[ テーマ: 商業登記 ]
7月18日15:36:02
先週、株式会社の設立登記を申請し、数日後にその登記が完了したというので、管轄法務局に行って、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をとってきました。
次に、別の法務局へ、他の登記の申請をするために向かったところ、履歴事項全部証明書を1枚取り忘れたことに気がつきました。
「いかん、いかん」と思いながら、次の法務局で、追加で1枚とったのですが(ちなみに履歴事項全部証明書は全国どこでもとることができます)、手にとって驚きました。
管轄法務局では、履歴事項証明書はA4で1枚(1ページ)だったのに、別の法務局でとるとA4で2枚(2ページ)になっていたのです。
(上が管轄の、下が別の法務局でとった同一会社の履歴事項全部証明書)
え? と思って内容を比べてみても、同じ会社のものですから、当然、違いはありません。
あっ! あることに気づいて、行数を数えてみると、1行違う。
実は、管轄法務局(たとえば、板橋)でとった場合には、
下の部分に、
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
平成22年●月●日
東京法務局板橋出張所
と記載されているのですが、別の法務局(たとえば新宿)でとったものを見ると、
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
(東京法務局板橋出張所管轄)
平成22年●月●日
東京法務局新宿出張所
になっていたのです。
結局、板橋出張所で発行した履歴事項全部証明書は、記載可能行数100%だったのでしょう。これを別の管轄の新宿出張所でとった際、「(東京法務局板橋出張所管轄)」の1行が増えたせいで記載可能行数をオーバーしてしまい、用紙が2ページになってしまったようです。
これでは、完全に1通とり忘れて、追加でとったのがバレバレです・・・。
カッコ悪いのですが、記載内容には問題がありませんので、仕方ありませんね。
[ テーマ: 商業登記 ]
7月9日00:44:54
今日は、午前中、浦安で有限会社を株式会社に移行する登記手続きについての最初の打ち合わせがありました。現在の定款や登記簿謄本を拝見して、どのような株式会社に変更するのかお客さまのご要望を伺います。
ところで、当事務所がある東中野から浦安までは、一見遠いようですが、実は東中野は地下鉄落合駅からも歩いて5分程度なので、30分ほどあれば、落合から東西線に乗ればそのまま浦安に行くことができます。
で、その数時間後、今度は、新宿区内で合同会社を株式会社に組織変更する登記の最終の打ち合わせでした。すでに官報に組織変更の公告を出して1ヶ月経過しているので、書類に印鑑をいただいて申請するためにお客さまの会社を訪問したのです。
この有限会社を株式会社に移行する手続きと合同会社を株式会社に組織変更する手続きは、何となく似ているのですが、手続き上は、かなり異なります。
前者は商号変更(社名変更)、後者は組織変更という取り扱い。
また、前者は、すぐに申請することが可能なのに対して、後者は官報に公告を出し、1ヶ月経過して何事もなければ登記を申請できる、つまり着手から登記完了まで1ヶ月以上かかるのです。
という感じで似ているけど、異なる取り扱いなのですが、これら2つの手続きが1日に間をおかずに関わると、混乱しがちです。暑さでぼーっとして、間違えた、なんて最悪ですからね。注意しないといけません。
[ テーマ: 商業登記 ]
7月8日01:03:47
先週あたりから、打ち合わせを重ねてきた株式会社の定款変更の書類を受け取ったので、現在、登記の申請の準備をしています。
この登記は、明日、申請します。
今回のご依頼は、会社の業務内容(=目的)の追加する定款変更です。
この業務内容の追加のことを、登記手続き上、「目的の変更」といいますが、目的変更のご依頼をいただく際、かなりの確率でこんな質問を受けます。
(目的変更登記の登録免許税は、3万円なのですが・・・)
目的を1つ追加するごとに3万円かかるのですか?
つまり、2つ追加すると6万円ですか?という質問です。
もちろん(司法書士にとっては、「もちろん」なのですが)、そんなことはありません。
目的変更登記の申請を1回するごとに、3万円です。
1つ追加しても、10個追加しても、2個削除しても、一度で申請すれば、3万円なのです。極端なことをいえば、7月1日に2個追加して、7月7日に3個追加して、それを一度にまとめて申請するなら、それも3万円なのです。なお、この場合、別々に申請すると、6万円かかってしまいますから、ご注意を。あくまでも、「申請書にまとめて記載して、一括で申請した場合に限り」3万円ということです。
→ 定款変更登記手続きについては、こちら
→ 事業内容(目的)の追加・削除については、こちら
[ テーマ: 商業登記 ]
5月23日00:16:04
先日、会社の定款変更のご依頼をいただき、今、この時間、書類を作成しています。
変更するのは、会社の事業内容(会社の目的)です。
事業内容の変更登記は、追加・削除にかかわらず、変更しない(変更の影響をうけない)部分も含めて全部登記し直しますので、ワード等ですべて打ち直さなければなりません。
会社の設立当初から、おつきあいのある会社の場合には、最初の定款作成時のワードファイルが残っているので、コピーして修正を加えるだけで簡単なのですが、そうでない場合には、すべて書き写す作業が必要です。
で、そのための資料として、現在の登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)をお預かりしました。
おおっ!!!
「12、13、14、14、15…」思わず、自分の目を疑いました。
こういうこともあるんですね・・・。
今回の定款変更で修正してしまうのがちょっと残念。
[ テーマ: 商業登記 ]
2月23日01:03:00
某株式会社さんから、定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、定款、登記簿謄本を拝見すると・・・
ええっ! そんな事業内容が?
驚きました。
目的として、1番から10番くらいまで普通に、「何とかに関する事業」のように書かれていたのですが、11番目に・・・
「前各号に掲げる以外の事業」
初めて見ました・・・。
たしかに、会社法の施行以降は、事業内容(目的)の書き方については、それほどうるさくはなくなりました。
にしても、これはスゴイ。
結局、どんな事業でもできるということです。