[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月5日13:07:00
会社の設立日は、会社設立の登記を法務局に申請した日となります。
(ですから、法務局が登記の受付を行なわない、土、日、祝日、年末年始は会社を設立することができません。)
ところで、この時期になると、「4月から開業したい場合には、いつから会社を設立する準備を始めればいいのでしょうか?」というご相談をよく受けます。
4月1日を会社の設立日としたいというのであれば、4月1日に登記を申請すればよく、4月1日を基準にして遡って準備をすすめていけばよいという回答になります。
ですが、問題は登記手続きが完了するまでにかかる日数。
そういうご相談をする方の中には、1日に設立すればすぐに事業が始められると思う方もいるので補足しておきますと―
法務局に申請してから登記手続きが完了するまでに約1週間程度かかります。
約1週間かかるということは、その間、会社の登記簿謄本や印鑑証明書の交付を受けられない(会社の存在を証明できない)ということです。
開業するにあたり、事業所の賃貸契約、電話の敷設、銀行口座の開設、ホームページの制作(co.jpのドメインの取得等)、各種印刷物の発注…様々な準備が必要になりますが、多くの場合、会社の登記簿謄本の提出を求められます。
登記手続きが完了するまではその手続きができないということになります。
ですから、4月から本格的にスタートしたいというのであれば、3月中に登記手続きを完了させておくことをおすすめします。
なお、法律上の会社設立日と実際の開業日が異なっていても問題はありません。
(関連)
4月1日に会社を設立するには、その日に全ての書類を揃える必要があります
会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年3月6日10:59:00
たまたま、民泊(住宅宿泊)を行う会社の設立登記、すでにある会社が新規事業として民泊を始めるので定款(目的)を変更したいという依頼が続きました。
会社として民泊事業を行うのであれば、定款の事業目的にその旨を規定しなければなりませんが、その定め方をどうすればいいのか調べたところ…
まず、「民泊」とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指し、
そして、民泊について規定した「住宅宿泊事業法」の第1条には、次のように定められています。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
これを受けて、今回、ご依頼いただいた会社の定款の事業目的に定めるのは、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業」
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」
または、(依頼人の好みですが)これらを1つにまとめて、
「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業」
とすることにしました。
これから設立する会社の定款(原始定款)にはその旨を盛り込むだけで良いのですが、新規で始める会社(株式会社の場合)の定款に盛り込むためには、株主総会を開催して定款変更について特別決議が必要となります。
合同会社については、総社員の同意で定款変更を行います。
なお、司法書士がサポートできるのは、定款に盛り込むところまでで、民泊(住宅宿泊)事業に係る届出等の手続きは司法書士が代行することができません(専門家に代行を依頼する場合には行政書士に依頼することになります)。
(関連)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月8日08:10:00
昨年、株式会社の取締役の任期満了による変更登記のご依頼をいただき、準備をすすめ、今年の最初に申請した登記がその案件で、
内容は、役員の任期の存在は認識していたものの、メンバーに変更がなかったので「変更」登記は不要と思い、申請しなかった。
たまたま、顧問税理士がそれに気づいた、というケースで、申請すべき期間を●年ほど超過していたのですが、申請した登記は無事に完了。
それから2か月ほど経過して、その依頼人からメールが届きました。
裁判所から過料決定の通知がきました。
過料は●万円とのことで、後日納付書が送られてくるそうです。
良いことではありませんが、とりあえずは●万円で済んで一安心です
一応お知らせまで。
この過料決定の通知、登記が完了してしばらくして、忘れた頃にやってくるので、驚いてクレーム半分で電話をかけてくる方が多いのですが、今回はわざわざメールで金額まで教えていただきました。
ありがとうございます。
任期満了した時点で、すぐに役員変更登記をしていれば、登録免許税1万円(と司法書士報酬)で済んだのに…数年遅れると、1万円(と司法書士報酬)を払った上にさらに●万円…
知らないというのは恐ろしいことですね。
(関連)
任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月11日12:23:00
更新 2021年1月31日
取締役の任期は原則2年(定款で最長で10年と決めることができる)と理解されている方は多いようですが…それは正確ではありません。
定款の規定をよく見てください。
定款の、役員に関する事項を規定している中で、「取締役の任期」などというタイトルで規定されている箇所を確認していただくとわかりますが、「就任してからちょうど2年間で任期が満了する」という意味合いでは規定されていません。
正確には、
選任後2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時 |
に任期が満了すると規定されていませんか。
つまり、2年内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会がいつ開かれたかによって任期の満了日が変わるということです。
任期が2年の場合、最初の任期については、定時株主総会の開催日によって、1年ちょっとで任期が満了する場合もありますし、場合によっては2年間を超えることもあるのです。
ちなみに、会社法には、定時株主総会の開催時期について、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定されており、
多くの会社の定款には、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」と規定されています。
具体的には、3月末決算の会社では、定時株主総会の開催は、4月から6月の間に開催することになります。
もし、定款にそのような規定がある株式会社が、事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催しなかった場合はどうなるでしょうか。
その場合には、本来であれば定時株主総会の終結の時に任期満了となるはずだった取締役は、事業年度終了後3か月の期間の経過により任期満了とするというのが登記実務の取扱いになっています。
なお、そのようなケースでは、「重任」とはならず、3か月経過する時点で「退任」、その後に臨時株主総会等で選任された時点で「就任」と登記されます。
具体的には、3月末決算の会社の場合、6月末までに開催しなければならないため、6月30日に任期が満了することになります。
なお、この手続きは、任期満了後に同一人物が引き続き取締役など役員に就くときも変更登記が必要です。
(関連)
役員の任期~株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人の違い
役員変更は、登録免許税 1万円(資本金1億円以下、司法書士報酬 1万円(税別)で承ります。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2019年3月12日11:19:00
株式会社の設立手続きのご依頼をいただき、書類に署名や捺印をいただくため、都内某所へ行ってきました。
設立登記を申請する場合には、いろいろな書類に個人の実印や法人の印を押していただくことになり、押印時には、何かと予想外のハプニングが起きます。
予想外のハプニングは、書類を郵送で送っていただいた場合に起きることがほとんどなのですが、今回は目の前で起きました。。。
個人の実印を押す書類に、実印を押してもらおうと、「はんこ」を出していただいたところ、
「念のため、そのはんこが印鑑証明書の印影と同じか確認しましょうか」と私。
試しに別の紙に押して照合するため、紙を出そうとした時のこと、
え?? 何してるんですか!!
依頼人は印影を確認しようとして、印鑑証明書に直接、押印してしまいました。
あ…やっちゃった。
印鑑証明書は、照合してその印が実印だということを証明するものです。
その証明書の「登録印影」の部分に持ってきた印を押してしまうと…赤と黒で色は違うとはいえ、どちらが登録印かわからなくなってしまいます。
結局、持参されたはんこは実印ではなかったため、後日、書類に実印を押して郵送していただくことになり、合わせて印鑑証明書も取り直してもらうことで了承していただきました。
以前、余白にメモ書きがされた印鑑証明書を出されたことがありました(それは無事に使用できました)が、さすがに今回はムリな気がします。
印鑑証明書はとても重要な書類ですから、それに直接押印したり、書き込んだりはしないでください。
ところで、冒頭で「予想外のハプニング」と書いて、ハプニングは予想外なのは当たり前だな、と思ったのですが―
過去に、こんな予想外の不備がありましたのでご紹介します。
(不備ではありませんが)朱肉を使わず、スタンプを使ったケース
今回を含め、「予想外のハプニング」は、私とは20歳以上年の離れた依頼人のケースで、こちらが常識と考えていることが、相手の常識の範囲内にないかもしれないということを考えるきっかけとなりました。
それに、最近、いろいろな商品に、そこまでの注意書きが必要?と疑問に思うことがありますが、やはり必要なのかもしれないな、と考え直したり。
相手が大人だからこんな注意書きを書いたら失礼かも、などと遠慮している場合ではないと最近思うようになりました。
こちらから書類の案内をする際、わかっている方には「くどい」と思う注意書きがあるかもしれませんが、そういうことなのでご笑覧ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年3月13日16:41:00
ある株式会社で新たに取締役を選任したというので、役員変更登記の書類の授受のため、都内某所へ行ってきました。
取締役の選任は株主総会を開催して行うのですが、今回は、実際に総会を開催せずに「書面決議」で行ったということで書面決議による取締役の就任の登記に必要な書類をお預かりしました。
その後、この辺りに来ると立ち寄る居酒屋さんで、軽くビール。
帰り際…ちょうど個人の確定申告の締め切りが迫っている時期でもあるので、
「確定申告はもう済ませましたか?」と尋ねたところ、
「うちは個人ではなく、株式会社なので…」という返事が返ってきました。
また、決算とかそういう話題が出たので、役員に任期があるのを知っているか尋ねたところ、「知らない」と。
会社は、◎年前に設立したというので、任期が◎年以下であれば、任期が満了しているので、すぐに変更登記をしなければならないと伝えたところ、
「役員は自分だけなので、変更はないから大丈夫だ」
こういう会社、けっこう多いようです。
「役員変更登記」という言葉がいけないのでしょうか。
株式会社の取締役には定款で任期を定めているので、その任期が満了すれば、(定時株主総会で改めて役員を選任し、その結果、)役員が変わっても、変わらなくても、登記を申請しなければなりません。
(ちなみに、有限会社、合同会社の役員には「任期」はありません)
改めて選任しなおした結果、
役員が変わらない場合には「重任」の登記を、
変わる場合には「退任」と「就任」の登記を
申請することになります。
で、その手続きが遅れると100万円以下の過料が発生します。
役員の任期が満了して●年ほど経過し登記を申請したら過料の通知
という話をしたところ、店主はとても驚いた様子だったので、とりあえず定款を確認するようアドバイスさせていただきました。
一夜明けて、さっそく、代表取締役店主からメールが届き、
定款を見たら、取締役の任期は10年になっており、とりあえず、任期が満了するまで数年あることがわかった、と。
指摘されるまで定款に目を通したことがなかったし、そもそも任期があることさえ知らなかったらしい。
とりあえず、任期はまだ先ということでホッとしました。
数年後、役員の任期が満了する時点で、この日のことを覚えていてくれているかはわかりませんが…
役員変更登記は印紙代1万円(資本金1億円以下の場合)、司法書士報酬は1万800円で承ります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月14日15:41:00
今日、たまたまネットで、「お気に入りの会社名があれば、起業はきっと大丈夫」という記事を読みました。
https://telling.asahi.com/article/12193147
起業の仕方を検索すると、1,000万件もヒットし、そのどれを見ても難しくて諦めたそうです。
弊事務所のホームページでも、起業に関連する記事はネットで公開しており…
起業の中でも、会社設立に特化し、その登記の手続きをまる投げしてもらうような書き方をしているため、起業を考えている方にとってはほとんど役に立たないのだな、と考えさせられました。
ましてや、これから起業をしようと考えている方に、「会社名から決めると良い」等というアドバイスなんてできるわけもなく…
(弊事務所で手続き的な面ではない方向からのアドバイスができるとすれば、会社の設立日をいつにするか、いつが良いか程度でした 会社設立登記の日(六曜の吉凶))
この記事を読みながら、今後は、そういう方面からもアドバイスできればな、なんて思ったりしました。
会社名から決めるといいよ!なんて、もちろんどこにも書いてありませんでした。起業ってやってみるとこんなに簡単だったのに、インターネットって時々とても意地悪です、すぐ不安煽ってくるから、笑 (引用ここまで)
3月下旬から、会社設立の依頼が増える時期です。
いい気づきをいただきました。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年3月23日10:18:26
4月1日を設立日とする株式会社の設立のご依頼をいただいているため、その準備として電子定款の認証手続きを受けるため、公証役場へ行ってきました。
ところで、電子定款の認証手続きは…
東京都内に本店を置く株式会社の場合には都内にある公証役場で、千葉県内に本店を置く株式会社の場合には千葉県内にある公証役場で…と各都道府県ごとに手続きをしなければなりません。
一般社団法人や社会保険労務士法人も同様ですが、合同会社には「定款認証」の手続きを行うことなく設立することができます。
電子定款の申請までは事務所のパソコンでインターネットを利用してオンライン申請をするのですが、最終的にはその申請した公証役場に足を運ばなくてはならない点がちょっとやっかいです。
東京、千葉、神奈川、埼玉あたりまではカバーできるとしても、それ以外の場所で株式会社を設立したいというご依頼をいただいた場合には、定款認証のみで1日がかりになることもあります(これまで、栃木、福島、京都…いろいろ行きました)。
時間に余裕があるときは軽い旅行気分で楽しめる面もあるので大歓迎です。
ちなみに、ご依頼が多い、東京、千葉、神奈川、埼玉については、どこの公証役場を利用するのかは予め決めています。
今回は東京都、千葉県に本店を置く株式会社の定款の認証を受けるため、公証役場を回り…まずは東京。
いつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
そして、千葉の場合には、弊事務所がある東中野から総武線で1本、本八幡駅に近い市川の公証役場にお世話になっています。
* 神奈川は川崎の公証役場、埼玉は川口の公証役場を利用させていただいています。
昨日は、本八幡にある市川の公証役場が最後の訪問先だったので、本八幡駅からちょっと離れた場所にある居酒屋さんへ。
山梨の猟師から鹿肉や、猪肉を仕入れているということで、鹿肉を注文したところ、残念ながら品切れ。
なので、猪の焼肉を注文しました。
以前、ツーリング先の伊豆で食べた臭味のある猪肉がトラウマになっていて、ちょっと心配だったのですが、臭みは全くなく、とても美味しくいただきました。
まだまだ4月に向けて定款認証をしなければならない案件があるのですが、書類がまだ揃っていないものもあり…都内であれば問題ないのですが、それ以外はちょっと心配です。
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