プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【会社設立】右からも左からも20200202な日、会社の設立は不可能

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2020年2月2日11:37:23

本日、2020年2月2日は―

右から読んでも、左から読んでも、「20200202」は回文調の珍しい日です。

この日に会社を設立したいという依頼がけっこういただいていたのですが、残念ながら、この日に会社を設立することはできません

なぜなら…会社の設立日は設立登記を法務局に申請した日であり、その日に法務局が申請を受け付けてくれなければならず、

2020.02.02に申請したい(設立したい)と思っても、法務局がお休みであれば、受け付けてもらえないからです。

残念。。。

 

 

ちなみに、週明けの、2020.02.03月曜日は仏滅で、2020.02.04火曜日は大安です。

そんな中、昨夜、0時を回って、知り合いの士業の先生から急いで会社を設立したいというご相談を受けました。

印鑑証明書や実印、会社の印鑑等、必要なものはすべて揃っているということで最短でいつ設立できるかというご相談だったのですが、準備するのに時間がかかりそうなものはすべて整っているため、週明けの月曜であれば可能とお伝えしました。

チャット的な打合せで設立する会社の概要が決まったので、月曜に設立する運びとなったのですが、その日は仏滅…真夜中に連絡が来るほど、急ぎであれば、あえて仏滅だということは伝えないほうがよさそうだな、と思っています。

 

 

ところで、0と2だけで構成される日には、ほかに、20200220や20200222がありますが、20200222は大安でもあるのに土曜日のため、設立は不可能。

20200220であれば、平日で法務局も受け付けてくれるから設立することは可能です。

 

 

(関連記事)

 大晦日、元日に会社を設立できるか

 

 合同会社設立登記に関してはこちらをご参照ください。

 株式会社設立登記に関してはこちらをご参照ください。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【商号】こんな商号(会社名)はいかがでしょう

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2020年2月6日14:33:00

会社名のことを、「商号」と呼びますが、最近、登記を申請する際には、商号にはフリガナの記載も要求されるようになりました(なお、このフリガナは登記されません)。

 会社登記の際、会社名にフリガナの記載が必要に

 

 

先日、このブログで、登記上の商号を「株式会社1129」 として、「 (株式会社)イイニク」と読ませる語呂合わせを利用した会社が存在するとご紹介しました。

 会社名は数字でフリガナは語呂合わせ??

実際、弊所でも語呂合わせを利用した会社の設立のご依頼をいただき、本日現在、法務局にて登記手続き中なのですが―

 

 

たまたま読んでいた西加奈子さんのエッセイ「この話、続けてもいいですか。」におもしろいことが書かれていました。

 

西加奈子さんのエッセイ

 

「ネーミングセンス」という件で、ノドヌ~ル、キレテ~ル、来夢来人(らいむらいと)、来々軒、ポチ等の安易なネーミングに疑問を抱く中、特待生レベルと評価したのは、「すみれ」という女性の名前でした。

英語表記だと、smile で笑顔になるからだそうです。

 

株式会社smile

 

あ…

これを応用して、商号を、「株式会社smile」として登記し、フリガナを「株式会社スミレ」と読ませる会社なんてどーでしょう。

これだと、まだまだ特待生レベルに達していないか。

なお、商号を変更した場合には、株主総会で定款(商号)変更の決議を経て変更登記を申請しなければなりません。

 商号変更登記手続きはこちらから

 

 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


商号変更登記の依頼と新社名の印鑑

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2020年2月25日13:33:00

1.会社の商号変更登記手続き

株式会社の商号変更登記のご依頼をいただきました。

手続きの流れは、

 

① 株主総会を開催して、商号変更(定款の一部変更)を決議する。

→ 新社名、変更日を決定します。

この変更日は、設立時と異なり、土日、祝日、年末年始いつにしてもけっこうです。

 

② ①の議事録その他書類を作成し、変更の効力が発生してから2週間以内に法務局に商号変更登記を申請する。

というのが基本です。

 

 

2.商号変更時、法人印を変更しなければならないのか

商号変更登記はそれだけで手続が完了しますが、もし、社名変更と同時に法人の印鑑も変更する場合には、登記申請時に同時に改印届書を提出することになります。

あまり知られていないことですが、社名を変更したからといって、必ずしも印鑑を変更する必要はありません(変更の義務はありません)。

変更したければすればいいし、費用がかかるので変更したくない、そのまま使用したいのあれば印鑑はそのまま使用してもかまわないのです。

 

 

3.商号変更と同時に法人印を変更する場合

もし、商号変更と同時に印鑑も変更したいというのであれば、新商号の法人印と代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)を用意していただきます。

印鑑証明書は市区町村発行の個人のものが必要で、法務局発行の代表取締役の印鑑証明書ではありませんのでご注意ください。

なお、印鑑の変更のタイミングは変更登記と同時に行うのが一般的ですが、後から変更しても差し支えありません。

もし、新社名の印鑑セット(代表印、銀行印、角印)を用意するのが面倒だという方には、弊所でご用意いたします(追加費用 11,000円)。

 

商号変更と新商号の印鑑

 

 

4.商号変更登記手続きのご依頼をいただいた場合の「定款」の取り扱い

また、ご注意いただきたいのは、商号変更登記のご依頼をいただいた場合の依頼内容について。

司法書士報酬は、弊所の場合、印鑑セットなしの金額は22,000円(税込)です。

これは、書類作成、登記申請、登記完了後の登記簿謄本取得に対する報酬としております。

お手元の「定款」のアップデート(書換)の費用は含まれておりません。

そのため、株主総会で変更が確定後に、ご自身で定款を修正いただくことになります。

ご自身で修正するのが難しい場合には、定款の修正手続きも承りますが、別途費用11,000円をいただきます。

ただし、会社設立時に弊所に登記をご依頼いただいていた会社の場合には、定款データがありますので別途費用をいただきません。

 

 商号変更(社名変更)登記の手続き・登記費用について

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

  

 


【会社設立】2社の合同会社設立、一方は自分で

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2020年2月27日17:43:00

Aさん、Bさんのお二人から千葉県内に本店を置く合同会社設立登記手続きのご相談を受けました。

2社の合同会社を設立されるとのことでしたが…相談の結果、

1社は、AさんとBさんが社員で代表社員をAさんとする合同会社A

もう1社は、Bさんが社員で代表社員をBさんとする合同会社B

この2社の合同会社を設立することになりました。

ただし、Aさんは完全に司法書士(弊所)にまる投げをし、経営者は自分で何でもするべきだという考えのもと、Bさんは電子定款は行政書士に依頼し、その他の書類作成、登記申請はご自身でするのだそうです。

 

 

登記費用に関しては、

A社は、登録免許税6万円、司法書士報酬4万円(ただし、会社の印鑑セット付)

B社は、登録免許税6万円、行政書士報酬●万円、会社の印鑑セット●円

B社の行政書士の報酬、印鑑セットの費用は聞けなかったのですが、おそらく4万円以内で収まるでしょうから、設立費用を考えるとB社のほうが安く設立することができたと考えられます。

 

 

ですが、時間と労力は逆転します。

A社は、弊所にまる投げのため、どのような会社にしたいかだけを伝えるだけで書類作成(押印はしていただきますが)、申請手続きはすべて司法書士が代行するのに対して、

B社は、登記に必要な書類作成したり、管轄法務局(千葉の法務局は千葉港にあります)の窓口に持参して申請手続きをしなければなりません。

* 登記申請は郵送でも可能ですが、設立日を大安吉日にしたいとお考えであり、その日に申請書が管轄法務局に届かなければならない関係で法務局の窓口に申請書を持参することになりました。

 

 

経営者であれば、登記申請も自分でしなければならないというお気持ちもわかりますが、その会社にとって「設立」手続きは最初の1回だけで、継続性、反復性はありません

そのためだけにいろいろと調べて書類を作成し、申請書を法務局に持ち込むという動きは司法書士から見ればとてももったいないな、と思います。

それにかかる時間を営業の準備等にまわせばいいのに、と。

また、司法書士に依頼することにより、そのバックにいる人脈も利用できる可能性もあります(弊所では、月に一度、交流会を開催して、士業、起業家の横のつながりをもつ機会を設けております)。

とはいえ、いろいろな考え方がありますから、どれがいいということは言えませんが。

 

 合同会社設立手続き・費用についてはこちら

 毎月開催、起業家交流会のご案内についてはこちら