[ テーマ: 商業登記 ]
7月9日00:44:54
今日は、午前中、浦安で有限会社を株式会社に移行する登記手続きについての最初の打ち合わせがありました。現在の定款や登記簿謄本を拝見して、どのような株式会社に変更するのかお客さまのご要望を伺います。
ところで、当事務所がある東中野から浦安までは、一見遠いようですが、実は東中野は地下鉄落合駅からも歩いて5分程度なので、30分ほどあれば、落合から東西線に乗ればそのまま浦安に行くことができます。
で、その数時間後、今度は、新宿区内で合同会社を株式会社に組織変更する登記の最終の打ち合わせでした。すでに官報に組織変更の公告を出して1ヶ月経過しているので、書類に印鑑をいただいて申請するためにお客さまの会社を訪問したのです。
この有限会社を株式会社に移行する手続きと合同会社を株式会社に組織変更する手続きは、何となく似ているのですが、手続き上は、かなり異なります。
前者は商号変更(社名変更)、後者は組織変更という取り扱い。
また、前者は、すぐに申請することが可能なのに対して、後者は官報に公告を出し、1ヶ月経過して何事もなければ登記を申請できる、つまり着手から登記完了まで1ヶ月以上かかるのです。
という感じで似ているけど、異なる取り扱いなのですが、これら2つの手続きが1日に間をおかずに関わると、混乱しがちです。暑さでぼーっとして、間違えた、なんて最悪ですからね。注意しないといけません。
[ テーマ: 商業登記 ]
7月8日01:03:47
先週あたりから、打ち合わせを重ねてきた株式会社の定款変更の書類を受け取ったので、現在、登記の申請の準備をしています。
この登記は、明日、申請します。
今回のご依頼は、会社の業務内容(=目的)の追加する定款変更です。
この業務内容の追加のことを、登記手続き上、「目的の変更」といいますが、目的変更のご依頼をいただく際、かなりの確率でこんな質問を受けます。
(目的変更登記の登録免許税は、3万円なのですが・・・)
目的を1つ追加するごとに3万円かかるのですか?
つまり、2つ追加すると6万円ですか?という質問です。
もちろん(司法書士にとっては、「もちろん」なのですが)、そんなことはありません。
目的変更登記の申請を1回するごとに、3万円です。
1つ追加しても、10個追加しても、2個削除しても、一度で申請すれば、3万円なのです。極端なことをいえば、7月1日に2個追加して、7月7日に3個追加して、それを一度にまとめて申請するなら、それも3万円なのです。なお、この場合、別々に申請すると、6万円かかってしまいますから、ご注意を。あくまでも、「申請書にまとめて記載して、一括で申請した場合に限り」3万円ということです。
→ 定款変更登記手続きについては、こちら
→ 事業内容(目的)の追加・削除については、こちら
[ テーマ: 役員変更手続き ]
7月4日17:52:00
お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。
役員の任期については、会社法に次のように定められています。
まずは、取締役。
| (取締役の任期) 第332条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。
2年でもいいですし、1年でも結構、10年にすることもできますし、7年でもOKです。昔は2年だったのが、会社法になって10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。
次に、監査役。 会社法には、
| (監査役の任期) 第336条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
取締役とは異なります。原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。4年を短縮して2年にはできないのです。できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。
取締役、監査役ともに任期は10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役ともに任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。
[ テーマ: 本の中の会社設立 ]
6月27日01:05:52
小説、「青年社長」にこんなことが書かれていました。
現ワタミ渡邉会長が、起業資金を貯めるため、佐川急便で働いたことは有名な話しです。その佐川急便の面接で、渡邉会長と面接官との間でこんなやりとりがありました。
「・・・お金が欲しいそうだけど、理由を聞かせてもらおうか」
よくぞ聞いてくれた、と言わんばかりに、渡邉は顔をほころばせた。
「事業をやりたいんです。そのためには元手が必要です。わたしは子供のころから会社の社長になると公言してきました。大きな会社に入っても社長になれる確率は非常に低いと思いますし、中小企業は創業社長ががんばってますから、これまた社長になるのは難しいと思うんです。ですから、社長になるためには自分で会社をつくるしかありません」
大学生、サラリーマンになりたての頃は、「社長になる」ということは、大変なことだと考えていました。宝くじで1等に当選するくらいのできごとだと。
ですが、司法書士になった現在は違います。
今は、誰でも社長になることができる時代になりました。社長になるにはたった1人ででもできますし、資本金すらいらない時代です(ただし、会社は登記することで成立しますから、最低限の登記費用は必要です)。
実際に、毎日のように、当事務所では、社長になるためのお手伝いをさせていただいており、20代の若い人でもどんどん起業しているのが現実です。
ホント、タイムマシンがあれば、学生時代の自分に教えてあげたい気分になります。
株式会社の代表取締役社長になりたい方はこちらをご覧ください。
費用をかけずに、1日でも早く社長になりたいか方には合同会社もあります。
[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
6月26日18:05:00
雑誌を読んでいたら、気になる記事がありました。
「GRAVITAS & GRACE」のメンズマネージャー菊池義次さんが銀座でリラックスできるスポットはどこか・・・と聞かれて答えたこのスポット。
「・・・また、4丁目にある『銀座スケベニンゲン』というイタリアンパスタ屋もいいですよ。名前の由来は・・・(略)・・・なんだそうです。」
何っ? スケベニンゲン?
飲食店ではありえないネーミング(きちんとした名前の由来はあります)。わずか7文字ですが、もう興味津々。これだけで行きたくなりました。
ネットで調べてみると、お店のHPがありました。
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/scheveningen/index.html
(店名の由来も紹介されています。)
「スケベニンゲン」・・・周りに言いたくなる(口コミが生まれやすく、実際に食べに行った方が、ブログでおもしろがって紹介していました)名前ですし、マスコミも取材したくなるはず(実際、09年に、「堂本剛の正直しんどい」で紹介されたようです)。
自分の業界で、こういう言葉に出会える確率は低いと思いますが、もし出会えたら最高ですね。司法書士業界では無さそうですが。