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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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ビジネスネームとホームページの会社概要

[ テーマ: 登記全般 ]

4月28日18:03:00

自分の名前が嫌い、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記する際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、という質問を受けました。

結論としては、登記でビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。戸籍上の氏名を登記していただくことになります。

本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)

実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。すると・・・

「有限会社らーにんぐぽけっと」という会社のホームページをみつけました。

代表取締役として掲載されているは鶴間円さん、これが本名でしょう。そして、並べて記載されている青山華子さん、これがビジネスネームのようです。登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、

代表取締役  青山華子(鶴間円)
http://www.l-pocket.co.jp/06_summary.html

のように掲載するといいでしょう。

余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)。代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。

 

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お客さまのために別の司法書士をご紹介することもある

[ テーマ: 登記全般 ]

3月28日19:38:21

3月31日は、大安で、年度末です。

不動産登記の世界では不動産の取引が集中し、商業登記の世界では会社設立が集中し、登記を取り扱う司法書士にとって、この日がとても忙しい日となります。当事務所も例外ではなく、31日、1日と会社設立が集中しています。

そんな中、以前、ご依頼いただいたことがあるお客さまから、不動産の売買の立会い、所有権移転登記の依頼を受けました。

ですが、すでに予定がいっぱいで身動きが取れません・・・。

なので、昨日の夜から友人・後輩・知人、あちこちに電話しまくって、代わりに動ける司法書士を探しました。ですが、どこの事務所も31日は予定が入っています。今日の午後になり、さらに連絡する範囲を広げて

・・・やっと見つかりました。

その司法書士とお客さまに話しをしていただいて、無事に依頼することが決まったとの連絡がありました。

という感じで、当事務所のお客さまには、時には、同業者を紹介することもある、というお話でした。

同業者は、ライバルであり、協力先でもあり、不思議な関係です。

 


法務局、どこも結構歩きます。

[ テーマ: 登記全般 ]

2月26日02:38:36

今日は、ご依頼いただいた葛飾区の不動産の相続登記の件で、管轄の城北法務局に行ってきました。法務局に行く度に思うのですが、どこも交通の便が悪いところにあるというか、駅から遠い!杉並や府中のように、最初からバスで行かないとムリ、というところは逆にいいのですが、中野や城北の場合、結構歩きますので、今日のように暑いと汗が流れます。

城北法務局(葛飾区)

葛飾区の管轄、城北法務局までは、駅から500メートル。往復で1キロ、けっこうな距離です。万歩計があると楽しみが増えるような気がします。

ここにくるといつもスゴイ!と思うのが、ここからずっと法務局のそばまで続く自転車置き場。

城北法務局前の自転車置き場

これは、法務局側から見た自転車置き場ですが、これが上の写真の看板ああたりまでつながっています。なので、ここに停めると駅まで500メートル歩かなくてはなりません。ここから駅まで自転車が欲しい距離なのに・・・

自転車を停めた人が必ずしも駅を目指すわけではありませんが・・・

 


代表取締役の住所変更 株式会社の場合

[ テーマ: 登記全般 ]

2月8日10:52:19

本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。

株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。
この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。

! 会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。

なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として10,500円いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律10,500円)。

これから春にかけて引越しが多いシーズンです。住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。

矢印33 代表取締役の住所変更に関するご相談はこちらから

 


住民票・印鑑証明書がコンビニで取れる時代に

[ テーマ: 登記全般 ]

12月22日01:08:00

2010年2月2日より、東京都渋谷区、三鷹市、千葉県市川市のセブンイレブン6店舗で、住民票、印鑑証明書の発行ができるようになります。店内のコピー機に住民基本台帳カードをかざすと出てくるのだそうです。その後、3月には首都圏、5月には全国的に、順次拡大していくとのこと。それだけでも便利だというのに、なんと利用時間は、6:30~23:00(個人的には、セブンイレブン(7:00~23:00)にして欲しかった)。

ますますコンビニが便利になっていきますね。