[ テーマ: 登記全般 ]
2月26日02:38:36
今日は、ご依頼いただいた葛飾区の不動産の相続登記の件で、管轄の城北法務局に行ってきました。法務局に行く度に思うのですが、どこも交通の便が悪いところにあるというか、駅から遠い!杉並や府中のように、最初からバスで行かないとムリ、というところは逆にいいのですが、中野や城北の場合、結構歩きますので、今日のように暑いと汗が流れます。
葛飾区の管轄、城北法務局までは、駅から500メートル。往復で1キロ、けっこうな距離です。万歩計があると楽しみが増えるような気がします。
ここにくるといつもスゴイ!と思うのが、ここからずっと法務局のそばまで続く自転車置き場。
これは、法務局側から見た自転車置き場ですが、これが上の写真の看板ああたりまでつながっています。なので、ここに停めると駅まで500メートル歩かなくてはなりません。ここから駅まで自転車が欲しい距離なのに・・・
自転車を停めた人が必ずしも駅を目指すわけではありませんが・・・
[ テーマ: 登記全般 ]
2月8日10:52:19
本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。
株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。
この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。
会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。
なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として10,500円いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律10,500円)。
これから春にかけて引越しが多いシーズンです。住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。
[ テーマ: 登記全般 ]
12月22日01:08:00
2010年2月2日より、東京都渋谷区、三鷹市、千葉県市川市のセブンイレブン6店舗で、住民票、印鑑証明書の発行ができるようになります。店内のコピー機に住民基本台帳カードをかざすと出てくるのだそうです。その後、3月には首都圏、5月には全国的に、順次拡大していくとのこと。それだけでも便利だというのに、なんと利用時間は、6:30~23:00(個人的には、セブンイレブン(7:00~23:00)にして欲しかった)。
ますますコンビニが便利になっていきますね。
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12月2日11:35:00
有限責任事業組合(LLP)の設立登記のご依頼をいただきました。
実は、有限責任事業組合(LLP)の登記を取り扱うのは今回が初めて。
手続き的には、LLC(合同会社)や株式会社など法人の登記とあまり変わらないのですが、見落としがちな点が1つあります。
それは、登録免許税です。LLC(合同会社)や株式会社の場合には、設立登記をオンライン申請ですると、登録免許税が5,000円軽減されるのに対して、LLP(有限責任事業組合)には、その軽減が適用されないのです。
ご自身で設立登記を申請する場合には当てはまらないのですが、オンライン申請でする場合には、注意が必要です。
[ テーマ: 登記全般 ]
11月20日01:30:24
司法書士の仕事はいろいろありますが、中でも間違いが許されないのが登記業務です(他は間違いが許されるというわけではありませんが)。
そのため、書類は繰り返し、繰り返し、繰り返しチェックします。
もう、飽きるくらい・・・
その時、頭に浮かぶのが、F1ドライバーのアイルトン・セナの言葉です。
レース前、本当に細かい事までチェックする。
チェックして、チェックして、またチェックする。
手を抜かずにすべてをチェックしていく。
たまにはウンザリとか、億劫になるときもあるよ。
しかし、そんな時は信念、自分の信念で
手を抜こうとする気持ちをねじ伏せる。
それがボクの勇気でもあるんだ。
とにかく、自分の前を走る人間を見たくないからね。
そんな気持ちがボクを支え、面倒な仕事に耐えさせてくれる。
間違いが許されない登記業務・・・うちは、この言葉に助けられています。