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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】阿佐ヶ谷で相続登記の打合せ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年7月24日17:42:00

雷鳴が轟き、稲妻が走るゲリラ豪雨の中、相続登記の打合せのため阿佐ヶ谷(杉並区)へ行ってきました。

傘をもっておらず、身動きがとれなかったので、途中で傘を購入し…たところ、間もなく雨がやみ、買ったばかりの傘が邪魔になり、参りました。

 

今日は…、

依頼人の相続人とは、以前、一度お会いして、必要な書類等をご案内し、その後もメールや電話でやりとりをしていたのですが、先日、ようやく遺産分割協議も成立し、遺産分割協議書にも署名、捺印をいただいたというご連絡をいただいたので、ご用意いただいた各種証明書を確認し、受け取りました。

 

阿佐ヶ谷で相続登記

 

ところで、今回の相続は、被相続人には配偶者・子がおらず、ご両親(その両親も)はすでに死亡され、残されたご兄弟姉妹が相続人になるというケースで、もっとも戸籍集めが大変になるケースです。

 兄弟姉妹が相続人となる相続登記は戸籍集めが大変

 

戸籍謄本は、たくさんいる兄弟姉妹の中にもすでに死亡されている方もいて、かなりの量になりました。

* 被相続人の出生から死亡まで、父母双方の出生から死亡まで、すでに亡くなられたご兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて相続人の戸籍謄本が必要になります

 相続登記の必要書類はこちら

 

書類はすべて揃っていましたので、週明けの月曜日に相続登記を申請する予定です。

ちなみに、「あさがや」は変換すると、「阿佐ヶ谷」となりますが、住民票上では、「阿佐谷」が正しいので登記もそのようになります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【相続登記】登記のため、戸籍謄本、固定資産評価証明書をとりに行く

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年3月18日22:18:00

今日の午後の予定が明日に延期になったので、今日の予定は役所回りのみとなりました。

なので、スーツを脱いで、ヘルメットを被り、バイクで役所を回ることにしました。

移動手段としてはバイクが便利なため、時々、活用しています。

まずは、千葉県千葉市の某区役所へ。

 

千葉市の相続登記

 

司法書士の職務上請求書を使って、相続人の代わりに1通の戸籍謄本を入手しました。

被相続人の戸籍謄本は出生まで遡るものが必要なのですが、ここでは足りません。

ここから先は、県外なので、郵送でとるのが良さそうです。

 相続登記の必要書類

 

その後、千葉県某市の市役所へ移動し、固定資産評価証明書を入手。

 

千葉県内で相続登記

 

ここで心配なことが。。。

固定資産評価証明書を入手するには、相続人からいただいた委任状、所有者が死亡し相続が発生し、相続人から委任を受けたことを証明するための戸籍謄本が必要で…

その中の「委任状」ですが、原本還付できないという事態に。

評価証明書に記載の評価額が相続登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)になるのですが、

実は、今日、とった評価証明書に記載された評価額を使えるのが、3月31日までとなっていて、4月1日からは評価証明書の評価額が変わってしまうのです。

つまり、今月中に登記を申請しなければ、再度、相続人から委任状をいただいて、新年度の評価証明書を取り直さなければならないということです。

 

スケジュール的には、相続人たちからは、遺産分割協議書、登記の委任状、印鑑証明書をご用意いただき、当事務所は、被相続人の出生まで遡る戸籍謄本を入手しなければならず、1か所の役所で済むのか、2か所、3か所と取らなければならないかは今のところ、わかりません。

果たして、間に合うのか…乞うご期待。

 相続登記の必要書類

 

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【相続登記】登記費用(司法書士報酬)を抑える方法

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2015年1月26日15:05:00

土曜日、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続人のお宅を訪問しました。

 

中野区で相続登記のため、訪問

 

事前に、お電話で、「相続登記を申請するのに必要な書類」について、ご質問をいただいていたので、説明させていただいておりました。

 相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

お電話では、必要書類の中でもとくに間違え、勘違いしやすい、「被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本」「相続人のうち、不動産を取得する方の住民票」「固定資産評価証明書」について念入りにご案内したところ、各種証明書類はすべて相続人のほうで準備するということでした。

それから約半月後に再度、お電話をいただき、必要な書類がすべてそろったのでお会いしたいということで、土曜日に訪問したというわけです。

 

訪問して書類を拝見させていただいたところ、遺産分割協議書も相続人のほうで、用意されていました。

それも、「被相続人のすべての財産は◎◎が取得する」 という最もシンプルな内容で、心配していた戸籍謄本やその他の証明書もすべて揃っており、あとは、司法書士への委任状にご署名、押印をいただくだけの状態でした。

そうなると、司法書士側ですることは、不動産の登記の申請のみですから…各種証明書取得の代行、遺産分割協議書の作成等にかかる司法書士への報酬は発生せず、発生するのは登記申請の代行の部分のみです。

 

今回は、建物のみの相続登記のため、司法書士報酬は(実費を除き)、32,400円でした。

このように、必要な書類はご自身で用意されると司法書士報酬を低く抑えることができます

 

  相続登記の必要書類にはこんなものがあります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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