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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】決算期に3月が多いわけ

[ テーマ: 商業登記 ]

2017年2月8日17:00:00

会社を設立する際、会社の事業年度を決めなければなりません。

会社法・会社計算規則には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定され、それを定款に規定することとなっています。

この事業年度(決算期)ですが、何月にすればいいかで悩む方が結構いらっしゃるようです。

中には、有名な会社の多くがそうしているから、という理由で「3月」とする方が少なくありません。

たしかに、有名な会社(たとえば上場企業)の多くが「3月」を選んでいるのですが、これには次のような理由があります。

その理由というのが、株主総会の開催時期を集中させて、総会屋からの攻撃を避けるということ。

もちろん、これだけではありませんが。

それを考えると、中小企業の場合には、あえて3月にこだわる必要がないといえます。

 

では、いつにするのがいいのでしょうか。

私は、会社の繁忙期を考慮して、会社の忙しい時期に手間のかかる決算手続きが重ならないように設定することをオススメしています。

また、ある本には決算期についてこんなことが書かれていたのでご紹介します。

矢印36 会社の決算期をどうするか

 

 

ほかにも、

・ グループ会社であれば、グループ全体で合わせる

・ 棚卸作業を伴うことが多いので、在庫が多くない時期にする

・ 顧問税理士が忙しい時期を避ける

という選択もあります。

 

矢印33 株式会社の設立手続き(印鑑付)

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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一般社団法人設立の打ち合わせのため、八重洲へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2017年1月19日10:59:03

一般社団法人の設立手続き代行のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

定款の内容等の打ち合わせのため、東京駅八重洲口へと向かいました。

 

八重洲口近辺で一般社団法人設立

 

メール、電話等で、どのような法人を設立されたいのか、について簡単に話は聞いていたのですが、実際にお会いして、定款に具体的に落とし込む段階になって、日本語に訳せない英語の表現等があったり、専門的な「用語」の選択がなかなか難しく、難航しました(何とか一般の方にも通じる程度に書き直していただき解決しましたが)。

 

ところで、当事務所は司法書士事務所のため、基本的に登記関連の書籍はある程度揃えているのですが、「一般社団法人の登記」から外れる事項について解説された書籍は十分ではありません。

今回の打ち合わせの中で、法人の運営に関して即答できないご質問を受け、いったん宿題にして持ち帰ることになり…(汗)

打ち合わせ終了後、東京駅に戻る途中に、幸運なことに大型書店があり、飛び込みました。

それなりの書籍にざっと目を通し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の逐条解説書にその答えを発見できたので、即購入。

われわれ士業の間では、「たった1行のためだけに分厚くて高額な書籍でも手に入れる」という話しをよく耳にするのですが、この日、身をもって体験することになりました。

それにしても、これからこの書籍を使う機会が来るのでしょうか…●千円もしたんですけど。

 

 

 

 


【登記】平成28年10月より株主リストを添付する場合とは

[ テーマ: 商業登記 ]

2016年9月23日11:23:00

今年(平成28年)10月1日より、株式会社の登記の申請をする際には、新たに「株主リスト」を作成して申請書に添付しなければならないケースが出てきました。

株主リスト

1.株主リストの添付が必要となる場合とは?

登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合

(例)商号・目的変更などの定款変更、取締役の選任など

これまでは、たとえば、「目的」を変更する場合には、登記申請書に「株主総会議事録」と「(司法書士への)委任状」のみを提出して申請していたのですが、10月以降は、これに「株主リスト」を添付して申請しなければならなくなりました。

 

2.株主リストの内容は?

登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合に、

 ・ 議決権数上位10名の株主
 ・ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主

のいずれか少ないほうの株主について、氏名(又は名称)、住所、持っている株式数、議決権数、議決権割合などを記載しなければなりません。

これらを記載した上で代表者が証明します(株主リストに各株主の押印は必要ありません)。

 

3.施行日

平成28年(今年)10月1日

注意しなければならない点は、施行日前に株主総会が開催された場合であっても、登記の申請を10月に入ってからするときには、株主リストの添付が必要になる点です。

9月中に株主総会を開催していても、申請が10月であれば株主リストが必要になるのです。

 

 詳細は、法務省のホームページ 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

ということで、直前の今週、来週はけっこう大変な状態です。

今月中に株主総会議事録を含む書類を全て受領できるのか、今月中に受領できたとしても、申請は今月中にできるのか…

来週に書類を受領・登記申請できるケースの場合でも、書類をご案内する際、株主リストの件は伝えたほうがいいのかどうか…

多方面でいろいろ負担が増えそうですが…そうしなければ手続きができないというのであれば、仕方がありません。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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