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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記】貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2015年4月14日13:05:00

「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の変更登記のご依頼をいただきました。

ちなみに、株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。

その公告の方法を、「官報」や「日刊新聞紙」と定めている場合には、貸借対照表を開示するためのURL(アドレス)を別に定めることができます。

そのURLは登記されるのですが、今回は、すでに登記されたURLを変更したので、その変更登記をして欲しいというものでした。

 

添付書類は … 司法書士への委任状のみ(ご依頼いただく場合には、こちらで作成いたします)。

URL(アドレス)の決定については、株主総会または取締役会の法定の決議事項にはなっていないからです。

委任状には、URLを変更する旨、また、変更後のURL、変更の年月日を記載します。

登録免許税(印紙代)は … 3万円です。

 

 

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の変更に関する登記相談、承ります。 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款】御社の電子定款、フロッピーに保存されてませんか?

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年12月5日12:14:00

よく、株式会社の取締役、代表取締役、監査役などの役員変更登記のご依頼をいただくのですが、その際、問題となるのが、「役員の任期」と「選任方法」です。

昔であれば、取締役の任期は2年、監査役は4年、代表取締役は取締役会で選定するというパターンでしたが、会社法が施行されてからは、それらが会社ごとに全く異なっているからややこしくなっています。

今は、役員の任期は最長10年まで伸長することができるようになりましたし、取締役会についても、設置・非設置の選択ができ、さらには代表取締役の選定方法も、互選や株主総会の決議など、いろいろなバリエーションがあり…単純にはいきません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた会社が、任期や選任方法などについて、どのような取り決めをしているかがわかる資料となるのが、「定款(ていかん)」と呼ばれる書類なのですが…

 定款の記載例(第21条、第22条に任期、選任方法の記載例があります)

 

最近では、定款も紙ではなく、PDFファイル形式の「電子定款」が増えています。

会社設立時の定款に貼る印紙代の4万円を節約するため、当事務所も「電子定款」を利用しているのですが、実は、その電子定款に悩まされることが増えてきました。

 

それは、フロッピーディスク(FD)の問題です。

 

 

数年前までは、フロッピーディスクが記録メディアとして主流だったため(フロッピーディスクは2011年で生産終了しています)、会社設立手続きが完了して、電子定款を納品する際にはフロッピーディスクに格納してお渡ししていたのですが、最近では、フロッピーディスクが使えるパソコンはほとんどありません。

 

役員変更登記のご依頼をいただいた際、「定款を見せて欲しい」と伝えて探してもらってはじめて、「設立時にお願いしていた司法書士さんから「電子定款」として手渡されたのがこれです…」とフロッピーディスクが入っている封筒を出してきて…、「うちのパソコンでは開くことができません。どうしましょう…」と。

 

当事務所をご利用いただき設立された会社の定款は、設立時のデータが残っているので問題ないのですが、設立時に違う司法書士さんを利用されていた場合に困ったことになります。 

 

フロッピーディスクは、適切な使用と保管をしていれば、長期間保存できる とされていますが、取扱い方によっては、簡単に壊れてしまうデリケートな記録メディアですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して、今のうちに別のメディアに保存することをおススメします。

 

 

 電子定款を利用して会社を設立する

 取締役、代表取締役などの役員変更手続きをする

 

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【法人印】会社設立後に代表印を変更する

[ テーマ: 商業登記 ]

2014年11月10日19:55:00

先日、急ぎの会社設立手続きのご依頼をいただきました。

設立登記を申請する時点で、会社の代表印(法人印)が用意できなかったため、とりあえず別の印鑑を登録して登記を申請しました。

法務局に申請してからその手続きが完了するまで、約1週間ほどかかるので、その間に代表印を準備して、設立後に代表印を変更することにしたのです。

印鑑の大きさの基準さえクリアしていれば、会社名のない個人の印鑑でも代表印として登録することができます。

 

で、代表印が準備でき…「改印届書」も準備でき…、そのうち会社設立登記手続きも完了したので…

 

改印届け

 

今日、管轄法務局で改印手続きをしてきました。

なお、法人の印鑑証明書はどこの法務局でも入手可能ですが、印鑑を変更する(改印)手続きは会社の本店を管轄する法務局でなければできません

 

ちなみに、その際、必要になるものは…

(1)改印届書

(2)印鑑を届出ている代表者の個人の印鑑証明書

この印鑑証明書は作成から3か月以内のものでなければなりません。

これだけ。

印鑑カードも新しく作った印鑑も必要ありません。

 

窓口では、10分程度で改印手続きが完了し、すぐに新しい代表印の印鑑証明書を入手することができます。

この手続きに関する法務局に支払う手数料は、0円(無料)。

ただし、印鑑証明書をとるには、1通につき、450円かかります(印鑑カードが必要です)。

 

 代表印に関してもっと知りたい方はこちらもご参照ください。

 

 

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