[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年8月27日16:37:00
更新 2021年8月27日
作成 2009年9月6日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在横浜市A区にある本店を、横浜市B区へ移転するというお話でした。
まず、依頼人の株式会社の定款を見せていただきました。
定款には本店所在地として、「当会社は、本店を横浜市に置く」 と規定されていましたので、横浜市内のA区からB区への移転の場合には、この定款の規定は変える必要はありません。
(もし、「A区a町一丁目2番3号」など詳細に記載されていた場合には、定款を変更する必要がありますので、株主総会を開催する必要があります)
次に、管轄法務局を調べてみると、現在の横浜市A区も移転先の横浜市B区も同じ横浜地方法務局(本局)の管轄でした。
つまり、同じ法務局の管轄区域内の本店移転です。
手続きとしては、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議で、取締役会を設置していない会社の場合には取締役の過半数で、
(1)本店の移転先の場所
(2)移転する日
この2つを決定することになります。
このときの登記費用は、
登録免許税が3万円
司法書士報酬として書類作成などすべて込みで2.2万円(税込)
その他登記完了後の登記簿謄本代等の実費
を合算した金額、5.2万円(税込)+実費です。
登記が完了するまでの時間は、すべての書類が揃ってから法務局に申請書を提出して約1週間です。
(関連)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年8月23日10:54:31
更新 2021年8月23日
作成 2015年2月9日
申請した登記が完了し、登記簿謄本を取得して確認したところ、申請した登記が間違えていたことに気づくことがあります。
提出した書類のとおりに登記はされているので法務局側のミスではなく、日付や氏名、住所等、議事録等を作成する際に申請人側が誤っていたというケース。
その間違えた登記を訂正する手続きは、更正登記(こうせいとうき)と呼ばれています。
最近は、ご自身で登記をされる方も増えており、それに比例してか、登記を間違えて申請してしまい、最終的に司法書士に対して、いわゆる「登記の修理」の依頼が増えております。
2015年に実際にあった話です。
役員変更登記の依頼をいただき、登記も完了してひと月たったある日、お客さまからこんな電話がかかってきました。
「先月、取締役の交替(辞任、就任)の登記を依頼したが、前任者の辞任の日を間違えて伝えていたことに気がついた。今から訂正できないものでしょうか?」
取締役が辞任する場合には、通常、「辞任届」を会社に提出します。
事情を詳しく尋ねたところ―
通常、辞任届には、「●月●日付で」や「本日付で」など、いつ辞任するかを明確にする必要があります。
今回は、辞任した後の後任者選びを早めにし、後任者が就任した時点で辞任する、という計画だったところ、後任者の就任承諾が予定より遅れるなど、いろいろとあったため、事前に作っておいた辞任届の日付を修正するのを忘れていたということでした。
さっそく、当時の役員変更登記で使用した書類を確認し、辞任の日付を訂正するために必要になると思われる書類を作成して、管轄法務局の窓口で相談。
結局、事情を説明する「上申書」を作成して、辞任の日を訂正する更正登記を申請することになりました。
上申書につきましては、誤った事情を確認して当事務所で作成いたします。
正しい書類については、今回は正しい辞任日を記載した辞任届です。
委任状は、更正登記を司法書士に委任するという内容となります。
当事務所にご依頼いただいた際の登記費用
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 2万円
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
上申書の作成費用込みの金額です。
(3)実費
役員変更登記をご依頼いただく際、辞任する日や就任する日を間違えないようにご注意ください。
万が一、誤って登記されてしまったら、訂正するための更正登記を申請するのに、役員変更登記を申請する際の2倍の登録免許税がかかりますし、さらに司法書士報酬も発生することになります。
それに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、誤って登記し、それを訂正したという過程が記録され、その記録は消されませんのでご注意を。
余談ですが―
先日、ある株式会社の役員変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本を取得して申請前の状況を確認したところ…
え??
「令和27年9月1日 就任」??
現在、令和3年ですからあり得ない登記がされています。
その下には、「平成27年9月1日 就任」となっている登記がありますから、明らかに法務局が誤って登記をしたと思われます。
平成と令和を間違えるということは、手入力なのでしょうか…
このような明らかな間違いを発見した場合には、登記を訂正(職権更正)をするよう、管轄法務局に電話等で連絡をしてください。
(関連)
(追記)
先ほど、ある変更登記をご自身で申請したところ、日付を間違えたので訂正して欲しいというご相談をいただきました。
登記費用を低くおさえたいので、司法書士を介さず、ネット上にある「ひな形」を利用してご自身で株主総会等を作成され、登記を申請したというお話しでした。
そこで、登記を申請された際、使用した書類の控えを見せていただこうとしたのですが、保存されていないとのこと。
法務局提出時の書類の控えはないものの、申請に至るまで何度も訂正を繰り返した際の途中の議事録の下書きは存在するということで、その下書きを見せていただいたのですが、そのとおりに申請すれば、日付を誤って申請することはないはず、な内容で…。
申請前に作成した議事録の下書きの内容に誤りがなく、申請時の書類の控えがない、どこをどう誤ったのか記憶がない、ですが日付がこちらが考えていたのと違っていたということで頭を抱えています。
もし、ご自身で登記をされるなら、申請時の書類一式は、少なくとも登記手続きが完了して登記簿謄本で正しく登記されたか確認するまで保存するようにしておきましょう(中には10年本店で備え置かなければならない書類もあります)。
誤った住所・氏名・変更日の訂正手続き,について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年7月27日15:48:24
更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。
ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。
今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。
このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―
1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。
移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。
なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。
* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。
2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。
会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。
仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。
なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。
当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―
司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。
(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)
登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費
(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費
打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。
15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。
今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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