[ テーマ: 商業登記 ]
2018年12月18日13:50:00
ほぼ外食の生活を送っているため、毎日、いろいろな飲食店に行くのですが、中には、店内で本業の飲食店のほかにほかの商売をしているお店もあり、いろいろ興味がわきます。
たとえば、
(1)何年も前から、奥多摩方面にツーリングに行く際、必ず立ち寄る喫茶店。
指物師(木工品の職人)でもある店主が経営する工房とギャラリーを兼ねた喫茶店です。
もともとスナックだったところを、たまたま今の店主が見つけて、すぐに大家さんに連絡を取り、内装からすべてご自身で手がけて始めたという話です。
(2)また、中野にあって、数年前から存在だけは知っていたのですが、なかなか入る勇気がなかった飲食店。
ヘア&まつ毛エクステと飲食店を兼業している不思議なお店、「施術中だったらどうなるの?」「そっちのお客さんとこっちのお客さんがどうやって中で過ごしているのか」など心配ごとが多くて入れなかったのですが、先日、勇気を出して入ってみました。
まつ毛エクステと同じスペースで食事をするのですが、まつ毛エクステは予約制のため、双方のお客さんが同時にいることはまずないらしい。
(3)そして、高円寺にあるスナック。
こちらは夜はスナック、昼はもともとここのお客さんだった会社経営者が事業を他人に譲り、昼間空いているお店のスペースを借りて、カレーや焼きそばを提供しているのだそう。
スナック側から見れば、有料でお店のスペースを貸しているのかもしれません。
今回、ご紹介した3店は、法人形態なのかどうかはわかりません(おそらく個人事業だと思います)が…
もし、株式会社で、後から別事業も始めたと仮定したら、定款(会社の目的)に何と書いてあるのか気になるところです。
たとえば、(1)の喫茶店であれば、「喫茶店及び飲食店の経営」「木工製品の製造及び販売」「ギャラリーの経営」とか、
(2)の飲食店であれば、「ヘア、まつ毛パーマ及びエクステンションのサロンの経営」「飲食店、スナック及びバーの経営」とか、
(3)のスナックであれば、「スナック及びバーの経営」「ビル内スペースの賃貸及び管理」とか。
ところで、会社の目的は、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項といいます)であり、登記事項とされ、会社の権利能力は、定款に定められた目的の範囲内に限定されています。
よく、「目的の範囲を超えて事業を行った場合、罰則があるのか」と聞かれますが、会社法等にはそれに対する罰則規定はありません。
罰則はありませんが、出資者や会社債権者から見れば、定款記載の目的のために会社の財産が運用されることを期待しているでしょうから、定款にない事業を始めるのであれば追加すべきです。
なお、目的に掲げた事業以外から得た利益があった場合、法人税法上は、それも課税対象となっているようです(税に関する正確なことは、税理士、税務署等にお問い合わせください)。
ということで、
もし、本業以外にも別の事業を行う場合、あらかじめ予定しているのであれば、会社設立時に定款に将来行う事業も盛り込んでおくことをおすすめします。
また、後から路線を変更して...というのであれば、定款の規定を変更をして目的を追加することもできます。
具体的には、株主総会を開催して定款を変更し、その旨、変更登記を申請します。
これもよく聞かれることですが、目的の変更の登記費用(登録免許税)は、一度の変更で3万円となり、追加する個数、削除する個数は関係ありません。
また、数に上限はありません(ただし、多すぎると怪しいとしか思われませんので、逆効果です。
定款変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月28日11:01:55
12月上旬に設立する一般社団法人の電子定款の認証を受けるため、公証役場へ行こうと思い、
その前に、インターネットを利用してオンライン申請をするのですが…
おっ、いつもの画面と違う…汗
「実質的支配者」を入力するようになっていて…すでに、改正後仕様です。
改正は30日なので、それまでは「実質的支配者」欄は無視して、これまで通りの事項を入力すれば大丈夫なはず…
ということで、まず定款認証のためのオンライン申請をして、その後に公証役場へ向かいました。
主たる事務所の場所が「東京都S区」ですが、手続きをしたのは中野区にある公証役場。
東京都内に主たる事務所を置く一般社団法人を設立する場合には、都内にある公証役場であればどこでも認証手続きを受けることができるので、私はいつも地元の中野公証役場にお世話になっています。
認証手続き後に、あちこち移動するのですが、その際、持ち歩いて読んでいた本は、「はじめてのBARオープンBOOK」、バーを始めるための本です。
別に私がバーを始めるわけではありませんが、時々、バーを含む飲食店を経営する会社の設立(や事業目的の変更)のご依頼をいただくことも少なくないのでちょっと勉強のため…というより、飲み歩いたりするのが好きなので、そっちの事情も知っておきたくて、興味本位で読みました。
読み進めるうちに、やはり刺激されて、仕事を終えて…
ちょっとディープなバーへ入ってみました。
廃墟のような建物の地下にあるバーで、入口がこんな感じだからなかなか入るのに勇気が必要でしたが…
ドアの向こうはとても落ち着いた感じで、ここだけタイムスリップした雰囲気です。
この場所で、創業44年目だという話。
開業当初の話などいろいろ聞かせていただきつつ、当事務所が毎月開催している起業家交流会にもご理解をいただき、ここで交流会を開催することについてもOKだと。
ついでに、ここともう1軒行くなら…といろいろなお店の提案をいただくなど、相談にものっていただきました。
ということで、通常の交流会をここで開催するのは難しいとしても、スピンオフ企画として、怪しい(?)酒場巡りツアーなどを企画して、またここへ飲みに来たいと思っています。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年11月27日16:18:00
会社設立登記手続きのご依頼を受け、先日、登記が完了したお客さまからこんなクレームがありました。
「会社設立直後から、税理士事務所や社会保険労務士事務所から大量にDM(ダイレクトメール)が送られてくるのだが、お宅で情報を漏らしているのではないか?」
しばらくこのような話がなかったので、以前、書いたこちらの記事を読んでいただいているのかと思っていたのですが…
久しぶりに、連絡をいただいたし、これを書いた当時と状況が変わってきているので、改めて書かせていただきます。
まず、登記の依頼を受けた司法書士が依頼人の情報を無断で外部に漏らすことはありません。
守秘義務がありますから。
(税理士や社会保険労務士を紹介して欲しいというご要望をいただいた時には、依頼人の許可を得た上で、お伝えすることはあります)
これまでは、そういう情報を、登記情報提供サービスや法務局(設立した会社の情報を調べることができます)で調べて名簿にし、販売していた業者がいましたが、
平成27年以降、各法人に、「法人番号」という固有番号がつけられ、公表されるようになり、国税庁 法人番号公表サイトを利用すれば、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号を合法的に、しかも無料で簡単に入手できるようになりました。
しかも、その情報はダウンロードすることもできます(基本3情報ダウンロード)。
情報は日々更新され、設立後に3日程度で公開されるそうです。
また、先ほど、タイムリーにこういうメールが送られてきました。
今回、依頼人のもとに送りつけられた大量のDMが何から情報を得たのかまではわかりませんが―
私が情報を漏らしたわけではありませんし、今後も、会社設立手続きに関与した司法書士ではないということをご理解していただければ、と思います。
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