[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月1日13:09:00
1時間ちょっと前に新元号が発表されました。
新しい元号は…
令和
「れいわ」で、そこから1時間もしないうちに、インターネット上で、
本日付で、「令和」を使った商号(会社名)に変更した株式会社を発見しました。
もしかすると、エイプリルフールのイタズラかもしれませんが、そうであったとしても、本日付で商号を変更することは可能です。
商号は定款の記載事項ですから、商号を変更する場合には、株主総会の定款変更の特別決議が必要となりますが…
この会社、定款変更の株主総会を開催しながら、テレビ中継を見ていたのでしょうか。。。
ちなみに、商号変更の登記を申請する場合に、新商号の印鑑を用意しなければならないと考えている方がいるかもしれません。
ですが、商号変更の登記と同時に印鑑を変更する必要はありません。
商号を変えても、今使用している旧商号の印鑑をそのまま使用し続けても問題はないのです。
この会社のことはわかりませんが、新商号の印鑑も早いところだと1時間程度で用意してくれる印鑑業者もありますから、もしかすると、すでに商号変更登記の申請も行ったかもしれませんね。
なお、印鑑を変更する場合には、代表取締役の個人の証明書が必要となります。
この印鑑証明書の期限は3か月、発行日が申請日よりも前であっても問題はありません。
東京商工リサーチによると、社名に「平成」を使った企業は、全国で1270社あるそうですから、「令和」を使った企業はこれからますます増えそうですね(昭和は2640社、大正は435社、明治は764社あるそうです)。
(今日付で商号を変更した会社を除いて、)漢字で「令和」を使った企業は存在しないそうですが、「れいわ」は全国に6社あるそうです。
参考 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/
余談ですが…
5月1日は祝日のため、その日を設立日とする会社の設立はできませんが、5月1日付の商号変更は可能です。
1日当日は祝日のため、変更登記の申請はできませんが、1日付の変更を後日、登記することが可能だからです。
令和に入った初日に設立するとすれば、5月7日になります。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万円(税別)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月3日12:03:00
4月1日に新元号が「令和」と発表されました。
5月1日から元号が「令和」と変わりますが、われわれ司法書士の間では、SNSなどで、早くも、「5月1日に会社を設立して欲しい」という依頼があったという話で盛り上がっています。
会社は登記をすることで成立するため、5月1日に会社を設立するということは、その日に設立登記を申請するということになりますが…
実は5月1日は祝日ですから、申請先の法務局がお休みで申請することができません。
そのため、5月1日に会社を設立することは不可能です。
(既存の会社の社名(商号)を5月1日付で「令和」を盛り込んだ社名に変更することは可能です)
では、令和になって、最初に設立できるのはいつか?ということになりますが…
令和になって最初に設立できる日は、連休明けの5月7日(火曜日)です。
ところで、元号が「令和」と発表された後、あることが話題になりました。
それは、車のナンバー。
ナンバーを「08(れいわ)」とすることが可能かという話です。
ナンバープレートの番号は、「希望ナンバー制」といって、好きな4桁の番号を選ぶことができる制度がありますが、残念ながら、「08」のように「0」で始まるナンバーは交付していないのだそう。
それで、平成31年の「31」と令和の「08」を合わせて、「3108」を希望する人が増えるのではないかなどど言われています。
会社設立に話を戻しますが…
6日まで法務局がお休みのため、5月7日の令和の最初の日に会社を設立する考えもありますが、車のナンバーと同様に、8日、08(令和)日に会社を設立することを考えてもいいかもしれません。
弊事務所では、あの発表があった後に、株式会社の設立のご依頼をいただきました。
設立希望日を尋ねたところ、一瞬、令和になってから会社を設立しようと迷われたようですが、結局、平成最後の月に設立することになりました。
ちなみに、平成最後に設立する会社の場合、設立日は4月26日(金)となります。
(関連)
設立日のご要望も承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年4月4日12:48:00
4月1日に新元号が「令和」と発表され、4日にもなると、「令和」ネタにも飽きてくる頃だと思いますが…
司法書士がつぶやくSNSを見ていると、いろいろな疑問、挑戦が挙げられていておもしろい。
実際、私もやってみようかと思ったことがありました。
それは、定款の「最初の事業年度」に関する話で―
これまでは、たとえば、「最初の事業年度」を「会社成立の日から平成31年3月31日まで」と規定していました。
ですが、定款案を作成した時点では、明らかに最初の事業年度の終わりは「平成」ではないことはわかっていましたし、とはいえ、新元号の発表の前でもあったため、そこは「西暦」を利用していました。
その後、4月1日に新元号が発表されたこともあり、それ以降に公証役場で認証を受ける定款は、「西暦」を「令和」に変えたものにしてみようかと思っていたのですが…
同じように考えている同職のSNSで、「令和」の使用は避けて、平成又は西暦を使用するよう、公証役場からの指示があったという投稿を見て直前で踏みとどまりました。
令和の使用がダメなのは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行(施行日:令和元年5月1日)される前だから、ということでしょうか。
たまたま、4月3日が大安だったせいもあり、株式会社、合同会社の設立の依頼を受けていたのですが、公証人の認証が不要な合同会社の定款にそのように規定しなくてよかったな、と胸をなでおろしています。
というわけで、5月までは西暦を使用することになりますのでご理解ください。
設立日のご要望も承ります。
会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2019年4月5日08:25:00
4月、新年度がスタートし、会社を興したりして開業祝いや開店祝い、新たに代表取締役に就任した方への就任祝い、ほかにも会社の本店を移転したり…といろいろ、お祝いで胡蝶蘭をもらう会社や商店は多いのではないでしょうか。
せっかくいただいた高価な胡蝶蘭、置く場所に困ったり、デリケートな植物のため、手入れが難しかったりで、頭を悩ます方が多いと思います。
中には、すぐに捨ててしまう方もいるようですが、人目が気になったり、事業系のゴミになったり、分別が難しかったり、それはそれで悩みは尽きないようです。
(私も2007年の事務所開業の際、胡蝶蘭をいただいたことがあったのですが、結局、枯れてしまいました…)
先日、ある居酒屋さんに立ち寄った際、店内に飾ってあった胡蝶蘭を見かけたので、店主とそういう話をしていたところ…
最近では、胡蝶蘭をもらって困っている方向けに、胡蝶蘭を引き取ったり、買い取ってもらえたりする業者があるのだと教えてもらいました。
(ちなみに、店主は実家に送って育てるのだそうですが。)
インターネットで検索すると、けっこうな数の回収・買取業者があり、いくつかチェックしたところ、回収方法や費用もまちまちで、どの業者が良いのかは全くわかりませんが、そういうのを利用するのもいいのかもしれませんね。
っていう話をしながら、今後、うちで胡蝶蘭をいただく機会があるのか考えてみたのですが…
残念ながら、胡蝶蘭…期待できそうもありません。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月5日12:31:00
会社を設立するにあたり、会社の設立日を気にされる方が一定数いらっしゃいます。
「設立日」はその登記を法務局に申請した日となるため、申請日を調整することで希望の日に設立することが可能となります。
弊所でも、
・ 大安吉日
・ 一粒万倍日
・ ソウルナンバーで決めた日
・ 毎月1日
・ ぞろ目の日(4月4日等)
・ ●●の記念日(ネコの日、富士山の日等)
・ 代表者の誕生日
など、いろいろなリクエストを受け付けています。
ホームページ上でも、大安と一粒万倍日をお知らせしています。
大安吉日、一粒万倍日は月に何度か巡ってくるのですが、時々、開運界(?)には、年に数回、とんでもない日があるらしい。
たとえば、昨年(2018年)だと、9月13日。
この日は、大安吉日であり、一粒万倍日であり、天赦日なうえ、神吉日という開運日が重なるという盆と正月が一緒に来た以上の日で会社の設立の依頼が集中しました。
今年はそういう日がないのか、といえば…
あります。
平成31年4月11日のその日がそう。
天赦日と寅の日が重なるのとか。
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日(wikipediaより)
寅の日は、虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味も(参考:https://ameblo.jp/noriko-happy-life/entry-12311555150.html)
先日、新元号が発表され、世間では新元号の「令和」を使用した会社の設立等が話題になっていますが、「平成」最後の年に設立したいというご要望も少なくなく、せっかくですから平成最後の開運の日に設立を検討されてみてはいかがでしょうか。
今からでもまだ間に合います。
【参考】
ご指定の日に会社を設立いたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月10日17:21:48
久しぶりに抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
抵当権者は、当初、年金福祉事業団だったのが、年金資金運用基金に移転されており、登記手続き的にはそういうところの抹消手続きなので、書類もきちんとしていると思い、金曜の夜に会社を終えた依頼人とお会いしました。
金融機関から送られてきた書類を拝見させていただいたところ…
今回は、抹消手続きの前提として、年金資金運用基金から福祉医療機構へ抵当権を移転させる必要がありました。
抹消の書類は、(依頼人から司法書士宛の委任状を除いて)揃っているのですが、抵当権の移転に関する委任状が足りない…
包括委任状はあるにはあるのですが、内容が司法書士に対する委任状ではないのでそれでは動けません。
依頼人からは、ほかに書類はなかったというし…
とりあえず、この日用意した抹消の委任状に署名、捺印をいただき、いったん帰ってきました。
その後、周りの同業者に聞いてみたのですが、そこの抹消手続きはやったことがないという話で、もやもやしながら週末を過ごし…
週明けに、書類を発送した金融機関に尋ねてみたのですが、担当の方も今ひとつ話がピンとこないらしく…わかったことは、必要な書類は一式、送付しているということでした。
いろいろ調べていくうちに、抵当権移転の委任状は、抹消の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して入手するということがわかり、慌てて司法書士会に問い合わせたところ、
そこで入手できると聞き、さっそく四谷にある司法書士会館へ。
委任状をもらい、無事に登記の申請をすることができました。
一度、経験すれば次回からはスムーズにいくのですが、10数年この仕事をしていて、初めて受けた依頼ですし、次回、同じようなご依頼がいつくるのかもわかりませんんで、備忘録代わりにブログに残します。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年4月11日17:35:01
以前、合同会社の設立手続きをご依頼いただいた方から、同様に合同会社を設立したいというお客さまをご紹介いただきました。
ご紹介いただき、ありがとうございます。
まずは、携帯電話でご依頼をいただいたのですが、依頼人は平成生まれ。
次からはLINEでやりとりしたいというリクエストがあり…私もLINEはやっているものの、イマイチ、やり方を把握しておらず…電話で説明を受けながら、悪戦苦闘の末につながることができました。
しばらくして、他にも社員となる方がおり、情報を共有するため、会社設立を目的としたグループをつくることになり、そのメンバーになりました。
いつも利用している合同会社設立のための相談シートなどの添付書類もLINEに添付してやりとりし…
でも、それをどうやって印刷するのかわからなかったので、一度、携帯からパソコンに送って、そこから保存、印刷などをするというド素人ぶりを発揮しながらもLINE上で詳細を決めつつ…
でも、LINEでのやりとりは、基本的に1行程度の文章の往復のため、なかなか忙しい。
途中で、代表社員を2名にしたいというご要望をいただいたり、
代表社員2名おく場合の法人印の登録は1名でいいのか、2名ともにするのか、
定款の事業目的の数や文言はどうするか…
等々、簡潔な文章にしなければならず(しなくてもいいのかもしれませんが)、何とか定款等を作成するだけの情報を聞き出して書類を作成することができ、
先週の土曜日に全員が集まって、本人確認、書類への押印を済ませることができました。
で、設立日は、平成最後の開運日の今日(2019年4月11日)。
先ほど、無事に登記を申請し、開運の日の設立が確定したので、その旨報告したところ、なんと、依頼人からの返信は、LINEのスタンプ(笑)。
もうすぐ令和が始まるというのに、まだ私の頭の中は昭和で停滞していたのを気づかされました。
平成生まれの新しいツールの活用も、一度、経験すれば、次回からは楽勝です(でも、グループは作ってください)。
代表者2名の会社の設立もサポートいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2019年4月14日13:54:00
「同じビル内の、同じフロアで、201号室から202号室に会社の本店を移転したが登記は必要ですか」
というご相談をいただきました。
実は、これだけでは、本店移転登記が必要かどうかについて即答できません。
現在、どのように本店所在地が登記されているかによって、回答が変わってくるからです。
会社の本店所在地の登記は、具体的に「〇丁目〇番〇号」と町名地番までは必須となっており、そこから先のビル名・マンション名、部屋番号は任意とされています。
最近では、法人口座を開設する銀行の指示や郵便の都合などで、ビル名・マンション名や部屋番号まで登記する会社が多いようです。
登記簿謄本に、会社の本店所在地が、町名地番に加えて部屋番号まで登記されている場合には、部屋番号が変わるため、変更登記(本店移転登記)が必要となります。
取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会の決議で、
設置していない株式会社、有限会社であれば、取締役の過半数の賛成で、
合同会社の場合には、総社員の同意で、
本店移転登記の申請をすることになります。
登記簿謄本に、町名地番までしか登記されていない場合には、部屋番号が変わっても登記の内容には変更が生じませんので、本店移転登記は不要です。
登記手続きは生じません。
本店移転登記が必要か否かとは別に、定款を変更する必要があるか、という問題もあります。
定款は、最低限、独立の最小行政区画(市区町村)まで規定すればよいとされています。
たとえば、定款に、「本店を東京都新宿区に置く」となっていれば、部屋番号が変わっても、この文言に影響しないため、定款を変更する必要はありません。
もし、定款に、「本店を東京都新宿区新宿一丁目2番3号◎ビル201号室に置く」となっていれば、変更が生じるため、本店を移転する前提として定款を変更する必要があります。
この変更は、株式会社・有限会社の場合には株主総会の特別決議で、合同会社の場合には総社員の同意でする必要があります。
今回のご相談者の登記簿謄本を確認したところ、部屋番号まで登記されていたため、本店移転登記が必要になるケースでした。
取締役会設置の株式会社だったため、取締役会を開催し、本店移転を決定していただくようアドバイスさせていただきました。
なお、この場合の登記費用は、
(1)登録免許税 ・・・ 30,000円
(2)司法書士報酬(書類作成、申請代行、証明書取得) ・・・ 22,000円
(3)その他実費 実費の内訳
(関連)
株式会社、有限会社、合同会社の本店移転登記をサポートいたします。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年4月27日13:11:00
更新 2021年2月7日
作成 2019年4月27日
有限会社の取締役には株式会社のように「任期」がないので、代表取締役が自ら辞任する(辞める)か、解任する(クビにする)か、死亡によって変わります(欠格事由もありますがここでは省きます)。
ここでは、現代表取締役が代表取締役又は取締役を辞任し、それによって後任者を選定するケースを取り上げます。
有限会社の代表取締役の選任方法には、一般に2つの方法があります。
1 定款の定めに基づく取締役の互選
2 株主総会の決議
そのほかにも「定款による選任」という方法もありますがこれまで見たことがありません。
1 定款の定めに基づく取締役の互選
互選(取締役の過半数で決めること)で選任できるのは、定款に互選の規定がある場合に限ります。
(定款の記載例)
当会社に代表取締役を1人置き、取締役の互選によって定めるものとする
なお、この方法による場合には、登記申請時にその規定がある「定款」を添付します。
<登記に必要な書類>
・定款(全部のページをコピーし、契印(割印)をした上で原本証明)
・取締役の互選書
・就任を承諾したことを証する書面
・代表取締役になる者の個人の印鑑証明書(3か月以内)
・取締役の互選書に署名捺印した者の印鑑証明書(不要な場合もあり)
・司法書士への委任状
・印鑑届書
2 株主総会の決議
定款に、代表取締役は株主総会の決議によって選任する旨の定めがある場合、または代表取締役の選任方法について、定款に規定がない場合には、株主総会の決議によって選任します。
なお、定款に「互選によって選任する」という規定がある場合には、株主総会で選任することはできません。
この場合には、前提として株主総会で選任する旨を定款に定める(定款を変更する)必要があります。
<登記に必要な書類>
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任を承諾したことを証する書面
・代表取締役になる者の個人の印鑑証明書(3か月以内)
・株主総会議事録に署名(記名)捺印した者の印鑑証明書(不要な場合もあり)
・定款(不要な場合もあり)
・司法書士への委任状
・印鑑届書
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
(3)謄本代・送料などの実費 実費の内訳についてはこちらをご参照ください
役員変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2019年4月27日13:17:00
株式会社で、取締役が新たに就任した場合(重任・再任を除きます)、登記を申請する際には、原則としてその取締役の「就任承諾書」を登記申請書に添付します。
その際、就任承諾書に押印する印鑑は実印ですか?というご質問をよく受けます。
就任承諾書に押印する印鑑については、申請する株式会社が取締役会を設置しているか、していないかによって取り扱いが異なります。
取締役会設置会社かどうかについては、登記簿謄本(全部事項履歴証明書)の最後の部分に、「取締役会設置会社」と登記されているかどうかで判断します。
取締役会設置会社
1.取締役会を設置していない会社
取締役の就任承諾書には個人の実印を押します。
その際、市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。
ちなみに、重任・再任の場合にはこの印鑑証明書の添付は不要です。
2.取締役会を設置している会社
就任した取締役が代表取締役にもなる場合に個人の実印を押します。
その際、発行後3か月以内の市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要です。
なお、代表ではない、いわゆる「ひら取締役」は認印でも差し支えありませんし、印鑑証明書の添付も不要です(ただし、住民票等の本人確認書類は必要です)。
ちなみに、商業登記規則には次のように規定されています。
(添付書面)
商業登記規則第61条
(省略)
2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。
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03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月27日13:23:00
不動産の所有権保存の登記、相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税(印紙代)を納めることになります。
たとえば、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2019年4月現在)。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区(23区)の都税事務所では、1件400円、2件目以降100円です)。
東京23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合にはそれぞれ取得する必要があります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人 又は 本人(本人が死亡されている場合にはその相続人の1人)が作成した委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客さまで、忙しくて取りに行くことができないという場合には、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
役所により異なりますので、各役所にお問合せください。
不動産の相続登記は、
登録免許税 不動産価格の0.4%、司法書士報酬3万円(税別)で承ります。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年4月27日14:16:00
現在、会社名には、ひらがな、カタカナ、漢字以外にもローマ字、数字、一部の記号を使うことができます。
それ自体は世間に広く広まっているようですが、問題なのはスペース(空白)の取扱い。
スペースは、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合に限って、その単語の間を区切るためにのみ使うことが許されています。
だからローマ字を使わない、漢字だけ、ひらがなだけで構成された社名にはスペースを入れることができません。
余談ですが―
先日、「A company株式会社」(仮称)の会社設立の依頼を受けました。
この場合、「A」と「c」の間にあるスペースが、ローマ字を使って複数の単語を表記する場合で、その単語の間を区切るために使用しているかが問題となり、法務局に問い合わせたところ、「A」はそれに該当せず、登記簿上は、「Acompany株式会社」という取り扱いになりました。
また、英単語を「&(アンパサンド)」で挟むようなケース、たとえば「CAR & DRIVER」などといったケースで、「&」の前後にスペースを入れて欲しいというご要望をいただきましたが、あくまでもスペースはローマ字を使った単語と単語の間を区切るためのものであるため、スペースを入れることはできません。
× CAR & DRIVER
○ CAR&DRIVER
ところで、ローマ字(英語)を使って複数の単語を表記するのは会社名に限りません。
本店住所内のビル名にもローマ字が使われていることが珍しくありません。
たとえば、
「東京都港区南青山一丁目2番3号 THE PRESIDENT 5F」
なんていう住所で会社を設立しようとした場合(実在しません)…
本店住所の「THE PRESIDENT 5F」が問題となります。
これが会社名(商号)であれば、「ローマ字を使って複数の単語を表記する場合」のため、THEとPRESIDENTの間にスペースを入れられるのですが、本店住所についてはそのような規定がないので、スペースは入れられません。
では、どうするかというと、
(1)スペースを削除する、または、
(2)「・」で区切る方法
をとることになります。
具体的には、「THEPRESIDENT」とするか、「THE・PRESIDENT」とするか、です。
実は、昨日、大安ということで設立した会社、うっかりこのことを忘れていました。
今朝、法務局から、スペースを削除するか、「・」で区切るか、いずれかにして欲しいという連絡を受け…お客さまにご迷惑をおかけしてしまいました。
なお、補正というわけではなく、「会社の設立日」には全く影響しませんので念のため。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月28日11:04:00
先日、34文字もある長い会社名の会社さんから商業登記のご依頼をいただいた、ということをご紹介しました。
そのことを、Facebookでも紹介させていただいたところ、それを見た知人から、日本で最長の会社名を教えていただきました。
その社名は、チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド ・・・ ケイマン諸島に本社を置く中国の企業(外国会社)で、もう、何文字か数えるのがイヤになるほどの文字の量です(55文字)。
(追記 : 同社の日本事務所は平成24年12月末をもって閉鎖されました。)
同社のHP http://www.chinaboqi.com/
ちなみに、同社は、英語では、 China Boqi Environmental Solutions Technology (holding ) co. ltd. と書き、中国語では、北京博奇電力科技有限公司と書きます。
今は、ネットで調べると、パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社が出てきますが、34文字なので、前述したお客さんの会社と同じ文字数です。
(以上、2012年2月17日)
さらに、2014年10月には、ある会社が商号変更手続きをして、137文字にしたそうです。これが最長でしょうね。
https://www.sihoshosi24.com/sihoshosi24/29561.html
(2014年11月21日追記)
これに対して、もっとも短い会社名は・・・
株式会社昴 「株式会社」+1文字
上場会社では、これが一番短いらしいのですが、上場会社でなければ、漢字一文字の会社はたくさんありそうです。
最近、当事務所でも、合同会社●(●はアルファベット1文字)という社名の会社の設立のご依頼をいただきました。
(2019年4月28日追記)
会社名に使用する文字数に制限はありませんから、55文字 137文字を超える社名に変更されたい方がいらっしゃいましたら、お手伝いいたします。きっと、社名だけで話題になることでしょう(半分冗談ですが、半分は本気だったり・・・)。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万2千円(税込)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万1千円(税込)を加算させていただきます。
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