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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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現物出資で新株発行

[ テーマ: 商業登記 ]

2008年4月6日23:11:00

先週は、現物出資による新株の発行(増資)の登記のご依頼をいただきました。

金銭を出資するケースが多いのですが、今回は会社に対する金銭債権の現物出資です。

手続き上、通常の金銭の出資による新株発行の登記と違うところは、添付書類の中身です。

金銭の場合には通帳の写しなどを払込みの証明書として添付するのですが、金銭債権の場合には債権の存在を証明する書類の添付が求められます。

具体的には債権について記載のある会計帳簿など。

現物出資の場合には検査役の調査の要否が問題となりますが、すでに履行期にあって債権額以下の出資であれば検査役の調査は不要となります(会社法207条9項5号)。

 

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取締役会を廃止、監査役を廃止したい

[ テーマ: 商業登記 ]

2008年3月12日20:52:00

4月の新年度に向けて人の動きが激しくなっているのでしょうか…

今日1日で3社から役員変更の登記の依頼をいただきました。

何となく(?)就任よりも辞任のほうが多いようです。

 

そういえば、最近は取締役を廃止したり、監査役を廃止する登記の依頼が増えています。

例えば、

(1)取締役会を廃止して、
(2)監査役を廃止して、
(3)監査役(取締役)が退任すると・・・


その登録免許税は…

(1)3万円、(2)3万円、(3)1万円(資本金によっては3万円)

合計で7万円(資本金によっては9万円)!!

これらの登記をセットで申請すると意外とお金がかかるので、お客さまはビックリされます。


なお、(1)に伴って、株式の譲渡制限の承認機関が変わりますので、その変更登記も必要になりますが、その登録免許税(3万円)は(2)と同じ類型なので別途3万円はかかりません。

 

* 役員変更、取締役会廃止、監査役廃止などの機関設計の変更に関するご相談、登記・お見積りのご依頼は 矢印18 簡単!無料相談へ 

お電話でも承ります 矢印18 03-5876-8291

 


【監査役】取締役会に出席する権利と義務

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年11月15日02:16:00

最近受けた質問です。

1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

2.出席するのは義務ですか。


1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

原則として監査役には、業務監査権と会計監査権があります。

したがって、その権限行使する前提として、当然に取締役会に出席する権利があります。


2.出席するのは義務ですか。

会社法383条1項には、


(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条  監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。


という規定がありますので、監査役には取締役会への出席義務があります。

つまり、監査役には取締役会への出席権、出席義務の両方があるということです。


>> メール相談窓口

お電話の場合には、03-5876-8291


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