[ テーマ: 登記全般 ]
8月13日13:15:42
不動産の所有権移転登記や所有権保存の登記を申請する場合には、登録免許税を納めることになります。
具体的には、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20、相続による所有権移転の場合は、1000分の4などのように税率が定められています。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この価格が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区の都税事務所では、1通400円です)。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合には各1通必要になります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人等又は委任状等持参した者
(弊所にご依頼のお客様でご要望がありましたら、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番が必要です(通常の住所とは違いますのでご注意ください)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
各役所にお問合せください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
4月1日20:02:26
インターネットで登記情報が確認できる「登記情報提供サービス(財団法人民亊法務協会)」というサービスがあるのをご存知ですか?
土日祝日(年末年始含む)を除く、8:30~19:00まで、登記情報を見ることができます。
これまで1件あたり950円かかっていたのですが、770円に値下げされました。
(法務局で謄本を取ると、時間もかかりますし、1件1,000円の費用がかかります)
これがあれば、わざわざ法務局に行かなくても登記の状況を確認することができて便利です(あまり使うことがないかもしれませんが)。