[ テーマ: 商業登記 ]
2011年12月9日01:01:37
株式会社の定款変更(目的の変更)登記のご依頼をいただきました。
会社を設立して数年経過したので、会社の目的(事業内容)を見直し、入れ替えを行ないたいとのこと。
株式会社の目的を変更する場合には、株主総会を開催して、定款変更の決議を経た後、法務局に、その変更登記を申請することになります(ちなみに、合同会社の場合には、株主総会はありませんので、とくに定款に変更方法を定めていなければ、総社員の同意で変更します)。
その際、よく質問を受けるのが、登記の費用(登録免許税)です。
目的を1つ追加する場合と、2つ追加する場合とで費用は違うのか?という質問です。
目的の変更登記を希望される方で、登録免許税が3万円だということはご存知の方は多いのですが、目的1つが3万円だと勘違いされている方が少なくありません。
正解は、「1回の登記申請で3万円」です。
つまり、1つ追加しても、2つ追加しても、1回の申請であれば、登録免許税は、3万円ということです。ですから、12月1日の臨時株主総会で1つ追加して、12月9日の臨時株主総会で1つ追加して、その登記を12月10日に、まとめて1通の登記申請書で申請をすれば、3万円ということになります。
また、追加だけではなく、1つ削除する場合でも(他はそのまま変更がなくても)、登録免許税額は、3万円で変わりません。
定款変更登記等の費用の見積書が欲しい方は、こちらからご請求くださるか、
03-5876-8291 または
090-5876-8291 までお問合わせください。
[ テーマ: 商業登記 ]
2011年5月31日00:52:20
先週、申請した株式会社設立登記が、本日、完了しました。
会社設立登記を申請するに当たり、お客さまから司法書士への登記申請に関する委任状をいただくのですが、今回、それに合わせて、登記簿謄本(=全部事項証明書)についても委任状を作成してくださいました。
ありがとうございます。
せっかく作成していただいたのですが、登記簿謄本(=全部事項証明書)は、会社の関係者でなくても、会社名と本店住所さえわかれば、誰でもとることができる書類のため、委任状を作成していただくまでもありません(余談ですが、管轄が違っても、全国どこの法務局でもとることができます)。
なお、印鑑証明書につきましては、印鑑カードがあれば、これもまた委任状の提出は不要です。
今回は、委任状をいただきましたので、委任を受けた者として、登記簿謄本(=千部事項証明書)を取らせていただきました。
[ テーマ: 商業登記 ]
2010年11月10日15:52:00
登記申請するため、お客さまに書類に印鑑を押していただきました。
押印する箇所に付箋を貼って、その位置をわかるようにさせていただいたのですが・・・
あ゛~っ
印影を見ると、付箋の上にちょっとかかっている感じで・・・
ショックです。
これだけのために、書類の取り直しになるのは、時間とお金のムダですから、印鑑は、決められた場所に正確に押すように心がけましょう。
印影が薄かったり、滲んでいたり、欠けたりした場合には、空いているスペースでかまいませんので再度、正確に押してください。
登記の完了を急いでいる場合には、とくにご注意ください。