[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年10月4日10:18:19
2019年10月1日、消費税率が引き上げられました。
登記分野については、司法書士報酬に対して消費税が課税されておりますので、税率の引き上げに応じてお客さまの負担が増えることになります(登録免許税額(いわゆる印紙代)については影響はありません)。
弊所の司法書士報酬額も、基本的に消費税率がアップした分はのせてご請求させていただくことになります。
ですが、合同会社の設立ほか、いつくかの司法書士報酬は消費増税の影響を受けない金額に改訂いたしました。
(1)合同会社設立登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税10%込)
(2)合同会社から株式会社への組織変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
* 官報公告掲載費用は別途かかります。
(3)有限会社から株式会社への変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
(1)から(3)の登記手続きについては、9月の時点と変わらない登記費用で対応させていただきます。
その他の、株式会社設立登記、各種定款変更登記、増資・本店移転登記、不動産の相続登記等の手続きにつきましては、消費税増税分が加算されますのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年10月5日10:11:00
各種登記手続きのご依頼をいただいた場合、司法書士は依頼人とお会いして本人確認をさせていただいております。
身分証明書等と照らし合わせてご本人に間違いがないことを確認させていただいた上で、登記手続きをすすめることになります。
という前提で…
先日、本人確認を済ませた依頼人から、押印済みの書類が返送されました。
簡易書留で送られたようです。
ですが、配達された当日、不在だったため、不在通知がポストの中に。
その日の夜、不在通知を持参して郵便局の窓口で簡易書留を受け取ろうとしたところ…
あ…
「努」という文字が「勉」に…名前が完全に間違っています。
手元の身分証明書は、「努」となっており、郵便物の宛名と一致しません。
事務所名の記載もないし、どうしよう。。。
恐る恐る、郵便局員さんには、「名前が微妙に違いますが…」とひと言付け加えて司法書士の会員証を提示しました。
普通の受付窓口は閉まっている時間帯のため、背後には順番を待っている人たちが大勢いて、変なプレッシャーを感じます。
もし、これでダメだと言われたらどうしようとか、再配達に切り替えて顔見知りの郵便局員さんに配達してもらえば何とかなるかとか、いろいろ不安になりました。
が、郵便局員さんからは何の指摘もなく、本人確認が済み、郵便物を受け取ることができました(ホッ)。
今回はまだ、どちらも「つとむ」と読むことができるので助かったのかもしれません。
これが、もし、
西尾「怒」だったり…まあ、これは事務所名が正しく記載されているから問題なく受け取れそうですね。
(しかし、事務所名の中の氏名は正しいのに…「怒」という名前の別人が同じ事務所にいると思われたのでしょうか、謎です)
事務所名の記載なし、氏名が「西尾」ではなく、「中野」と書かれていたら…と考えるとゾッとします(写真のケースは書留ではないのでポストに入っていました)。
実は、ほかにも、「努」が「司」になっていたり、住所の町名を「中野」と間違われたり(正しくは「東中野」)、丁目以降の記載がなかったり、いろいろな間違いがありましたが、何とか奇跡的に届いています。
書留郵便に記載された氏名の誤り、郵便局側の対応の限界がどこまでなのか、知りたくもあり、知りたくもなし…。
ちなみに、今だから笑える、過去にあった間違いについてはこちらをご参照ください。
郵便物をお送りいただく際、住所、氏名は送る前に、もう一度だけ、ご確認ください。
よろしくお願いいたします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2019年10月15日20:56:00
弊事務所の電話番号は…
03‐5876‐8291 です。
今朝、この番号にかかってきた電話に出たところ、「電話で相談したいが可能でしょうか」と。
「一般的なことであれば、お答えしますが…」と返答したところ、
「飼っているハムスターの体調が悪そうだ…」と。
え?
さらに話しを続けようとしたので、申し訳ないが、いったん遮って、
「今、かけている番号は、司法書士事務所ですが、この電話、間違っていないですか?」と。
(まさか、ハムスターの相続問題や遺言の問題が発生するわけではあるまいし・・・)
「あ、すみません、電話番号を間違えました」
で電話を切られてしまったのですが、間違って電話をかけていると知っているなら、相談ごとを聞く前に、最初から教えろよ、と思われていないか、とちょっと不安になります。
こういう電話、年に何度かかかってきます。
かけてきた相手に、電話番号を尋ねると…決まってここと間違えてかけている。
03-5876-8219
うさぎと鳥・小動物の専門病院!!
うちの電話番号は、03‐5876‐8291ですから間違えられても仕方がありません。
やっかいなのは、どちらも「相談」を受けることがあるという共通点があること。
相談内容を聞き始めて、当然、途中で「ん?」とはなるのですが、法律系の相談では、前提の話が長くなりがちですから、こちらも最後まで聞きがちです。
郵便物を見ても、住所の誤りや氏名の誤りが多いし、
電話に出ると、動物病院と間違えられたりします。
オッチョコチョイが多いようで…気をつけましょう。
でも、考えてみると、逆に、動物病院にも電話でヒトの相続や、登記に関する「相談」が持ち込まれているのかもしれませんね。
いつか機会があれば、この動物病院の院長と対談してみたいかも。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年10月23日15:02:00
合同会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
社員1名の小規模な合同会社です。
依頼人とお会いして、設立の打ち合わせをする中で、会社の設立日をいつにするか訪ねたところ―
(ちなみに、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日のことです)
10月24日が良いというお話でした。
24日が土日祝日等、法務局がお休みでなければ会社を設立することができますが、幸い、24日は木曜日で設立は可能です。
ちょっと気になったことがあったので、
「なぜ、24日が良いと思ったのですか?」
と尋ねたところ、
「(打ち合わせした日以降で、)10月で会社を設立できる一粒万倍日は、24日しかないから」
という返答でした。
なるほど…
実は、24日は、「一粒万倍日」ではありますが、一方で、六曜では「仏滅」にあたる日でもあるのです(ちょっと困った)。
「承知しました、24日設立で準備します」
念のため、「その日は仏滅ですよ」とお伝えしようと思ったのですが…
今回の依頼人は、「一粒万倍日」を重視されているため、ここで別の流派(?)を持ち出して、「仏滅」だと指摘するのはいかがなものか、と考え直し、最後まで気分良くいて欲しかったので、喉まで出かかったその言葉を飲み込みました。
(実は、弊事務所の開業日は仏滅で…開業して10年以上経過してから、開業日についてプロの占い師に診てもらいました → 占い結果 )
明日、24日、一粒万倍日で仏滅の日にこの会社を設立する予定です。
ちなみに、翌日の25日は大安吉日です。
大安、仏滅などの六曜、一粒万倍日、天赦日等、人によって重視する事柄は異なります。
私(司法書士)としては、占い師ではないので、どちらが良いというアドバイス等できるわけもはなく、ご自身の判断にお任せします。
(関連記事)
ご希望の日に合わせて会社を設立いたします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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[ テーマ: 起業支援 ]
2019年10月24日12:27:00
昨日は、138回目の起業家交流会を中野で開催しました。
1軒目は、和食が美味しい居酒屋さん。
ここはいつも凝った料理で楽しませてくれるのですが、今回も1度聞いたくらいでは覚えられそうもない、なじみの無い魚の刺身やあんこう鍋、シメの雑炊等が出て大満足でした。
ところで、今回は交流会に選んだ日が悪かったのか、参加者が少なかったこともあり…全員で二次会へ行きました。
まず、二次会でよく利用する居酒屋さんに向かったのですが、人気店のため、全員が入るスペースがなく断念。
どこかないかと探していると…その場から十数秒で行けるお店を思い出しました。
中野で交流会を開催する際、中野にはこんなディープなお店があると自慢するために用意していた2軒のうちの1軒です。
バカなことを、と笑って通り過ぎると思ったら、みなさん行く気満々で…(冗談で言ったのに)…汗
このお店、存在を知っているだけで入ったことはなく…今回が初入店です。
ということで、2軒目は「巫女バー」。
聞くと、ホンモノの坊さんがいる近くの「坊主バー」とは違い、メイドカフェ系のお店だそうです。
考えてみれば、この交流会では、時々、秋葉原のメイドカフェをはじめ、新大久保の地下にある秘密のバー、中野のパワースポット占いバー、東中野に1店舗しかないガールズバーなどディープなお店で二次会を開催しており…今月、また、1つ新しいディープなお店が追加されました。
店内は、ドリンク、フード以外の写真はNGということで、
コーラの写真。
23時になると(普通の)巫女さんから、(人間ではない)妖怪巫女さんにチェンジし…
さっきの巫女さんとは正反対のコスチュームで現われた妖怪巫女さん、こちらから何も話していないのに、自ら、「起業に興味がある」と語りだし…
それを聞いて、今回、ここにいるメンバーの自己紹介、起業家交流会の帰り(二次会)だということを伝えると、次回の交流会にぜひ参加したい、という。
実際、後から妖怪巫女さんのツイッターを見ると、実現させたい夢の中に、
「法人、会社を立ち上げ努力する人たちが報われるシステムを作ること」
と書いてありました。
起業を目指している巫女さんなので、この交流会に参加したいと言われれば、大歓迎なのですが、1つ問題があります。
それは、「人間ではなく妖怪だ」という立場であれば、会社を設立することができないということ。
いくら、「人間界に合わせて~」と説明されたところで、妖怪は妖怪。
また、住所の視点からも、平成27年から代表取締役の住所は日本になくてもよいとされていても、正体が「妖怪」である以上、住所がこの世なのか、あの世なのか、もしかしたら日本に住所があるのかもしれませんが、ムリだといわざるを得ません。
代表取締役全員の住所が日本にない会社の設立登記申請は受理される
それに、本人確認のハードルが高すぎて…どうすればいいのかわかりません。
本当は500歳の妖怪だが、人間界に合わせて年齢を調整し、人間用のメイクをして…て言われたら身分証明書自体もおかしなことになり、頭を抱えてしまいます。
なんて、アホなことを真剣に書いていますが、この妖怪巫女さん、ホントに次回以降の交流会に参加されるかもしれません。
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代表取締役全員の住所が日本にない会社の設立登記申請は受理される
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月30日10:31:00
先日、会社設立登記のご依頼をいただき、登記を申請した直後…
依頼人から、本店所在場所として伝えていた住所に間違いがあったという連絡がありました。
事務所を借りる際、不動産会社のミスで番地が間違えていたのだそう。
そのため、申請している登記が完了次第、本店所在地を訂正する登記(更正登記)をして欲しいというご依頼だったのですが―
ご連絡をいただいた時点で、処理状況を確認すると、申請中の登記はまだ完了しておらず、「審査中」の状態です。
完了する前であれば、いろいろ対応策があります。
とりあえず、ダメもとで管轄法務局に連絡して事情を説明。
提出済みの書類は、誤った本店所在地が記載されているものの、「書類自体に形式上の不備がない」ため、通常はそのまま審査され登記が完了するのですが、「補正」の取り扱いで、手続きはいったんストップしてもらいました。
依頼人から事務所の正しい住所を確認して、管轄法務局に出向いて修正の手続きを済ませてきました。
片道約1時間半、往復3時間の移動…こういうケースは、遠い場所にある法務局であることが多いような気が…気のせいですね。
その会社、先ほど、無事に設立登記が完了となりました。
もし、連絡が1日遅れていたら、誤った住所のまま登記手続きは完了するため、住所を訂正するには更正登記を申請するほかありません。
その場合、登記簿には住所を訂正した履歴が残ります。
また、費用の面においても、更正登記には、登録免許税が2万円かかりますし、こういうケースですと司法書士報酬も発生することになります。
司法書士側としては余計な手続きが増えましたが、結果的にうまくいったので、めでたし、めでたし、です。
今回は、別途、報酬等はいただきませんでしたが、交通費程度は請求した方がよかったのかも、と考えたりw
その夜、司法書士が6人、近況報告などの情報交換会のため銀座のしゃぶしゃぶ屋さんに集まりました。
私以外の5人の先生方の事務所は、不動産登記・成年後見業務が中心で…うちの事務所だけちょっとやっていることが違うような雰囲気。
業務上の悩みや不満(?)等、とても勉強になりました。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年10月31日12:52:00
数年前に不動産登記手続きのご依頼をいただいた方から、今度は株式会社設立手続きのご依頼をいただきました。
購入した不動産等を含めた財産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したいというご依頼。
久しぶりにお会いして、設立する会社について打ち合わせしていたところ…
設立日をいつにするかというところで、当初、1が並ぶ「令和1年11月11日」に設立するお考えだったのですが、その日に登記手続きが完了しないと知り、急いでいることもあって、「令和1年11月1日」にすることも考えているのだそう。
いずれにしても、その日はいわゆるぞろ目の日、依頼人に聞くと、とくに今年は和暦で「令和1年」の「1」もあるのでねらい目なのだとか。
11月1日は「友引」で起業には向いている日、一方、11月11日は「赤口」で新規事業開始にはよい日とされていませんが、「正午は吉」な日。
という話をしながら、2年ほど前に、「赤口」にあたる日の設立を希望された、そういうことに詳しい別の依頼人から、「正午」に登記してくれという依頼を受け、頭を抱えた記憶が蘇えりました…
その日は、設立日をいつにするかだけもち帰って宿題にするということでしたが、翌日、令和1年11月1日に設立したいということに。
「1日」は…友引、なんかホッとしました。
今年のぞろ目で会社を設立できる日は…11月11日(赤口)
「12」が並ぶ12月12日(友引)も設立可能です。
昨年、今年とぞろ目で大安(しかも昨年は一粒万倍日も重なりました)の1月11日ですが、来年は土曜日で仏滅…会社を設立することはできません(1月1日も設立できない日です)。
もっといえば、来年の2月2日は日曜日、2月22日は土曜日、3月3日は火曜日で設立は可能ですが、仏滅です。
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過去のぞろ目の日の設立
2018年1月11日 ぞろ目で大安で一粒万倍日な日の会社設立
2019年1月11日 ぞろ目で大安
大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。
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