[ テーマ: 相続・遺言 ]
2月14日20:31:48
先月から2年間限定で、一部の登記をオンラインで申請すると登録免許税の10%(上限5,000円)の軽減をうけることができます。
(一部オンライン申請に対応していない地域があります)
今、手元にある相続登記の申請に必要な書類が全て調ったので、オンライン申請方式で登記の申請をしてみました。
今後は、相続登記は、オンライン申請方式で申請いたします。
[ テーマ: 相続・遺言 ]
1月9日13:09:00
会社設立など商業登記に関する情報は 事務所HPへ
相続登記の費用について、よくお問合せをいただきます。
ホームページ上で一律何円と書きたいのですが、不確定要素は多すぎて難しいというのが本音です。
だから個別に事情をお伺いして見積りを出させていただいております。
そうはいっても、まったく情報がないのもよくありませんので、「相続登記の費用の目安」をホームページにアップしました。
よろしければ参考にしてください。
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
10月21日14:05:46
相続が開始すると預金口座は凍結されるというのは、ご存知だと思います。
正確には、金融機関が何らかの方法で被相続人の死亡を確認した時点で凍結します。
これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出すのを防ぐためです。
凍結後に、払い戻しを受けたいときには、遺産分割を確定させ、所定の手続を踏む必要があります(具体的な手続は金融機関ごとに異なります)。
では、凍結されてしまったらまったく払い戻しはできないのでしょうか。
実は、遺産分割前でも払い戻しができるケースがあります。
たとえば、葬式費用。
葬式費用に充てるために預金の一部を払い戻すことが可能だということはあまり知られていないようです。
払い戻し手続については、金融機関ごとに異なりますから、各銀行に直接お問合せください。
→ 当事務所のHP
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
9月5日06:53:11
遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。
民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもいいケースがあります。
その一つに遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。
遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。
時々、この関係について誤解されている方がいらっしゃいます。
逆にいいますと、法定相続になるのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合です。
弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。
法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています。
「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。
私の経験上、とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。
自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。
また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。
できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。
なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。
*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)
>> 遺言に関するお問合せは 相談窓口からメールをお送りいただくか、
03-5876-8291 までお電話ください。
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
8月21日00:25:24
[ テーマ: 相続・遺言 ]
7月9日22:28:57
ここのところ、相続登記の依頼が続いています。
相続登記で大変な思いをするのが、戸籍集めではないでしょうか。
司法書士の費用のことを気にされていらっしゃるのか、最初は相続人の方が、ご自分で全部取得するというケースがほとんどです。
中には、仕事を休んで役所回りをされる相続人様もいらっしゃいます。
通常、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生に遡って戸籍を取るのですが、ほとんどの相続人様はそこまで取得されていません。
結局、途中から私が引き継いで戸籍を取得することになるのですが、その際、手数料がいくらか必ず聞かれます。
「この部分については実費程度」というお話をさせていただきますと、ほとんどの方から、「だったら最初から全部お願いすればよかった」という反応が返ってきます。
・・・こちらの案内の仕方がよくないのだということに気がつきました。
お客様にとって、司法書士に費用について細かいことは聞きづらいようです。
それなら、その辺も考慮して、こちらからもっと詳しく説明すべきでした。
ということで、相続手続きをご依頼いただく場合には、できる限り細かいところまでご説明しますし、遠慮なく何でも聞いてください。
司法書士は、暗くて、話しづらいイメージがあるとよく聞きますが、うちはそんなことありません。
弊事務所のお客様のほとんどは、「司法書士」のイメージが変わったとおっしゃいます。
→ 相続のページ
[ テーマ: 相続・遺言 ]
4月14日21:45:07
本日は土曜日で、問い合わせも少ないので、先日、ご依頼いただいた相続登記の戸籍と格闘しております。
相続登記で最も大変なのは、戸籍の収集です。
亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍をそろえ、相続人を特定して相続人の戸籍をそろえなければなりません。
今回の被相続人は大正のはじめのほうのお生まれで、相続人数が2ケタです。
戸籍はご存知の通り手書きであまりに達筆で読むのに時間もかかります。
とりあえず、何とかそろっている感じです。
また、明日も相続に関するご相談を受ける予定です。
弊事務所は、創業支援(会社登記)と相続支援の2つの業務が中心にしております。
おかげさまでバランスよくご依頼いただいております。
2つの業務に集中しているため、時間と資金をそこに集中してつぎ込むことができ、また同じような案件を繰り返し行うことによって経験も積むことができます。
会社登記や相続の手続に関してご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
[ テーマ: 相続・遺言 ]
4月12日19:59:00
たくさんある司法書士のホームページから弊事務所をお選びいただいた関西のお客様が、本日、事務所にいらっしゃいました。
都内にいらっしゃった方が亡くなり、その相続登記のご相談をいただき、メールで何往復かやりとりし、本日、初めてお会いしたのです。
(写真はお土産にいただいた、桜の花が入っているお菓子です。)
また不動産は相続登記の後、売却をお考えだったため、いつも親しくさせていただいている不動産会社の社長にも同席いただきました。
遠くから上京される場合には、東京にいる1分、1秒が貴重です。
1ヶ所に関係者全員が集まることができれば、時間のロスは防ぐことができます。
弊事務所の強さは、まさにその部分にあります。
ご要望を伝えていただければ、専門家を1ヶ所に集めてすぐに対応させていただきます。
相続が発生して、税理士のところに行って、司法書士のところに行って、不動産屋さんのところに…なんてわずらわしい動きは不要です。
司法書士=登記という狭い概念にとらわれず、どんなことでもご相談ください。
何かしらお役に立てることができると思います。
たとえば、こんな相談を受けることもあります。
実は昨日、お客様から「ローライダー・サンタというサンタクロースが乗る自動車のおもちゃを探している」というご相談を受けたところなんです。
売っているところは、ホームページで何とか突き止めましたが、日本ではないようです。日本語で書かれていなかったから。
なんとか入手できるようがんばっているところです。
[ テーマ: 相続・遺言 ]
4月2日18:38:00
本日、いただいたご相談です。
Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・
A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。
● 誰がその不動産を承継するかといいますと、
1 遺言があれば、それに従います。
2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。
3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。
● 必要書類(3の法定相続の場合)
(1)戸籍謄抄本
次のことがわかるものが必要です。
① 登記簿に記載された人物に相続があったこと
② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。
→ 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。
戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認
できないので同一人物と判断できないのです。
だから、住民票の写しが必要になります。
③ 相続人が特定できること
(2)住民票の写し
(1)②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
とくに有効期限はありません。
(3)不動産の評価証明書
登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。
(4)委任状
司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。
相続登記についてご相談がありましたら >> 相談フォームへ