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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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登記識別情報が送られてこない・・・??

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2012年1月5日13:21:00

昨年、12月21日に申請した不動産の相続登記

「年内に登記手続きが完了できればいいのですが・・・」というお客さまのご要望にお応えすべく、急いで登記を申請して、時間を短縮するため、書類は郵送せずに管轄法務局に持ち込んで、イチかバチかに賭けたところ…

無事に、12月28日、2011年の最終日の昼頃にその相続登記手続きが完了

ホッとして、私もそれを確認して休暇に入ったのですが、5日になっても、送られてくるはずの「登記識別情報」が届かない(登記は年内に完了すれば、書類は年明けでもよい、ということでした)。

先ほど、心配になって、管轄の法務局に電話で問い合わせたところ・・・

「今日、これから発送します」とのこと。

郵便が行方不明になったわけではなく、書類の無事が確認できたので、ホッとしました。

1つの案件で何度もホッとするという体験は、できれば今年は避けたいです・・・

 

新着情報 問題の登記識別情報は、6日に無事に届きました。

 


明けまして、おめでとうございます。

[ テーマ: 事務所案内 ]

2012年1月1日13:47:00

明けまして、おめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

今年も、特別に変わったこと、新しい分野に手を広げることはせず、これまでどおり、会社設立手続きや定款の変更などの商業登記、不動産の相続登記に力を注ぎ、徹底的に精度を高めていく予定です。

年末年始は、4日まで実家のある富山市でのんびりし、5日から仕事を再開させていただきますので、よろしくお願いいたします。

西尾努司法書士事務所
http://www.sihoshosi24.com/

 


元旦に会社を設立することはできません

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年12月27日11:21:46

12月27日…今年も残すところ、あとわずかです。

毎年、この時期になると、よく質問されるのが、「1月1日元旦に会社を設立することはできますか?」。

 

結論からいうと、現在、元旦には会社を設立することは不可能です。

会社は、その設立登記を管轄法務局に申請した日に設立します。

ということは、申請する先の法務局の業務時間外、休日の場合には、登記の申請は受け付けてもらえないため、会社を設立することができないということです。

ちなみに、法務局の業務時間は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで。土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は業務を行なっていません。

つまり、1月1日は法務局が業務を行なっていないので、会社の設立登記を申請することができず、その日に会社を設立することはできないのです。

 

元旦以外にも、自分の誕生日に株式会社設立を考えていたのに、その日がちょうど日曜日で登記が申請できない、というケースが時々発生します。また、誕生日が5月5日の方など、その日が祝日になっている場合には、お気の毒ですが、現行では、誕生日に会社を設立することはできません。

 

・・・もし、将来、元旦や祝日にも登記を受け付けるとなった場合、司法書士は元旦も仕事に追われることになってしまうのでしょうか・・・