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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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「僕が死んだら」 遺言も重要ですが・・・

[ テーマ: 相続・遺言 ]

5月15日15:09:00

少し前、テレビで話題になったのですが、「僕が死んだら」というソフトがあるのをご存知でしょうか。

簡単に言えば、PCファイルを削除するソフトなのですが・・・

その発想に驚きました、というか感心しました。

自分が事故死するなど不測の事態が起こったとき、パソコンに入っている人に見られたくないファイルを自動的に消してくれるソフトなのです。

しかも、スゴイのは・・・(書きたいのですが、書いてしまうことによって、そのメリットが台無しになってしまうので、使ってみたい人は、次に紹介するサイトをご覧ください。)
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/12/19/okiniiri.html
(上のURLをコピーして貼り付けてご覧ください。なお、ダウンロード等はこちらでは責任は負えません。自己責任でお願いします。

自分が死亡したときのために遺言を書く方が増えています。最近では、遺言に「付言事項」といって、家族に残す言葉を入れている方もいらっしゃいます。

遺言の内容とPCに残されたファイルに、あまりに乖離している内容があると、死んだ後のこととはいえ、ちょっと困ることもあるかもしれません。

家族のためにも、こういった準備もしておくといいのかもしれません。

 

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相続人がアメリカ人

[ テーマ: 相続・遺言 ]

3月11日00:41:18

今、ご依頼いただいている不動産の相続登記案件で、ちょっと苦戦しています。

相続人の一部がアメリカ人のため、集める証明書がなかなか一筋縄ではいかないのです。

とりあえず、参考にした登記の先例は・・・

・ アメリカに住むアメリカ人の住所証明書は本国官憲の証明書を提出するのが相当であるが、アメリカ公証人の証明書を添付しても便宜受理してさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号)

・ アメリカに住むアメリカ人が住所について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面は住所の変更証明書となりうる。(昭和40.6.18民事甲第1096号)

アメリカに住む日本人、アメリカに住むアメリカ人・・・頭が混乱します。

 


狛江市 相続登記の打合せ

[ テーマ: 相続・遺言 ]

2月18日02:37:00

狛江市のお客さまから、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続登記に必要な書類のご説明に行ってきました。

狛江市 相続登記 西尾努司法書士事務所

狛江に来たのは久しぶりです。保険会社のサラリーマン時代にこのあたりの保険代理店さんを担当していた際に何度か来ていたので、19年ぶりかもしれません。かなり駅前の感じがかわったような気がします。

相続登記の打合せが済み、新宿に戻って、先週末、ご依頼をいただいた高円寺にある会社の定款変更登記が完了したということで、登記簿謄本を取りに新宿法務局へ。

高円寺 定款変更 西尾努司法書士事務所

登記簿謄本を受け取り、変更した事項をチェック。

今日は、この後、19時から新宿で起業家交流会を開催します。あと1時間ほど時間が空いているので、高円寺のお客さまのところに登記簿謄本をお届けに行くことにしました。

高円寺 定款変更 西尾努司法書士事務所

登記完了予定日より、早く登記が完了し、しかも登記簿謄本をその日のうちにお届けすることがができて、自己満足に浸っているうちに交流会の時間が迫っています。ちょっと焦りつつ、新宿五丁目にある交流会の会場に行くと・・・

起業家交流会 新宿

まだ、誰もいない・・・

 


土曜日は登記相談の日 五反田へ

[ テーマ: 相続・遺言 ]

2月13日22:14:00

当事務所では、毎週、土曜日を登記相談の日と決めています。

今週のご相談は、相続登記の手続きに関するご相談が1件。小さいお子様がいて、なかなか外出できないというお話でしたので、五反田にあるお客さまのお宅へ出張相談させていただきました。

相続登記のご相談 五反田(品川区) 五反田駅前 今日は寒かった・・・

戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書など、相続登記で必要な書類を一通りご説明、確認させていただいたところ、固定資産評価証明書が足りないだけで後は全部揃っていました。結局、固定資産評価証明書は当事務所が代行で取るという形で、相続登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。週明けに都税事務所で固定資産税評価証明書をとり、登記の手続きをさせていただきます。

矢印33 土曜日の登記相談のご予約はこちらから

ご予約は電話でも承ります。
03-5876-8291 または 090-3956-5816(ソフトバンク)


相続放棄の落とし穴

[ テーマ: 相続・遺言 ]

8月30日05:35:00

被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に相続放棄の手続きをすればよい」と言われています。矢印9 相続放棄

たしかに、相続を放棄することにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。

ですが、話はそこで終わりではありません。

相続放棄することにより、放棄した人は相続人ではなかったことになりますが、その影響を受ける人が出てくることにご注意ください。

例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・

Aが多額の借金を残して死亡したとします。CはAに借金を返済して、余りがあるほどの財産がないことを知り、相続を放棄しました。その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・

Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになりますから、相続権は、第二順位の「親」に移ります。もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。 矢印9 相続の順位

つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。

そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。

相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。

 

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