[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月14日11:02:00
「女性起業塾」さんのホームページに、
が公開されていました。
その中で、大変興味深いのは、「起業するのにかかった金額」です。
半数以上が「100万円未満」で、なんと「0円」22%という結果になっています。
「起業にはお金がかかる」というイメージがあると思いますが、実はそれほどお金をかけなくても起業できる(している)、ということがこのアンケート結果からわかります。
実際、弊事務所で会社を設立される方の「資本金」をみても、
1円~100万円未満という方は、(男性起業家も含めて)少なくありません。計算はしていませんので、折をみて、平均額を計算してみたいと思います。
[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月13日22:24:00
本日、土曜日ですが、弊事務所は営業(?)しています。
先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました!
港区で取締役が1名の小規模な株式会社を設立します。
今回、いつもと違うのが、
発起人はAさん1名で、取締役はBさん1名、つまり
発起人 ≠ 取締役 という点。
定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。
この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、
・ Aさんの印鑑証明書が1通
・ Bさんの印鑑証明書が1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです) です。
この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。
[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月7日23:19:16
今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。
外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。
外国人であっても日本に株式会社を設立することは問題ありません。
ですが、1つやっかいなことがあります。
それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。
たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。
どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。
なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。