[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2012年1月29日04:17:10
先日、川崎で個人事業を営んでいる方からいただいたメールの一部に次のようなことが書かれていました。
先生の書かれた合同会社の設立についての本を参考にして勉強していますが、直接お会いしてお話をお伺いしたいと思いました。
ありがとうございます! その本というのが、これです。
今日、土曜日、さっそく、メールをお送りいただいた読者さんの事務所を訪問させていただきました。
現在の個人事業を法人化するかどうか、法人化するとしたら、株式会社、合同会社、NPO法人…何が適当か、法人を設立する際に必要な書類、費用、設立後の手続きなどについて、ご説明させていただきました。
設立までの日数が最短、法人設立登記の費用(司法書士報酬含む)が最も低い合同会社を設立することに決まりました(NPO法人は司法書士報酬が高額)。
2月の大安に、川崎市で会社設立登記を申請することになります。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年1月27日17:43:00
練馬区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人は練馬区に本籍があり、相続人が戸籍謄本等の必要書類を集める時間がないということで、登記手続きの代行と書類の取得代行もすることになり・・・
昨日、今日で、各役所を回り、必要書類を取得しました。
今日は、練馬区役所と練馬都税事務所。
まず、区役所で被相続人の戸籍謄本を取得し、死亡した事実、相続人が誰かわかるようにした上で、それらの戸籍謄本をもって都税事務所へ(戸籍謄本がない場合、逆の順で回ると評価証明書がとれません)。
東京23区内の不動産に関する固定資産評価証明書については、23区内どこの都税事務所でも取れるのですが、練馬の場合、区役所の向かいに都税事務所があるため便利です。
都税事務所の窓口で職員に、登記の名義人(被相続人)が死亡している事実、相続人が誰かを示して、その相続人からの委任状を提出して、評価証明書の交付を受けました(不動産1つにつき400円)。
先ほど、都税事務所の後に区役所を回ると評価証明書がとれない、と書いたのは、登記の名義人が既に死亡されているため、委任状に書かれた委任者と名義人が一致せず、しかも戸籍謄本がないので、委任者が相続人がどうか職員にはわからないからです。
ということで、戸籍謄本、評価証明書が揃いましたので、これで登記費用の見積書が作成できます。
来週には、相続登記の申請ができそうです。
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年1月25日01:11:00
合同会社を株式会社に組織変更する登記の申請代行のご依頼をいただきました。
さっそく、官報販売所に連絡をして掲載の依頼。
組織変更の公告の文案を作成して、FAXで依頼(メールでも依頼することができます)。
原稿が届き、チェック。
その際、公告代金と掲載日も知らせてくれます。
最低限の公告で、25,686円。
費用は、1行2,854円で計算され、今回は9行を費やしたので、計算すると25,686円になります。 これまで、何度も公告を掲載する手続きをしておりますが、極端に社名が長いとか住所が長いというケースを除いて、一般的には、この金額になります。
なお、すぐに掲載してもらえるわけではなく、掲載日は原稿のチェック後、約1週間後になります。
そのため、この公告は、掲載された日の翌日を起算日として1ヶ月かかるので、実際には、組織変更の手続きに着手しても、掲載までの日数も加算されるため、1ヶ月で完了させることは不可能です。
合同会社を株式会社の組織変更したい方は、
03-5876-8291 090-3956-5816 までお問合わせください。