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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】土曜日、相続登記手続きのため新宿区へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月30日12:02:00

中井(新宿区)にある不動産について、相続登記のご相談をいただき、土曜日に相続人全員が集まるというので、訪問して打ち合わせさせていただきました。

土曜日、日曜日でも登記のご相談のため、訪問させていただきます(ただし、前日までにご予約ください)

相続人が集まっているお宅までは、晴れていれば、東中野の事務所からは自転車であっという間に行ける距離なのですが、朝から雨が降っており…地図を片手に15分ほど歩きました。

 

土曜日、新宿区で相続登記

 

ところで、今回のご依頼は、父・母・子2名の4人家族だったのですが、今年、不動産(新宿区内の土地、家屋)の所有者として登記されているお父様がお亡くなりになり、残された配偶者(母)・子2名の相続人3人で遺産分割するというものでした。

訪問すると、相続登記を申請する際に必要な、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、住民票や固定資産評価証明書、(すでに遺産分割協議は成立しており)遺産分割協議書まで揃っていて、あとは書類に捺印するだけ、の状態でした。

ここまで準備が整っているケースも珍しい。

 

ちなみに、今回のように、相続登記に必要な書類がすべて揃っており、代理人司法書士は、相続登記を申請するだけ、の状態ですと、司法書士報酬は、

不動産が土地と家屋で2個ですから、当事務所の場合、44,000円(税込み)となります。

 相続登記にかかる費用はこちら

 

もし、遺産分割協議書の作成についてもご依頼いただいた場合には、相続人の人数にかかわらず、11,000円(税込み)を加算させていただいております。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【相続】私道の登記が…相続登記が終わったと思っていた

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月20日11:26:00

不動産の所有者(被相続人)がお亡くなりになった場合、相続人が被相続人が所有していたすべての不動産を把握していない(できていない)ケースが時々あります。

多くの方は、「権利証」は和紙に判読不能な漢字で書かれているので敬遠し、「固定資産税の納税通知書」などの記載を参考にされているようです。

 

その通知書、実は、通知書に載っていない不動産があるということはご存知でしたでしょうか。

代表的なのが、「私道」の部分。

市町村の所有地(公道)ではなく、その周囲の方々が共同で所有している個人所有の道路になっている部分を「私道」と呼びます。

相続登記をする際、その道路部分についても名義を変更しておかないと、不動産としての価値が下ったり、後から判明した時には、相続関係が複雑になっていた…など、後々面倒なことになります。

 

そういった登記もれをなくすためには、司法書士に物件の調査を依頼するか、固定資産納税書だけではなく、権利証や名寄帳などを使い調べるようにしましょう。

名寄せ帳は、不動産の所在地の都税事務所や市区町村役場で入手できます。

ちなみに、都内23区の場合、固定資産評価証明書は23区内のどの都税事務所でも入手できるのですが、「名寄せ帳」は不動産の所在地の都税事務所でしか入手できませんので、ご注意を。

 固定資産評価証明書はどこでもらえるの?

 

 

ところで、当事務所でもこんなことがありました。

 

抵当権の抹消登記のご依頼をいただいてわかったのですが―

抹消する抵当権は、土地・建物・道路の持分に設定されていました。

登記簿謄本をとって調べてみると、道路部分のみ所有者が違う。

あれ?と思い、さらに調べていくと、土地・建物・道路を所有されている方が死亡され、土地と建物の名義だけ相続登記で所有者を変更しているのですが、道路部分については変更されていなかったようです。

その点について、依頼者に尋ねると、道路部分については初耳で、相続発生当時の固定資産税の納税通知書を参考に、土地と建物のみについて遺産分割協議書を作成して名義を変えた。そのため、道路部分については認識されていなかったことがわかりました。

 

ということで、急遽、相続登記を申請することになりました。

相続人は当時のままで変更ありませんし、相続登記で使用する書類には期限がないものが多く、当時使用した戸籍謄本などはそのまま保管されていましたから、それらをそのまま使用することができます。

あとは、遺産分割協議書、最新の固定資産評価証明書、委任状をご用意いただくだけ。

書類が調い次第、道路の持分の相続登記と抵当権の抹消登記を申請する予定です。

 

 相続登記手続き・費用についてはこちら

 抵当権抹消登記手続き・登記費用についてはこちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【相続登記】日曜日も相続登記のご相談

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2014年11月11日15:04:00

当司法書士事務所では、土日祝日も登記に関するご相談を承っております(ただし、前日までにご予約ください)。

先週の日曜日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、板橋区にある相続人のお宅を訪問しました。

 

板橋区で相続登記のご相談

 

今回、お会いした相続人は、平日は会社勤務をされているということで、ご相談、打ち合わせは日曜の夕方となりました。

 

ご依頼の内容は…

都内他の区にある土地、建物の所有者(被相続人)がお亡くなりになり、その名義を変更したい(相続登記)とのことでした。

被相続人の配偶者は先にお亡くなりになられていたため、相続人は子が2名。

対象の不動産は、お二人で共同名義とされるわけではなく、一方のみの名義にしたい、ということでしたので、遺産分割協議書を作成することになります。

 

なお、遺産分割協議書ご自身で作成するというお話でしたし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票等については、準備できているということでしたので、当事務所が代行するのは、固定資産評価証明書の代理取得と、相続登記の申請の部分です。

登記に関する委任状と固定資産評価証明書を取得するための委任状をいただき…固定資産評価証明書は、今回は、23区内の不動産なので、都税事務所で取得することができるのですが、この日は日曜日。

週明けに取得して準備をすすめていく予定です。

 

 不動産は共同所有よりも単独所有で

 固定資産評価証明書はどこで入手できますか?

 

 

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