[ テーマ: 登記全般 ]
2022年12月28日16:00:32
一人社労士法人の社員の変更登記のご依頼をいただきました。
一人社労士法人の社員は一名で、登記簿には
役員に関する事項 として、
東京都中野区・・・
社員 中野太郎
と住所、氏名が登記されています。
(一人社労士法人ではない場合…社員が複数いて、代表社員が選定されている法人には、さらに代表社員が登記されています)
今回のご依頼は、中野太郎さんが法人を脱退して、杉並花子さんが加入するので、変更登記をしてほしいというものでした。
社員に関する事項については、定款に記載されているため、その部分を新たに加入する社員に変更することになります。
ご依頼いただくにあたり、次の点についてお知らせください。
また、書類を作成するにあたり、定款を拝見させていただきます。
電子定款をメール添付でお送りいただくか、写真、PDFにしたものを添付していただいても差し支えありません。
▼ 変更登記を申請すると、こんな感じで登記されます。
従前の社員が脱退した日、新たに加入された社員の住所、氏名、加入された日が登記されます。
登録免許税 非課税
司法書士報酬 1.1万円(税込)
なお、定款自体を作成しなおす場合には、別途1.1万円をいただきます。
その他実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください
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会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年12月25日11:43:00
更新 2022年12月25日
作成 2013年8月7日
12月に入ると、こんな問合せをいただきます。
12月31日(大晦日)または、1月1日(元日)に会社を設立することはできますか?
大晦日や元日に会社を設立されたいというお気持ちはよくわかりますが、
残念ながら、設立することはできません。
「会社の設立日」は、管轄法務局へ設立登記の「申請をした日」ですから、登記申請を受け付ける側の法務局がお休みの日には設立することができないのが現状です。
法務局のお休みは、土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)とされておりますので、年末年始、土日祝日の会社設立(登記の申請)はどうやってもできませんから、あきらめるほかありません。
*令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)は設立できません。
なお、社名変更、役員変更、本店移転…各種変更の日付は、大晦日、元日とすることは可能です(ただし、登記申請は年明けになりますが、変更の効力発生日は大晦日、元日となります。)。
たとえば、1月1日付で会社名の変更をすると(株主総会で)決定したというケース。
その社名変更(商号変更)登記の申請は、法務局が業務を開始する1月4日(その年により異なります)にならないとできませんが、商号変更の効力は1月1日に生じているということになります。
また、事前に株主総会や取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は取締役の決議)で1月1日付で本店移転をすること決議していた場合も同様にその日付の移転の登記を申請することができます。
なんてことを書いていたら(2019年12月13日)、ネットのニュースで、「オフィス北野(株式会社オフィス北野 英語表記では、Office KITANO Inc.)」が、創業33年目を迎える来年1月1日に、社名(商号)を「TAP」に変更するということを知りました。
もちろん、商号変更の登記申請は、来年、法務局が執務を開始する2020年1月6日(月曜)以降にすることになりますが、変更日は1月1日となります。
その時は、株式会社TAPか、TAP株式会社か、前後に「株式会社」の4文字をつけなければなりませんが。
余談ですが―
この記事を書く際、「1月1日」のことを、「元日」と「元旦」、どちらを使うのか迷いました。。。
調べてみると、「元日」は、1月1日のことを指し、「元旦」は、「元日」の朝のことを指すのだそうです。
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1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2022年9月9日14:57:00
更新 2022年9月9日
作成 2013年8月7日
(2013年8月の投稿を2022年の法律に合わせて修正・加筆しました)
数年前に合同会社の設立登記のご依頼をいただいた会社から、今度は「支店設置の登記」のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
一般に本店とは別に営業所を設けることはあっても、なかなかそれを支店として登記することはありませんが、今回は支店先で金融機関から融資を受けるということで、支店設置の登記が避けられないという話でした。
合同会社の支店設置手続きは、業務執行社員の過半数の賛成があればすすめることができます。
なお、支店は定款に記載する必要はありません。
(合同会社の支店所在地は、定款の絶対的記載事項とはされておらず、定款に記載されていなければ定款変更はないので、総社員の同意は不要です。)
登記申請は、この記事を投稿した時点(2013年)では、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局に対して、同時に申請する「本支店一括申請」をしていましたが、現在(2022年)は本店所在地を管轄する法務局にだけ申請することになりました。
なお、廃止されたのは支店所在地の登記のみで、本店の所在地でする支店の設置、移転、廃止等の登記は引き続きしなければなりませんのでご注意ください。
登記費用は、
登録免許税として、6万円
司法書士報酬として3万円(税別)
その他実費として送料や登記簿謄本代をいただきます。
ご依頼いただくにあたり、次の点についてお知らせください。
また、書類を作成するにあたり、定款を拝見させていただきます。
電子定款をメール添付でお送りいただくか、写真、PDFにしたものを添付していただいても差し支えありません。
合同会社を設立したあと、支店も設置したいという方はぜひご相談ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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