[ テーマ: 役員変更手続き ]
2011年12月9日20:30:24
株式会社の取締役さんが死亡されたので、その役員変更登記のご依頼をいただきました。
取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろん、取締役会を設置している会社で、それによって取締役の員数が3人未満となる場合であっても、死亡による退任登記をすることができます。
ただし、もし、その取締役が代表取締役であった場合には、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。
今回は、取締役会を設置していない株式会社で、他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。
もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。
なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)と、(2)司法書士への委任状です。
費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。
[ テーマ: 商業登記 ]
2011年12月9日01:01:37
株式会社の定款変更(目的の変更)登記のご依頼をいただきました。
会社を設立して数年経過したので、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいとのこと。
株式会社の目的を変更する場合には、株主総会を開催して、定款変更の決議を経た後、法務局に、その変更登記を申請することになります(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
その際、よく質問を受けるのが、登記の費用(登録免許税)です。
目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?という質問です。
目的の変更登記を希望される方で、登録免許税が3万円だということはご存知の方は多いのですが、目的1つが3万円だと勘違いされている方が少なくありません。
正解は、「1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、1回の申請であれば、登録免許税は、3万円ということです。ですから、12月1日の臨時株主総会で1つ追加して、12月9日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を12月10日に、まとめて1通の登記申請書で申請をすれば、3万円ということになります。
また、追加だけではなく、1つ削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、登録免許税額は、3万円で変わりません。
定款変更登記等の費用の見積書が欲しい方は、こちらからご請求くださるか、
03-5876-8291 または
090-5876-8291 までお問合わせください。
[ テーマ: 起業支援 ]
2011年12月8日13:43:28
月に一度のペースで開催し、これまで48回開催してきた起業家交流会、49回目の今月は、21日(水)です。
師走ということで、忙しい時期だし、忘年会シーズンだし、今月の開催をどうしようか迷ったのですが、いつもどおり開催することにしました。
参加者が激減するのではないか、という心配をよそに、すでに起業された方、今月起業される予定の方、士業(紹介に限定)からのお申し込みをいただいております。
会場としてお借りしている、新宿の中華料理店の店長のご好意で、お店に対する人数の報告は必要ありませんので、当日でもお申し込みを承ります(19時から23時まで開催しておりますので、途中参加も歓迎です)。
交流会の場所等は公開しておりませんので、こちらからお問合わせください。