[ テーマ: 相続登記手続き ]
2022年2月10日11:57:00
不動産の所有者がお亡くなりになり、名義を変更したいというご依頼をいただきました。
ちょっと専門的にいうと、「相続を原因とした不動産の所有権移転登記」のご依頼です。
今回は、亡くなった所有者の自筆証書遺言が残されていました。
一般的に、遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が単独で作成することができ、費用もかからないため、利用される方が多いのですが、細かいルールがあり、誤りがあると法的に認められないことがあり、さらに相続登記で使用するには、誰にどの不動産を相続させるのか、が明確になっている必要もあります。
また、自筆証書遺言はそのままでは使用することができず、必ず家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証明書を付けたものが必要です。
これに対して、公正証書遺言の場合には公証人が関わっているので内容的には問題ないと言えます(100%断言できませんが)し、家庭裁判所の検認手続きも不要です(ただし、作成時には手数料を支払う必要があります)。
遺言書を用いた相続登記を申請する場合には、戸籍謄本など揃えていただく書類は(法定相続や遺産分割の場合と比較して)とてもシンプルです。
なお、戸籍謄本は、被相続人の出生に遡るまでの戸籍は不要です)。
今回ご依頼いただいた相続登記の内容は、「いっさいの財産を遺言者の妻●●(生年月日)に相続させる」という内容で家庭裁判所の検認済証明書も付いている自筆証書遺言を使って、土地と建物の名義を変える登記をしたいというものでした。
必要書類も全て揃っており、登記の委任状に記名押印をいただいて申請し、数日前に登記が完了しました。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 最新の固定資産評価額の4/1000(0.4%)
* 正確には、切捨て等の細かい計算があります
(2)司法書士報酬 4万4千円(税込)
* 不動産の個数で計算し…1つ目が3万円、2つ目以降1つ増えるごとに1万円加算。
不動産が土地、建物の2つなので、3万円(1つ目)+1万円(2つ目)=4万円(税別)
(3)実費 実費の内訳
これで計算した合計額を事前に指定口座にお振込みいただきます。
委任状に記名押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月10日10:30:53
更新 2021年2月10日
作成 2009年8月30日
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」といわれています。
たしかに、相続放棄の手続きをすることにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄をすることにより、放棄した人は相続人ではなかったことになります。
ですが、放棄によってその影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。
相続の第一順位であるCは、Aには、借金をすべて返済しきれるほどの遺産がないことを知り、相続放棄手続きをとりました。
その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになるため、相続権は、第二順位の「親」に移ります。
もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
そのため、相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2021年2月9日16:45:00
更新 2021年2月9日
作成 2015年5月12日
不動産の所有者が死亡し、その名義を変更する登記(相続登記)する際、相続人が誰かを特定しなければなりません。
相続人の順位については、
配偶者は常に相続人であり、
第1順位は子(と配偶者)
第2順位は父母(と配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(と配偶者)
という順と決められいます。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、亡くなられた不動産の所有者(被相続人)に自分よりも相続順位が上の、「子」がいない、「両親」(年齢によっては両親の両親)がいないことを証明する必要があります。
被相続人に配偶者はいれば同順位で相続人になりますし、いなければ兄弟姉妹のみで相続することになります。
その証明をするために、戸籍謄本を集めることになります。
このケースでもっとも大変なのは、戸籍謄本を集めること。
亡くなった被相続人のみならず、その両親についても、出生まで遡る戸籍謄本が必要になるからです。
さらに、被相続人の死亡時の年齢によっては、両親の両親まで遡って戸籍謄本を取得する必要も出てきます。
必要になる戸籍謄本の内訳は―
が基本ですが、被相続人が若くして亡くなられた場合には、父母が亡くなられていた場合でもその父母(相続人から見て祖父母)が生存されているケースもありますので、父母の父母が死亡を確認する必要もあります。
さらに、もし、兄弟姉妹の中に、被相続人よりも前に亡くなっていた方がいると、死亡した人の子が相続人となる(代襲相続といいます)ので、さらに集める戸籍が増えます。
戸籍謄本は本籍地、戸主等を把握されていなければ、1つ1つ新しいものから遡って取得する必要があり時間もお金(戸籍謄本発行費用は1通750円)もかかります。
相続人ご自身で取得するのが困難な場合には司法書士に依頼して代理で取得してもらうことも可能です(司法書士報酬が発生します)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 最新の固定資産評価額×4/1000
仮に固定資産評価額が1,000万円の場合は4万円です
(2)司法書士報酬
(ア)登記について―
不動産の最初の1つが3万円(税別)、以下同管轄で不動産が1つ増えるごとに1万円(税別)を加算します。
仮に土地・家屋が1つずつの場合には、3万円+1万円で4万円(税別)となります。
(参考)
世田谷区と神奈川県に不動産がある場合の司法書士報酬
(イ)遺産分割協議書について―
兄弟姉妹が複数いて誰が相続をするか決めるには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の作成もご依頼いただいた場合には、(ア)に加えて1万円(税別)をいただきます(相続人の人数とは無関係です)。
(ウ)戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書の取得を代行する場合について―
役所1か所につき、1,000円(税別)をいただきます。
(3)謄本代・送料などの実費
登記申請するまでに必要な書類(住民票、印鑑証明書等)は段階に応じてご案内いたします。
ご自身で取得するのが難しい場合には当事務所で取得を代行いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続登記に関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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