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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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定款を作成し、公証役場にFAX

[ テーマ: 起業支援 ]

6月15日00:54:00

日曜日の深夜、正確には月曜になっていますが、来週(今週?)、設立登記を申請する株式会社の定款(案)がやっとできあがり、公証役場に定款(案)をFAXすることができました。ちょっとホッとしてこのブログを書き始めました。

 

株式会社を設立する場合には、定款を作成して公証役場で公証人に認証を受けなければなりません(合同会社の場合、不要)というのはご存知でしょうか?

公証役場は全国各地にありますが、定款の認証手続きは、会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。

例えば、会社の本店が世田谷区であれば東京都内の公証役場、本店が川崎市であれば神奈川県内の公証役場に行かなければならないのです。

 

ところで、現在、弊事務所では定款は電子定款の方式を採用しております。
通常の紙の定款にすれば4万円の印紙を貼らなければならないのですが、電子定款にすれば印紙を貼る必要がないからです。その分、お客様の経済的な負担がかからないように考慮しております。

その電子定款ですが、通常はワード等で作成した定款をPDFにして、それに電子署名を施します。PDF化すると後から訂正がきかないため、その直前に公証人にチェックしていただく必要があり、そのために先ほどFAXをしたのです。

 

明日、公証人のOKが出れば、PDF化して電子署名をして、オンラインで公証役場に申請します。オンラインで申請はするのですが、お客様からいただいた定款の作成・電子定款認証の委任状をもって公証役場に行くことになります。

行かなくても済むようになると大変ありがたいのですが・・・せめて、全国どこででもできるようにしていただけないものか・・・

ちなみに、この会社の本店所在地は― 千葉県です。

 


「女性起業塾」さんの女性起業家アンケートレポート

[ テーマ: 起業支援 ]

6月14日11:02:00

女性起業家を支援します「女性起業塾」さんのホームページに、

 100人に聞きました! 女性起業家アンケートレポート

が公開されていました。

その中で、大変興味深いのは、「起業するのにかかった金額」です。

半数以上が「100万円未満」で、なんと「0円」22%という結果になっています。

「起業にはお金がかかる」というイメージがあると思いますが、実はそれほどお金をかけなくても起業できる(している)、ということがこのアンケート結果からわかります。

実際、弊事務所で会社を設立される方の「資本金」をみても、

1円~100万円未満という方は、(男性起業家も含めて)少なくありません。計算はしていませんので、折をみて、平均額を計算してみたいと思います。

矢印33 女性起業家向け株式会社設立プラン

 


港区 株式会社設立登記

[ テーマ: 起業支援 ]

6月13日22:24:00

本日、土曜日ですが、弊事務所は営業(?)しています。

先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございました!

港区で取締役が1名の小規模な株式会社を設立します。

 

今回、いつもと違うのが、

発起人はAさん1名で、取締役はBさん1名、つまり

発起人 ≠ 取締役  という点。

定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。

 

この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、

印鑑証明書と通帳で会社設立・ Aさんの印鑑証明書が1通
・ Bさんの印鑑証明書が1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー
(今使っている口座でOKです) です。

 

この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。

 

矢印33 株式会社設立登記のご相談は、こちらから。

 


外国人が日本に会社をつくる

[ テーマ: 起業支援 ]

6月7日23:19:16

今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。

外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。

外国人であっても日本に株式会社を設立することは問題ありません。

ですが、1つやっかいなことがあります。

それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。

たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。

どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。

なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。

 


設立登記に関わった会社数が100社を超えていました

[ テーマ: 起業支援 ]

5月25日00:37:00

2007年春に司法書士事務所を開設し、3年目に入りました。

先ほど設立登記手続きに関わった会社の数を数えていたら、100社を突破していることに気がつきました。

株式会社合同会社の設立件数を足した数です。

ありがとうございます。
会社設立のご依頼をいただきましたお客さまには、改めてお礼を申し上げます。

来週は、株式会社が二社、合同会社が二社設立することが決まっております。

これからも200社、1000社目指して頑張ります。

お知り合いで会社の設立をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

今後ともよろしくお願いいたします。