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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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会社の定款変更の勘違い

[ テーマ: 商業登記 ]

2012年5月16日12:28:00

株式会社の目的変更登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。

具体的なご依頼は、今ある目的に、新たに2つの目的を追加するのですが、その際、こんな質問を受けました。

 

2つ追加する場合には、登録免許税は2倍になるのでしょうか?

 

つまり、目的変更登記の登録免許税は3万円ですが、この3万円は1つ追加するごとに3万円かかるのか?というご質問です。

答えは、2倍にはなりません。1回で申請するのであれば、3万円です。

仮に、1つずつ、別の日に申請するというのであれば、2倍(正確にはそれぞれ3万円)になりますが、1度にまとめて申請するのであれば、3万円で済みます。

  (関連)会社の目的の変更登記にかかる費用

 

余談ですが、いくつかある目的のうち、一部を削除する場合にも登録免許税は納めなければなりません。ちなみに、目的を新たに1つ追加して、今ある目的を1つ削除しても納める登録免許税は、3万円。追加1と削除1でプラスマイナス0(ゼロ)にはなりません。

 

 


相続登記の打ち合わせで世田谷へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2012年5月16日09:30:03

相続登記のご依頼をいただき、世田谷区にあるお客さまのご自宅を訪問して最初の打ち合わせ。

すると・・・

すでに、相続税の納税等各種相続手続きが完了しており、「不動産の名義を変えれば、全ての手続きが完了する」、という状況。

被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本等から遺産分割協議書まで、すべて揃っていました。

後は、お客さまから司法書士への登記の委任状に押印いただくのみ。

委任状さえ揃えば、すぐに相続登記を申請することができます。

 

ちなみに、このようなケースで、不動産が土地と建物(不動産が2つ)であった場合の費用は、

1.登録免許税
  固定資産評価額の0.4%(最高3,000円のオンライン申請割引あり)

2.司法書士報酬
  3万+1万円+消費税 = 4万2千円

3.実費等
  申請時送料、登記簿謄本代

となります。    弊事務所の相続登記費用について

 

 


  ☆  

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2012年5月15日01:58:00

会社を設立するにあたって、発起人さんたちが苦労するものの1つに、社名(商号)の決定が挙げられます。

○最近では、商号に使用できる文字の範囲が広くなり、

(1)漢字
(2)ひらがな
(3)カタカナ
(4)ローマ字
(5)アラビア数字
(6)記号

の使用が認められています。

ただし、記号は、何でも認められているわけではなく、使用できる記号は、「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィ)」、「・(中点)」、「,(コンマ)」、「‐(ハイフン)」、「.(ピリオド)」と決められています。

ですから、「☆」、「!」、「?」のような記号は使用できませんのでご注意を。

 

ところで・・・

先ほど、うっかり文字の変換を誤り、ネットで「☆」を検索してしまいました

何が出てきたかわかりますか? 

出てきたのは、意外にも、

☆に一致するウェブページは見つかりませんでした。

でした。

 

一致するウェブページが見つからないのなら・・・、せっかくなので、この記事のタイトルを、「☆」にしてみます

乞うご期待!!