり、実は取締役の任期がすでに満了していたという事実をお伝えしたところ、以前、定款を変更する際に、会計事務所にすべて任せたという話を聞きました。
変更定款を作成したのも、その会計事務所だとも。
その当時、依頼先が司法書士であれば、このようなことは起きなかったのですが…
取締役の任期が満了してから数年経過しているため、今回の申請で過料が発生することになりそうです…
役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 起業支援 ]
2018年11月22日22:20:00
開業当初から月に一度のペースで開催している起業家交流会、(スタート時にお借りしていたカフェ・ウーハの名前をつけて通称「ウーハ会」と呼んでいます)11月度の交流会は昨日開催しました。
この交流会も、おかげさまで今月で127回目となります。
127回目の今回は、参加者がプライベートで、ランチや夜も利用している中野の居酒屋さんをお借りして開催しました。
二次会も、そこから歩いて数分の、やはり中野のおなじみのお店をお借りして、結局、5時間という長時間、ほとんど仕事の話をせずに(?)楽しみました。
こういう会ですと、愚痴や他人の悪口などが出ないから、終始笑って過ごせます。
この交流会の目的は、あくまで起業をサポートする士業や起業したての異業種の経営者との交流を深めるというもので、ここでムリに売り込んだり、アピールすることはせずに、料理やお酒を楽しんでいただくことにしています。
とくに料理は…毎回、お店を変え、和食、アイヌ料理、中華料理、モンゴル料理、韓国料理、インド料理、アフリカ料理…あまり、おじさんたちが行くことがないようなお店を選んで、テーマを変えて開催しており、今月は和食にしました。
参加者の中には変わったお店、怪しいお店に興味をもつ方も多く、主催者の私も常に新規開拓をしているのですが、変わったお店は受け付けないという方もいるため、お店選びはけっこう大変。
過去には、参加者の多くがドン引きするお店を選択したことがありました。
ということで、来月は、交流会兼忘年会を一般的なお店で開催し、それに加えて、賛同していただく方だけを集めて、変わった怪しいお店を探索しようというスピンオフ企画も考えています。
|この記事のURL│
[ テーマ: 増資・資本増加 ]
2018年11月23日17:00:00
株式会社の資本金を増額する、増資・新株の発行の登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回は、第三者割当て増資で、株主のうちの1名が出資をして新株を発行して、資本金を増額する手続きになります。
まずは、増資に必要な書類をお渡しするため、東銀座へと向かいました。
(東銀座といえば、の建物)
いったん、事務所へ戻り・・・今回の増資は、ある申請をするための条件を満たすために必要な手続きで、その期限が迫っているということを聞き、
押印済みの書類を受領するため、再度、東銀座へと向かいました。
この日、東中野-東銀座間を2往復したことになります。
出資金が振り込まれた法人名義の銀行口座の通帳のコピー等を含め、増資の登記に必要な書類が揃ったので、月曜日に申請する予定です。
登記の申請はインターネットを利用してオンライン申請方式で行い、書類は通常は郵送等で法務局に送るのですが、今回は急ぎということもあり、少しでも手続きを短縮させるため、管轄法務局の窓口に提出しに行くことを考えています。
ちなみに、東銀座(中央区)の管轄法務局は九段下にある東京法務局(本局)です。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月25日12:34:00
11月30日から、株式会社、一般社団法人を設立する際に作成する定款の認証方法が変わります。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
これに伴い、いろいろな作業、書類が加わるなど、手続きが大きく変わります。
改正の趣旨は理解できるものの、改正直後に手続きをして、不備があったりするとお客さまにご迷惑をかけてしまうので、その前に定款認証可能なものはやってしまおうということで、三連休ですが、お客さまのご協力をいただき、12月以降に設立する、株式会社、一般社団法人等の定款認証の準備をすすめています。
ちなみに、今回の三連休は、初日は普通に仕事をし、2日目の昨日は、奥多摩へひとっ走り、趣味のバイクツーリングを楽しんできました。
11月も下旬に入ったこの時期、気温1℃の奥多摩周遊道路を走ったせいか、一夜明けて、今日は朝から背中がバキバキで腿も筋肉痛の中、パソコンに向かって定款を作成しています。
月曜日は、とりあえず、連休前の増資の登記を申請して、書類を管轄法務局に持ち込むところから始まりますが、認証手続きが変わる直前の来週1週間はバタバタしそうな予感です。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月26日22:23:00
連休明けの月曜日は朝からバタバタで…
まずは、朝一番に事務所からインターネットを利用して、先週末にご依頼いただいた、株式会社の増資の登記を申請しました。
株主総会議事録などの申請書の添付書面は、いつもなら郵送するのですが、今回は急ぎということもあって、管轄法務局の窓口に持ち込みました。
それで郵送するときにかかる「1日」分、短縮できますから。
*翌朝、無事にこの登記は完了しました、ホッ。2018.11.27 10:15 追記
法務局の窓口に書類を提出したり、先日、申請した登記が完了したので登記簿謄本などを待つ間に役所でランチ。
今日の日替わり定食は赤魚の煮付けでした。
水も含めて、全部、ヌルいのですが、460円なら文句はありません…。
さっさと食べ終えて、その間に登記簿謄本もできていたので受け取り、世田谷区へ移動しました。
一般社団法人の設立の打ち合わせです。
主たる事務所となるビルの一室に、社員、理事が集まり、書類に署名をいただいたり、押印をいただいたり…12月に設立するのですが、11月30日に定款の認証方法に変更があるので、その前に認証を受けるため、早めに準備をすすめます。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
その後、ちょっと時間を調整しつつ、中野へ戻り、18時半から中野支部の研修です。
今回の研修は、来年改正される相続手続きについて。
来年から3段階で、配偶者居住権や自筆証書遺言など、いろいろ新しい制度ができたり、変更があったり…みっちり2時間、生活がかかっているので真剣です(笑)。
研修を終えると、21時近くになり。。。
今夜は中野駅周辺の居酒屋さんで、ビールとともにカキフライ定食を。
今日は、忙しく動き回り、妙に充実した1日になりました。
でも、これで終わりというわけではなく、帰ってから、メール等の問い合わせに返信しなければなりません。。。
一般社団法人の設立手続きに関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月27日16:18:00
会社設立登記手続きのご依頼を受け、先日、登記が完了したお客さまからこんなクレームがありました。
「会社設立直後から、税理士事務所や社会保険労務士事務所から大量にDM(ダイレクトメール)が送られてくるのだが、お宅で情報を漏らしているのではないか?」
しばらくこのような話がなかったので、以前、書いたこちらの記事を読んでいただいているのかと思っていたのですが…
久しぶりに、連絡をいただいたし、これを書いた当時と状況が変わってきているので、改めて書かせていただきます。
まず、登記の依頼を受けた司法書士が依頼人の情報を無断で外部に漏らすことはありません。
守秘義務がありますから。
(税理士や社会保険労務士を紹介して欲しいというご要望をいただいた時には、依頼人の許可を得た上で、お伝えすることはあります)
これまでは、そういう情報を、登記情報提供サービスや法務局(設立した会社の情報を調べることができます)で調べて名簿にし、販売していた業者がいましたが、
平成27年以降、各法人に、「法人番号」という固有番号がつけられ、公表されるようになり、国税庁 法人番号公表サイトを利用すれば、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号を合法的に、しかも無料で簡単に入手できるようになりました。
しかも、その情報はダウンロードすることもできます(基本3情報ダウンロード)。
情報は日々更新され、設立後に3日程度で公開されるそうです。
また、先ほど、タイムリーにこういうメールが送られてきました。
今回、依頼人のもとに送りつけられた大量のDMが何から情報を得たのかまではわかりませんが―
私が情報を漏らしたわけではありませんし、今後も、会社設立手続きに関与した司法書士ではないということをご理解していただければ、と思います。
|この記事のURL│
[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月28日11:01:55
12月上旬に設立する一般社団法人の電子定款の認証を受けるため、公証役場へ行こうと思い、
その前に、インターネットを利用してオンライン申請をするのですが…
おっ、いつもの画面と違う…汗
「実質的支配者」を入力するようになっていて…すでに、改正後仕様です。
改正は30日なので、それまでは「実質的支配者」欄は無視して、これまで通りの事項を入力すれば大丈夫なはず…
ということで、まず定款認証のためのオンライン申請をして、その後に公証役場へ向かいました。
主たる事務所の場所が「東京都S区」ですが、手続きをしたのは中野区にある公証役場。
東京都内に主たる事務所を置く一般社団法人を設立する場合には、都内にある公証役場であればどこでも認証手続きを受けることができるので、私はいつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
認証手続き後に、あちこち移動するのですが、その際、持ち歩いて読んでいた本は、「はじめてのBARオープンBOOK」、バーを始めるための本です。
別に私がバーを始めるわけではありませんが、時々、バーを含む飲食店を経営する会社の設立(や事業目的の変更)のご依頼をいただくことも少なくないのでちょっと勉強のため…というより、飲み歩いたりするのが好きなので、そっちの事情も知っておきたくて、興味本位で読みました。
読み進めるうちに、やはり刺激されて、仕事を終えて…
ちょっとディープなバーへ入ってみました。
廃墟のような建物の地下にあるバーで、入口がこんな感じだからなかなか入るのに勇気が必要でしたが…
ドアの向こうはとても落ち着いた感じで、ここだけタイムスリップした雰囲気です。
この場所で、創業44年目だという話。
開業当初の話などいろいろ聞かせていただきつつ、当事務所が毎月開催している起業家交流会にもご理解をいただき、ここで交流会を開催することについてもOKだと。
ついでに、ここともう1軒行くなら…といろいろなお店の提案をいただくなど、相談にものっていただきました。
ということで、通常の交流会をここで開催するのは難しいとしても、スピンオフ企画として、怪しい(?)酒場巡りツアーなどを企画して、またここへ飲みに来たいと思っています。
|この記事のURL│
[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2018年11月29日10:20:00
昨日は、一昨日と同様、改正の前にやっておこうと、来月以降に設立する予定の株式会社の電子定款の認証手続きのため、公証役場を訪れ、
その後、合同会社設立登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、荒川区へ行ってきました。
荒川区のその町に行くのは今回が初めてです。
ところで、合同会社の設立時にも「定款」は作成しなければなりませんが、株式会社とは違い、合同会社の定款は公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
そのため、今度の定款認証手続きの改正の影響を受けず、従来のままで何も変わりません。
事前に定款に記載する事項を電話、FAX、メール等でヒアリングしていたため、今回はご本人とお会いして本人確認等をしつつ、書類に押印をいただきました。
この会社は12月の最初の平日の3日に設立する予定です。
ちなみに、たまたま、12月3日に会社設立のご依頼を多くいただいており、その理由は、大安吉日だからだろうと思っていたところ、お話を伺うと、実はそうでもなく(大安だという認識がなかった方が多かった)、単に12月の最初の平日だからというのが多いようで…もし、土日も設立できるのであれば、1日にしたかったということのようです。
書類に押印をいただき、登記手続きの準備ができ、打ち合わせを終えて…
暗くなってきたので、初めて来た荒川区のこの町で、居酒屋さんを探すことに。
けっこう歩いて、ようやく1軒のお店に決めて…
本日のおすすめ、まぐろ3点盛を注文、680円ということでそれほど期待していなかったのですが…
まぐろの脳天を含めて、予想をはるかに超えるものが出てきて驚きました。
追加で、松茸のホイル焼き(400円)に、豆腐の味噌チーズ焼き(290円)を。
安くて美味しくて…ここを選んで正解でした。
問題(?)は、ただ1つ。
実は、我々、司法書士には、司法書士法第3条で、「司法書士は、常に品位を保持し…」という 品位を保持しなければならないルールがあるので、掲載しようか迷ったのですが…
下ネタがクセがすごい。。。
帰りがけに、マスターにどんなものが出てくるのか尋ねたところ、
「それは言えない。でも、食べるものだよ。」
と大笑い。
そういわれると、とても気になります…会計を済ませていたし、そこからさらに、「では、その料理をください」、とは言い難く。。。
司法書士事務所を開業して10年以上経過して初めてこの町に来たので、次回、ここに来るのは何年後になるかわかりません。
やはり、気になるものは、タイミングを逃さず、全て体験しておかなければな…と妙な反省をして帰りました。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月30日11:18:00
11月30日、本日から株式会社、一般社団法人などの定款認証制度が変わりました。
簡単な方向へ変わるのなら、変わってから認証手続きを行うことを考えるのですが、今回は、手続きが面倒になる改正のため、直近で設立を準備している会社、法人については改正前に認証手続きをしようと、依頼人にご協力をいただき、準備をすすめてきました。
28日までには予定していた定款の認証手続きを全て終え…29日は、予備日として時間に余裕をもたせていたため、最初の予定と次の予定の間の時間が余ってしまい、時間調整のため、とある喫茶店に入りました。
お店は雑居ビルの地下にあり、ドアを開けると…
あ…
とても変わった雰囲気の「喫茶店」です。
思わず、「ここでコーヒーを飲めますか?」とマヌケな質問をしてしまいました。
危ない写真集がある名曲喫茶なのだそう。
真空管アンプで聞かせてくれるのですが…
「何か聞きたい曲はありますか?」
と尋ねられ、即答できるクラシックの曲の知識は持ち合わせておらず…(映画「野獣死すべし」で流れているショパンの曲や、「地獄の黙示録」のあの曲…タイトルをど忘れ)…教養のなさに自己嫌悪。
せっかくなので、と、店員さんのおすすめにしたがい、ベートーベンの「運命」や、派手めな交響曲を聞かせてもらいました。
大音量で聞く交響曲、ド迫力で鳥肌ものでした。
ところで、ここのコーヒーですが、
なぜか、ジュウレンジャーのカップに入っており、しかも全国のお菓子の盛り合わせ付き(実は、これ以外にもフルーツは召し上がりますか?と聞かれましたが、丁重にお断りしました)。
そして、危ない写真集というのが、これがまたホントに危なくて、
これに掲載されているものが揃っているらしいのですが、
海外のものが多く、警察が取り扱った写真や交通事故現場の写真を集めた写真集などもあり、見ると、目を覆いたくなるようなものばかり。
ほかにもいろいろ「危ない」写真集が揃っていて、好きな人にはたまらない空間です。
面白すぎるお店なので、次回は、聞きたい曲名を調べて、危ない写真集を眺めながら、ゆったりとコーヒーを飲みに来ようと思います。
で、変わったお店に行った延長で、その日の夜は、大久保にあるタイ料理のお店で、
マッサマンカレー、また、せっかくタイ料理のお店に来たので、チャーンビールとパクチーサラダ。
何かのスイッチが入って、歩いて新宿へ向かいました。
先日、お客さまから情報をいただいた怪しいバーへ行こうと向かったところ、
この日は定休日だったのか、時間が早すぎたのかわかりませんが、まだ開いていませんでした。
なので、ゴールデン街のいつものお店へ。
クセのあるキャラクターの常連さんから歌舞伎町のルールなどを教えてもらい、まったく知らない世界がここにはあるんだな、と。
さて、30日から新しい定款認証制度が始まります。
ミスがないよう、頭の中をアップデートして頑張ります。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│