[ テーマ: 登記全般 ]
2014年4月3日13:32:00
3月下旬から年度末、月末…、4月になると新年度スタート、4月2日は大安吉日で…バタバタしていた今週も、木曜になり少し落ち着きました。
3月末から昨日にかけて片っ端から登記を申請したのですが、翌日、「昨日申請した登記はいつ完了するのでしょうか」という問合わせ…(汗)。
通常は(申請する法務局の混み具合が大きく影響します)、1週間程度で登記手続きが完了し、完了してはじめて、申請した登記事項が記載された登記簿謄本の交付を受けることができます。
ですが、申請する側(司法書士)が忙しい時期は、申請を受理する側の法務局も忙しく…とても1週間で処理しきれるものではありません。
たとえば、4月1日に申請した会社設立登記…たとえば、港区に本店を置く会社を設立する場合には、港区の法務局に登記を申請をするのですが…
4月1日に申請した登記は、4月18日に完了すると発表されています。
→ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm#RANGE!A1027
なんと、申請から完了まで18日間。
3月31日に申請した登記は、4月8日に完了するというのに…
4月1日付の登記がどれだけあったのでしょうか。
4月1日に設立してすぐにビジネスをスタートさせたいと思っていた人にとっては予想外の展開です。
登記の申請をしているので、「4月1日」に会社は設立されたことになりますが、会社の存在証明である登記簿謄本が発行されない限り、法人口座の開設をはじめ、各種手続きができません。
といっても、今となっては、1日も早い登記手続きの完了を待つのみですが…。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年2月19日18:16:00
登記を申請する場合、一部の例外を除き、申請時に登録免許税を納めることになっています。
納め方には、通常、
・オンライン申請でする場合にはネットバンキングで送金する方法、
・書面申請でする場合には、法務局(または郵便局)で収入印紙を購入して貼り付ける方法
があります(オンライン申請で印紙を貼り付ける方法もありますが)。
本日、ご依頼いただいた登記(書面申請)の登録免許税は、かなりの高額だったため、収入印紙を購入して貼ると、購入時も貼り終えた後のチェックもとても面倒ですし、貼る作業にかなりの時間を覚悟しなければなりませんので…税務署の窓口で納めることにしました。
ちなみに、今回、お客さまからお預かりしたのは、現金ではなく、小切手でした。
小切手も現金と同様、そのまま税務署の窓口で納めることができるのですが…
折りしも、税務署は確定申告の時期。
署内はどこもとても混雑しており…高額な小切手を持ったまま順番待ちで…(汗)
しばらくして、自分の順番が来て、登録免許税を小切手で納めて、領収証書(申請時、領収証書を貼り付けて提出します)を受け取ると…
え? いつもと書式が全く違います。
これまでは、それなりの書式の領収証書を渡されていたのですが、今回は、A4のわら半紙のような紙に印刷されただけで…しかも、印鑑の色は黒。
思わず、「これは領収証書ですか?これまでとは書式が違いますが…」と職員に確認しました。
どうやら、今年から書式が変わったようです。
それにしても、原本かコピーかわからないような紙1枚とは…。
心配しながらも、今度は法務局の窓口へ。
念のため、「税務署で、こんな領収証書を渡されたが大丈夫でしょうか」と確認。
法務局の職員も、書式に変更があったということはご存知の様子でしたが、現物を見たのはこの日が初めてのようで…
とりあえず、お互い不安感をぬぐえないまま、登記を申請し、受け付けられました。
この登記、21日には完了する見込みです。
それまでは、ちょっと心配。。。
で、完了予定の21日当日…完了後の登記簿謄本はお客さま自身が法務局で取得されるということで完了日をお伝えしていました。
ご依頼いただいたお客さまからメールが届きました。
本日履歴事項全部証明書の取付を致し、●●登記手続が完了されたこと確認させて
いただきました。
いろいろとありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ、ありがとうございました。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2013年4月16日17:56:00
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所と氏名が登記されていますが、今回、所有者の住所が引越しのため変更する登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
全部事項証明書には、A区A町…という住所が登記されているのですが、お話を伺うと、この後、B区、C区と移転され、今回の引越しで、D区D町に移転されるということでした。
この場合、住所変更の登記は、AからいきなりDに移転したような内容の登記を申請することになります(AからB、BからC、CからDと3回に分けて登記するわけではありません)。
ですが、申請書に添付する証明書としては、AからB、BからC、CからDへと移っていることがすべて記載されている戸籍に付票が必要になります。
この登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
ちなみに、
会社の登記簿謄本に登記されている代表取締役(代表社員)の住所ですが、これも引越し等で変更が生じた場合には、登記することになります。
が、こちらは不動産登記のように住所の移転を証明する書類の添付は不要です。
この登記にかかる登録免許税は、1万円(資本金1億円までの場合)もかかります。
同じような住所変更の登記ですが、不動産か会社かで必要になる書類、登記費用には、このような大きな差があります。
なぜ、このような差があるのかは謎です。
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